交通事故で植物状態になった場合の慰謝料請求について

交通事故で植物状態になった場合の慰謝料請求

交通事故で意識不明になった場合、家族や親族は想像を超える困難を背負わなければなりません。交通事故の被害にあっただけでも大変な苦労を引き受けることになりますが、意識不明から回復の見込みのない植物状態へ移行すると、対処すべきことが複雑で多岐にわたります。

家族や親族が背負う精神的な困難を軽減する方法はありませんが、せめて金銭面での苦労は避けられるのなら避けたいものです。そのためには交通事故に詳しい弁護士と相談しつつ、適切な慰謝料を受け取ることが重要です。

ここでは、意識不明時に何をすべきか、そして植物状態になった場合にどんな対処法や慰謝料請求のポイントがあるかについて分かりやすく解説します。

意識不明時の手続きと植物状態の定義

交通事故で意識不明になったとき、被害者本人は当事者能力を失うため、加害者側との交渉などで何かと不都合が出てきます。そこで、意識不明になった場合、まずはどんな手続きが必要なのか見ていきたいと思います。

成年後見人の認定

交通事故の示談交渉は基本的に、被害者本人か弁護士などの代理人、もしくは成年後見人がおこないます。高次脳機能障害などにより意識不明となった場合は、被害者の当事者能力が失われているため、契約や交渉、あるいは損害賠償請求などをする際に不都合が生じます。

被害者が成年である時には、成年後見制度の申し立てを行うことができます。成年後見人の選定は、まず弁護士と相談したうえで、申し立てによって家庭裁判所から選任されます。前述のとおり、賠償金などの請求だけでなく、日常生活での契約行為などにも関わってくることなので、成年後見人の選任の申し立ては早めに行うべきでしょう。

被害者の家族や親族は成年後見人になることができますが、損害賠償や慰謝料の請求などの専門的で煩雑な行為を滞りなく遂行するには、知識と経験がある弁護士に成年後見人を依頼するほうがよいでしょう。
【参考】:法務省|成年後見制度~成年後見登記制度~

交通事故の植物状態とは

意識不明の状態が長く続いた場合、俗にいう「植物状態」にあるとされます。医学的には、この植物状態は、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)と呼びます。

遷延性意識障害は、日本脳神経外科学会が定めた以下の6項目を満たす必要があります。

  1. 自力で移動することができない
  2. 自力での摂食ができない
  3. 失禁状態にある
  4. 意味のある発語は不可能
  5. 簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思疎通はできない
  6. 眼球は動くが、ものを認識できない

【参考】:遷延性意識障害|日本救急医学会
以上の6項目をすべて満たし、その状態で3か月を経過すると、遷延性意識障害と認定されることになります。

後遺障害等級認定の申請

このように被害者は加害者加入もしくは被害者加入の保険会社の損害賠償請求などをする当事者能力が失われているため、被害者に代わって損害賠償請求手続きを進める人を選任する必要があります。

被害者の家族や親族が成年後見人として選任されたのち、専門的な知識と経験を有する弁護士を代理人に任命するか、または当該弁護士を成年後見人に選任するなどの選択があります。

植物状態になった場合の慰謝料・損害賠償請求の注意点

遷延性意識障害においては、交通事故の損害賠償請求において以下のような問題が生じます。

生活費控除を低く見積もられる

生活費控除とは、死亡事案での逸失利益算定で出てくる考え方です。交通事故によって、死亡または、後遺障害が認定された場合には、仮に交通事故がなければ得られたはずの被害者の将来収入(逸失利益)を請求することができるのです。

加害者側からみれば、寝たきりの被害者の将来の生活費は健常者より少ない、といった主張が展開されることがあります。

不利な過失割合が設定される

交通事故の当事者のうち、加害者側だけが主張できることになると、加害者の言い分が通ってしまい、不利な過失割合が認定されることがあります。

短い余命を評価される

遷延性意識障害においては、加害者側から余命を短く評価されることがあります。

損害賠償請求で不利にならないよう弁護士に相談を

このような事態を避けるためにも、交通事故を専門とする弁護士に早急に相談することをお勧めします。詳しくは後述しますが、被害者が遷延性意識障害になった場合、その成年後見人として弁護士が慰謝料を請求すると、より多くの慰謝料を受け取ることができるからです。

交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!
後遺障害認定と重大事故に圧倒的な強み
高い医学知識医師との連携
保険会社との妥協なき交渉
裁判基準による賠償金額獲得率98%
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
  • 人身事故の被害に遭われた方
  • 怪我で入通院中の方
  • ご本人・家族が任意保険に加入済の方

3つの基準によって慰謝料は大きく変わる

被害者の家族などが受け取る慰謝料には3つの基準があり、どれに準拠するかによって受け取れる額に大きな差が出ます。ここではその3つについて説明します。

自賠責保険の基準

自賠責保険の基準は、自動車損害賠償保障法などに基づく省令によって定められています。

自賠責保険は、交通事故被害者救済のための最低限の補償をする保険なので、限度額が低く設定されています。

任意保険の基準

任意保険の基準は、加害者加入の任意保険会社独自の算定基準のことを指します。

任意保険は自賠責保険に上乗せして補償するものなので、一般的には自賠責保険の基準よりも高い賠償額となります。

裁判所の基準

慰謝料が支払われる、もう1 つの基準は、裁判所基準です。基本的に裁判所基準においては、上記した自賠責保険や任意保険よりも高い賠償額が得られます。

裁判所基準は、弁護士基準とも呼ばれ、文字どおり弁護士に依頼することを前提とした基準です。被害者の意識不明の状態が続く場合には、被害者家族によって依頼された弁護士が裁判もしくは示談において被害者の代理人として申し立てをおこないます。この時、適用されるのが裁判所基準なのです。

弁護士基準は、交通事故に関して裁判所の判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しています。通称「赤本」あるいは「青本」といった算定基準を根拠として慰謝料を算出するなど、多くの裁判所で運用されているものです。

植物状態になった場合のまとめ

被害者本人が意識不明の重体に陥り、植物状態になった場合には、早い段階で経験と実績のある弁護士に相談するのが賢明です。重大事故に強い弁護士ならば、適正な慰謝料請求はもとより被害者家族や親族の方のサポートもしっかりできます。

タイトルとURLをコピーしました

~被害者専用です~

怪我がない方・自損事故のみは相談はお受けできませんのでご注意ください。

0120-866-024
フリーダイヤル
弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所に相談する
電話で無料相談
電話で無料相談
お問い合わせ