事故相手が無保険(任意保険未加入)だった場合、補償はどうなるの!?

事故相手が無保険(任意保険未加入)だった場合、補償はどうなるの!?

この記事でわかること

  • 相手が無保険の場合、自賠責保険に請求する
  • 自賠責保険以外の補償を受ける方法がわかる
  • 示談交渉相手は加害者本人となるため難しくなる
  • 相手が無保険の場合、弁護士に依頼するのが得策である

交通事故の加害者である相手が、無保険(任意保険未加入)だったというケースはよく起こります。ドライバーの内、任意保険加入者は7割と言われており、残り3割は任意保険に入っていないのが現状です。

相手が無保険の事故の場合には十分な損害賠償が受けられないことが多く、被害者が大きく損をする可能性が高くなります。

しかし、相手が任意保険未加入の場合であっても、補償を受ける方法はあるので、決して泣き寝入りなどする必要はありません。この記事では、事故相手が無保険だった場合に「できるだけ多くの補償を受ける方法」について詳しく解説していきます。

運転者が任意保険未加入の場合、事故の手続きや慰謝料請求など対処方法は変わります。自賠責保険や示談手続きについてチェックしていきましょう!

事故相手が無保険(任意保険未加入)の場合はどうすればいい?

交通事故被害に遭って場合、相手の保険会社から治療費や慰謝料などの損害賠償金を受け取ることができます。しかし、その相手が任意保険未加入だったとしたらどうすればいいのでしょうか。

相手の自賠責保険に請求する

たとえ相手が任意保険未加入(無保険)でも、自賠責保険からの補償を受けることはできます。自賠責保険の加入は、法律で義務づけられているので全員が加入しています。

自賠責では、以下のような項目が補償されることになります。

名称 内容
治療費 入院・通院に必要なすべての費用
入院雑費 療養に必要な物品、通信費などは1日に1,100円
付添看護費 医師が必要と認めた場合、12歳以下の子どもに近親者が付添いは1日に4,100円(2020/04/01以降の事故は4,200円)
交通費(通院費) バス代、電車代など実費、ケガの部位によってタクシー代も可
診断書 発行に要した必要かつ妥当な実費が支払われる
装具・器具費 松葉杖、義肢、メガネ(コンタクトレンズ)、補聴器などの実費が支払われる
休業損害 原則として、1日あたり5,700円(2020/04/01以降の事故は6,100円)
慰謝料 事故により肉体的・精神的苦痛を受けたことで治療期間の間は1日4,200円2020/04/01以降の事故は4,300円

ただし、自賠責保険には「人身傷害120万円(すべての項目を含む)」という上限があります。通常、事故の損害がこの金額を超える場合、任意保険会社に請求することになります。

しかし、保険未加入なら直接相手に請求することになるので、「支払いが遅れる・支払われない」というケースが多くなっています。また、自賠責保険は「人的損害」に対して支払われる保険なので、車両の物的損害(車の修理費など)は対象外なのでご注意ください。

ケガの治療は健康保険が使える

交通事故のケガの治療には、健康保険は使えないと考えている方がいますが、そんなことはありません。

交通事故の治療にも健康保険も使えます。そして、治療完了後は相手の自賠責保険に請求することができます。

健康保険を使うメリットとしては、

  • 治療費が3割負担で済むため、治療費を抑えられる
  • 自賠責上限「120万」の内、治療費を占める割合が減るため、十分な慰謝料や休業損害を受け取ることができる

ただし、保険の範囲内での治療になるため「治療の効果が十分に得られない可能性がある」というデメリットもあります。

事故相手が「自賠責保険に未加入」の場合は?

自賠責保険は、車を運転する人なら誰しもが加入しなければならない保険です。しかし、中には「自賠責保険すらも未加入」という人がいるのも事実です。

こうした場合、「政府保障事業」という制度を利用して、国から補償を受けることができます。ただし、受けられる補償額の基準は自賠責保険と同じなので、十分な金額とは言えません。

また、手続きが複雑なことに加え、健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を優先するよう指示がある可能性が高くなっています。そのため、「政府保障事業」は最終手段だと言えるでしょう。

自賠責保険以外で補償を受ける方法について

基本的には、まずは相手の自賠責保険に賠償を求めますが、自賠責には補償額の上限が「120万円」と定められています。もし治療や入院が長引き、120万円を超える場合は補償されず、相手に直接請求しても払ってもらえない可能性があるのです。

実は、自賠責保険以外で十分な補償を受けられる可能性は残っています。

自分が加入する任意保険を活用する

事故相手が無保険の場合には、自分が加入する保険を確認してみてください。加入する任意保険に「人身傷害保険」と「無保険車傷害保険」などがついていれば、補償を受けることができるでしょう。

名称内容

人身傷害保険 事故相手の状況や過失割合に関係なく、交通事故でケガをした場合に保険金が支払われるもの。

原則として、補償の範囲には同乗者も含まれ、歩行中や自転車での事故にも適用される。

無保険車傷害保険 事故相手が保険未加入で、賠償金が払えない場合、その「不足分」を保険会社が支払うもの。

契約内容にもよるが、弁護士に依頼をすることで、弁護士(裁判)基準での補償を受けることが可能になる。

車両保険 自分の車の修理費等を補償する保険。

修理できないほどの大きな事故の場合には、車を買い替える費用にあてることもできる。

また、自分だけでなく「家族が加入する任意保険」も確認してください。なぜなら、被保険者以外にも適用されることもあるからです。

仕事・通勤中の事故なら労災保険が利用できる

事故被害が仕事や通勤中の場合、相手の保険加入・未加入に関係なく、労災保険が適用されます。労災保険(労働者災害補償保険)は労働者が仕事中や通勤途中にケガや死亡したときに支払われる保険です。

労災保険を利用すれば、他の保険よりも手厚い補償を受けることができるでしょう。

【労災で支給される保険金】

  • 療養補償(治療費)
  • 休業補償(仕事を休むときの収入補償)
  • 傷病補償年金(治療が長引いたときなど)
  • 障害補償(後遺障害)
  • 遺族補償年金(死亡事故の場合)
  • 葬祭料(葬儀費用)

労災保険に関する詳しいことは、下記の記事を参考にしてください。

交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!
後遺障害認定と重大事故に圧倒的な強み
高い医学知識医師との連携
保険会社との妥協なき交渉
裁判基準による賠償金額獲得率98%
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
  • 人身事故の被害に遭われた方
  • 怪我で入通院中の方
  • ご本人・家族が任意保険に加入済の方

事故相手が無保険の場合、示談交渉は加害者本人になるため大変になる

自分の任意保険や労災保険などで、すべての損害が補償されるケースはほとんどありません。なぜなら、事故の補償は原則事故相手に請求することになるからです。

事故相手に損害賠償を請求するには、示談交渉をする必要があります。通常は、任意保険会社が窓口となりますが、未加入の場合には「事故の相手本人」が直接対応することになるのです。

自賠責を超える部分の賠償金を払いたくない相手が「支払いに応じてくれない」というケースは非常に多くなっています。中には、示談交渉もせず、そのまま逃げ切ろうとする人さえいます。示談が成立しないことで損をするのは被害者だけなのです。

交通事故の加害者が誠実に対応するケースは少ないのが実情です。損害賠償金を払いたくないため逃げ腰になるので交渉が難しくなります。そのため相手が無保険なら法律の専門家である弁護士に交渉代行を依頼するのが得策と言えます!

事故相手が無保険なら弁護士に依頼をすべき

事故相手が任意保険未加入(無保険)の場合、早期に弁護士に相談することをお薦めします。弁護士に任せれば、すべての交渉・手続きを代行してくれるので、被害者の負担はほとんどなくなります。

たとえ相手が無保険の場合でも、あらゆる方法を模索し、被害者が「適正な補償」を受けられるよう全力でサポートしてくれます。相手に直接損害を請求するケースでも、分割であっても補償してくれるよう粘り強く交渉してくれます。

弁護士が入ることで、加害者は適正な慰謝料の支払いに応じるケースは多いです。交通事故に強い弁護士に一度相談してみませんか。

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