保険会社が提示する治療費・慰謝料が不満な場合の対処法

無免許運転など、重大な違反行為をしてしまった場合はどうなるの?

交通事故が発生した場合、加害者(保険会社)は被害者に対して損害賠償金(治療費、慰謝料)を支払わなくてはなりません。

その際に保険会社から提示される治療費や慰謝料に不満を抱えている被害者は少なくありません。

では、なぜそのような不満が起こっているのか。どのような不満を感じているのか。不満を感じた際の対処法を細かくみていきましょう。

損害賠償金の内訳と範囲

それではまず、損害賠償金の内訳と範囲について確認してみましょう。

一言で損害賠償金と言ってもその内訳をきちんと把握しておかなければ思わぬトラブルを招く原因となるので注意が必要です。大抵、被害者に支払われる保険金は損害賠償金として一つのくくりとなっていますが、正当に要求しなければならない内訳をご存知ですか?

損害賠償金の中には、治療費、交通費、入院費、看護料などの請求をすることができます。また、交通事故により仕事を休んだ期間に対しての損害賠償(休業補償)などもあります。これらは全て、被害者が加害者に対して請求することのできる正当な賠償金です。

そしてもう一つ、損害賠償金のなかには「慰謝料」が存在しています。治療費、交通費、入院費、親近者の看護料、休業補償は実働的な損害に対しての補償となりますが、慰謝料とは『被害者が交通事故によって受けた精神的な苦痛に支払われる賠償金』のことを言います。要するに慰謝料と治療費は別の扱いというわけです。

保険会社と被害者の関係性

先ほど、ご紹介したとおり損害賠償で請求できる項目は沢山ありますが、その内訳や実際の提示した金額に不満を感じている被害者の数が少なくありません。

これは保険会社と被害者という関係性により起こりうる問題なのです。

交通事故を起こした当事者は加害者と被害者です。この場合、保険会社は第3者の立場で示談を成立させるための仲裁役です。しかし、仲裁役といっても加害者側の立場となって示談を進める場合がほとんどです。

なぜなら、加害者が加入している保険会社だからです。「保険会社からの支出を抑える」ことを考えながら被害者へ損害賠償金を支払って、示談を成立させることが保険会社の目的であり立場となります。

これらのことを考えれば「誠意」や「真心」といった感情で保険会社と被害者の関係が成立するのは難しいことです。

被害者は事故を起こされた当事者です。一方、保険会社は損害賠償金を払い出すことが仕事です。そう、保険会社にとって交通事故の示談とは仕事の一部なのです。いかに払い出す金額を抑え、素早く示談を完了させるかが仕事となります。

こんな状況では被害者が納得するわけがありませんよね。不満を感じても何ら不思議なことではないのです。

交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!
後遺障害認定と重大事故に圧倒的な強み
高い医学知識医師との連携
保険会社との妥協なき交渉
裁判基準による賠償金額獲得率98%
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
  • 人身事故の被害に遭われた方
  • 怪我で入通院中の方
  • ご本人・家族が任意保険に加入済の方

交通事故による損害賠償の不満の事例と解決策

損害賠償を請求する際、加害者側の保険会社と話し合いを行うことになります。当然ながら上記の損害賠償を要求することが可能なのですが、保険会社も商売です。あの手この手で理由を付けて支払う金額を抑えてきます。損害賠償の支払いで被害者が保険会社に対して不満を感じたケースをご覧下さい。

後遺障害14級と診断され提示された慰謝料が少なかった
神奈川県に在住のSさんは25歳の会社員女性です。信号待ちで停車していた時に後方から衝突されましたが大きな怪我は無く、首に違和感を覚える程度でした。しかし、日を重ねるごとに痛みは増していきます。交通事故による「むち打ち」が原因でした。4日の通院を終え、医師の診断を受けて後遺障害が14級と診断されたSさんは、加害者側の保険会社に損害賠償を請求すると思った以上に少ない提示金額を見て不満を感じたようです。

【保険会社からの提示内訳】
通院費  55,000円    交通費  6,300円    治療慰謝料  16,800円
後遺障害慰謝料  320,000円    後遺障害逸失利益  320,000円
損害賠償金の総額  718,100円
《Sさんの解決策》
まずはじめに、後遺障害14級とは後遺症の程度を表した数値になります。1級から14級までで設定されていて1級に近づくほど後遺症(症状)が重いと判断されます。また、内訳にある後遺障害逸失利益とは被害者の将来を予測して後遺症による損害を補償する制度です。つまり、被害者が将来において得るはずだった利益が後遺症によって損害された場合を仮定して支払われる慰謝料となります。Sさんが保険会社から提示された損害賠償金に対する不満を解決するためには治療慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を見直す必要があります。
【後遺障害逸失利益の計算】
Sさんの年収を算出して後遺障害14級で定められている損害金に対する割合で算出します。Sさんは25万円の月収でボーナスが年に2回、月収の4ヶ月分です。単純計算して400万円となります。これに後遺障害14級で定められている損害金に対する割合を計算すると20万円です。次に将来、事故により障害が予測される期間を定めます。Sさんの場合、年齢と後遺障害14級を参考にして5年と定めました。

『年収400万円×5%(後遺障害14級の場合)×5年=1,000,000円』

【治療慰謝料の計算】
「むち打ち」と診断された場合、頚椎捻挫(けいついねんざ)の診断が予測されます。頚椎捻挫は症状に応じて治療期間の目安が定められていて、Sさんは後遺障害14級で軽度の頚椎捻挫となるため2週間~4週間が治療期間の目安になります。Sさんの症状から考慮して治療期間を4週間と判断すると、それに対して1日4,200円の慰謝料で算出します。

『28日×4,200円=117,600円』

【後遺障害慰謝料の計算】
後遺障害14級の診断を基に、裁判で争った場合に認められる金額により算出します。後遺障害14級を基準とすると110万円までが後遺障害慰謝料の請求として成立します。

見直したあとの損害賠償金
治療費  55,000円    交通費  6,300円    治療慰謝料  117,600円
後遺障害慰謝料  1,100,000円    後遺障害逸失利益  1,000,000円
損害賠償金の総額 2,278,900円(見直す前と比較して1,560,800円の差額が発生)

軽傷という理由で保険会社から損害賠償が支払われなかった
大阪府に在住の男性Aさんは通勤途中に青信号の横断歩道を渡る際、左折してきた乗用車を避けて転倒しました。この事故により所持していた自転車の一部が破損して足に軽いカスリ傷を負ってしまいます。念のため病院へと行き18,000円の治療費を支払い処置してもらいました。後日Aさんが加害者側の保険会社に損害賠償を請求すると、「軽いカスリ傷で自転車も問題なく作動しますから損害賠償には該当しない」と要求を跳ね除けられてしまったのです。

損害慰謝料・・・
軽傷でも傷の完治に1週間は必要です。従って1日4,200円の慰謝料を請求します。

(7日×4,200円=29,400円)+(1日×5,700円の休業補償)=35,100円

Aさんが請求する損害賠償金の内訳
治療費  18,000円    自転車の弁償代金  15,000円
損害慰謝料  35,100円    損害賠償金の総額  68,100円
《Aさんの解決策》
なんとも不誠実な対応です。例え軽傷でも事故は事故、その後の生活に支障が出ない範囲でも人身事故は成立します。保険会社に治療費と損害慰謝料、自転車に対する賠償金を請求する権利があります。損害慰謝料の支払いとは事故により発生した損失を負担してもらうことです。Aさんの場合、通勤途中に事故に遭遇し病院へと行っています。どう考えても日常では発生しない出来事です。また、事故による精神的な苦痛も考慮しなければなりません。

この場合、損害賠償に対する問題というよりも加害者と保険会社へ対する「制裁」です。重要なことは損害賠償金を支払わせることではなく事故を起こした認識を加害者に自覚させるとともに、被害者に対しての誠意や謝罪の姿勢を分からせる必要があります。保険会社が「NO」と言っても主張するべきことは主張しなければならないということです。

不満だらけの示談を解決するには

ここで紹介した2つの事例に関する解決策は、あくまで最低基準のルールに従って算出した損害賠償金になります。実際にはもっと複雑な状況が発生するでしょう。それに応じて的確な判断と毅然とした態度で保険会社と向き合わなければなりません。

しかし、被害者と保険会社が直接交渉をおこなったことで良い結果が出たケースというのは少ないというのが交通事故の被害者請求の実情です。その結果、不満を残しながらの示談が成立してしまいます。

交通事故による被害を受けた場合、その後のことも考えて対処しなければ得策とは言えません。

保険会社との示談交渉では専門的な知識や交渉力が要求されます。納得できない示談を回避するために取るべき最良の対処法が交通事故に強い弁護士に相談することです。

弁護士に示談交渉を任せることで賠償金は大きく変わります。交渉のプロである保険会社に対抗するには弁護士に依頼することが適切な対応ということが言えます。

タイトルとURLをコピーしました

~被害者専用です~

怪我がない方・自損事故のみは相談はお受けできませんのでご注意ください。

0120-866-024
フリーダイヤル
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
電話で無料相談
電話で無料相談
お問い合わせ