無職の状態で交通事故に遭うと、肉体的のみならず経済的にも大きな打撃を受けます。そして治療のために入通院が必要となったり、就職活動が一時中断になったりすることで、心理的にもストレスになります。
交通事故の被害者は、それらの苦痛に対して可能な限り高い金額で賠償請求すべきです。なぜなら、被害者は賠償請求をする権利があるからです。
そのためには、相手側に可能な限り多くの損害を認めてもらう必要があります。そのとき気になるのが損害賠償の一つ、休業損害です。無職の場合には認めてもらえるのでしょうか。また、どんなときに認めてもらえるのでしょうか。
ここでは、無職の人が交通事故に遭ったら、休業損害が認められるのかどうかをご説明します。
休業損害とは?
休業損害とは、傷害の治癒または症状固定までの期間に、被害者がケガやその治療のために休業した場合、収入を失ったことによる損害です。被害者が加害者側に対して請求できる賠償項目の一つです。
どのような収入を得ていたか、そしてどのような基準を採用するかによって賠償金の算定は異なります。
無職者とは具体的にどのような人を指すのか
無職者とはどのような状態の人を指すのでしょう。以下に無職者の具体例を列挙します。
- 家事従事者
- 地主
- 家主
- 金利生活者
- 年金生活者
- 学生
- 幼児
上のリストを見ていただくと、社会通念的な無職の定義とは異なっているのが分かります。行政などによっては、フリーターやパート、日雇い労働者も無職とされることがあります。また、学生は一般的には無職とはみなされませんが、ここでは無職として考えられています。分かりやすく考えるために、ここでいう無職者とは無所得者のことだと考えると良いでしょう。
無職の人の休業損害が認められるかどうか
無職者(無所得者)の休業損害が認められるかどうかについて、以下で職業(状態)別に説明します。
●家事従事者
家事従事者が交通事故によって家事ができなくなった場合は、その期間に応じて休業損害を請求することができます。本来、家事従事には所得は発生しませんが、家事を行うことが財産上の利益を生じ、金銭的にも評価することができるためです。
●学生・生徒
アルバイトをしていない学生の場合は収入がないため、休業損害は認められません。アルバイトをしている場合は、正社員などと同じくその収入を基準として休業損害を計算します。
●失業者
一般に、失業者には休業するものがありませんので、休業損害は発生しません。しかし、交通事故に遭わなければ交通事故による傷害の治療期間中に働けていた可能性が高いような場合などには、休業損害が認められることもあります。
●不労所得者
家賃や地代といった不動産収入、年金収入、生活保護などで生計を立てている人は、交通事故に遭ったとしても、収入が減ることはないため、休業損害を請求することはできません。
無職の人の休業損害の計算方法について
主婦や主夫のような家事従事者とパートなどの収入がある人は休業損害を請求することができます。休業損害の計算方法をご紹介します。
●家事従事者の休業損害計算式
賃金センサスの女子労働者平均賃金の額÷365日✕休業日数
●パートによる収入がある人の休業損害計算式
前年度年収額÷365日✕休業日数
または
事故前3か月の収入額÷90日✕休業日数
3つの基準で費用を比較
損害賠償金を算出するときは、基準によって相場が異なります。その3つの基準とは自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準のことです。例として家事従事者の20日分の休業損害を計算します。
どの基準が採用されるかについてですが、相手が任意保険に加入している場合は任意保険会社が自社の基準で示談金を提示してきます。相手が任意保険未加入の場合は自賠責保険基準で対応されます。弁護士を雇うことで、裁判基準にて金額の請求ができます。
●自賠責基準のとき
自賠責保険基準で計算される休業損害の金額は、原則として1日あたり5,700円です。これを超えることが証明できる場合は、1日につき19,000円を限度として請求することが可能です。
2020/04/01以降に発生した事故の場合は、新基準が適応されて1日当たり6,100円になります。
6,100円✕20日=122,000円
よって、主婦の20日分の休業損害の金額は122,000円だと分かります。
●任意保険基準
家事従事者であれば、ほとんどの場合、自賠責基準と同じ計算方法で休業損害が計算されます。給与所得者・事業所得者の場合は、一日あたりの基礎収入から損害金額が導かれます。
●弁護士(裁判)基準
賃金センサスを基に1日あたりの基礎収入を計算し、そこから休業日数分が算出されます。無職に関しては、主婦および主夫の場合は前年の女性学歴計・全年齢平均収入を年収と想定して計算します。休業損害の計算方法は以下のように行います。
平成29年の女性の年収額(学歴計)は3,778,200円なので
3,778,200円÷365日=10,351.232…円
10,351円✕20日=207,020円
よって、弁護士基準では207,020円になると分かりました。
基準 | 休業損害の金額 |
---|---|
自賠責基準 | 122,000円 |
任意保険基準 | 122,000円 |
弁護士基準 | 207,020円 |
弁護士基準が自賠責・任意保険基準の約2倍の金額になっています。パートやアルバイトの場合は、弁護士基準では実際の収入を基に算出されます。また、主婦がパートを行っている場合は、より金額が高い方が休業損害として採用されます。
無職で休業損害が認められる条件とは
収入のない学生・生徒、失業者であっても、交通事故による傷害の治療が長期にわたり、卒業や就職が遅れた場合には、就職すれば得られたであろう収入が損害として認められることがあります。すなわち、無職であっても次のような条件が重なれば、休業損害が認められることがあります。
- 働く意欲がある
- 就職する能力がある
- 就労の蓋然性がある
蓋然性とは確からしさのことです。たとえば、就職先が決まっていれば、それは就労の蓋然性があると言えます。
無職で休業損害が実際に認められたケース
休業損害の認定に必要な3つの条件を見たところで、実際に無職で休業損害が認められた裁判のケースを見ていきましょう。
無職(求職者)の休業損害が認定された判例
30歳・女・休職中の休業損害につき、事故約2年前に退職後就労しておらず、事故当時は休職中であったが、事故時に職員採用選考に応募し、稼働意欲を有していたとして、年齢、事故前就業中の収入額を勘案して、当該応募した職の採用予定年度の都市の賃金センサス(女・学歴計・全年齢)平均賃金を基礎とし、傷害の程度を考慮して、当該応募した職が採用する年度はじめ(4月)から症状固定までの5か月間につき、50%の割合で休業損害を認めた例(東京地判平23.2.3)
就労遅延による損害が認められた判例
23歳・男・大学生につき、事故前1年間のアルバイト収入を基礎として170日分47万円あまりを休業損害として認めた。また、1年分の就労遅れによる逸失利益として、1年遅れで就職した年の収入に、当該年の収入の9分の3を加えた合計364万円あまりを認めた例(大阪地判平14.8.22)
無職で休業損害が認められそうであれば、弁護士に相談を
事故当時に無職であっても既に就職が決まっていたり、専業で家事を行っていたりすれば、休業損害が認められることがあります。休業損害が認められない場合は、弁護士に依頼すると良いでしょう。
保険会社はなるべく低い示談金で示談を終え、事故を処理することが仕事です。そのため、担当者はもれなく「無職であれば、休業損害は認められない」と言ってくるでしょう。そこで相手の言葉を鵜呑みにして示談に応じてしまうのではなく、まずは弁護士に相談して確認してみることをお勧めします。