保険会社が提示する過失割合が不満な場合の対処法

「過失」とは「不注意で起こしてしまった過ち」のことですが、交通事故で使われる「過失割合」とは、事故の原因や責任の割合のことを指します。

事故が起きると加害者と被害者に分けられますが、加害者が100%悪いケースもあれば被害者にも少なからず過失がある場合もあります。

そこで問題を解決するために、事故の原因や責任を「過失割合」という数字の割合に振り分ける手続きがとられます。そして、この過失割合の大小により損害賠償金が変わってくるのです。

例えば、信号待ちで停車していた車に後方からわき見運転していた車が衝突した場合、後方から衝突した車に事故の原因があるとされ過失割合は100%と判断されます。そして加害者と被害者の過失割合を『100:0(100対0)』といった数値で表されます。(一般的に左辺に加害者、右辺に被害者を数値で表し対比させます)
この過失割合は、損害賠償金を決める大きな要因の一つとなり、被害者の過失割合の数値が低ければ低いほど被害者が受け取れる損害賠償金は高くなります。

過失割合で保険会社とトラブルになる理由

この過失割合を決めるのが加害者側の保険会社です。保険会社は、警察の実況見分調書の確認、加害者からの事故状況のヒアリング、判例、自社の算定基準などをもとに過失割合を算出して被害者に対して提示します。

実はこの過失割合の提示が被害者と保険会社との間でトラブルが頻発するタイミングの一つです。

保険会社としては支払う賠償金は少なくしたいため、明らかに『100:0』の過失割合が予測される事故でも「被害者にも過失が認められる」などと主張し、過失割合を『80:20』や『70:30』を提示するなど損害賠償金を減少させようとするケースが多く見られます。

「自分には過失はほとんど無いと考える」被害者にとってはこのような保険会社の主張は寝耳に水です。そのため「過失割合」を争点に被害者と保険会社の間でトラブルが頻ぱんに起こります。

過失割合は示談交渉の最初の重要なポイント

保険会社との示談交渉では、損害賠償額を左右する重要な交渉タイミングとポイントがいくつかあります。

「過失割合」、「症状固定」、「通院打ち切り」、「後遺障害認定」などがそのポイントになります。このタイミングがくると、保険会社は慰謝料・賠償額を少なくするために被害者に対して強引な交渉をしかけてくることが一般的です。

特に「過失割合」は事故の責任がどちらにあるかを決める重要な交渉事ですので、保険会社の主張が少しでもおかしいと感じたら妥協すべきではありません。非を認めることはすなわち損害賠償額が少なくなりますので、ご自身の主張をしっかり認めさせる必要があります。

保険会社から「過失割合」の提示を受けて、そこで疑問を持ったら弁護士にすぐに相談するのが良策なのですが、被害者の多くが「こんなものか」と交渉を諦めてしまっている現状があります。過失割合で困ったら迷わず弁護士に相談するのが得策です。

過失割合の提示を受けたら疑ってみること

保険会社の過失割合の考え方は説明したとおりで、できるだけ損害賠償金を払いたくないというのが基本的なスタンスです。ですので、保険会社から過失割合の提示を受けたら、まずはその内容を疑ってみるということが重要です。

しかし、一般の人は事故の専門的な知識、保険の仕組みなどは分からないのは当然ですので、自力で調査するよりも、まずは交通事故の過失割合の無料診断をおこなってくれる弁護士に相談するのが最も適切な方法です。

ほとんどの法律事務所が被害者の無料相談は受け付けてくれますので、ご自身の状況を説明すれば、その過失割合が適正かどうかを診断してくれるでしょう。

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過失割合の算定基準 損害賠償金のトラブル事例

ここでは過失割合を基準にした損害賠償金の計算方法を簡単に説明します。

交通事故により車の修理が必要となった場合、加害者の過失が80、被害者の過失が20だったと仮定します。これに対して加害者が車の修理代金として必要な費用が50万円、被害者の修理費用が70万円とした時には次のような計算式となります。

加害者  70万円+50万円×80%=96万円を自己負担する
被害者  50万円+70万円×20%=24万円を自己負担する
損害賠償の請求額・・・50万円-24万円=26万円

つまり、被害者は加害者(保険会社)に対して車の修理費用26万円の損害賠償金を請求することが可能となります。また、損害賠償金の一部として治療費や慰謝料が発生した場合においても同じような計算方式で求めることが可能です。

通常の考え方であれば過失割合が『80:20』なので被害者は50万円のうち8割を負担してもらい40万円の費用を請求できることになります。しかし、過失割合が伴う物損事故の場合、「過失相殺(かしつそうさい)」のルールに基づいて損害賠償を決定しなければなりません。

つまり、お互いの修理費用を合計してそこから過失割合に応じた損害賠償を算出することになります。ですからこの場合、加害者に修理費用が発生しなかったとして被害者が40万円の修理費用を請求できることになるのです。

加害者の修理費用が0円だった場合
加害者  0円+50万円×80%=40万円を自己負担する
被害者  50万円+0円×20%=10万円を自己負担する
損害賠償の請求額…50万円-10万円=40万円を加害者へ請求

損害賠償請求では、このように被害者の過失割合が小さくなるだけで得られる賠償額が大きくなります。そのため、保険会社の言うままに安易に妥協してはいけない交渉であることをご理解いただきたいと思います。

これらを踏まえたうえで過失割合による損害賠償の実例と対応策を確認してみましょう。それに合わせて「過失相殺」が損害賠償にどう影響するのかもチェックしておきましょう。

【タクシー運転手70 : Kさん30における過失割合】
被害者Kさんはオートバイで通勤中、交通事故に遭遇しました。Kさんが左車線を走行中にタクシーが割り込んできて衝突しました。タクシーが割り込んできた理由はお客を乗車させるためでした。

一番端の左側を走行していたにも関わらずタクシーの無理な割り込みによりKさんのオートバイに衝突したのです。被害者であるKさんが加害者側の保険会社に損害賠償を要求すると『70:30』の過失割合で示談内容を提示してきたということです。しかし、Kさんは保険会社の対応に不満を感じ過失割合の見直しを要求しました。

【保険会社の主張 - 過失割合が『70:30』になった要因】
タクシーは割り込んでいない。タクシーが車線変更した際、Aさんの運転スピードが法定速度の30kmを超過していたため衝突事故が起きたとの主張によるもの。

しかし、Kさんはタクシーの割り込みに気がつき停車したが衝突したとの主張。その結果、互いの車両が動いていたことと互いの注意不足を要因に『70:30』で過失割合が判断されました。

【加害者、被害者の損害情報(過失割合『70:30』)】
加害者  70の過失…運転手に怪我なし    車の修理費用8万円
被害者  30の過失…治療費84,000円    オートバイの修理費6万円
休職期間7日間(月収23万円)
【保険会社が提示した損害賠償金】
治療費  58,800円    オートバイの修理費  18,000円
休業補償  27,930円    治療慰謝料  210,000円
損害賠償金の合計  314,730円
《Kさんの解決策》
Kさんは保険会社の提示する過失割合に納得できませんでした。しかし、「過失割合に納得いかない」だけを主張しても交渉は平行線になります。そこで、過去に類似した事件がないか判例をもとに調べることを思いつきます。この判例調査は交通事故に強い弁護士なら必ずおこなうものです。

「判例タイムズ『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』250ページの176項目」では、このような状況の過失割合を80:20としています。実際に過失割合が変わると損害賠償金がどのように変化するのか合わせて見ていきましょう。

【過失割合が『80:20』になった場合】
治療費  67,200円    オートバイの修理費  32,000円
休業補償  42,935円    治療慰謝料  240,000円
損害賠償金の合計  382,135円(見直した後の差額  67,405円)
このように小さな事故であっても過失割合が10変わるだけで損害賠償金が約2割ほど増額したことが分かります
【過失割合が『100:0』の損害賠償金額】
治療費  84,000円    オートバイの修理費  60,000円
休業補償  53,667円    治療慰謝料  300,000円
損害賠償金の合計  497,667円(見直した後の差額  182,937円)
さらに過失割合が100:0になると70:30との差額は182,937円となり、当初の6割近くも金額がアップしています。いかに過失割合が損害賠償交渉で重要かが分かります。
【過失割合60:40、後遺障害12級6号による逆転勝利】
被害者H(35歳)さんは仕事帰りにスーパーへ立ち寄った際、買い物を済ませて駐車場から出ようと車を後方にゆっくりと発進させたところに加害者の車が突然飛び出してきて衝突事故が発生しました。

この衝突が原因で右肩に痛みを感じ通院しましたが後遺障害の等級が認められずに軽傷扱いとなりました。そればかりか、加害者側の保険会社が判断した過失割合は『60:40』で、提示された損害賠償もわずかな金額でした。

怪我の症状、少額の損害賠償、理不尽な過失割合の判断に、Hさんは大きな不満を感じ、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼したのです。

【過失割合が『60:40』になった要因】
保険会社はHさんの後方不注意による衝突事故と判断。しかし、加害者にも前方不注意が指摘され当初、『50:50』の過失割合が決定されました。

Hさんはこれに抗議し「後方は確認済みで加害者がスピードを出して後方を通過しようとしたとしか考えられない」と主張。保険会社はHさんの怪我の具合と言い分を考慮して『60:40』に変更しましたが、Hさんはそれでも納得できません。

【お互いの損害に関する情報(過失割合『60:40』)】
加害者  60の過失…運転手に怪我なし    車の修理費用15万円
被害者  40の過失…治療費55,000円(右肩が思うように動かない、痛み有り)
車の修理費用  20万円  休職期間4日間(月収25万円)
【保険会社が提示した内訳】
治療費  33,000円    車の修理費  60,000円
休業補償  13,680円    治療慰謝料  180,000円
損害賠償金の合計  286,680円
《Hさんの解決策》
Hさんは保険会社と直接交渉しても自分の主張は通らないと判断し交通事故に強い弁護士に依頼することにしました。

弁護士は、まず「車両の損傷具合」「事故が発生した状況」など実況見分調書から調査を開始し、さらに医療機関へのヒアリング、診断書の確認などをおこないました。そして、加害者側の過失などの状況証拠を積み重ね保険会社との交渉をおこないました。また、後遺障害等級認定のために病院の転院を提案しました。

その結果、過失割合は『90:10』になり、休業補償、治療の継続も認められ後遺障害12級の6号が認定されました。

【過失割合が変更した後の内訳】
治療費  103,000円    通院費  33,000円
車の修理費  165,000円    休業補償  225,000円
治療慰謝料  2,250,000円    後遺障害逸失利益  2,310,000円
損害賠償金の合計  5,086,000円(見直した後の差額  4,799,320円)

Hさんは保険会社から提示を受けた過失割合に大きな不満を持ち弁護士に示談交渉を依頼することを決意しました。その結果、後遺障害等級も認定され大きな損害賠償金を勝ち取ることができました。

事故の被害者になったことは今だに納得できないものの、事件の解決に関しては納得できる結果となったわけです。

過失割合に不満を感じたら弁護士へ

交通事故の被害者の多くは、保険会社の対応に疑問を感じつつも、我慢して言われるままに応じてしまう傾向があります。そして「過失割合」を提示されて、その結果に納得できなくても「示談金を払うのは保険会社だからしょうがない…」と諦めてしまいます。

保険会社は損害賠償金の支払いを少なくしたいために、多くのケースで「過失割合」を自社に有利な内容にしようとします。保険会社の担当者は示談交渉のプロですからさまざまな理由をつけて「過失割合について」納得させようと交渉します。

加害者には「保険会社」という味方が付くわけですが、被害者の加入する保険会社はそこに自社の利害は発生しないため介入しません。また警察は民事事件には不介入が原則ですので味方になってくれません。被害者は自力で交渉しなくてはならないため当然ながら不利な状況になります。

しかし、弁護士を交通事故の交渉代理人にすれば状況は大きく改善します。被害者の主張を代弁し適正な損害賠償が受けられるように交渉します。もし過失割合に納得できないと感じたら弁護士に相談することが適切な方法です。

総合的な被害者サポートができるのが弁護士

弁護士は過失割合の交渉だけでなく、後遺障害認定等級サポートなど保険会社との示談交渉に関するあらゆる業務を担ってくれます。依頼後は保険会社とのやり取りはすべて弁護士に任せることができますので、被害者はリハビリと社会復帰に専念できます。

そして多くのケースで弁護士が介入したことで、保険会社が提示する過失割合が変更され損害賠償金が2倍、3倍に増額します。

交通事故のトラブルは早い段階で弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。まずは一度相談してみませんか。

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