交通事故が起こった場合、加害者と被害者それぞれの「過失割合」が決められます。この過失割合に応じて、治療費や慰謝料などを含む「損害賠償金」の額が増減することになります。
この過失割合は「車同士」、「歩行者と車」など事故状況によってある程度決められていますが「そもそも誰がどのようにして決めているのか」、知っている人は多くありません。
そのため、提示された過失割合がおかしいと思っても、どうすれば変更できるのかわからず「そういう過失割合になるなら仕方ないか・・・」と諦めてしまいがちです。過失割合は、保険会社が決めるものであり「変更不可能なもの」ではないのです。
さらに、保険会社から提示される過失割合が常に適切だとは限りません。提示された過失割合を何の疑いもなく受け入れてしまえば、損害賠償金を請求する際に大きな損をすることになります。
十分な損害賠償金を受け取ることができなければ、満足に治療も受けられず、安心して生活をすることができなくなるでしょう。過失割合に不満がある場合、絶対に泣き寝入りしてはいけないのです。
そこでこの記事では、交通事故における過失割合について「誰がどのようにして決めるのか」といった基本的な所から解説します。さらに、過失割合に不満がある場合の対処法についても詳しく紹介します。
交通事故の過失割合とは?
交通事故の過失割合とは、交通事故の当事者(加害者と被害者)それぞれの「責任(過失)の割合」を数字で表したものです。
交通事故はどちらかが一方的に悪いということは少なく、たとえ被害者であっても多少の責任(過失)があると判断されるケースが多くなっています。
たとえば、事故の過失割合が「80対20」の場合、
- 加害者の責任(過失)が80%
- 被害者の責任(過失)が20%
ということになります。
交通事故の過失割合は誰がどうやって決めるの?
では、交通事故の過失割合は、誰がどのようにして決めるのでしょうか。
警察は過失割合に関してはかかわらない
交通事故が起こった際、人身・物損事故に限らず「警察に連絡」しなければなりません。そのため、「過失割合は警察が決める」と思っている方が少なくありません。
しかし、過失割合は民事上の問題であるので、「民事不介入」を原則とする警察が判断することはできないのです。警察がすることは、当事者立ち合いのもと事故の状況をまとめた「実況見分調書」を作成するだけです。
双方の保険会社で過失割合は決められる
過失割合は、被害者・加害者双方の保険会社の話し合いによって決められます。
その際、基準としてなるのが「過去の裁判記録(判例)」です。
判例では「車両の区別(車同士なのか等)」「道路の状況(信号の有無、車線数等)」「衝突の状況(正面衝突、玉つき等)」といったように、細かい事故状況に分けられ、それぞれに基本となる過失割合が設定されています。
保険会社は過失割合を決めるため、判例の中から扱う事故と類似する事故状況を探し出します。その判例を見れば、基本となる過失割合を知ることができるのです。
この基本となる過失割合に対して、起こった事故の「実況見分調書」や「現場の状況」を参考にしながら、保険会社同士で細かい修正を加えていくのです。こうして交通事故の過失割合は決定されます。
保険会社に任せておけば「適切な過失割合」が認定されると思いがちだが・・・
過失割合は、「判例により基準化」されています。さらに、過失割合の修正要素などについても細かく定められています。こうした情報は書籍などでまとめられているため、保険会社でも利用されています。
しかし、保険会社はこうした基準に従って過失割合を決めるとは限りません。
加害者の過失割合が大きければ、その分被害者に支払う損害賠償額が高くなります。しかし、保険会社は自社が損をしないよう、なるべく「損害賠償金(保険金)を支払いたくない」と考えます。
さらに、保険会社の担当者は、数多くの交通事故示談を抱えているため、双方の保険会社が解決を急いでいます。
こうした理由から、事故状況や判例をしっかりと調べることなく、「適当な落とし所」で過失割合を決めてしまうことが多いのです。
加害者と被害者の保険会社が同じケース
やっかいなケースとして、加害者と被害者の「保険会社が同じ」という場合があります。このケースでは、過失割合がどうなろうが「会社の利益」は変わらないため、保険会社は真剣に調査をしなくなります。
保険会社が「交通事故処理のプロだから安心」と考え、すべて任せきりでは被害者が損をすることになるのです。
実際、過失割合をめぐって保険会社とトラブルになるケースが多くなっています。以下の記事では、具体例を紹介しながら、保険会社とのトラブルについて解説していますので参考にしてください。
【過失割合は誰がどうやって決めている?】
- 過失割合は「民事の問題」のため、警察はかかわらない
- 過失割合は被害者と加害者双方の保険会社が話し合って決める
- 保険会社任せにしていては「適切な過失割合」が認定されない場合が多い
- 過失割合は保険会社とトラブルになりやすい
なぜ過失割合は重要なのか
「事故が起こったのはこちらも悪いし、10か20くらいなら過失割合があってもいいや」と思っているのは危険です。実は、過失割合が適切に認定されなければ、後々大変なことになる可能性があります。
交通事故の損害について加害者に賠償金を請求できる
交通事故被害に遭った場合、車が壊れるといった物損だけではありません。ケガをすれば入院・通院をすることになります。
さらに、ケガで会社を休むことになれば、働けなくなり給料が減ってしまいます。ケガによって障害が残る場合は、一生通院を余儀なくされるでしょう。
事故被害に遭ったら、こうした損害について加害者に賠償金を請求することができます。過失割合は、この「損害賠償金」に大きく関係しています。
少しでも被害者に過失があれば損害賠償金が減ってしまう
被害者に過失があると判断されれば、加害者に請求できる金額が減ってしまいます。なぜなら、被害者にも過失割合が認められる場合には、被害者も加害者に対して「過失割合の分だけ」損害賠償金を支払う必要があるからです。
そのため、同じだけの損害が発生しても、過失割合が大きければ、十分な賠償金を受け取ることができなくなってしまうのです。
しかし、被害者から加害者に実際に支払うケースはほとんどありません。「過失相殺」といって、被害者の過失割合の分だけ損賠賠償金を減額する措置がとられます。
その場合、以下のような「計算式」で、被害者の受け取れる損害賠償金が算出されます。
被害者が受け取れる損害賠償額=被害者が請求できる損害賠償額-被害者の過失割合に相当する額
【過失相殺の具体例】
過失割合が80対20で、加害者に請求できる損害賠償金が100万円の場合、実際に被害者が受け取れる金額は以下のようになります。
100万円(損害賠償金の総額)-20万円(被害者の過失割合に相当する額)=80万円(実際に受け取れる額)
賠償金額が高ければ影響も大きい
加害者に請求できる賠償金が高くなればなるほど、過失割合の影響は大きくなります。
具体例として、「歩行中に車に追突された事故被害(歩行者対車の事故)」を考えてみます。被害者である歩行者の方はケガで入院、退院後も数か月通院。治療完了後に後遺障害等級(5級)が認定され、「合計5,000万円」の損害賠償金が発生しました。
以下の表は、過失割合の違いによって「実際に」被害者が受け取れる金額を示したものです。
過失割合 | 被害者が請求したい額 | 「実際に」請求できる額 | 差額 |
---|---|---|---|
100対0 | 5,000万円 | 5,000万円 | なし |
90対10 | 5,000万円 | 4,500万円 | 500万円 |
80対20 | 5,000万円 | 4,000万円 | 1,000万円 |
70対30 | 5,000万円 | 3,500万円 | 1,500万円 |
過失割合が「0」と「30」では、実に「1,500万円もの差」が出てしまいます。
もちろん、実際の事故ではここまで単純ではありません。ただ、被害者の過失割合が大きくなれば、その分だけ賠償金額が減額されるのは事実です。過失割合がいかに重要な問題であるか、おわかりいただけると思います。
事故から日数が経過すれば、事故状況も曖昧になり、過失割合を変更することが難しくなります。そのため、過失割合に納得できないのであれば、早い段階で行動する必要があります。
過失割合についてわからないことがあるのであれば、弁護士に相談することが有効ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【過失割合が重要な理由】
- 過失割合は損害賠償金の額にかかわってくる
- 被害者に対し、少しでも過失が認められれば損害賠償金が減額される
- 損害賠償金が高額になればなるほど、減額の幅も大きくなる
過失割合が100対0でも安心できない?
被害者の過失割合が「0」であれば過失相殺はないので、加害者に対して損害賠償金の全額を請求することができるでしょう。具体的には、加害者の車が「停車している状態で一方的に追突してきた」、「赤信号を無視して追突してきた」といったケースです。
しかし、被害者の過失割合が「0」だからといって安心することはできません。
過失割合「0」の場合、保険会社が交渉を代行してくれない
一般的に交通事故が起こった場合、保険会社同士が話し合い、過失割合や損害賠償金を決めます。
しかし、被害者の過失が「0」のケースでは、加害者に対して損害賠償金を支払う必要がありません。そのため、被害者側の保険会社が交渉にあたる理由がなくなってしまいます。
もしこの状態で被害者の代わりに交渉をおこなえば、「非弁行為」といった違法行為にあたります。非弁行為とは、「資格のない者が報酬を目的として弁護士業務を代行すること」をさします。
被害者自身が保険会社と「交渉」しなければならない
被害者に過失がない場合、「被害者自身」が加害者の保険会社と交渉する必要があります。これは被害者にとって、非常に大きな負担となるのです。
ほとんどの被害者の方は、交通事故示談の知識・経験はありません。そんな素人が示談のプロである保険会社と対等に交渉することは不可能です。
保険会社は、自社の利益のために支払う金額を抑えようとするため、「被害者の過失」を主張してくるでしょう。被害者自身に十分な知識がなければ反論はうまくいかず、「不当な過失」を押し付けられてしまうでしょう。
その結果、受け取れる損害賠償金が減額されてしまうケースが少なくないのです。
過失割合に納得できない場合にとるべき手段
保険会社は理由をつけて被害者に「過失割合」を認定しようとしてきます。これを放置してしまえば、十分な損害賠償金を受け取ることができなくなってしまうでしょう。
もちろん、示談交渉の場で「判例」などを用いながら、「適切な過失割合」を主張していくことは可能です。しかし、保険会社が被害者の主張を聞き入れ、過失割合を修正することはほとんどないのが現状です。
示談交渉が不成立の場合はどうすれば?
示談がうまくいかなかった場合にとるべき手段として、「調停」や「裁判」があります。どちらも過失割合の交渉が決裂した際に用いられます。
概要 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
調停 | 「簡易裁判所」の調停委員が間に入り、当事者同士で解決を図る | 調停委員が間に入るため、話し合いが一方的にならない | ・費用がかかる ・調停委員は被害者の味方ではない |
裁判 | 民事に関する事件を解決するための最終手段 | 中立公正な裁判所の判断には強制力があり、従う義務がある | ・手続きが複雑で素人では難しい ・解決まで時間と費用がかかる |
ただし、どちらの手段をとるにしても1人でおこなうことは難しくなります。なぜなら、「交渉の場所」が変わっただけで、「交渉するべきこと」は同じだからです。対等に交渉するためには、こちらも「示談交渉のプロである弁護士」に依頼する必要があります。
※交通事故問題を解決する手段として、ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外の紛争解決手続き)というものがありますが、「過失割合の争い」については利用することができません。
過失割合に不満があればすぐに弁護士に相談してください
過失割合に関する保険会社とのトラブルは非常に多くなっています。これまでも述べてきた通り、加害者側の保険会社は支払い額を抑えるため、理由を付けて被害者の過失割合を認定しようとします。
過失割合が認定されてしまえば、受け取れる損害賠償金は減額されてしまい、被害者が大きく損をすることになります。それを防ぐには弁護士に相談するのが一番の解決策です。
弁護士なら過失割合を減らすことができる
弁護士に相談すれば、保険会社の提示した「過失割合が適切なのか」を徹底的に調べてくれます。
「実況見分調書」や「判例」を調べることはもちろん、必要があれば事故現場の調査もおこないます。徹底的に調査することで、「過失割合を修正できるポイント」を探し出してくれるでしょう。
弁護士が示談交渉を代理すれば、保険会社が不当な過失割合を認定してくることはなくなり、交渉もスムーズに進むでしょう。
過失割合で困ったら弁護士に相談しましょう
過失割合は保険会社が自社に有利な割合を提示してくることがよくあります。慰謝料にも大きく影響するため、提示をそのまま受け入れることは避けるべきです。
実際に弁護士に依頼をしたことで過失割合が変更され、慰謝料が2~3倍になったというケースはたくさんあります。「さすがにこれは無理だろうな…」と思われるような事故の過失割合であっても、ご自身だけで判断せずに一度相談されることをお勧めします。