交通事故の損害賠償請求権に時効はあるの?時効の期限とそれを中断させる方法を解説

交通事故の損害賠償請求権に時効はあるの?

交通事故などで加害者側に慰謝料等の損害賠償を求めることができる権利を損害賠償請求権といいます。

損害賠償請求権には時効があり、時効が過ぎてしまうと加害者側に慰謝料などの請求が出来なくなってしまいます。

ですので、時効の期限をしっかり知ることが大切になります。本記事では、時効の期限と時効を中断させる方法について解説しています。

交通事故の損害賠償権の時効は3~5年

交通事故の損害賠償権の時効は物損事故か人身事故かによって期限が異なります。

それぞれの時効期限は物損事故の場合は3年、人身事故の場合は5年となっています。

例外として、ひき逃げ事故などで加害者がわからない場合は、時効期間が20年となります。ただし、加害者が判明したら、その日から5年が時効期限になります。

時効がスタートするタイミング

時効がスタートするタイミングは事故状況によって異なります。それぞれの事故状況別に時効がスタートするタイミングは以下の表のようになります。

事故状況 時効がスタートするタイミング
物損事故 交通事故発生日
人身事故(後遺障害なし) 交通事故発生日
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日
死亡事故 死亡日

物損事故

物損事故における損害賠償権の時効
自動車が壊れるなどの物損の場合は、交通事故発生日から時効のカウントが始まります。損害賠償請求権の時効は、交通事故発生日から3年となります。

人身事故(後遺障害なし)

人身事故(後遺障害なし)における損害賠償権の時効
交通事故によって、後遺障害が残らないケガを被害者が負ってしまった場合、交通事故発生日が時効のスタートとなります。損害賠償請求権は交通事故発生日から5年です。

この事故の場合は、時効のスタートのカウントが始まるのは怪我が完治した日からとすることもあります。ですが、時効がスタートするタイミングは加害者と争いになる可能性もあるので、交通事故発生日と認識しておいた方が無難です。

人身事故(後遺障害あり)

人身事故(後遺障害あり)における損害賠償権の時効
交通事故による後遺障害が認められる場合、症状固定の日から時効のカウントが始まることになります。損害賠償請求権の時効は、後遺障害診断書が作成され、症状固定が確認された日から5年です。

死亡事故

死亡事故における損害賠償権の時効
被害者が交通事故で死亡してしまった場合、死亡日から時効のカウントが始まります。事故の後で、被害者が重体に陥り、その後死亡が確認された場合も同様です。損害賠償請求権の時効は死亡した日から5年となります。

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損害賠償請求権の時効を中断させる方法

加害者との示談が上手くいなかない場合は、時効が迫ってくる可能性があるため、損害賠償請求権の時効を中断させる手段を取ることになります。

時効を中断させる方法は2つあります。

1. 請求
2. 債務の承認
損害賠償権の時効の中断が行われる際には、中断した時点から再び時効のカウントを改めてやり直すことになり、残った時効の期間についてはリセットされます。

請求や債務の承認による損害賠償請求権の時効の中断
上の図のように、時効がスタートしていても、「請求」または「債務の承認」を行うことでその時点から時効がリセットされます。

請求

「請求」とは、裁判上での請求、言い換えると法的手続きにより請求することを指します。

「請求」の中には法的手続きを取らずに一時的に時効を中断させる「勧告」と法的手続きを取って時効を中断させる「訴訟」があります。

勧告

法的手続きをとらずに裁判外で請求することを「勧告」といいます。「勧告」とは配達証明付き内容証明郵便で請求書を送ることが一般的です。

この請求書が相手方に届いた日に時効は中断します。しかし、「勧告」をしてから6カ月以内に裁判などの法的手続きをとらないと時効中断の効力は失われてしまいます。

訴訟

民法で定められている「請求」の代表的なものは、「訴訟」です。裁判所によって、民事訴訟の訴えが認められれば、損害賠償請求権の時効が中断されることになります。

もし訴えが却下されたり、取り下げた場合は時効中断の効力が失われるので注意してください。

裁判による請求には準備期間が必要となります。時効が近い場合には、「勧告」を行い、一時的に時効を中断したうえで、訴訟することが一般的です。

債務の承認

債務の承認には主に2つの方法があります。

1. 自賠責保険から仮渡金を受け取る
2. 任意保険会社から内払い金を受け取る

自賠責保険から仮渡金を受け取る

自賠責保険の仮渡金は、交通事故の損害額が確定する前に当座の資金が支払われる、前払い制度の意味を込めたものです。

加害者側の自賠責保険会社から仮渡金を受けると、損害賠償請求権の時効が中断することがあります。

ただ、仮渡金は争いのある論点なので注意してください。

最高裁の判例では、自賠責保険に対する請求権と、加害者に対する請求権は同じではないため、自賠責保険から保険金が支払われたとしても、加害者に対する損賠賠償請求権の時効は中断しない、としています。

時効の中断をする目的で、仮渡金を利用する際には、弁護士と相談した方が良いでしょう。

任意保険会社から内払い金を受け取る

交通事故損害賠償の実務で認められている手段として、内払い金制度があります。当座資金の確保のために、賠償金が確定する前に任意保険会社に対して金銭の支払いを求めることができるものです。

任意保険会社から内払い金を受け取ると、損害賠償請求権の時効は中断することになります。

時効の中断は弁護士に相談するのが良い

時効がスタートする日や、時効の中断事由になりうるかは、交通事故の損害賠償請求問題で争われることが多いポイントです。

時効が中断できずに、時効が消滅してしまうと損害賠償金を受け取れなくなってしまうので、時効の中断については弁護士に相談することが確実です。

まとめ

時効を中断する方法は、ほかにもあります。ただ、訴訟のような民法上の「請求」以外は、法律的に争いがある(争点)ケースが珍しくありません。

まずは交通事故に実績と経験を持つ弁護士に相談されることをおすすめします。

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