この記事でわかること
- 交通事故の示談とは何かがわかる
- 被害者が得られる示談金の項目がわかる
- 示談しないとどのようになるかがわかる
- 弁護士に示談交渉を依頼したときのメリットがわかる
交通事故の人身傷害では被害者と加害者の間で「示談」による解決が必要になります。本来、示談交渉は加害者と被害者の間で話し合うことが前提になりますが、しかし加害者が「示談交渉権付きの任意保険」に加入していた場合には交渉相手は保険会社になります。
この保険会社との示談交渉が非常にやっかいな問題です。保険会社は、保険金をできるだけ支払いたくないため、自社に有利な条件しか提示してきません。しかも相手は示談交渉のプロですので事故に詳しくない被害者は交渉負けするケースがほとんどです。
そのため、適正な賠償金を獲得するためには”交通事故の示談の知識”は必要不可欠です。この記事では、示談の基礎知識から有利に解決する交渉手続きまで分かりやすく解説していきます。保険会社との示談でお悩みの方は参考になさって下さい。
交通事故の示談とは何か?どのように解決するべきかを一つ一つ学んでいきましょう!
交通事故の示談とは?
交通事故の示談とは、加害者と被害者で「お互いの過失割合を決めたり、治療費や慰謝料、車の修理費をどれくらい払うのか」を決める話し合いを指します。
ただし、日本国内のドライバー(加害者)の約7割は「任意保険」に加入しているため、被害者は保険会社と示談をすることになります。
示談はいつ始めるのか
交通事故の示談交渉は、「いつから」という決まりはありません。また、物損事故と人身事故では示談交渉を始めるタイミングは異なっています。
【示談を始める時期】
物損事故 | 被害に遭った物の修理費が明らかになった時 |
---|---|
人身事故 | 「治療が完了する」あるいは「症状が固定された」時 |
保険会社は、多くの交通事故の示談を抱えているため、1つ1つに時間を掛けたくないと考えています。そのため、保険会社は示談交渉を急かすことがありますが、絶対にそれに応じてはいけません。なぜなら、示談交渉は一度成立すれば、原則としてやり直しができないからです。
人身事故の場合、「治療が完了しない・症状が固定されない状態」で示談を成立させてしまうと、後から後遺障害が判明しても、その分の損害賠償を請求できない可能性があるのです。
示談金の具体的内容
示談交渉では、「示談金」が一番の争点になります。「示談金」とは加害者から被害者に払われるお金、つまり損害賠償金のことです。
示談により「示談金」が受け取れることはわかっても、具体的にどのような内訳になっているかわからない人が多いでしょう。示談金には、大きく分けて「傷害部分」と「後遺症害部分」があります。
「傷害部分」の示談金については、交通事故が原因で入院やケガをした場合に受け取ることができます。「後遺障害部分」については、入院やケガに加え、後遺症が残ってしまった場合に請求できる示談金です。
【傷害部分の示談金】
治療費 | 入院や治療にかかった金額 |
---|---|
通院交通費 | 通院するためにかかった費用 |
休業損害 | 入院や治療で仕事を休んだ分の収入補償 |
傷害慰謝料 | 交通事故のケガや治療によって受けた精神的苦痛に対する補償 |
【後遺障害部分の示談金】
後遺障害慰謝料 | 後遺障害によって被った精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって将来の収入が減ってしまう分の補償 |
示談金の算定基準
この「示談金」を算定する基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判)基準
保険会社は支払金額を押さえるために、最も安い「自賠責保険基準」を採用しようとするでしょう。仮に「任意保険基準」を採用してくれたとしても、「自賠責保険を超えた分」だけが支払われるだけで、「必要最低限」しか受け取ることはできません。
このうち、もらえる示談金が高いのは「弁護士(裁判)基準」です。弁護士に示談交渉を依頼すれば、あなたに代わって弁護士がすべての手続きを代行します。その上、受け取れる示談金が多くなる可能性が高いのです。
交通事故問題に強い弁護士事務所は、無料相談はもちろん、「着手金0円」から依頼を受けてくれます。ぜひ一度無料相談をしてみてはいかがでしょうか。
【交通事故示談とは?何をするの?】
- 示談交渉は交通事故問題を解決するために用いられる手段
- 示談では、「過失割合」「治療費」「慰謝料」などを含む「損害賠償金」について加害者側の保険会社と交渉する
- 示談の開始時期に決まりはなく、一般的には加害者側の保険会社からの連絡を受けてから始まる
- 保険会社は、低い基準で損害賠償金を算定してくる
保険会社との示談は被害者が不利?
交通事故で入院やケガをしてしまった場合、「人身事故」として示談していくことになります。通常、「治療完了」や「症状が固定」した後で示談が始まるのが一般的ですが、事故後のすぐ後に加害者の保険会社から連絡があります。
もちろん、連絡があっただけでは示談は開始されませんが、実際はこの時点から示談が始まっているといっても過言ではありません。被害者が入院やケガで苦しんでいる時でも、保険会社はなるべく早く示談を成立させようとします。
保険会社が示談を急ぐ理由とは
保険会社は「保険を支払うこと」が仕事ではありますが、民間企業であるため利益を重視せざるを得ません。被害者の入院やケガがひどく、「自賠責保険」で補償できなければ、自らの保険で補償する必要が出てきます。
保険金の支払いが高額になれば、その分会社が損をすることになるのです。そのため、示談を早く成立させて、余計な保険金を支払わないようにするのです。
【保険会社が示談を急ぐ理由】
- 治療費を少なくしたい
- 休業損害、逸失利益を少なくしたい
- 後遺障害認定をしたくない
- 案件を早く処理したい
- 最も低い補償の自賠責基準で早く示談したい
保険会社は自らが「有利」になる交渉しかおこなわない
保険会社は、何とかして支払う保険金を少なくしようとします。自社の交渉マニュアルに沿って、自分たちが有利になるような交渉をおこなうでしょう。保険会社の話をそのまま聞いていたら、十分な治療費や慰謝料を請求することができず、被害者は「損」をすることになってしまいます。
【保険会社がよく使う示談テクニック】
- 過失割合の主張を曲げない
- 治療の打ち切りを宣告する
- 症状固定するように促す
- 「後遺障害はない」と断定する
被害者が損をしないために保険会社と交渉しようにも、相手は「交通事故示談のプロ」です。経験や知識が豊富なので、素人を言い負かすことなど簡単です。そのため、被害者の方で「保険会社の対応に不満がある」、「説明に納得できない」など、示談交渉に不満を漏らす人が多いのです。
保険会社同士の交渉も安心できない
交通事故の加害者と被害者の両者が「任意保険」に加入している場合、保険会社同士で示談がおこなわれることになるでしょう。ただ、その場合も「保険会社に任せきり」ではよくありません。
基本的に、保険会社はいくつもの交通事故案件を抱えているため、1つの示談に時間をかけたくありません。そのため、早期に示談を成立させようと、被害者を軽視した交渉をする可能性があります。それは「被害者側の保険会社」でも同じです。
たとえば、気の弱そうな被害者に対し「過失割合を大きく割り当てる」といったケースがあります。こうすれば、加害者の保険会社が支払う金額が少なくなり、すぐに示談を成立させることができます。
不当に過失割合を高くされた被害者は、受け取ることができる示談金が大きく減ってしまいます。後に後遺障害がわかっても、一度成立した示談はやり直すことはできず、その分の示談金も請求できません。
保険会社が示談を任せておくことで、被害者が思わぬ不利益を被る可能性は十分にあり得ることなのです。
【示談交渉で被害者が不利な理由】
- 保険会社は被害者に賠償金を支払いたくないと考えている
- 示談を何件も抱える保険会社は、「事件の早期解決」を優先する
- 「過失割合」「慰謝料額」など、被害者に不利な条件を提示してくる
- 保険や法律の知識がない被害者が保険会社と対等に交渉することは難しい
示談しないとどうなる?
交通事故で入院やケガをすれば、治療に専念しなければなりません。治療が完治しても、事故前の生活を取り戻すことは簡単ではないでしょう。そのような時期に、保険会社と示談交渉するなんてめんどうだから、「示談したくない」と考える被害者は少なくありません。
しかし、「示談しない」ということは、被害者にとって良いことは何1つありません。
被害者にとっては「損」しかない
交通事故では、被害者が加害者に対して損害賠償を請求できる権利があります。これは「権利」であるため、行使しなくても何の問題もありません。
しかし、示談をしなければ、被害者は「大きな損」をすることになります。なぜならば、交通事故トラブルが解決されないことはもちろん、示談金を受け取ることができないからです。示談金を受け取れなければ、入院やケガの治療費に加えて、車の修理代も自腹での支払いとなるでしょう。さらに、会社を休んだ分の給与ももらうことができません。
加害者はまったく困らない
その一方、加害者側は示談が進まなくても困ることはありません。加害者は「示談に応じようとする」だけで、反省の意図があると見なされ、刑事処分においても情状酌量(刑を軽くすること)される可能性が高まります。示談が進まなければ、当然保険会社から示談金は支払われることはありません。
示談交渉を「なるべく早め」におこなうべき理由
保険会社は、保険金を抑えるため早めに示談を成立させようとします。保険会社の言いなりになる必要はありませんが、被害者の方の「治療が完了」あるいは「後遺障害が確定」した時点で、すぐに示談交渉を始める必要があります。
いつまでも示談交渉を先延ばしにしていると、時効によって損害賠償請求権が消滅し、永久に示談金が手に入らなくなってしまう可能性があるのです。
賠償請求には時効がある
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。しかし、これはいつまでも請求できるわけではなく、時効(権利が失われること)が存在しています。
損害賠償請求権の時効は、民法724条によって定められています。交通事故の賠償請求権の場合、被害者が「交通事故があったこと」と「加害者が誰なのか」を知った翌日から3年で消滅します。通常は、事故の日と加害者は判明しているので、「交通事故の翌日から3年」と考えてください。
もし「ひき逃げ」のように事故発生時に加害者がわからない場合には、「加害者が判明してから3年」で時効が成立し、損害賠償請求権は消滅します。ただし、加害者が判明していなかった場合でも、「交通事故の日から20年」経過してしまえば、時効が成立し損害賠償ができなくなるので注意してください。
「時効」には中断がある
損害賠償請求権の時効は、基本的には3年で成立してしまいます。時効を成立させないためには、なるべく早く損害賠償を請求する以外にも、「時効を中断させる」といった手段もあります。中断というと、一時的にカウントが止まり、後から「残りのカウント」が始めるというイメージをお持ちではないでしょうか。
損害賠償請求権の場合には、時効が中断されて再開される時には「最初からカウント」されることになります。つまり、時効が近づいてきたとしても、時効の中断手続きを取れば、時効の期限を延ばすことができるのです。
以下のようなケースで時効は中断され、「その日から再び3年」がカウントされることになります。
- 加害者から示談金の一部を受け取った時
- 保険会社から仮渡金を受け取った時
- 訴訟を起こした時
なお、訴訟を起こし裁判所で損害賠償を請求すれば、損害賠償請求の時効は「10年」とさらに長期間になります。
交通事故の示談は弁護士に依頼すべき
被害者が示談交渉をしなければ、本来ならもらえたはずの示談金は受け取れず、治療費も自己負担になってしまいます。
「保険会社との示談がわずらわしい」あるいは「保険会社の提示する示談内容に不満がある」という場合には、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうのが最も適切な対応方法です。
示談交渉せず、裁判による解決もあり得ますが、その分費用や時間がかかります。さらに、手続きや交渉は複雑になるため、いずれにしても弁護士の力を借りないと勝訴することはまず不可能です。
現在、保険会社と示談交渉が進んでいないという人は、すぐにでも「交通事故に強い弁護士」に依頼するべきです。
交通事故の示談を弁護士に任せるメリット
保険会社は「示談交渉のプロ」です。そのプロ相手に交通事故の保険や法律について詳しくない方が交渉してもまず勝ち目はありません。
有利に示談を進めるためには、交渉のプロである交通事故に強い弁護士に依頼するのが得策です。弁護士に示談を代行を依頼することで、保険会社の主張が覆され、被害者にとって納得のいくかたちで示談できる可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼することで「弁護士(裁判)基準」という高額な損害賠償請求ができる点も大きなメリットです。
【交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット】
- 交渉はすべて弁護士に任せることができる
- 保険会社の一方的な主張を覆すことができる
- 治療、後遺障害についてアドバイスがもらえる
- 休業損害(収入証明)を正しく請求できる
- 後遺障害等級認定をサポートしてくれる
- 損害賠償額を増額できる
弁護士に依頼する時は「弁護士特約」を確認しましょう
弁護士に依頼することが示談に有利になるとはいえ、気になるのは「費用」でしょう。実際に、弁護士に頼もうと思っても費用が予想以上に高く、加害者に「弁護士費用」を請求することもできないので、諦めてしまう人は少なくないのです。
そこで任意保険に加入されている方は、自分の保険に「弁護士特約」が付いているか確認してください。もし付いている場合はこれを利用して、弁護士に依頼をしましょう。弁護士特約は、交通事故被害者が弁護士に依頼をする時の費用をサポートするために作られた制度です。弁護士特約があれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれます。
弁護士特約はほとんどの場合、300万円までを弁護士費用として補償してくれます。300万円あれば、弁護士に依頼するには十分な金額です。
また、「被害者の過失割合が0でなければ弁護士特約は適用できない」と誤解されている方がいますが、多くの場合そうした制約はありません。自分の保険の「弁護士特約の内容」がよくわからないという方は、一度契約内容を確認してみてください。
弁護士に示談交渉を相談する流れ
弁護士に依頼のメリットは、示談金を多くもらえる可能性が高くなるというだけではありません。それ以上に、交通事故の処理にかかる期間を短くできるというメリットもあるのです。
交通事故に遭った場合、ケガの治療や症状固定だけでも、数週間から数か月かかるでしょう。その後で示談交渉が始まれば、いつ終わるのかわかりません。弁護士に依頼すれば、必要なすべての手続きを代行してくれるだけでなく、示談交渉も早期に取りまとめてくれます。そのため、被害者は余計な心配をせずに、仕事や生活に集中することができるのです。
では、実際に弁護士に示談交渉を依頼する場合、どのように進んでいくのでしょうか。弁護士への「依頼から示談成立まで」の流れは以下のようになります。
- 交通事故に強い弁護士に相談
- 弁護士からアドバイスを受ける
- 弁護士が事案を調査
- 弁護士が加害者側と示談交渉
- 問題解決
示談交渉は法律のプロである弁護士に相談を
交通事故の解決方法は、調停や訴訟もありますが、なるべくなら示談により解決したほうが良いケースが多いです。示談を選ぶことで「早く解決することができる」「被害者の負担も少なくて済む」からです。
しかし、被害者自身が示談交渉をおこなえば、交渉がうまく進まない可能性が高くなります。その結果「被害者に不利な条件で示談が成立」「損害賠償請求権の時効になる」ということにもなりかねません。
交通事故の人身傷害では、「加害者側の保険会社」と交渉することが一般的です。その際、一般の方が示談交渉のプロである保険会社と対等に交渉をおこなうのは難しいと言えます。
弁護士に依頼すれば示談交渉を適切におこなうとともに、すべての事務手続きを代行してくれます。さらに、保険会社が提示する金額よりも「高額な示談金」を請求できる可能性が高くなります。あなたの加入している保険についている「弁護士特約」を使えば、実質無料で弁護士に依頼することができます。
交通事故に遭って、被害者請求で困っているという方はまずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
示談についてのよくある質問
ここでは示談についての疑問を解消してくれる「よくある質問」をご紹介いたします。
Q. ケガの治療途中で相手側から示談を持ちかけられたら、応じるべき?
A.
基本的には、一度示談が成立すればやり直すことはできません。もし後になって治療費が発生しても、賠償金を請求することはできないのです。そのため、ケガの治療が終わり、費用が確定してから示談交渉に応じる方が望ましいです。
もしも「示談金を早めに回収したい」などの理由で示談に応じるのであれば、「将来発生する損害額は別途協議する」などのような一文を示談書に明記しましょう。
Q. 示談を進めたいのに折り合いがつかない場合はどうしたらいい?
A.
被害者と加害者で示談金の折り合いがつかないと、交渉が難航することがあります。その他にも、加害者とその保険会社の意思疎通がうまくいかなかったり、加害者が弁護士を雇ったりと、なかなか示談交渉が進まないことがあります。
思うように進まない示談を早くまとめたいのであれば、被害者側でも弁護士を立てるのが良いでしょう。弁護士に具体的な状況を説明し、示談を進めたい旨をご相談してみてください。
Q. 話し合いが当事者同士の場合はどうしたらいいの?
A.
加害者も被害者も任意保険に入っていないようなケースでは、当事者同士で示談をすることになります。お互いできちんと話し合いができればいいですが、損害賠償金額はもちろん、支払いの時期や方法などの細かな点まで決めるのは簡単ではありません。
示談交渉をスムーズに行いたいのであれば、弁護士に依頼するべきです。
Q. 相手が示談交渉時に不当な要求や嫌がらせをしてくる場合はどう対処したらいい?
A.
加害者の中には、被害者と直接交渉をしようとする人がいます。たとえば、被害者の会社に押しかけたり、保険会社が持ちかけた示談金に合意するように迫るなどの行為です。不安になるかとは思いますが、このような不当な要求に絶対に応じてはいけません。
焦って応じてしまうと、こちらに「不利な条件」で示談が成立してしまう恐れがあるのです。相手が脅迫などの犯罪行為をしてきた場合には、すぐに警察に相談してください。
Q. 示談で相手に非を認めさせるにはどうしたらいい?
A.
相手の信号無視やよそ見、携帯電話やスマホの操作・通話などが原因で事故が起きた場合、相手がそれを事実と認めれば、こちらが有利な過失割合となります。
非を認めさせるには、決定的な証拠を突きつけることが一番です。それには警察の実況見分調書や現場の監視カメラ、ドライブレコーダーがあれば良いでしょう。実況見分調書とは警察がまとめた事故状況に関する書類です。ブレーキを踏んだ地点やハンドルを切った地点までも記載されており、事故の重要な証拠となります。これらの証拠があれば、示談交渉で有利に進めることができます。
Q. 相手が弁護士を雇い始めたらどうしたらいいの?
A.
加害者が任意保険未加入の場合や任意保険を使わずに訴訟で争おうとしている場合は、弁護士を立ててくるでしょう。被害者が法律のプロでない限り、弁護士と交渉するのは厳しくなります。
その場合は、被害者も弁護士を雇うべきです。依頼する時期は早いに越したことはありません。一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
Q. 過失100対0のケースでは弁護士特約を使えない?
A.
被害者に過失が全くない場合、被害者の保険会社から「100対0のケースでは示談交渉はできない」などと言われることがあります。これだけを聞くと、弁護士特約(弁護士費用等補償特約)を付けていても、弁護士費用の補償は受けられないのかと勘違いされる方もいるかもしれません。しかし、実際には被害者の過失が「0」であっても弁護士特約を利用して弁護士に依頼することはできるのです。
被害者にも過失がある事故では、被害者の保険会社も補償金を支払う必要があるため、示談交渉をすることができます。しかし、被害者に過失がない場合、保険会社は補償を払わないため、当事者ではなくなってしまうのです。このようなケースでは、被害者に代わって「代理交渉」をできるのは弁護士などの有資格者だけになります。
保険会社は補償金を低く抑えたいため、弁護士特約について積極的には教えてくれないかも知れませんが、「弁護士特約」を使いたい場合は相談してみてください。
Q.示談後に発生した治療費はどうしたらいい?
A.
原則的には示談が成立した後では、追加の示談金を請求することはできません。
まれに、事故の数か月後に首が痛み出し、医師から「事故の後遺障害」だと診断されるケースがあります。そのような場合であったとしても、成立した示談のやり直すことはできません。
このようなことが起こらないよう、示談をする際は「後日後遺症が出た場合には、その治療費を請求できる」というような記載を盛り込むようにしましょう。
Q. 治療が2年以上長引いていて、まだ示談が進んでいない場合はどうしたらいいの?
A.
交通事故の損害賠償請求はいつまでもできるわけではありません。事故日または症状固定日から3年で相手の責任が消滅してしまいます。症状固定日はケガの状態や治療によって変動することがあります。いつの間にか時効になっていたということがないように、「時効中断の措置」をとることをお薦めします。
示談金の全額が無理でも、加害者や保険会社に一部でも支払ってもらうことで、時効を中断することができるのです。
いずれにしても、示談交渉を早期に成立させるためには、早めに弁護士に相談することをお薦めします。
Q. 示談交渉を弁護士に依頼するタイミングはいつがいい?
A.
弁護士への相談は早ければ早いほど良いでしょう。その理由は、早期からサポートしてもらうことで示談成立が早くなったり、請求すべき項目の漏れをなくすことができるためです。
多くの人が弁護士に依頼し始めるのは、「示談交渉が始まった段階」です。思ったよりも慰謝料が低く、「納得できない」と感じてから弁護士に相談します。確かに、相手から一度示談金を提示されてからでも、遅すぎることはありません。しかし、交渉が始まってから相談していては、交渉に時間がかかってしまうでしょう。弁護士に早く依頼すれば、治療の段階でもより多くのサポートが受けられます。
弁護士が介入することで、適切な後遺障害等級の認定を受け、弁護士基準で交渉することによって、被害者が1人で示談交渉する場合よりも大幅に慰謝料を増額させることができます。示談で損をしないようにするには、弁護士への早めの相談をお薦めします。