後遺障害14級とは?その症状と等級認定を受ける手順と注意点

後遺障害14級とは?その症状と等級認定を受ける手順と注意点

■この記事のポイント

後遺障害14級は最も低い等級で「むち打ち」などに該当するケースが多く見られます。後遺障害では、非該当だったのが14級に認定されることにより、賠償金は大きく増額します。等級認定を受けるためには、自身の症状・手続き方法を知るとともに、主治医への対応の仕方、治療方法について、弁護士にアドバイスを受けながら進めていくのが最も適切な方法です。

むち打ちなどの後遺症を治療中の被害者にとって「14級の認定獲得」や「14級よりもっと上位の等級を目指す」というのは重要な問題です。等級によって賠償金は大きく変わってきますので、準備は慎重に進める必要があります。

この記事では、後遺障害の14級とは何か、症状、等級認定を受ける手順、さらには後遺障害の問題を弁護士に依頼するメリットについて解説します。等級を獲得するための参考にして下さい。

後遺障害14級とは何か?

後遺障害14級には「むち打ち」などが該当する

後遺障害には1~14級の等級がありますが、若い数字の等級ほど重い後遺障害です。つまり、後遺障害14級とは、交通事故の後遺障害の中で最も下位の等級になります。その14級に該当する代表的な後遺障害は「むち打ち」です。

後遺障害で等級認定が必要な理由

後遺障害の等級認定は、後遺障害についての損害賠償を受けるために必要です。交通事故では、ケガの治療を続けても症状が改善しない場合には、「症状固定」と呼ばれる状態になるまでは治療費を払ってもらえます。しかし、症状固定後は治療費の賠償が受けられません。

症状固定後に残る「機能障害」「神経障害」「運動障害」などについても加害者に賠償してもらうには、後遺障害として等級の認定を受ける必要があります。

後遺障害の認定機関

後遺障害の等級認定を行っているのは、法律にもとづき設立された「損害保険料率算出機構」という団体です。ただし、認定申請の窓口は自賠責となっているため、申請書は自賠責に提出します。

後遺障害14級に該当する症状

後遺障害等級認定の基準は、自動車損害賠償法施行令の別表に定められています。後遺障害14級に該当するのは、次のような症状です。

後遺障害14級
1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの
3号 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

片方のまぶたが欠損したり、まつげがはげてしまったりしている場合には、14級1号に該当します。

まぶたの一部が欠損している状態とは、普通にまぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことはできるけれど、白目が露出しているといった程度のものになります。まつげはげが残っている状態とは、まつげの生えている目のふちの半分以上のまつげがはげている状態です。

2号:三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

歯の3本以上に歯科補綴(歯の欠けたところを人工物で補うこと)を加えている場合には、14級2号に該当します。

現実に喪失または著しく欠損した歯に対する補綴になり、入れ歯やブリッジを補綴した場合の支台冠、鈎の装着歯、ポスト・インレーを行うに留まった歯はカウントされません。 喪失した歯の本数と義歯の本数が異なる場合には喪失した歯の本数を基準にします。

3号:一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

聴力障害については、純音による聴力レベルの測定結果及び語音による聴力検査結果を基礎として等級認定されます。1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の場合には、14級3号に該当することになります。

4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

身体に醜いあとが残った場合、醜状障害として後遺障害の認定を受けられます。14級4号は上肢(手や腕)の醜状障害です。上肢の露出面とは、手部を含む肘関節以下とされています。

5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級5号は下肢の醜状障害です。下肢の露出面とは、足背部を含む膝関節以下になります。

6号:一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

14級6号は、手指の一部を失ってしまう欠損障害のうち、片手の親指以外の指の一部を失ったものです。

7号:一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

14級7号は、手指の機能障害のうち、親指以外の指の遠位指節間関節(指の先端に近い方の関節)が曲がらなくなった場合になります。

8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

14級8号は、足指の機能障害に関するものです。片足の中指、薬指、小指のうち1本または2本について、遠位指節間関節以上を失った場合か、中足指節関節・近位指節間関節に著しい運動障害を残す場合です。

9号:局部に神経症状を残すもの

神経症状とは、神経が圧迫されることにより発生する痛み、しびれ、凝り、だるさなどの症状で、むち打ちがこれに該当します。このほかに、高次脳機能障害と呼ばれる認知機能の障害も、14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害14級で獲得できる損害賠償額

後遺障害に認定されると、ケガだけでなく、後遺障害についても損害賠償金が受けられます。後遺障害の損害賠償金は、基本的には逸失利益と慰謝料の2つです。

後遺障害14級の逸失利益

後遺障害になると、労働能力が減少し、将来的に本来得られたはずの収入が得られなくなってしまいます。この収入の減少分は、逸失利益として損害賠償請求できます。
逸失利益は、次の計算式で計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、事故前1年間の収入です。労働能力喪失率は等級ごとに決まっており、14級の場合は5%になります。ライプニッツ係数とは、中間利息控除の計算を行うために使われる係数で、年齢をもとに係数表で確認します。

たとえば、事故前の年収が500万円、事故当時の年齢が30歳(ライプニッツ係数22.167)の場合の逸失利益を計算すると、次のようになります。

500万円×0.05×22.167=554万1,750円
(2020/04/01以降に発生した事故として計算しています。)

後遺障害14級の慰謝料

後遺障害の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があり、どの基準を選択するかで次のように金額が変わります。

基準 慰謝料額
自賠責基準 32万円
任意保険基準 40万円(推定)
弁護士基準 110万円

当然ながら、弁護士基準の慰謝料を獲得したいものですが、個人が保険会社との交渉を自力でおこない、弁護士基準の慰謝料にするのは困難です。そのため、弁護士に示談交渉を依頼するのが一般的です。

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後遺障害の等級認定獲得の方法と手順

後遺障害の等級認定を獲得するには、自賠責の窓口に認定申請を行います。認定申請の方法としては、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定

事前認定とは、後遺障害の等級認定申請手続きを任意保険会社にしてもらう方法です。事前認定がなされた場合には、示談成立後、自賠責分と任意保険分の損害賠償金を、任意保険会社が一括して被害者に支払います。

被害者請求

被害者が直接自賠責に後遺障害の等級認定申請をする方法です。被害者請求をするには、被害者自身が必要書類を揃えて自賠責に提出する必要があります。

被害者請求は手間がかかりますが、被害者自身で書類を用意できるので、被害者に有利に手続きを進められます。被害者請求をした場合、被害者は自賠責分の損害賠償金を示談成立前に受け取れるというメリットもあります。

後遺障害14級で非該当になるリスク

後遺障害14級で非該当になるリスク

非該当との金額の差

後遺障害の等級認定申請をしたのに非該当になった場合には、後遺障害についての賠償金(逸失利益、慰謝料)を受け取ることはできません。受け取れるのは、症状固定までのケガの治療費や入通院慰謝料など、ケガについての賠償金のみになります。

後遺障害14級に認定されると、慰謝料だけでも110万円(弁護士基準)がもらえます。逸失利益を合わせると、数百万円以上の金額の差があるのが通常です。

非該当になるケース

むち打ちなど、後遺障害14級に該当すると思われる症状があるのに、非該当とされるケースがあります。たとえば、次のようなケースでは、非該当になる可能性が高くなります。

1.事故直後から継続して通院していない

事故直後から継続して病院を受診していない場合、後遺障害の認定は受けられません。最初の受診が遅ければ、事故との因果関係が不明確になってしまうからです。継続して受診していても、通院頻度が低いときや途中ブランクがあるときには、非該当になることがあります。

2.整骨院のみで治療を受けている

後遺障害の認定を受けるには、病院の整形外科等を受診している必要があります。医師の指示により、整骨院を併用するのは問題ありません。しかし、整骨院でしか治療を受けていない場合には、非該当になることがあります。

「整形外科への通院は必要無い…」という間違ったアドバイスをする整骨院が中にはあるようですが、等級を獲得するためには必ず病院に通院する必要があります。

症状に一貫性がない

症状に一貫性や連続性がなければ、後遺障害として認められません。痛む部位が違う場合や、毎回違う症状が出る場合には、交通事故の後遺障害として認定されない可能性があります。

後遺障害の認定結果に満足できない場合には?

(1)認定されない場合の対応

後遺障害で非該当になった場合には、異議申立が可能です。後遺障害の認定申請を事前認定で行った場合でも、異議申立はできます。この場合には、被害者請求で異議申立することも可能です。

(2)後遺障害14級に満足できない場合

後遺障害でもっと上位の等級に認定されると思っていたのに、認定結果が最下位の14級ということもあるでしょう。このような場合にも、異議申立をすれば、上位の等級に変更してもらえる可能性があります。

(3)異議申立で適切な認定結果を得るには

異議申立をして適切な等級に認定してもらうには、十分な医学的資料を揃えなければなりません。医師に依頼して追加の検査をしてもらったり、診断書を作り直してもらったりしなければならないこともあります。

認定結果を覆すのは簡単なことではありません。後遺障害の現状を証明できる診断書や検査結果を用意し、医学的根拠にもとづいた主張を行う必要があります。そのため、被害者が自分だけで異議申立の手続きをするのは困難です。

後遺障害の等級認定獲得を弁護士に依頼するメリット

後遺障害の等級認定申請は、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に認定申請手続きをしてもらうメリットとしては、次のような点が挙げられます。

(1)被害者請求ができる

後遺障害の等級認定申請を保険会社に任せていても、被害者に有利になるような配慮はしてもらえません。有利な認定結果を得るには、被害者請求により申請を行うべきです。

被害者請求の手続きには、手間がかかります。弁護士に手続きを依頼すれば、被害者自身の負担を減らしながら、被害者請求をすることが可能です。

(2)十分な資料を揃えて申請ができる

認定申請のためには、後遺障害診断書や各種の検査結果を用意しなければならず、医師の協力が不可欠です。しかし、医師の本来の仕事はケガの治療ですから、医師は認定申請に協力的でないこともあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士から医師に働きかけてもらえます。十分な資料を用意した上で認定申請ができますから、適切な等級に認定される可能性が高くなります。

(3)異議申立にも対応してもらえる

弁護士には、適切な等級に認定されなかった場合、異議申立の手続きもとってもらえます。異議申立の際にも、被害者側の主張を裏付けるのに十分な資料を収集して手続きしてもらうことができます。

(4)等級獲得後の示談も任せられる

後遺障害に認定されたら、保険会社と示談して、損害賠償額を確定させなければなりません。弁護士には、保険会社との示談交渉の代理人になってもらうこともできます。

弁護士が示談交渉する場合には、慰謝料についても弁護士基準で請求します。弁護士に示談交渉を任せることで、最終的に獲得できる損害賠償金が増える可能性が高くなります。
【参考】:交通事故に強い弁護士に相談・依頼すべき5つの理由と探し方

まとめ

後遺障害14級に認定されると、後遺障害の損害賠償として、逸失利益や後遺障害慰謝料を受け取れるようになります。しかし、認定申請をしても、非該当になるリスクもあります。

後遺障害の等級認定申請を弁護士に依頼すれば、有利な等級を獲得できる可能性が高くなります。非該当になった場合にも異議申立をする方法はありますから、あきらめずに弁護士に相談しましょう。

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