交通事故における後遺症と後遺障害の違いとは?後遺障害認定は弁護士に相談を

交通事故における後遺症と後遺障害の違いとは

後遺症と後遺障害の違い

交通事故で怪我をした場合、体に異常が起こることがあります。その異常が生涯にわたって続くことがあり、後遺症や後遺障害という言葉で表されます。

ただ、後遺症と後遺障害はそれぞれ違う意味があり、どちらに該当するかによって被害者のその後を大きく変えることになります。

後遺障害は後遺症のうちの1つ

後遺症とは、病院で治療を続けたのに完治せず、将来的に回復の見込みがない身体的または精神的な症状が残った状態を指します。 交通事故の被害者や治療をする医師が考えているのはこの後遺症です。

後遺障害とは、交通事故で受けた身体的または精神的な傷害が、治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態に達した後に、労働能力の喪失を伴う症状が残ることを言います。

後遺症と後遺障害の違い

分かりやすくまとめると、交通事故で受けた傷害の中で、治療をしたものの生涯にわたって症状が残ることになった後遺症の中で、労働能力の喪失を伴う後遺症の場合は等級認定の申請が通れば後遺障害という扱いになるのです。

損害賠償を受けられるのは後遺障害だけ

交通事故の加害者は、損害賠償の責任を負います。これは他人に与えた損害を補い、損害がない場合と同じ状態にすることです。

したがって医師が後遺症があるという診断をしたとしても、労働能力の喪失が認められずに後遺障害に認定をされなければ、後遺症に対する損害賠償を受けることができません。後遺症であるか後遺障害であるかということは、損害賠償請求の実務上において非常に重要になるのです。

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後遺障害認定は弁護士に相談すべき

後遺障害認定は、医学的な知識や法律の知識が数多く必要になるため、弁護士に相談すべきです。

後遺障害にあたるか否かを認定することが損害賠償を請求するうえで非常に重要であることはお分かりいただけたと思います。では、その後遺障害はどこで認定されるのでしょうか。

治療をしてきた医師によって後遺障害が認定されると思う方が多いのですが、主治医が後遺障害を認定することはありません。

後遺障害は、損害保険料率算出機構によって認定されます。ただ、その申請の際に主治医が書く後遺障害診断書などの証明書類は、損害保険料率算出機構によって行われる後遺障害の認定や等級の決定に対して非常に重要な判断材料として扱われます。

後遺障害認定を受けたい場合、保険会社に請求書類を提出して保険会社によって損害保険料率算出機構に判断を仰ぎます。

後遺障害の認定や等級の決定に関する手続きを行うには、専門的な知識が必要になってきます。また、認定されるかや等級がどこの位置になるかによって損害賠償額が大きく変わるので、医療の知識を持った弁護士に頼るのが確実です。

交通事故による部位別の後遺障害の症状と等級の詳細

後遺障害への対応

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