交通事故で仕事を休んだ分の給料は補償される?

交通事故で仕事を休んだ分の給料は補償される?

交通事故被害に遭った直後は気が動転し、パニックになってしまう人がほとんどです。

しかし、事故から数日経って冷静になってくると、様々なことについて考えます。壊れた車の補償やケガの利用費の費用は加害者側に請求するとしても、「仕事を休んだ分の給料」についてどうなるのか知らない人は少なくありません。

仕事を休んだ分の給料についても、損害賠償の範囲であるため「補償の対象」となります。

交通事故被害の補償について

事故は突然起こります。あなたが事故に巻き込まれてしまえば、車が壊れたり、ケガをすることがあるでしょう。こうした事故によるどのように補償されるのでしょうか。

交通事故の「損害」は加害者に請求する

交通事故の被害に遭ったら、車の修理費用やケガの治療費、仕事を休むことによる給料の減少など、様々な損害が発生します。こうした損害は、加害者から補償してもらうことができます。

交通事故により発生する損害は、専門的には

  • 積極損害
  • 遺失利益
  • 消極損害
  • 慰謝料

という用語が使われます。それぞれの内容については以下のようになっています。

これらについては車の修理やケガの治療が終了(損害額が確定)した後、示談交渉で請求していくことになります。

しかし、加害者側が自賠責保険を使うのか、任意保険を使うのかでその補償の内容も変わってきます。

自賠責保険と任意保険の違いについて

自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類の保険があります。

2つの保険の最大の違いは「強制か否か」という点です。

  • 自賠責保険:保険加入が義務付けられている保険
  • 任意保険:加入するかどうかはドライバーに任されている保険

それに伴い、補償範囲も異なっています。

自賠責保険の補償内容 任意保険の補償内容
傷害:最大120万円
後遺障害:最大4,000万円
死亡:最大3,000万円
任意加入のため、補償範囲も保険によって異なる

任意保険の場合、加入するサービスや保険料によって、その補償内容が大きく異なります。基本的な考え方としては、「自賠責保険では足りない部分を任意保険が補う」ということになります。

また、加害者の場合、示談交渉をすべて保険会社に任せることができます。つまり、被害者であるあなたは加害者と直接交渉するのではなく、加害者側の保険会社と交渉することになるのです。

保険会社と示談交渉する際の注意点

加害者側の保険会社は、被害者の味方ではありません。保険会社は「自社の利益」を最優先に考え、被害者に支払う賠償金を少なくしようと交渉してくるでしょう。

治療に関しても、症状が改善していないにもかかわらず「治療を打ち切り」を宣告してくるケースも多くなっています。

示談は一度成立してしまえば、原則としてやり直すことはできません。成立後に発生する費用はすべて自己負担となってしまうので慎重におこなう必要があるのです。

現在、加害者との交渉でお困りならすぐに弁護士に相談することをお薦めします。あなたの加入する自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば「実質0円」で弁護士に依頼することができます。

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入院・通院で仕事を休んだ場合の補償は?

交通事故でケガをすれば、「費用がかかる」だけではありません。入院や通院が必要な場合、仕事を休む必要があり「給料が減ってしまう」こともあります。被害者にもかかわらず、欠勤で給料が減るとなれば納得できるはずがありません。

休んだ分の収入は「休業損害」として補償される

交通事故が原因で減収してしまった場合、「休業損害」として補償の対象となります。

この休業損害は「消極損害」に含まれるもので、加害者側に請求することができるのです。自賠責保険と任意保険とでは基準が異なるものの、金額には差が出ないことがほとんどです。

休業損害は、会社員など給与所得者はもちろん、それ以外でも請求が可能です。休業損害の損害額の算定には、以下のような目安があります。

【会社員】
事故直前の3ヶ月の収入を平均し、1日あたりの平均賃金を算出して、「休業した日数」の損害額を算定。ボーナスなどに影響がある場合も補償される。※勤務中の事故で労災保険の保険金が支給された場合、労災保険の額が差し引かれます。
【自営業者】
「前年度の確定申告の所得」を基準にして算定。ただし、年によって収入に大きな変動がある場合は、数年の平均所得を計算してから算定する場合もある。
【主婦(主夫)】
収入のない専業主婦(主夫)であっても休業損害は認められる。算定方法として利用されるのが、厚生労働省が発表している「賃金センサス」の女子労働者の平均賃金。※男性(主夫)の場合も、女子労働者の平均賃金が参照される。
【学生】
原則として休業損害は認められない。ただし、「アルバイト収入」がある場合は事故による減収額が認められるケースがある。また、就職予定(内定など)の学生が事故により働けなくなった場合も「賃金センサス」による算定が認められる。

休業損害については、自分でも計算してみることをお薦めします。保険会社が提示してきた「休業損害」が明らかに低い場合は、それをもとに抗議することが可能だからです。

詳しい計算方法などについては、下記の記事を参照してください。

交通事故問題で納得がいかない場合はすぐに弁護士に相談

事故の被害者になってしまっても、基本的には加害者側の保険会社が補償をしてくれます。しかし、保険会社と円満に示談交渉を終えられるというケースはほとんどありません。

実際、当サイトに寄せられるご相談にも「保険会社の対応が悪い」「損害賠償金に納得がいかない」というものが非常に多くなっています。

弁護士に依頼すれば治療に専念できる

交通事故に強い弁護士に依頼することで、面倒な保険会社との交渉をすべて代わりにおこなってくれます。

示談交渉を任せることで、あなたは治療に専念することができます。治療に専念できれば、早く治して仕事に復帰することも可能になります。さらに、損害賠償金も「弁護士(裁判)基準」で請求することができるので、保険会社の提示金よりも確実に多く受け取ることができます。

「休業損害」についても、自賠責保険や任意保険よりも高い金額を請求できるでしょう。また、仕事に支障が出るような後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級が認定されるよう徹底的にサポートしてくれます。

弁護士に依頼することで「損害賠償金の算出」や「解決のためのアドバイス」のサービスを受けられます。交通事故問題を有利に解決するためにも、弁護士への相談をお薦めします。

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