交通事故の治療費は誰が支払うのか?支払いの際の注意点や健康保険の適用についても併せて解説

事故の被害者が病院への治療費の支払いと請求で気をつけるべきこと

この記事でわかること

  • 交通事故の治療費はどうやって支払うのか
  • 支払いの際の注意点
  • 健康保険の適用の条件・手続き

交通事故の被害に遭って怪我をすると、病院での治療費がかかりますが、この治療費は加害者に請求することができます。その際に具体的にどのように支払いがなされるのかについて知っておくことが重要です。

そこでこの記事では、交通事故の治療費の支払いに関する注意点や健康保険の適用について説明します。

交通事故の治療費は誰が支払うのか

交通事故に遭って入院・通院をすると、病院側からその治療費を請求されます。この治療費はどのように支払えば良いのでしょうか。

基本的に加害者側の任意保険会社が支払う

交通事故後、病院に対する治療費の支払い手続きは、基本的に加害者側の任意保険会社が行います。通常は、事故が起きた時、被害者から加害者側の任意保険会社に連絡すると、保険会社は直接病院とやりとりを行い、病院からの請求に対して支払いをすることになります。

また、保険会社の対応が遅れた場合は、一旦被害者が病院からの請求を立替払いして、その後に相手方の保険会社から支払いを受けることもあります。

ただし、稀に被害者が病院へ治療費の立替払いをすることを要求してくる保険会社もあります。その場合、保険会社から被害者への支払い額の算定などにおいてしばしばトラブルが発生します。そのため、保険会社に対しては直接病院へ支払うことを求める方が得策です。

相手が任意保険に加入していない場合

事故の相手が任意保険に加入していない時は、そこから支払いを受けることができません。このようなケースでは、相手の自賠責保険から支払いを受けることになることが多いです。自賠責保険はドライバーの強制加入保険なので、治療費の支払い自体は確保できます。

しかし、自賠責保険は、事故の被害者に対する最低限の補償をするための制度なので、支払い上限金額が120万円までと定められています。

この中には、治療費の他に入院費、看護費、投薬費、交通費などあらゆる費用が含まれるので、満足な支払いを受けられることは少ないといえます。

治療費の打ち切りへの対応はどうするべきか

交通事故に遭って、治療中であっても、医師から「症状固定」であることを認定されると、その時点で治療費の支払いが打ち切りになります。

「症状固定」とは、それ以上治療を施してももはや回復する見込みがない状態のことを言います。症状固定の認定がなされると、後遺障害が生じている場合を除いて、それ以降の治療費は保険会社に対して請求できなくなります。

保険会社としては、できるだけ治療費を払わないようにするために、早い時期から被害者に対して症状固定を催促してきたり、一方的に症状固定を言い渡してきたりすることがあります。

しかし、症状固定を認定できるのは担当の医師のみですので、この保険会社の行動に対応する必要は基本的にありません。まずは、自分が症状固定の状態になっているのか確認し、医師に相談しましょう。

そして、症状固定がされていないにもかかわらず保険会社からの治療費の支払いが止められた時には、支払いを再開するように交渉しましょう。

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治療費の支払いには健康保険も適用される

交通事故の治療費の支払いには、任意保険や自賠責保険の他にも、被害者自らが加入している健康保険も適用することができます。

健康保険を適用するメリット

まず、健康保険の適用には、過失相殺がなされたときに自分の負担額を抑えることができるというメリットがあります。一般的に、交通事故が発生する原因には被害者側の過失が含まれていることがほとんどであり、過失相殺が認められると、損害賠償金のうち一定額を被害者が負担しなければなりません。

例えば、損害賠償の総額が1000万円、過失割合が加害者:被害者=8:2とされた時、200万円は被害者の負担となります。健康保険が適用されると、この負担額のうち7割が保険から支払われることになります。

また、加害者が任意保険に加入していなかったり、一旦病院へ治療費を支払う必要があったりと、治療費の立替払いをしなければならないとき、健康保険の適用は有用です。

自賠責保険では120万円までしか支払われないので、治療費が高額に上るような事故の場合には、健康保険からの支払いで建て替えをすることができます。

さらに、症状固定による治療費の打ち切りに備えられることもメリットです。治療費が打ち切られると、それ以降の費用は全て被害者が負担しなければならないので、金銭的に負担が大きくなります。健康保険を適用することで、その負担を保険で補填することができます。

健康保険が適用されるための条件

健康保険は、次のような場合には適用されないことがあります。

  • ①被害者に事故に関して重過失があるとき
  • ②整骨院など、病院以外で治療を受けたとき
  • ③保険の適用がない治療を受けたとき

健康保険が適用されないと、被害者の負担が大きくなってしまうので、自分の事故では健康保険が適用されるのかどうか調べておきましょう。

  • ①「第三者行為による障害届」を提出する
  • ②病院に健康保険を適用する旨を伝える

健康保険を適用するためには、全国健康保険協会(協会けんぽ)に対して、「第三者行為による障害届」を提出する必要があります。これは、健康保険を適用して病院に対する治療費を立て替えて、その後、協会けんぽが加害者に対して建て替えた治療費を求償できるようにするためです。

そして、届出を提出した後に、病院に対して健康保険を使用する旨を伝える必要があります。
なお、第三者行為による障害届は協会けんぽの公式ホームページから入手することができます。
参照: 協会けんぽホームページ

まとめ

交通事故の治療費の支払いは、保険会社とのやりとりや各種手続きなどが煩雑で一般の方には難しい面があります。そのため、弁護士に被害者請求を依頼するのがおすすめです。

弁護士は様々な事務手続きを代行してくれるほか、被害者にとって最もメリットが大きくなる治療費の支払い方法をアドバイスしてくれます。また、治療費の打ち切りへの対応や保険会社との示談交渉を適切に行ってくれます。まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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