交通事故の可動域制限と後遺障害等級について

交通事故の可動域制限と後遺障害等級について

交通事故の後遺障害の中に「可動域制限」という動作や運動における機能障害の症状が残るケースがあります。可動域制限が起こるとどのような影響があるのか、またどのくらいの賠償金の支払いを受けられるのかが問題です。

この記事では、交通事故の可動域制限と後遺障害等級について解説します。

1.可動域制限とは

そもそも、可動域制限とは何なのでしょうか?これは、交通事故の怪我の影響で、腕や脚の関節を動かせる範囲が制限されてしまうことです。

たとえば、交通事故で骨が変形すると、肘が曲がらなくなってしまうことなどがありますが、そうした場合が可動域制限と認定されます。交通事故で可動域制限として認められるのは、上肢の3大関節(肩、腕、手首)か、下肢の3大関節(股関節、膝、足首)の関節が、健康な方の手足と比べて動かなくなっている場合です。

また、可動域制限には程度があります。もっとも重いものが「関節の用を廃したもの」、次が「著しい機能障害」、最も程度が軽いものが「機能障害」です。

2.可動域制限の程度

次に、可動域制限の程度を見てみましょう。これには、関節の用を廃したものと著しい機能障害、単なる機能障害の3種類があるので、順番にご説明します。

(1)関節の用を廃したもの

関節の用を廃したものは、可動域制限の中でも最も程度の重いものです。関節がまったく動かなくなってしまった状態か、ほとんど動かない状態です。

関節の用を廃したと認定される場合とは、健康な方の腕や脚と比較して、動く範囲(可動域)が10%以下になっている場合か、動く角度が10度以下になっている場合です。

(2)著しい機能障害

次に、著しい機能障害を見てみましょう。これは、可動域制限の中では中間的な症状です。腕や脚の関節が動く部分(可動域)が、健康な方の腕や脚と比較して2分の1以下になってしまった場合に認定されます。

(3)機能障害

機能障害は、可動域制限の中で最も程度の軽いものです。腕や脚の関節の可動域が、健康な方の腕や脚と比較して4分の3以下になった場合に認定されます。

3.可動域制限で認められる後遺障害の等級

次に、可動域制限が残った場合の後遺障害の等級は何級になるのか見てみましょう。

上肢の可動域制限の後遺障害について
後遺障害等級 後遺障害の内容
第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
第5級6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢の可動域制限とは、肩か腕、手首に可動域制限が起こった場合の後遺障害です。両腕の3大関節のすべての用を廃した場合には、1級になります。片方の腕の3大関節の用をすべて廃した場合には5級となります。

1つの上肢の3大関節のうち、2つの関節の用を廃したら6級となりますし、1つの関節の用を廃したら8級です。

1つの上肢の3大関節のうち1つの関節に著しい機能障害が残ったら10級ですし、3大関節のうち1つの関節に単なる機能障害が残った場合には12級となります。

下肢の可動域制限の後遺障害について
後遺障害等級 後遺障害の内容
第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の可動域制限とは、股関節か膝、足首の関節に可動域制限が残った場合の後遺障害です。基本的に、認定基準は上肢の場合と同様です。

両足の3大関節のすべての用を廃した場合には、1級が認定されます。片脚の3大関節すべての用を廃したら、5級です。

片脚の3大関節のうち2つの用を廃したら6級ですし、1つの用を廃したら8級です。

片脚の3大関節のうち1つに著しい機能障害が残ったら10級となり、1つに単なる機能障害が残ったら12級となります。

4.可動域制限で後遺障害が認められるための要件

次に、可動域制限で後遺障害が認められるための要件を確認します。

後遺障害として認定を受けるためには、可動域制限の原因が医学的な所見によって、証明されることが必要です。単に「痛いから動かせない」ということでは、可動域制限の後遺障害は認定されません。

たとえば、むちうちのケースなどでは、痛いので首を回しにくくなることがありますが、このような場合には、可動域制限とは言いません。可動域制限として後遺障害の認定を受けるために必要な他覚的所見とは、医学的に客観的にその症状が証明されることです。

典型的な他覚所見は、レントゲンやMRIなどの画像診断です。たとえば、画像診断によって骨の癒合不全を確認できたりじん帯の損傷状態が確認できたりすると、それが原因で可動域制限が起こることが明らかなので、後遺障害として認定されます。

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5.可動域制限の後遺障害を認定してもらうための方法

腕や脚に可動域制限が起こった場合、後遺障害として認めてもらうには、どのように手続きを進めたら良いのでしょうか?以下で、事故直後の対応方法から認定を受けるまでの流れを、具体的にご説明します。

まず、交通事故が起こったら、すぐに病院を受診して、画像診断をしてもらう必要があります。このとき、レントゲンだけではなくMRIも撮影しておくことが大切です。交通事故後病院に行ったら、何も言わなくてもレントゲン撮影をしてくれることは多いですが、MRIについては撮影してくれるとは限りません。

可動域制限を証明するためには、関節付近の軟部組織という部分のダメージを確認する必要があるので、MRI撮影が必要になります。

また、医師に対し、交通事故の直後の段階から痛みなどの自覚症状をはっきりと主張することが重要です。事故が起こってから日数が経過してからこのようなことを言っても、事故と怪我の因果関係が否定されてしまうおそれがあるからです。因果関係がないと、後遺障害の認定は行われません。

そうなると、後に画像診断で骨の癒合不全などが確認されても、そもそもそれは交通事故と無関係ということになってしまい、後遺障害として認定されなくなってしまうのです。

可動域制限で後遺障害認定を受けたい場合には、このようなことに注意して怪我の治療を継続することが大切です。治療は症状固定まで必ず継続することが大切です。途中で通院を辞めると後遺障害の認定は受けられなくなります。

症状固定して治療が終了したら、医師に後遺障害診断書を作成してもらって、後遺障害の等級認定請求をします。このとき、事前認定ではなく、被害者請求の方法で後遺障害等級認定請求することをおすすめします。

被害者請求を行う場合には、手続きについての専門的知識も必要ですし、ある程度の医学的知識もある方が有利なので、交通事故問題に強い弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

6.可動域制限で請求できる賠償金額

次に、可動域制限で後遺障害が認められた場合の賠償金の金額を見てみましょう。後遺障害で発生する賠償金の金額は、認定された後遺障害の等級によって異なります。

また、後遺障害が認定された場合に請求できる賠償金には、後遺障害慰謝料と逸失利益があるので、以下ではそれぞれについてご説明します。

(1)後遺障害慰謝料

まずは、後遺障害慰謝料を見てみましょう。後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我によって後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害の等級によって異なります。等級が重い後遺障害の方が慰謝料の金額が高額になります。

後遺障害慰謝料の金額は、以下の通りになっています。

等級 弁護士・裁判基準 上肢の可動域制限 下肢の可動域制限
1級 2800万円 両上肢の用を全廃したもの 両下肢の用を全廃したもの
5級 1400万円 1上肢の用を全廃したもの 1下肢の用を全廃したもの
6級 1180万円 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級 830万円 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級 550万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 290万円 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

交通事故の慰謝料計算基準にはいくつかの種類がありますが、もっとも高額な弁護士・裁判基準を使った場合、最も重い1級の場合には2800万円程度の後遺障害慰謝料が認められます。

最も低い12級の場合でも、後遺障害慰謝料の金額290万円となります。後遺障害慰謝料は、事故前に仕事をしていなかった人でも請求できますし、年齢や職業、性別に関係なく請求できます。

(2)逸失利益

後遺障害が残ったら、逸失利益を請求することもできます。逸失利益とは、後遺障害が残ったことが原因で労働能力が低下するため、本来なら収入として得ることができたはずの利益のことです。

後遺障害の内容によって労働能力喪失率が決められているので、それによって、逸失利益を計算します。等級が高い方が労働能力喪失率が高くなるので、逸失利益は高額になります。

逸失利益を請求できるのは、事故前に仕事をして収入があった人だけです。また、逸失利益は、交通事故後就労可能年数分に得られるはずだった利益なので、事故前の収入が高かった人の方が高額になりますし、事故時に若かった人は高額になります。

可動域制限になった場合の労働能力喪失率は、以下の通りとなります。

等級 労働能力喪失率 上肢の可動域制限 下肢の可動域制限
1級 100% 両上肢の用を全廃したもの 両下肢の用を全廃したもの
5級 79% 1上肢の用を全廃したもの 1下肢の用を全廃したもの
6級 67% 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級 45% 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級 27% 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級 14% 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

最も重い後遺障害1級の場合、逸失利益だけでも1億円を超えるケースもあります。最も低い12級の場合でも、数百万円にはなるので、後遺障害が認定されるかどうかによって、相手に請求出来る賠償金の金額が大きく変わってきます。

7.確実に後遺障害認定を受けたいなら弁護士に相談しよう

以上のように、交通事故後、腕や脚の関節に可動域制限が起こったら、日常生活にも非常に大きな支障が出ます。お金を支払ってもらっても健康が戻ってくるものではありませんが、それでも適切に後遺障害の認定を受けて、正当な賠償金を支払ってもらう必要があります。

可動域制限で後遺障害の等級認定を受けるためには、適切に後遺障害の内容や程度を証明しなければなりません。そのためには、事故当初から専門的な治療機関にかかり、弁護士のアドバイスを受けながら後遺障害等級認定請求の手続きを進めることが重要です。

後遺障害等級認定の請求方法には、事前認定と被害者請求という2種類の方法があります。このうち、確実に等級認定を受けたいなら、被害者自身が等級認定手続きにかかわることができる被害者請求がおすすめです。

被害者請求の手続を適切に進めるには、専門的な知識なども必要なので、弁護士に依頼する必要性が高いです。

自分でどのような治療機関を選べば良いかわからない場合や、後遺障害等級認定請求の方法がわからない場合にも、弁護士から必要なアドバイスを受けることができます。

まとめ

このように、交通事故で腕や脚の関節にダメージを受けた場合には、弁護士に相談することで可動域制限の後遺障害を認定してもらうことが可能になります。また、賠償金の金額が大きく上がることが期待できます。

今、交通事故に遭って腕や脚の関節が動きにくくなったと感じている人は、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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