後遺障害等級の認定基準やポイントは何?|認定結果に納得できない場合の対処法まで解説

後遺障害等級のわかりやすい解説 - 後遺障害別等級表・労働能力喪失率
この記事でわかること
後遺障害等級の認定までの流れがわかる
適切な後遺障害等級が認定されるポイントがわかる
認定結果に納得できなかった時の対処法がわかる

交通事故に遭って後遺症が残ったときに、どの等級が認定されるのか気になります。ただ、必ずしも症状に合った等級が認定されるとは限りません。

ご自身の症状に合う等級を認定してもらうには、認定のポイント押さえる必要があります。
この記事では、症状ごとの等級や後遺障害等級の認定の流れとポイントについて書いています。

後遺障害等級の認定基準

後遺障害等級はどのような基準でどこが認定しているのでしょうか。また、どのような流れで申請するのでしょうか。

後遺障害等級を認定している機関

後遺障害等級の認定は「損害保険料率算出機構」という機関が提出された書類・資料を元に行っています。

第3者機関なので中立な立場で調査を行い、等級の認定を行っています。そのため、適切な後遺障害等級を認定されるためには提出する書類・資料が極めて重要です。

後遺障害等級の申請方法

後遺障害等級の申請を行う方法は以下の2つです。
1. 事前認定
2. 被害者請求
事前認定は、加害者が加入する任意保険会社に手続きを一任する申請方法です。後遺診断書のみご自身で用意する必要があります。
後遺障害 事前認定
被害者請求は、申請に必要な書類・資料を自ら用意して、自賠責保険会社へ提出する申請方法です。必要書類・資料は次の見出しにまとめています。
交通事故 被害者請求
それぞれの申請方法のメリットとデメリットは以下の表の通りです。

メリット デメリット
事前認定 ・書類・資料集め、申請手続きなどの手間がかからない ・等級認定に充分な書類・資料が用意されない可能性がある
・自賠責限度額の先取りが出来ない
被害者請求 ・書類・資料を万全にして申請することが出来る
・自賠責限度額の先取りが可能
・書類・資料集め、申請手続きなどの手間がかかる
・医療上表の入手は自費になる

加害者側の任意保険会社は、被害者の後遺障害等級が認められると損害賠償を払わないといけなくなるため、等級認定に充分な書類・資料を集めてくれない事があります。

そのため、被害者請求をすることをおススメします。

申請に必要な書類・資料

後遺障害等級の申請の際に必要な書類はどのようなものなのでしょうか。被害者請求を行う場合に必要な書類・資料、入手先は以下の表の通りです。

必要書類 入手先
交通事故証明書 自動車安全センター
事故発生状況報告書 自賠責保険会社
自賠責保険金請求 自賠責保険会社
休業損害証明書(勤め先を休んだ場合などに必要) 勤務先の会社
印鑑証明書 市区町村
診断書(事故発生~症状固定まで) 通院先の病院
診断報酬明細 任意保険会社または健康保険組合
後遺障害診断書 通院先の病院
レントゲン写真、MRI写真等(症状により必要な写真は異なる) 通院先の病院

後遺障害等級と後遺障害の表

後遺障害の等級は賠償額に大きく影響を及ぼすものなので、被害者の障害がどの等級に位置するのかをしっかり知っておく事が重要です。

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100/100
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100/100
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

別表第二(第二条関係)

等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100/100
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100/100
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100/100
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,899万円 92/100
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79/100
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの
1,296万円 67/100
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失ったもの、又はおや指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56/100
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの、又はおや指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの、又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
819万円 45/100
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35/100
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27/100
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円 20/100
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの、又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  15. 女子の外貌に醜状を残すもの
224万円 14/100
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの、又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円 9/100
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
  10. 男子の外貌に醜状を残すもの
75万円 5/100
備考
  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
注意事項
(注1)後遺障害が2つ以上ある時は、重い方の後遺障害の等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰り上げる。

  1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害等級を1級繰り上げる。ただし、それぞれ後遺障害に該当する保険金額の合算値が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回る場合は、その合算値を保険金額として採用する。
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を2級繰り上げる。
  3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重いほうの後遺障害の等級を3級繰り上げる。

(注2)既に後遺障害のある者が更に同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応じる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応じる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

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適切な後遺障害を認定されるためのポイント

何も知らないまま後遺障害等級の申請をしてしまい、適切な後遺障害を認定されない方も少なくありません。

等級を認定されるためのポイントは以下の4つです。
1. 事故後はすぐに病院で治療を受け始める
2. 適切な頻度で通院を行う
3. 後遺障害診断書を医師にしっかり書いてもらう
4. 後遺障害等級の申請方法は被害者請求を選ぶ

事故後はすぐに病院で治療を受け始める

後遺障害等級を認定されるために重要なことは、怪我と交通事故との因果関係を示すことです。

もし、初診を受けたのが交通事故から2~3週間後になってしまうと、その間に何か怪我するようなことがあったのかもしれないと判断されてしまい「交通事故との因果関係なし」とされることもあります。

ですので、事故当日または、翌日には初診を受けるようにしましょう。

適切な頻度で通院を行う

後遺障害の等級認定では、治療経過も重要な要素になります。忙しくてなかなか通院ができなかったとすると、あまり通院しなくてもよい程度の症状と判断されてしまいます。

そのため、自分の症状に応じた適切な頻度で適切な治療を受けて、その経過を医師に正確に記載してもらうことが大切です。

後遺障害診断書を医師にしっかり書いてもらう

後遺障害診断書は後遺障害の等級を判断するのに最も重要な資料になります。そのため、自分の症状を細かいところまで全て医師に書いてもらう必要があります。

後遺障害診断書の内容で押さえるべきポイントは、「自分の症状が全て記載されているか」「後遺症に至ったプロセスが書かれているか」です。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう際に、きちんとポイントを押さえて書いてもらうよう依頼しましょう。

後遺障害等級の申請方法は被害者請求を選ぶ

申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。事前認定では、加害者側の保険会社が手続きを行うので後遺障害等級を認定されるのに不利になります。

その理由は、加害者側の保険会社は少しでも損害賠償金を押さえたいので、後遺障害等級をわざわざ認定されるために書類・資料を万全な状態に準備することがないからです。

そのため、被害者請求を行い、自分で書類・資料を集め、万全の状態で提出しましょう。

後遺障害等級が認定されなかった時は「異議申し立て」をおこなう

「異議申し立て」とは

「異議申し立て」とは「事前認定」や「被害者請求」を行った際に、結果に納得できない場合に、再度等級認定を求めることです。

「異議申し立て」の際にも「事前認定」か「被害者請求」が選べますが、事前認定の場合だと、認定結果が変わらない可能性が高いため、「被害者請求」を選びましょう。

「異議申し立て」の流れ

異議申し立ての被害者請求の流れは以下の通りです。
1. 新資料作成(新しい検査結果の画像、医師の診断書や意見書等)
2. 「異議申立書」の作成
3. 「異議申立書」と「新資料」を自賠責保険会社に提出する
後遺障害 異議申し立て
「異議申し立て」の方向性や、どんな新資料を作成したらよいかなどは「異議申し立て」の経験がないと難しいです。ですので、「異議申し立て」をする際は弁護士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

後遺障害等級の認定は書類・資料集めや、申請手続きなど一般の方にとっては簡単なことではありません。せっかく書類・資料集めをして申請をしたのに認定されないこともよくあります。

後遺障害等級認定は、弁護士に依頼をして適正な診断書を作成して手続き申請をおこないましょう。まずは弁護士に相談してご自身の被害状況において等級取得が可能かを確認してみると良いでしょう。

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