この記事でわかること
- 交通事故の慰謝料の計算方法がわかる
- 交通事故の慰謝料の3つの基準と金額の違いがわかる
- 交通事故の慰謝料を引き上げる方法がわかる
このような方にオススメの記事ですよ!
- 交通事故の慰謝料の相場を知りたい
- 交通事故の慰謝料を自分で計算してみたい
- 保険会社が提示してきた慰謝料が適正かどうか知りたい
交通事故でケガをして通院・入院をすることになった場合、加害者に対して治療費とともに「慰謝料」を請求することができます。しかし、この交通事故の慰謝料請求の交渉においては被害者が不利になるケースが少なくありません。
その理由は、慰謝料額を決める基準は3つもあり、加えて計算方法が複雑なためです。また、そもそも保険会社は慰謝料の支払いを出し渋って適正な金額を提示しないことが多いです。
それもあって、被害者は保険会社から提示を受けた金額が適正なのか判断できず、不当に低い慰謝料を受け取っているという現状があります。そのため、被害者が「適正な慰謝料を請求する」「増額させる」ためには"慰謝料の仕組み""計算方法"について理解したうえで交渉することが求められます。
この記事では、慰謝料の計算方法やその基準について慰謝料計算機を交えてをわかりやすく解説していきます。そのうえで、慰謝料を引き上げるために必要な交渉方法もご紹介します。加えて、交通事故の慰謝料に関して当サイトに「よく寄せられる疑問」についてもご紹介します。
交通事故の慰謝料の計算方法と慰謝料を引き上げる方法について確認していきましょう!
そもそも慰謝料とは
あなたが交通事故の被害者となってしまった場合、加害者に対して「車の修理費用(物的損害)」や「ケガの治療費(人身損害)」を請求することができます。しかし、それとは別に、交通事故のケガなどによって「精神的に負った苦痛に対する賠償金」を請求することができます。これが、「交通事故の慰謝料」です。
慰謝料は、交通事故の加害者に対して請求するものですが、加害者の多くは「任意保険」に介入しています。そのため、慰謝料を交渉する相手は「加害者の保険会社」になるということを理解しておいてください。
交通事故は1つ1つ異なるため、個別に事情を踏まえて慰謝料を計算するべきでしょう。しかし、それでは「金額のばらつきが出て不公平」となり、また「解決までに時間がかかりすぎ」てしまいます。そこで、公平かつ迅速に問題を解決するために、損害賠償(慰謝料)には基準が定められているのです。
交通事故慰謝料を計算するための3つの基準
交通事故の慰謝料には、3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
これらの基準は、「自賠責保険基準→任意保険基準→裁判基準(弁護士基準)」の順で請求できる慰謝料が高くなります。自賠責保険基準は、「最低限の救済」を目的とする保険のため最も低い金額になっています。
任意保険基準は、それぞれの保険会社が独自に基準を設定しており、その基準は公開されていません。ただし、営利目的の任意保険会社は、できるだけ低く慰謝料を抑えようとするため、自賠責保険基準とあまり変わりません。
裁判基準を採用すれば、自賠責保険基準や任意保険基準と比べて2倍、3倍もの慰謝料を受け取ることが可能になります。
それぞれの基準による違いはもちろん、事故の損害の程度によって傷害、後遺障害、死亡で金額や計算方法も異なってきます。ただし、慰謝料を引き上げるためには、「裁判基準(弁護士基準)」を採用するべきです。
示談を弁護士に依頼すれば、高額な慰謝料が望める「裁判基準(弁護士基準)」を採用できます。さらに、示談に関するめんどうな手続きをすべて代行してくれるのです。
以下では、それぞれの基準について詳しく解説していきます。現在、交通事故に遭われた方で、「保険会社の提示する慰謝料に納得できない」あるいは「慰謝料をできるだけ多くもらいたい」と考えている場合は、今すぐに弁護士に無料相談をしてみください。示談交渉が進んだ後では、弁護士に依頼しても交渉が難しくなるケースがあります。
自賠責保険の基準
自賠責保険は、車やバイクを運転する人なら「誰もが入らなければならない保険」です。誰もが加入しているために、被害者に対する補償も「最低限」しかされないのが特徴です。自賠責保険の基準における慰謝料は、国土交通省から明確な基準が示されています。
傷害による慰謝料(入通院慰謝料)
自賠責保険の傷害による慰謝料(入通院慰謝料)は、「1日あたり4,200円」と定められています。当然ですが、入院や治療期間が長ければ長いほど、慰謝料は多く受け取ることが可能です。
2020/04/01に基準が改定されたため、4月以降の事故は4,300円が基準になります。
しかし、自賠責保険は「最低限の補償」であるため、被害者にとって「有利な条件」での慰謝料にはならず、以下の2つの内で「少ない方」を基に算出されます。
- 実治療日数(入院日数+通院日数)×2
- すべての治療期間
例として、「入院10日」、「通院10日」、「治療期間30日」のケースを考えてみます。この場合、治療期間30日のうち、「実治療日数」は20日になります。「30日(治療期間)」と「40日(入院日数+通院日数×2)」では、「治療期間」の方が少ないため、こちらを基に慰謝料が計算されます。なお、新基準を基に計算しています。
30(日)×4,300(円)=12万9,000円
同じ「入院10日」、「通院10日」でも「治療期間50日」の場合では、「実治療日数」の方が少ないため、こちらを基に慰謝料は計算されます。
40(日)×4,300(円)=17万2,000円
ただし、自賠責保険の場合、1人の被害者につき「治療費や慰謝料を含め120万円まで」と上限が定められています。そのため、治療費が高額になれば、慰謝料が全額支払われない可能性があります。
後遺障害による慰謝料
交通事故のケガが原因で、「後遺障害」を患ってしまった場合には、傷害による慰謝料(入通院慰謝料)とは別に「後遺障害慰謝料」が支払われます。この「後遺障害」には等級があり、等級に応じた額が定められています。それぞれの等級と慰謝料額は以下のようになっています。
介護を要しない後遺障害
障害等級 | 慰謝料 | |
---|---|---|
2020/03/31以前の事故 | 2020/04/01以降の事故 | |
第1級 | 1,100万円 | 1,150万円 |
第2級 | 958万円 | 998万円 |
第3級 | 829万円 | 861万円 |
第4級 | 712万円 | 737万円 |
第5級 | 599万円 | 618万円 |
第6級 | 498万円 | 512万円 |
第7級 | 409万円 | 419万円 |
第8級 | 324万円 | 331万円 |
第9級 | 245万円 | 249万円 |
第10級 | 187万円 | 190万円 |
第11級 | 135万円 | 136万円 |
第12級 | 93万円 | 94万円 |
第13級 | 57万円 | 57万円 |
第14級 | 32万円 | 32万円 |
さらに「介護を要する重度の後遺障害」の場合には、「後遺障害要介護」という等級が認定され、以下の表の金額が慰謝料として支払われます。
介護を要しない後遺障害
等級 | 慰謝料 | |
---|---|---|
2020/03/31以前の事故 | 2020/04/01以降の事故 | |
第1級 | 1,600万円 | 1,650万円 |
第2級 | 1,163万円 | 1,203万円 |
これらの等級は、症状固定(それ以上治療をしても改善が見込めない状態)における後遺症の程度を表しています。等級が上がれば上がるほど、「後遺障害が重い」ということです。
ただし、注意すべきなのは、後遺症があれば「後遺障害」として認められるわけではないということです。後遺障害として認められ慰謝料が支払われるためには、保険会社に「後遺障害等級」を認定してもう必要があります。そのためには、担当医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、保険会社に提出しなければなりません。
しかし、保険会社はなるべく保険料を支払わないよう「示談を先延ばし」にしたり、「低い等級で示談を成立」させようとします。一度後遺障害の認定が出てしまうと、基本的には変更はできません。等級に納得できない場合には、新たな証拠を提出するか、裁判で争う必要があります。
死亡による慰謝料
自賠責保険の死亡による慰謝料は、「被害者(亡くなった本人)に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」が分けて考えられているのが特徴です。
【死亡による慰謝料の金額】
- 被害者本人(死亡)には慰謝料「350万円」が支払われる。
2020/04/01以降の事故は400万円 - 遺族に対する慰謝料は、「請求者1名の場合550万円」、「2名の場合650万円」、「3名以上の場合750万円」が支払われる。
- 被害者に「被扶養者」がいれば200万円加算される。
これらの合計額が「死亡時の慰謝料」になります。
「夫婦・子供1人・(父方の)父母」の5人家族を例に考えてみます。夫が交通事故で死亡した場合、慰謝料を請求できる人数は「妻・子供・父方の父母」の計4人です。そのため、慰謝料の計算方法は以下のようになります。
400万円(被害者本人)+750万円(3名以上の請求)=1,150万円
さらに子供が夫に扶養されている場合なら、200万円がプラスされ1,300万円が慰謝料の金額になります。
【自賠責保険基準のまとめ】
- 車やバイクを運転する人が必ず入る「強制保険」
- 「強制保険」のため、被害者に対する補償も最低限しかなされない
- 加害者側の保険会社は、この基準に沿って「損害賠償金」を提示してくる
任意保険基準
交通事故での損害が、自賠責保険による支払い限度額に達すると、それ以降は「加害者の加入する任意保険」から支払われることになります。慰謝料も同様です。
本来、任意保険は「自賠責保険でカバーされない損害部分を補償するため」のものです。ただ、任意保険会社はそれぞれ「独自の基準」で慰謝料を決定し、その基準は公開されません。そのため、任意保険基準の慰謝料の計算方法は、その保険会社にしかわからないのです。
基本的に、保険会社が多額の慰謝料を支払うことは考えられず、自賠責保険基準よりも「少しマシ」程度の金額だと考えるべきです。
任意保険会社が支払いを渋る理由
任意保険会社は営利目的で経営されています。被害者に保険金を多く支払えば、その分「会社の損失」となります。そのため、少しでも保険金の支払いを減らし、自社の利益を上げるために被害者と交渉をします。
つまり、保険会社は「自社の損失を減らす」ために保険金の支払いを渋るのです。時には、無知な被害者に付け込んで、自賠責基準と変わらない慰謝料を提示し、強引に示談を成立させるといったケースもあります。
企業としての損失を減らすために、適正な慰謝料が被害者に払われないとしたら、こんなにも腹立たしいことはないでしょう。
保険会社との示談は弁護士に任せるべき
任意保険基準の場合、「慰謝料額の算出基準や方法」を公開することはありません。任意保険会社が提示する慰謝料は、いわば「保険会社の言い値」のようなものなのです。任意保険基準の慰謝料に納得できず交渉しても、保険会社は示談交渉のプロです。保険の知識や法律を盾に、被害者に言い分を聞き入れてはくれないでしょう。
保険の知識や法律を知らない被害者では、保険会社と対等に示談交渉をし、高額な慰謝料を得るのは不可能に近いことなのです。提示された慰謝料に納得できず、裁判するとしても素人では勝てる見込みもありません。
「適正な慰謝料」を得るには、弁護士に示談を代行してもらう必要があります。法律のプロである弁護士なら、保険会社と対等に示談交渉することができます。被害者が1人で交渉するよりも、確実に慰謝料は増額されるでしょう。たとえ裁判になったとしても、勝訴してくれる可能性が高まります。何より、弁護士に依頼することで最も高額な「裁判基準(弁護士基準)」で慰謝料を請求することも可能になるのです。
あなたが加入する任意保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、「実質0円」で弁護士に依頼することができます。一度確認してみてください。
【参考】:交通事故「弁護士費用特約」の基礎ch費式や使い方、メリット・デメリットを詳しく解説
【任意保険基準のまとめ】
- それぞれの任意保険会社が「独自」に定めた基準
- 慰謝料の計算方法などは公開されていないが、「自賠責基準」とほぼ同じ計算方法
- 保険会社は自社の利益のため、被害者への支払いを渋る
裁判基準(弁護士基準)
裁判基準(弁護士基準)とは、「裁判」や「弁護士が慰謝料を交渉する際」に用いられる基準のことです。この裁判基準(弁護士基準)を採用すれば、慰謝料を引き上げることが可能になるのです。
ただし、弁護士に依頼したり裁判をしなければ、裁判基準(弁護士基準)を用いることはできません。被害者本人が、保険会社相手に「裁判基準を使いたい」と言っても、保険会社は相手にしてくれないのです。
傷害による慰謝料(入通院慰謝料)
裁判基準(弁護士基準)は、日弁連交通事故相談センターが発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤本)』に掲載されている「傷害事故による慰謝料算出表 別表Ⅰと別表Ⅱ」を用います。この表を見れば、「通院月」と「入院月」から簡単に慰謝料の相場を求めることができます。
通常は「別表Ⅰ」を使用して、傷害による慰謝料を算出します。しかし、軽傷であるむち打ちや打撲などで「他の症状がない場合」には、「別表Ⅱ」を基に慰謝料が算出されます。
赤本による傷害時の慰謝料算出表 別表Ⅰ(単位:万円)
赤本による傷害時の慰謝料算出表 別表Ⅱ(単位:万円)
この表を使って慰謝料を算出する場合、入院月数と通院月数のクロスする数字が「慰謝料」となります。
「別表Ⅰ」をご覧ください。たとえば、治療期間が3ヶ月とすると、「3ヶ月の通院だけの場合73万円」、「1ヶ月入院して2ヶ月通院した場合98万円」、「2ヶ月入院して1ヶ月の通院の場合122万円」となります。
後遺障害による慰謝料
後遺障害の慰謝料は、自賠責保険基準と同じように、後遺障害等級に応じた金額が支払われることになります。以下の表は、「介護を要さない後遺障害慰謝料」です。裁判基準と自賠責保険基準を比べると、裁判基準の慰謝料がはるかに高いことがわかります。
裁判基準と自賠責基準の慰謝料比較(自賠責は2020/04/01以降の基準を使用)
等級 | 裁判基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
第1級 | 2,800万円 | 1,150万円 |
第2級 | 2,370万円 | 998万円 |
第3級 | 1,990万円 | 861万円 |
第4級 | 1,670万円 | 737万円 |
第5級 | 1,400万円 | 618万円 |
第6級 | 1,180万円 | 512万円 |
第7級 | 1,000万円 | 419万円 |
第8級 | 830万円 | 331万円 |
第9級 | 690万円 | 249万円 |
第10級 | 550万円 | 190万円 |
第11級 | 420万円 | 136万円 |
第12級 | 290万円 | 94万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第14級 | 110万円 | 32万円 |
裁判基準では、「介護を要しない後遺障害」と「介護を要する後遺障害」を区別していません。しかし、自賠責保険基準の「介護を要する後遺障害第1級(1,650万)」よりも、裁判基準の第1級の方が慰謝料は高くなります。それ以外の等級においても、裁判基準の慰謝料が高いのは明らかです。
死亡による慰謝料
自賠責保険基準における死亡時の慰謝料は、「被害者本人への慰謝料」と「遺族への慰謝料」に分けられていました。裁判基準では、こうした区別はしておらず、亡くなった被害者が家族にとって「どのような存在であったか」で判断していきます。
【死亡による慰謝料の金額】
- 一家の支柱の場合:2,800万円
- 一家の支柱に準ずる立場の場合(母親や配偶者など):2,500万円
- その他の場合:2,000万円~2,200万円
「一家の支柱」とは、「家計を支える収入を得ていた人」を指しますが、多くの場合は夫になるでしょう。「一家の支柱に準ずる立場」とは、家事や子育てをする人(主に母親)などが該当します。自賠責保険や任意保険基準では、死亡であっても2,000万円を超える慰謝料が提示されることはほとんどありません。
家計を支える収入を得ていた人が交通事故で死亡した場合、金銭的に苦しくなるのは誰の目にも明らかです。もちろん、慰謝料を多く受け取れたからといってすべての問題が解決するわけではありません。しかし、残された被害者遺族が金銭的に困らず暮らしていくためには、相応の慰謝料を受け取る必要があるのです。
交通事故の慰謝料がわかる計算機です。保険会社の提示額と弁護士基準でどれだけ差があるか計算してみませんか!
弁護士基準の慰謝料が分かる計算機
以下の計算機で弁護士基準(裁判基準)で受け取れる慰謝料を計算して、保険会社が提示してきた慰謝料と比較してみましょう。
慰謝料総額 | {{sougaku | addComma}}万円 |
---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | {{nyuutuuin | addComma}}万円 |
後遺症慰謝料 | {{syougai2 | addComma}}万円 |
死亡慰謝料 | {{sibou2 | addComma}}万円 |
【裁判基準(弁護士基準)のまとめ】
- 自賠責・任意保険基準よりも、高額な損害賠償金が望める基準
- 2つの基準と比べると、総額で2~3倍もの違いが出てくる
- 弁護士に依頼しなければ、この基準を採用することはできない
- 弁護士に依頼すれば、交通事故問題に関してあらゆるサポートを受けられる
慰謝料を引き上げるためには弁護士に相談を
ここまで、慰謝料の3つの基準と計算方法について解説してきました。自賠責保険や任意保険基準では、被害者が正当な慰謝料を受け取れる可能性は低くなります。また、慰謝料を受け取るためには示談のプロである保険会社と交渉しなければなりません。
しかし、保険会社相手に素人が「対等な交渉」など不可能です。交通事故のケガや後遺症で苦しんでいる状態では尚更です。また、被害者が死亡した場合には、残された遺族が代わりに示談交渉をすることになります。大事な人を失った悲しみの中、まともな交渉などできるでしょうか。
弁護士に依頼するメリットは大きい
弁護士に依頼をすれば、めんどうな交渉や手続きをすべて代行してくれることはもちろん、自賠責や任意保険基準よりも慰謝料の金額を大幅に引き上げることができるのです。以下のような方は、まず弁護士事務所に相談しましょう。
- 自分で示談交渉したり裁判を起こしたりするのは不安がある
- 任意保険会社の提示金額、対応に不満や疑問がある
- 裁判(弁護士)基準での高い慰謝料請求を考えている
- 任意保険会社に提示された慰謝料の内容を精査してほしい
- 慰謝料の正しい相場がどれ位なのか知りたい
弁護士に依頼することで、「裁判基準(弁護士基準)」を採用することができるため、被害者自身が交渉する場合よりも大幅に慰謝料を増額させることができます。適正な慰謝料を勝ち取るためにも、弁護士への相談をおすすめします。
慰謝料についてのよくある質問
交通事故の慰謝料における「算出方法」、「基準」、「相場」、「弁護士への相談」など、被害者からのよくある質問や事例をQ&A形式でまとめました。
むち打ちの慰謝料相場を教えてもらえますか?
交通事故のケガで最も多いのは「むち打ち」です。「むち打ち」が原因で入院や通院することになった場合には、「入院慰謝料(傷害慰謝料)」を加害者に請求することができます。
ここでは、「むち打ちの症状だけで、3か月通院した(実通院数25日)」ケースを例に、請求できる慰謝料を見ていきます。この記事でも紹介した通り、傷害慰謝料も、3つの基準で考えることができ、それぞれの相場は以下のようになります。
- 自賠責基準:21万5000円(=実通院日数25日×2×4,300円)
- 任意保険基準:基準「非公開」のため不明(ただし、自賠責とほぼ変わりないので40万円程度だと推測される)
- 裁判基準:53万円(赤本の「傷害時の慰謝料算定表 別表Ⅱ」より)
自賠責基準と裁判基準とでは、慰謝料に約2倍もの差が出てきます。
さらに、「むち打ち」がひどく後遺障害が認定されれば、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう収入)」を請求することができます。
しかし、保険会社は「多額の賠償金を支払いたくない」という思惑があります。そのため、後遺障害に認定される前に示談を成立させようとしたり、理由をつけて「後遺障害を認めない」というケースが後を絶ちません。
「むち打ち」であったとしても、仕事や生活に支障をきたす恐れがあります。後遺障害となれば、一生付き合わなければならない可能性もあるのです。適正な慰謝料を受け取れなければ、安心して生活することができなくなるでしょう。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士のサポートが必要です。弁護士に依頼することで、示談などのすべての手続きを代行してくれるだけでなく、慰謝料を増額できる可能性が高まるのです。
保険会社から慰謝料はいつ支払ってもらえるのでしょうか?
保険会社が慰謝料を算出するためには、被害者が用意する「休業損害証明書」と病院からの「診断書と診療報酬明細書」が必要になります。
病院の事務手続きの一般的な流れは、被害者が最後に治療を受けた日の当月末で締めた診療報酬明細書が翌月10日以降に郵送されます。これらと共に、保険会社から送られてきた示談書(承諾書)にサインして返送すれば、早くて1週間前後で入金してくれるでしょう。
事故当日から計算すれば、慰謝料の支払いには早くて「1ヶ月前後」かかると考えてください。ただし、手続きのスピードは保険会社によって違いますので、支払日に関しては直接確認する必要があります。
交通事故の慰謝料には税金はかかりますか?
結論から言うと、交通事故で加害者や保険会社から被害者に支払われる慰謝料・治療費などを含めた損害賠償金は、原則「非課税」になります。ただし、以下のような「物的な損害賠償金」には例外的に税金がかかることがあります。
- 商品の配送中の事故に遭い、「壊れた商品」に対して損害賠償金を受け取った場合
- 加害者車両が店舗に突っ込んでしまい、その店舗の補修期間中、「別の店舗」を借りた時の賃借料の補償として損害賠償金を受け取った場合
また、死亡事故では加害者や保険会社から遺族に支払われる、慰謝料、損害賠償金は相続税の対象にはなりません。ただし、被害者が亡くなる前に「慰謝料などを受け取ることが決まっていた」、「受け取れないまま亡くなった」という時には、相続財産とみなされ「相続税」がかかります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁HPより
いずれかのケースに該当する可能性がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料を裁判基準にするためにはどうすればいいですか?
保険会社が算定する慰謝料の基準は3つ(自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準)ありますが、この中でも最も高額な補償となるのが「裁判基準」です(別名:弁護士基準)。保険会社は被害者との交渉時には、自賠責保険基準による低額な慰謝料で示談を提案するケースが一般的です。
これを交渉で覆すためには、交渉力・知識・経験が必要になります。一般の人はこれらを持ち合わせていませんので、交通事故に強い弁護士に依頼して、裁判基準での慰謝料増額を目指すのが現実的な対応と言えます。
物損事故は慰謝料が認められないのでしょうか?
お気に入りのマイカーが壊れてしまい、「精神的に大きなショックを受けたので慰謝料を請求したい」という相談がよくあります。高級スポーツカー、希少なクラッシックカーなどは、修理をしても元の状態に戻らないこともあり、慰謝料を請求したくなるでしょう。
残念ながら慰謝料が認められるのは、ケガ、死亡、後遺症による人身事故のみです。「車が壊れた」という理由では、保険会社が慰謝料を認めることはありません。仮に慰謝料訴訟を起こしても勝訴は難しいでしょう。
ただし、車に乗せていた高価な芸術作品など「被害者にとって特別な精神的価値を有するもの」などが壊れた場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。気になるものがある場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。
整骨院への通院は慰謝料(治療費)として認めれらないのでしょうか?
保険会社から「整骨院への通院はダメ」、「治療費として認められない」と言われて困っているという事故被害者の声がよく聞かれます。しかし、患者の治療をするのは医師であり、その医師が整骨院への通院がケガやむち打ちなどの治療に有効だと判断するなら認められます。
保険会社としては支払う治療費を少なくしたいため、整骨院への通院は「不要である」と決めてかかるケースがあります。ご本人が整骨院への通院を継続したい場合には、「医師に相談する」、それが難しければ「弁護士に相談する」などにより、適切な治療方法についてアドバイスを受けることです。
加害者が不誠実な対応をする場合には、慰謝料算定に影響しますか?
加害者なら事故後に被害者に対してお詫びをするのは当然です。しかし、加害者の中には不誠実な対応をする人は少なくありません。たとえば、事故後に「責任逃ればかりする」、「謝罪もなく見舞いに来ない」、「死亡事故で葬儀にも出席せずに香典さえ出さない」という加害者がいます。
「精神的な苦痛を受けたので慰謝料算定が変わらないのか?」と思う気持ちは当然です。加害者の不誠実な対応は、慰謝料算定の際に考慮されることがあります。ただし、裁判の場合、具体的な不誠実な対応について証明しなくてはなりません。加害者の不誠実な対応による慰謝料増額を希望するなら、弁護士に相談した上で立証していくことが望まれます。
専業主婦・主夫でも休業損害や慰謝料を請求できますか?
専業主婦・主夫だから事故の被害者になっても「休業損害は認められない」と勘違いされる方がいますが、休業損害や慰謝料請求は可能です。専業主婦・主夫は家事により収入を得ているわけではありませんが、「家事労働」として労働価値を提供しており、金銭的にも評価すべきであるというのが今日的な考え方なのです。
休業損害については、自賠責保険においても「1日5,700円」という金額が認められています(2020/04/01以降の事故は6,100円)。弁護士に依頼すれば、厚生労働省がまとめている賃金センサスという「賃金構造基本統計調査」から損害額が算定され、自賠責保険基準よりも多くの金額を受け取ることが可能になります。
主婦の交通事故で必ず請求したい休業損害などの慰謝料・損害賠償とは
また、「不定期に家業の手伝いをしている」、「夫との共同経営、内職、副業従事者」などの特殊な主婦・主夫方の場合には、収入を証明することが難しくなるため、保険会社とのトラブルになりがちです。このような場合には、弁護士のような専門家に正しく慰謝料を算出してもらうべきでしょう。
交通事故の慰謝料は弁護士に交渉を頼む方が有利なのでしょうか?
交通事故の慰謝料は、弁護士に頼むのが有利なのは間違いありません。弁護士に依頼すれば、事務手続きの代行や保険会社との交渉など、わずらわしい作業や手続きから開放されます。また、慰謝料請求では、「適正な休業損害の計算」、「通院・治療費を保険会社に認めさせる」、「後遺症の等級認定を獲得」など得られる金額は増額します。
保険会社は、被害者が事故の知識が少ないのを利用して、慰謝料交渉を自社に有利に進めようとします。しかし、弁護士に依頼すれば、被害者に有利になるように交渉をおこないます。
特にむち打ちなどの後遺症が残っている場合なら、弁護士に頼むかそうでないかで慰謝料の金額は大きく変わります。まずは弁護士に相談して慰謝料がどれぐらいの金額になるかを確認されることをお勧めします。