自営業者が交通事故で損しない休業損害などの慰謝料・損害賠償を徹底解説

自営業者の交通事故の賠償金について

多くの自営業者は自らが働いた分しか収入を得ることは出来ません。そのため、交通事故に遭った自営業の方にとっては、仕事を休まなければならないのは死活問題です。事故の被害を被って生活に困窮している自営業者の方は少なくありません。

この記事では、自営業者が仕事を休んだ時の補償や慰謝料について解説します。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、被害に遭って精神的な苦痛を受けた際に請求できる賠償金のことです。

精神的な苦痛に対して支払われる賠償金が慰謝料であることから考えても、慰謝料は損害賠償のひとつに過ぎないことに注意したいものです。

この慰謝料について以下で説明してみたいと思います。

二つの慰謝料

入通院慰謝料(障害慰謝料)

交通事故でケガを負った場合、入院や通院で精神的なダメージを受けます。このようなケースで請求できる慰謝料を、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と言います。

後遺障害慰謝料

交通事故でケガを負い、後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合に請求できる慰謝料を後遺障害慰謝料と呼んでいます。後遺症(後遺障害)の程度によって、1級(最も重い)~14級(最も軽い)の等級に分かれており、それぞれに慰謝料が異なります。

これ以外にも、被害者が死亡した場合には、遺族が死亡慰謝料を請求できます。

以上、慰謝料について見てきました。次に、慰謝料以外に請求できるものを見てみましょう。

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慰謝料以外に請求できる損害賠償金

精神的な苦痛に対する賠償金が慰謝料であるのに対して、実際の損害に対する損害賠償金の請求も可能です。具体例を説明してみます。

治療費・入院費など

交通事故の損害賠償は、文字通り、交通事故でケガを負ったことによる損害を賠償するものですから、実際に支払った、治療費、交通費、入院費、看護料などを請求することができます。

休業損害(休業補償)

交通事故でケガを負うと仕事を休まなくてはならなくなります。そうすると当然、収入は減少します。こうした場合の収入減少分を補償するものを、休業損害または、休業補償と呼んでいます。

さて、これまで損害賠償額全般について見てきたのですが、休業損害については自営業の方が注意すべき点がいくつかあるのです。それについて以下で解説してみたいと思います。

時間があれば、以下のリンク先を一読してもらえると、一層理解が深まります。

自営業者が休業補償を請求する際の注意点

休業損害(休業補償)を算定するには、休業した日数、それに1日当たりの収入(基礎収入)の計算が重要となります。

※なぜ重要になるかについては、上のリンク「休業損害の3つの算定基準」にわかりやすく書いてありますので参考にしてください。

さて、休業損害(休業補償)は以下のような簡単な計算式で求められます。

休業損害額=休業日数×1日当たりの基礎収入

この式の中の休業日数は、実際に休んだ日数、つまり実休業日数を用いています。大前提として、休業日数は、医師の判断=診断書によって判断されるべきものであることに注意しましょう。実際には、実休業日数に含まれるのは、入院日数や通院日数となります。

例えば、休業日数としてみなすべきか意見の分かれる、自宅療養については、医師の診断次第で判断されるべき項目となるのです。

この計算式はどの職業にも共通するものです。また、休業日数算定の基本的な考え方についても同様にすべての職種に言えることです。しかし、1日当たりの基礎収入については、自営業に独特の算定方法があるため、十分に注意しましょう。以下に詳しく記したいと思います。

1日当たりの基礎収入は確定申告所得で算定

サラリーマン(給与所得者)では一般的に、過去3か月分の給料を1日当たりの基礎収入の算定基準にしますが、毎月の給料制ではない自営業者の場合は、一体どうすれば良いのでしょうか。

自営業者の場合は、前年度の確定申告書を参考にします。つまり、1年間の収入をベースにするために、確定申告書を用いることになるのです。それでは、確定申告書をどのように利用するかについて以下に説明します。

前年度の確定申告時の年間収入額-必要経費等=年間所得

よって、

1日当たりの基礎収入=年間所得÷365日

分かりやすい例を示したいと思います。

(例)
前年度の確定申告時の年間収入額=600万円
必要経費等=162万円
年間所得=438万円

とすると、

600万円ー162万円=438万円

438万円÷365日=1.2万円

このため、1日当たりの基礎収入は、1万2000円となります。

年度によって収入変動がある場合には、過去数年間の収入を平均して計算することがあります。

さて、以上が基本的な考え方となりますが、例外について以下で見ていきましょう。

確定申告をしていない場合の算定

確定申告をしていない場合には、収入があったことが認められれば、日本の給料の統計資料である「賃金センサス」の平均賃金を使い、1日あたりの基礎収入を計算することもあります。

確定申告以上の収入がある場合

過少申告などによって、確定申告以上の収入がある場合は、帳簿や書類などによって証明できれば、申告額以上の収入を認められることがあります。

固定費は補償されるのか?

従業員を雇用し、事務所や倉庫を購入・賃借するなどしている場合は、従業員給与や家賃、減価償却費、租税公課等が発生することになります。これらのいわゆる固定費は、休業している間も発生するものですから、固定費を休業損害に含めるかどうかが問題となります。

結論としては、相応と見なされるならば、固定費は休業損害として認められます。

まとめ

以上で見てきた1日当たりの基礎収入は、弁護士基準という損害賠償額の算出基準を採用した場合に有効となります。この弁護士基準は、弁護士が示談交渉の際に算出した場合に採用される基準です。

また、自営業の方は、サラリーマンと違い、所得の算定等にあたって考慮すべき点が多いのも事実です。そこで、交通事故に高い専門知識を持つ弁護士に相談されることをお薦めします。

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