交通事故による目(眼球、まぶた)の後遺障害と等級

交通事故による目の後遺障害と等級

交通事故の被害に遭うと、さまざまな後遺障害が残る可能性があります。そうした後遺障害の中に、目やまぶたに後遺症が居残るケースがあります。

ひと言で目の後遺障害とは言っても、失明するケース、視力が下がるケース、視野が狭くなるケース、まぶたの調節ができなくなるケースなど、いろいろです。

具体的に、どのような後遺障害があって、どのくらいの慰謝料や賠償金を請求出来るのでしょうか?本ページでは交通事故で目(眼球やまぶた)に後遺障害が残るケースについて解説します。

1.目の後遺障害の種類

交通事故で目に損傷を受けると後遺障害が残ることがあります。目に後遺障害が残るケースにはいくつかの種類があります。

まず、失明するケース。これは、物理的に眼球がなくなることもありますし、眼球はあっても見えなくなることもあります。

また、視力が低下するケース。交通事故の視力低下で後遺障害が認められるためには、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の視力をはかる必要があります。矯正によって視力が保たれる場合には、後遺障害は認められません。

次に、視野の障害が起こるケースがあります。これは、交通事故で目の損傷を受けて、視野が狭まってしまうものです。

さらに、まぶたの後遺障害があります。まぶたの後遺障害とは、交通事故の影響がまぶたを閉じたり明けたりすることが不自由になるケースです。

以下で、順番に見てみましょう。

2.失明するケース

まず、交通事故で失明するケースを見てみましょう。失明という場合、眼球が物理的に失われる場合も視力低下によって失明してしまうケースも含まれます。

失明は、両目が失明した場合にもっとも後遺障害の等級が高くなり、1級です。片眼の失明の場合には、もう片方の視力がどこまで下がったかによって後遺障害の等級が異なります。

たとえば、もう片方の目の視力(矯正視力)が0.02以下になったら後遺障害2級ですが、もう片方の目の視力が0.06以下になったら後遺障害3級、もう片方の目の視力が0.1以下になったら後遺障害5級、もう片方の目の視力が0.6以下になったら後遺障害5級、片眼が失明しただけのケースなら後遺障害8級となります。

3.視力障害

目の後遺障害には、視力障害があります。これは、交通事故が原因で視力が落ちてしまう場合です。

視力障害が認められるためには、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した後の矯正視力をはかる必要があります。視力低下が起こったのが両目なのか片眼なのか、またどの程度視力が低下したのかによって、認められる後遺障害の等級が異なってきます。

片眼に視力低下が起こり、もう片方の目が失明した場合にも後遺障害が認定されます。視力低下による後遺障害の等級は、以下の表の通りです。

後遺障害の等級 失明及び視力低下の程度
1級1号 両眼が失明
2級1号 1眼が失明、他眼の視力が0.02以下になった
2級2号 両眼の視力が0.02以下になった
3級1号 1眼が失明、他眼の視力が0.06以下
4級1号 両眼の視力が0.06以下になった
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下
6級1号 両眼の視力が0.1以下になった
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下
8級1号 1眼が失明した
1眼の視力が0.02以下になった
9級1号 両眼の視力が0.6以下になった
9級2号 1眼の視力が0.06以下になった
10級1号 1眼の視力が0.1以下になった
13級1号 1眼の視力が0.6以下になった

4.視野の障害

目の後遺障害には、視野障害があります。これは、交通事故で目が損傷を受けたことにより、視野が狭くなってしまった場合に認められる後遺障害です。

視野障害で後遺障害が認められるためには、半盲症、視野狭窄、視野変状が起こることが要件となります。

上記のいずれかの症状が両目に起こった場合には後遺障害9級3号となり、片眼のみに症状が起こった場合には後遺障害13級3号となります。

後遺障害等級 症状
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 片目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

視野障害が起こった場合、特に片眼に症状が出た場合には、もう片方の目の視野によってカバーできるので自分では気づかないことが多いです。交通事故で目やその付近を怪我した際は、視野障害が起こっていないかどうか、確認することが大切です。

5.運動障害

目の後遺障害には、運動障害もあります。これは、怪我の影響で目の筋肉である眼筋の働きが弱くなり、運動機能が低下する後遺障害です。

運動障害が起こると、複視の症状が出たり、注視野がせまくなってしまったりする影響が出ます。

運動障害による後遺障害には、

  • 眼球に著しい運動障害を残すもの
  • 複視を残すもの

があります。

著しい運動障害が残る、というのは、注視野が2分の1以下になってしまったケースです。注視野とは、頭を固定した状態で、眼球を動かすことで見ることができる範囲のことです。

複視になったかどうかについては、以下の基準で判断されます。

  • 複視の自覚がある
  • 複視の原因があること(眼筋の麻痺など)
  • 障害のある目の像が健康な側の目の像から5度以上離れた位置になることがヘススクリーンテストによって確認できること

上記のすべての要件を満たす場合に、複視と認められます。

運動障害が残る場合の後遺障害は、以下の通りです。

後遺障害の等級 症状
10級2号 正面を見たときに複視の症状がある
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害(眼球の注視野の広さが2分の1以下となった)を残すもの
12級1号 片目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害(眼球の注視野の広さが2分の1以下となった)を残すもの
13級2号 正面以外を見たときに複視の症状がある

複視については、正面を見たときに症状があれば10級2号、正面以外を向いたときに複視があれば13級2号です。運動障害については、両目の場合には11級1号、片眼の場合には12級1号となります。

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6.調節障害

目の後遺障害の種類として、調節障害があります。これは、目に損傷を受けることにより、目の調節力が低下してしまう後遺障害です。

調節力が2分の1以下になってしまったら、著しい調節障害があるとして後遺障害が認定されます。

両目に調節障害が起こったら後遺障害11級となり、片眼に調節障害が残った場合には後遺障害12級となります。調節機能障害は、注視野が狭くなる場合の運動機能障害と同様の後遺障害となります。

後遺障害等級 症状
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害(調節力が通常の2分の1以下となった)又は運動障害を残すもの
第12級1号 片目の眼球に著しい調節機能障害(調節力が通常の2分の1以下となった)又は運動障害を残すもの

7.まぶたの後遺障害

目の後遺障害には、まぶたに残る障害があります。これは、まぶたそのものが物理的に欠損してまぶたが閉じられなくなるケースと、まぶたの運動能力が低下して、まぶたの開け閉めができなくなる(難しくなる)ケースに分けられます。

まぶたが物理的に欠損する後遺障害のことを、まぶたの欠損障害と言います。この場合には、まぶたによって角膜を覆えなくなる部分がどの程度発生するかによって認定される等級が異なります。

角膜を完全に覆うことがそもそも不可能になる場合には重い等級になりますし、角膜を覆うことはできても白目の部分が露出する場合やまつげはげが残る場合には軽い方の等級となります。

両目に障害が残ると、片眼のケースよりも等級が上がります。

まぶたの欠損障害
後遺障害等級 症状
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損が残る場合(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができない)
第11級3号 片目のまぶたに著しい欠損が残る場合(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができない)
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損が残る場合(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができるが、白眼が露出する)
まつげはげが残る場合(まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたりまつげのはげが残る)
第14級1号 片目のまぶたの一部に欠損が残る場合(まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことができるが、白眼が露出する)
まつげはげが残る場合(まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたりまつげのはげが残る)

まぶたが欠損した場合には、顔面の外貌醜状の後遺障害が認定されることも多く、その方が等級が高くなることもあります。

まぶたが欠損するわけではないけれども、運動能力が低下してまぶたを閉じられなくなるケースを、まぶたの運動障害と言います。

まぶたの運動障害についても、傷害の程度によって認定される等級が異なります。また、両目に後遺障害が残ると、片眼の場合よりも等級が上がります。

まぶたの運動障害
後遺障害等級 症状
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害が残るケース(まぶたを開いたときに、瞳孔が完全に覆われてしまう場合、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができない場合)
第12級2号 片目のまぶたに著しい運動障害が残るケース(まぶたを開いたときに、瞳孔が完全に覆われてしまう場合、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができない場合)

8.網膜穿孔

目の後遺障害に、網膜穿孔という症状があります。これは、網膜が眼底からはがれてしまう症状のことで、網膜剥離にもつながるものです。

網膜剥離になると、より強い視野の欠損や失明にもなることがあるので、注意が必要です。

網膜穿孔になった場合、視野の中に黒い点のような物が見える飛蚊症や、実際には光が当たっていなくても光が見えるような気がする「光視症」などの症状が起こります。これらの飛蚊症や光視症は、網膜穿孔以外の原因(近視や加齢)などでも起こるので、交通事故後網膜穿孔になっても気づかないことが多いです。

また、網膜穿孔が起こった場合に交通事故との因果関係が否定されてしまうこともよくあります。

網膜穿孔を放置しておくと網膜剥離になるおそれがあるので、早めに気づいて必要な措置をする必要があります。交通事故で目に怪我をしたら、しっかりと眼科で検診を受けていろいろな面から目に損傷が起こっていないかチェックしてもらいましょう。

後遺障害との関係について、「網膜穿孔になった場合に何級」、という形での等級認定はされません。網膜穿孔によって実際に視力低下や視野狭窄などが起こった場合、その内容や程度に応じて後遺障害の認定が行われます。

9.目の後遺障害で認められる後遺障害慰謝料と逸失利益

目の後遺障害が残ると、等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益の支払い請求をすることができます。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにもとづく慰謝料であり、等級によって金額が異なります。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下したために得られなくなってしまった将来の収入のことです。

後遺障害慰謝料の金額は、弁護士・裁判基準で計算した場合に最も高額となります。具体的には、以下の通りです。

後遺障害等級 弁護士・裁判基準
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

逸失利益は、事故前の収入と労働能力喪失率によって金額が異なります。事故前の収入が高いと、逸失利益は高額なりますし、労働能力喪失率が高くなるとやはり金額が上がります。

後遺障害等級が上がると、労働能力喪失率も上がります。各後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。

労働能力喪失率表
障害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

たとえば、両眼が失明して後遺障害1級が認定された場合や片眼が失明して後遺障害2級や3級が認定された場合には、逸失利益が1億円を超えることもあります。

以上のように、目の後遺障害が残ったら、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求出来る可能性があるので、適切に後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

まとめ

目の後遺障害が残った場合、日常生活にも仕事にも大きな影響が出ます。今まで不自由のなかった人が、事故によって急に目が不自由になると、非常に大きなストレスを感じるものです。

このようなとき、健康が戻ってこないのであれば、相手から正当な賠償金の支払いを受ける事である程度納得するしかありません。

目の後遺障害が認定されたら、内容や程度にもよりますが、認定される等級によっては相当高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるケースも多いです。そのためには後遺障害等級認定を受ける必要がありますが、適切に後遺障害を認定してもらうためには、できる限り被害者請求の手続きを使って、自分で納得の行く方法で等級認定申請をすることをおすすめします。

そして、確実に後遺障害の認定を受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼をすることがおすすめです。後遺障害等級認定に詳しい弁護士ならば、医師へのサポートにより適切な診断書作成を可能にします。

それによって確実に等級取得をすることができます。交通事故によって目の怪我をしてお困りならばできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

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