この記事でわかること
- 休業損害の計算方法がわかる
- 職業別の休業損害の算定方法がわかる
- 休業損害の請求は弁護士に依頼しよう
このような方にオススメの記事ですよ!
交通事故の被害に遭ってしまうと、ケガや痛みで休業してしまうことは珍しくありません。当然ですが、休業となればその期間の給与はもらえなくなってしまいます。
そうなってしまった時には、相手(加害者)の加入する保険会社に対し、休業日数に応じた「休業損害の請求」をすることができます。「休業損害の請求」とは、「交通事故のケガがなければ、得られたであろう収入を補償してもらう」ということです。
ただし、「休業損害」は休業日数に加え、算定基準や職業によっても異なるため、すべて一律というわけではありません。基本的に、収入がなければ認められない「休業損害」ですが、専業主婦・主夫にも支払われます。さらに、学生や失業者であっても休業損害が認められるケースもあるのです。
ここでは、休業損害の「3つの算定基準」を確信した後で、最も高い金額が請求できる「弁護士(裁判)基準」についてわかりやすく解説していきます。
交通事故で休業した場合にもらえる休業損害の計算方法と職業別の算定方法について確認していきましょう。
休業日数とは
休業日数とは、交通事故のケガが原因で入院したり、通院した日数を指します。休業日数がどれくらいの期間になるのかは、医師の診断書によって決定されます。
自宅療養の場合は、これを「休業日数」と見るかどうかは、ケースによって異なります。ただ、医師の診断によって自宅療養が認められる場合には、自宅療養日も休業日数にカウントされます。
休業日数に応じて、休業損害を計算していきますが、もちろん休業日数の期間が長ければ長いほど、請求できる金額は高くなります。
交通事故が原因で有給休暇を取得した場合は、その日数も休業日数としてカウントできます。
休業損害の3つの算定基準
この休業日数を基にして、休業損害は算定されますが、その基準は1つではありません。休業損害の算定には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士(裁判)基準」の3つがあり、それぞれ請求できる金額は異なってきます。
自賠責基準
自賠責では、以下の式で休業損害が算定されます。
5,700円/日(~19,000円/日)×休業日数
自賠責基準での休業損害は、原則「1日5,700円」になります。ただし、1日あたりの基礎収入が「5,700円を超える」と立証資料(源泉徴収票など)によって証明できる場合には、その人に応じた金額(限度額1日19,000円)を請求できます(自動車損害賠償保障法施行令第3条の2)。
2020/04/01に基準が改定され、それ以降に発生した事故の場合は「1日6,100円」になりました。
任意保険基準
非公表
平成9年までは任意保険にも統一的な基準が存在していましたが、現在ではそれぞれの保険会社が「独自の基準」を定めています。
基本的に、任意保険は「自賠責基準を超える支払いに備えて入るもの」であるため、自賠責基準よりは金額は高くなります。しかし、保険会社は、保険金の支払いをなるべく抑えようとするので、「自賠責基準よりも少しマシ」程度のものだと考えてください。
弁護士(裁判)基準
1日あたりの基礎収入×休業日数
休業損害の交渉を弁護士に依頼した場合、それぞれの職業に応じた「1日あたりの基礎収入」を基に算定していきます。そのため、収入が高い人ほど、より多くの金額を受け取ることができます。
それだけでなく、たとえ「収入がない専業主婦・主夫」などであったとしても、自賠責基準や任意保険基準よりも、多くの金額を請求できる可能性が高くなります。
休業損害の職業別算定方法
「弁護士(裁判)基準」を採用することで、多くの場合、2つの基準よりも高い「休業損害」を請求することができます。しかし、固定給をもらっている会社員はいいとしても、専業主婦・主夫や失業者、学生といった「固定給がない人」は、どのようにして「1日あたりの基礎収入」を決めるのでしょうか?
たしかに、休業損害は「実収入のある就労者に当てはまる損害」ですが、実収入のない「専業主婦・主夫」でも、「1日あたりの基礎収入」を出す方法はあります。加えて、学生や失業者であったとしても、ある一定の要件を満たせば休業損害が認められるケースがあるのです。
- 給与所得者(会社員やフリーター等)
- 事業所得者(個人事業主等)
- 専業主婦・主夫(パートアルバイトも含む)
- 会社役員
- 高校生・大学生
- 失業者
以下では、職業別の「休業損害の計算方法」について詳しく解説していきます。
給与所得者(会社員やフリーター等)
休業損害の計算がもっともわかりやすいのが、給与所得者です。基本的には以下の計算式になります。フリーターや派遣社員も給与所得者に含まれるので、同様の計算式を用います。
事故前3ヶ月の給与合計÷90日×休業日数
季節などにより給与の変動がある場合には、前年度の年収から「1日あたりの基礎収入」を求め、休業損害を計算します。
前年度の1年間の収入÷365日×休業日数
もし仕事を休んだことが原因でボーナスが支給されなかった場合、ボーナス分を休業損害に含めて請求することも可能です。
いずれの場合であっても、勤務先から「休業損害証明書」が必要です。休業損害証明書は、交通事故のケガ等が原因で収入が減ったことを証明するものです。これがなければ、弁護士に依頼することができないので、必ず職場からもらってください。
事業所得者(自営業・個人事業者)
毎月決まった給与が会社から支払われるわけではない自営業や個人事業主の場合は、
前年度確定申告した所得÷365×休業日数
という計算方法になります。もし確定申告をしていない場合であっても、通帳などを参考にしながら、「賃金センサス(厚生労働省が作成する賃金の統計)」を使って、「1日あたりの基礎収入」を求めてから、休業損害を算定していきます。
休業中であっても「事業にかかる固定費(事務所家賃、保険料、減価償却費など)」も、休業損害に含めて請求することができます。
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専業主婦・主夫(パートアルバイトを含む)
専業主婦・主婦の場合には、「事故に遭った前年の賃金センサスの“女性労働者”の全年齢の平均の賃金額」を「365日」で割ったものが「1日あたりの基礎収入」となります。主夫の場合でも、男女で金額の差が出ないよう「女性労働者の平均」で算定されます。
では、専業主婦・主夫の「1日あたりの基礎収入」がどれくらいになるのか、実際に計算してみましょう。平成29年女性平均賃金は377万8200円なので、
3,778,200÷365=10,351(小数点以下切り捨て)
となり、1日あたり「10,351円」の休業損害を請求することができます。専業主婦・主夫の場合、弁護士(裁判)基準を採用することで、おおむね1日あたり1万円を休業損害として請求できると考えてください。
もしパートをしていたとしても、基本的には「賃金センサス」を使って算定されます。その理由は、パートの給与で計算してしまえば、1万円を下回ってしまうケースが多いからです。
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会社役員
会社役員の給与には、単なる「労務給与」だけではなく、利益配当といった「役員報酬」が含まれています。
会社役員の給与=労務給与+役員報酬
利益配当などの「役員報酬」は、休業しても支払われるものなので、休業損害に含めることはできません。そのため、1日あたりの基礎収入は「労務給与」のみで算定されます。
ただ、「労務給与」と「役員報酬」は、簡単に区別することができないケースが多くなっています。この2つを区別するためには、所属する会社の決算資料等を調べ、「事故被害者以外の役員」の職務や給与等を考慮して判断する必要があります。
会社役員の場合、弁護士と保険会社の間で「労務対価部分の算定」について争うことが多くなるでしょう。
高校生・大学生
高校生や大学生などの学生の場合、原則として「休業損害」の請求はできません。ただし、以下の2つのケースでは請求することができます。
1.アルバイトをしている場合
アルバイトをしている場合は、給与所得者と同様、事故前の3か月以内のアルバイト収入を基に算定されます。
事故前3ヶ月の給与合計÷90日×休業日数
もちろん、アルバイトであっても「休業損害証明書」は必ず必要になります。
2.事故のケガが原因で就職が遅れてしまった場合
事故が原因で就職が遅れてしまった場合、本来であれば働いて給与をもらえたはずです。そのため、「就職が遅れた期間分」が損害として認められ、休業損害を請求することができます。請求できる額については、年齢別・学歴別の平均賃金に基づいて算定されます。
ここでは、「22歳の男子大学生」が事故のケガで就職が遅れたケースで考えてみます。このケースでは、賃金センサスの「大卒男性かつ20〜24歳の労働者」の平均賃金を「365日」で割ることで「1日あたりの基礎収入」を算定します。
平成29年の「20~24歳の大卒男性」の平均年収は336万200円なので、
3,360,200÷365=9,206(小数点以下切り捨て)
となり、「1日あたり9,206円」の休業損害を請求できます。すでに就職先の内定があり給与が明らかな場合は、その給与を基に算定していきます。
失業者の場合は休業損害を請求することはできない?
現在失業中の方の場合も、原則として休業損害は請求できません。なぜなら、事故のケガが原因で収入が減少することがないからです。
ただし、失業中であっても「労働能力並びに労働意欲のある場合」や「就職できた可能性が高い場合」には、休業損害が認められるケースがあります。具体的には、
- すでに内定が出ていた
- 就職活動をしていて採用面接を受ける予定があった
などがそれにあたります。
失業中で休業を損害が認められる場合、その算定方法は個人によって変わってきます。「資金センサスの平均」や「前年度の収入」、「その人が就職していたらもらえたと推測される給与」など、算定方法が異なるため、詳細は弁護士に相談する必要があります。
職業別に休業損害を計算できる計算機です。弁護士基準で受け取れる休業損害の金額を確認してみましょう。
【計算機】休業損害を計算する
それでは、実際に休業損害計算機を利用して計算してみましょう。
この計算機は、弁護士に依頼した場合の最も高額な賠償基準である弁護士基準(裁判基準)の休業損害が計算できます。保険会社が提示する金額との違いをチェックしてみましょう。
【記入時の注意点】
- 収入:賞与・手当を含みます
- 休業日数:本来勤務する日に休んだ日数を記入してください。有給を使用して休んだ場合も休業日数として数えます
- 学生などで内定がある場合:始業日に勤務開始したと仮定して記入してください。
無職の場合は収入が無いため、休業損害は認められません。
※計算結果は大まかな目安となります。当計算機の計算方法はあくまで一例のため、実際の金額とは異なります。正確な休業損害を知りたい場合は弁護士に相談しましょう。
休業損害はいつもらうことができるのか
休業損害は、「休業損害証明書」や「源泉徴収票や確定申告の書類」などを加害者(相手)の保険会社に提出し、保険会社が問題ないと判断すれば、すぐに振込手続きがとられます。
しかし、被害者の勤務先が「休業損害証明書の書き方がわからない場合」や、個人事業主や会社役員など「休業損害の算定方法が複雑」な場合には、時間がかかる恐れがあります。
そういった場合であっても、弁護士に依頼することで、「休業損害証明書の作成」や休業損害の算定をスムーズにおこなってくれます。早ければ、1週間程度で保険会社から休業損害が振り込まれるでしょう。
適切な休業損害を請求するために弁護士に相談を
事故のケガが原因で仕事を休むことになれば、生活費だけでなく治療費などもかかり、生活に支障が出る可能性があります。そうならないために、加害者(相手)の保険会社に対しては、「適切な金額を早め」に請求しなければなりません。
しかし、休業損害の算定は、職業によって異なるだけでなく、その方法が複雑になるケースが多くなっています。ただでさえ法律の絡む難しい作業に加え、プロの保険会社相手に対等に交渉することは簡単ではありません。事故のケガに苦しんでいる状態であれば尚更です。
「適切な休業損害」を受けとるためには、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。