交通事故での後遺症が残る場合の対処法と慰謝料請求を解説

交通事故で後遺障害等級が認定がされなかった場合の対処法を解説

後遺障害等級の認定は、適切な賠償金を受け取る際には必要不可欠にな要素にもかかわらず、手続き上の不備などから被害者にとって納得のいかない認定結果が出る場合があります。

納得のいかない後遺障害等級認定は、異議申し立てで見直すことが可能です。

この記事を参考にして、正しい後遺障害等級認定を受けられるようにしましょう。

後遺障害認定についての必要知識

後遺障害等級認定の異議申し立てを行うためには、後遺障害についての知識を被害者が備えておくことが重要です。

後遺障害等級認定について、被害者が必ず知っておくべき「後遺障害」「後遺障害の等級」「後遺障害等級認定の流れ」を抑えましょう。

後遺障害とは

「後遺障」とは、怪我をこれ以上治療しても改善が見込めない状態(症状固定)となった後に残った機能障害・神経障害を指す医学的な用語です。

一方で「後遺障害」とは、後遺症が医学的に証明されるとともに、労働能力の低下が認められ、さらに自賠責の等級を認定された状態を指す法律的な用語です。後遺障害として認めてもらうためには、医師の診断を受け後遺障害診断書を発行してもらい、その後自賠責保険にて後遺障害認定の審査を受ける必要があります。

そのため、診察の医師に「後遺症が残りますね。」と口頭で述べられただけでは医学的な証拠とは認められません。また、後遺障害の認定を受けると、被害者は加害者に後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が請求可能となります。

後遺障害の等級認定とは

後遺障害の「等級認定」とは、交通事故により怪我を負い残った後遺症を、怪我をした身体の部位や程度別に類型化した表に基づいて評価し、等級によって認定することを指します。

後遺障害等級は、自賠法施行令により定められた公的な基準であり、1級から14級までに区分されています。被害者にとって後遺障害等級は、後遺障害が残ってしまった場合に、適切な賠償金を加害者側に請求するための重要な基準となります。

なぜなら、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった賠償金額は、後遺障害等級の程度をもとに算出されるからです。もし、後遺障害の等級認定が適切に行われない場合は、被害者は本来もらえるはずの賠償金を受け取れなくなってしうため注意が必要となります。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定までの全体的な流れを把握しておくことは被害者にとって重要ですので、下記を参考に確認しましょう。

まず、後遺障害等級認定までのおおまかな流れを把握しましょう。

後遺障害等級認定の流れ

最初に、後遺障害認定の手続きを始めるために被害者は症状固定まで治療を続ける必要があります。症状固定の後、本格的な手続きが開始されます。

次に、後遺障害診断書を医師に発行してもらい、それをもとに書類手続きへ移ります。書類手続きには「事前認定」「被害者請求」と呼ばれる2つの方法があります。

事前認定とは、保険会社に後遺障害認定の手続きを依頼する方法です。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が後遺障害認定の手続きを代行し申請することが通常です。

そのため、通常は加害者の保険会社に後遺障害認定書を提出します。等級認定の手続きが始まると、後遺障害認定書は損害保険料率算出機構の調査事務所へ回され、認定審査が開始されます。損害保険料率算出機構は保険会社の提出書類を後遺障害等級表に照らし合わせ、認定結果を出します。

被害者請求とは、自賠責保険に提出する書類を全て自分で揃えて申請する方法です。加害者が任意保険に加入していない場合、もしくは任意保険会社と損害賠償額などで争いがある場合は、被害者自身で自賠責保険会社へ後遺障害手続きを申請するときに用いられます。

通常であれば、後遺障害認定手続きの請求後から1ヶ月程度で結果が通知されます。ただし、後遺障害の認定が複雑な場合においては、最長で数ヶ月要すこともあります。

後遺障害等級が認定されない場合に被害者が被る不利益

後遺障害等級が認定されない場合、被害者は「後遺障害逸失利益」「後遺障害慰謝料」を受け取ることができなくなり、損害賠償の面で損をしてしまいます。

2つの賠償金について以下で解説します。

後遺障害慰謝料を受け取ることができない

後遺障害等級認定がなされない場合、被害者は後遺障害慰謝料を受け取ることができなくなってしまいます。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで負った精神的損害に対して支払われる賠償金のことです。

怪我に対する慰謝料とは別にで請求できるため、被害者にとって後遺障害慰謝料は大きな助けとなります。

先述したとおり、後遺障害慰謝料は後遺障害等級表に照らし合わせて支払われます。したがって、後遺障害等級認定に該当しないと判断された場合は、被害者は原則として後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまいます。

また、同じ症状でも認定される等級ごとに支払われる慰謝料は異なるため、納得のいく慰謝料を受け取るためには、正しい等級認定を取得する必要があります。

後遺障害逸失利益を受け取ることができない

後遺障害等級認定がなされない場合、被害者は「後遺障害逸失利益」も失うことになります。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって将来的に得ることができなくなった収入のことであり、被害者は加害者に損害の補填を請求することができます。

そのため、逸失利益は被害者の将来の収入を補填する重要な賠償項目のひとつといえます。しかし、被害者は後遺障害等級の認定がなされない場合、逸失利益を請求することができません。

逸失利益の計算は【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数】によって算定されます。そしてこの「労働能力喪失率」は、後遺障害の等級をもとに決められます。

したがって、後遺障害の等級が下がれば逸失利益も減ってしまい、さらに非該当の場合は原則として請求そのものができなくなってしまうのです。

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後遺障害が認定されない原因

後遺障害等級が認定されない原因は主に「後遺症診断書の不備」「通院実績の不足」「症状を立証するための証拠不足」の3つがあげられます。

以下で詳しく解説します。

医師が発行した診断書に不備がある

後遺障害等級が認定されない場合、まずは「後遺障害診断書の不備」を疑うべきでしょう。

後遺障害診断書は医師に発行してもらうことになりますが、例えば医師が後遺障害に詳しくない場合や、患者側が症状をうまく伝えることができていない場合などに、適切な診断書を書いてもらえない場合があります。

通院実績が不足している

交通事故後の「通院実績」が不足している場合も、後遺障害が認められない場合が多いとされます。なぜなら、後遺障害が残る怪我にもかかわらず通院を行っていないと「後遺障害が残るほどのものではない。」「通院していないため完治したであろう。」と考えられてしまうためです。

後遺障害の等級認定を受けるためには、症状固定前後においてしっかりと通院実績を作ることが重要といえます。

後遺症を立証するための証拠が不足している

「後遺症を立証するための証拠」が不足している場合も、後遺障害等級認定が認められない場合があります。

後遺障害認定を受けるためには、医師との簡単な問診で出された簡易的な診断書ではなく、レントゲン・MRI・CTといった各種精密検査などの結果を提出する必要があります。

そのため、症状を立証するだけの資料が不足している場合には後遺障害等級の認定がされない場合があります。

後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法

後遺障害等級が認定されなかった場合、もしくは認定された等級に納得が行かない場合は、異議申し立てや被害者請求といった方法により認定結果を見直すことが可能です。

以下で詳しく解説します。

異議申し立てを行う

後遺障害等級認定の結果が出たものの認定されなかった場合(非該当)、もしくは等級に納得がいかない場合、被害者は「異議申し立て」をすることができます。

異議申し立てとは、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合に、後遺障害の審査機関である自賠責保険に対し、審査のやり直しを求めるための手続きです。異議申し立ては原則として何度でも行うことが可能です。

異議申し立てを行う際には、一度目に申請した際の主張に加え、後遺障害をより裏付けるための追加資料を提出することが重要といえます。なぜなら認定を行うのは一度目と同様に自賠責であるため、同じ主張・立証を行ったとしても認定を覆すことは難しいためです。

異議申し立てについてのより詳しい解説は以下の記事をご参考ください。

被害者請求で異議申し立てを行う

異議申し立ては、「被害者請求」を用いて再申請をすると、後遺障害等級が認定される確率が高まるとされます。被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険に対して後遺障害認定の申請をする手続きです。

被害者請求は保険会社に全てを任せる事前認定に比べ、証拠集めや資料を準備するといった手間がかかりますが、そのぶん自分の判断で資料の追加ができるため、認定審査に通りやすくなるというメリットがあります。

そのため、異議申し立てを行う際は、被害者請求での手続きがお勧めとされています。被害者請求の詳しい方法は以下の記事をご参考ください。

訴訟を起こす

後遺障害認定結果にどうしても納得がいかない場合は、訴訟(裁判)によって問題を解決することもできます。訴訟を起こすことで、裁判所が後遺障害に該当するか否かといったことから、該当する等級の判断をしてくれます。

ただし、裁判で後遺障害の認定をしてもらう場合には、裁判所が納得のいくような後遺障害の証拠や因果関係をしっかりと主張・立証する必要があります。

また、法律の知識に乏しい被害者では到底対応できないため、訴訟を行いたい場合には交通事故に強い弁護士に必ず相談するようにしましょう。

後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼するメリット

ここまで解説した後遺障害等級認定を複雑に感じている方もいるでしょう。そのような場合は、後遺障害等級認定の申請手続きを弁護士に依頼するとよりスムーズな解決へとつながります。

交通事故の弁護士に依頼することで、後遺障害の認定に必要な提出書類や証拠集めといった複雑な手続きを一任することができ、等級認定の確率が上がります。

さらに、事故後は早いタイミングで弁護士に相談をすれば、後遺障害の認定に詳しい医師との連携や、通院をする際の注意点などのアドバイスも受け取ることができます。

後遺障害を負ってしまったのにもかかわらず、適切な認定を受け取れないと経済的な損害は大きくなるケースがあります。少しでも後遺障害に疑問を持った場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

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