交通事故の損害賠償を調停で解決するときの注意点

交通事故の損害賠償を調停で解決するときの注意点

交通事故の損害賠償の示談交渉では、被害者と加害者(保険会社)の双方の言い分や主張の食い違いにより話しがまとまらないことがよくあります。このように示談で解決できない場合に、簡易裁判所に調停を申し立てて解決を目指すという方法があります。

調停の手続きは比較的簡単で、時間に余裕さえあれば専門家でなくても手続きは可能です。特に「少額の損害賠償請求」、「自動車保険無加入の事故」、「相手の資力が乏しい」という場合に適した解決手段です。

ただし、調停とは裁判所の調停委員が被害者と加害者の言い分を聞いて公正な判断により和解斡旋案を提示して示談する解決方法です。つまり調停を申立てたからといって、必ずしも納得できる結果が得られるわけではないことを理解しておく必要があります。

ここでは交通事故の損害賠償で調停を申立てる場合の手続き方法や調停の注意点について解説します。

交通事故の調停とは調停機関が間に入って行う和解のための手続きのこと

交通事故の調停とは、事故で相手方との「示談交渉が進展しない」、「相手が交渉に応じようとしない」、「意見の相違が大きい」など、示談交渉の継続は難しいと判断した場合などに簡易裁判所に申立てをして解決を試みる手続きです。

裁判所の調停委員が紛争の仲介者となり、証拠となる資料を調査し、双方の言い分を聞くなどして、公正な和解案を提示するというものです。調停委員は弁護士や有識者などで構成されており、その事案の任命を受けた調停委員が手続きを進めます。

調停が行われる簡易裁判所の場所は、通常は相手方の住所を管轄する地域の裁判所となります。しかし、例えば東京に住む被害者が、加害者の住む名古屋に調停のたびに行くのは大変な負担になりますので、交通事故の場合には、被害者の住所を管轄する簡易裁判所でも良いとされています。

損害賠償問題で調停を申立てた方がよい状況とは

調停は示談交渉が困難な場合に、「自分の主張を認めさせる」、「相手を交渉のテーブルにつかせる」とい意味で有効な手段です。裁判所に申立てる法律行為ですので、法的効力があり、相手の損害賠償金の支払い能力が低いときにも有効です。

また、「相手に交渉で負ける可能性がある」という状況においても調停により公平・公正な解決が図れる可能性があります。

調停を申立てるメリット

調停は法律に詳しくない素人でも簡易裁判所で比較的簡単に申立てができます。調停委員が公正な第三者の立場で和解を斡旋しますので、調停の申立てが初めての人でも安心して手続きが行えます。必ずしも弁護士に依頼しなくてはいけないわけではないため、費用が抑えられます。また、本人の参加が難しい場合は、家族が代理となることも可能です。

調停書の効力

調停が成立すると当事者の間で合意したという調停調書が作られます。この調停調書は裁判所で合意したものですので法的な強制力を持ちます。もしも合意した内容の損害賠償の支払いが滞った場合には、強制執行という給与差押えが可能になります。

調停調書に記載されたことは後で変更することはできませんので、条項や文章について調停委員から必ず説明を受けた上で合意する必要があります。

調停に必要な手続きは

調停手続きはまず簡易裁判所に申立てをすることから始めます。まずは、調停申立書を裁判所に提出します。

申立書には、相手側の住所・氏名、支払いを求める損害賠償額、事故内容、損害額などを書きます。損害賠償額では、調停委員から譲歩を求められる可能性もありますので、少し大目の賠償額を書いておくのがコツです。

調停の申立に必要な書類

必要な書類、費用は以下のようなものがあります。

  • 調停申立書(正本および副本)
  • 印鑑
  • 手数料および郵便切手
  • 証拠書類写し
  • 法人登記事項全部証明書(当事者が法人の場合)
  • 戸籍謄本又は抄本(当事者が未成年の場合)
  • 固定資産評価証明書および不動産登記事項証明書(不動産の明け渡しを求めるとき)

※例えば、申立て金額が100万円の場合には収入印紙は5,000円です。

調停は調停委員同席のもとで行われる

調停の申立てを行うと、簡易裁判所は調停期日を決めて、申立人と相手側に呼出状を出します。調停委員会は裁判官1名、調停委員2名で構成されており、調停委員2名が調停室にて双方の言い分や主張を交代に聞く流れになります。

2回、3回と調停を行い、調停委員の和解斡旋に同意できない場合には、さらに調停を続けることもできますが、何回調停を重ねても成立しなければ、次は訴訟を起こして解決することになります。

調停の流れ

調停の流れをまとめると、以下のようになります。

  1. 簡易裁判所へ申立て
  2. 呼出し状送達
  3. 調停期日
  4. 合意成立
  5. 調書作成
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調停で解決を図るためには一定の譲歩が必要

調停の場では、必ずしも自身の主張が通る訳ではないことを予め理解しておく必要があります。調停委員は被害者側の主張や各種資料などをもとに客観的な視点から斡旋案を提示しますので被害者の主張が認められないこともあります。

また、できるだけ早期に問題を解決したい場合にはこちらから一定の譲歩をして斡旋案に合意するのも一つの方法です。しかし、納得できないならば調停委員と何度でも話しをすることは可能です。

調停を有利に進めるには弁護士に相談を

自分に過失は無いので何としてでも有利な解決を得たいということで、勢い込んで簡易裁判所に行ったものの、思い通りの調停斡旋が受けられないことがあります。その理由は、調停委員が必ずしも交通事故案件に詳しい者になるとは限らないためです。

どうしても調停を有利にしたいのであれば、弁護士に相談するのが最も適切な方法です。費用はかかりますが「自分の主張を通したい」、「相手の態度が許せない」などのケースでは弁護士に依頼してサポートを受けるのが確実です。

調停は保険会社が起こすケースもある

調停は被害者が申立てをするケースばかりでは無くその逆もあります。被害者が希望する損害賠償の示談提示をしたものの、それが相手に受け入れられず、しばらく経って保険会社から調停の申立てが来るということもあります。

本来、保険会社は被害者との解決は示談を望んでいます。しかし、自ら調停を起こす場合は保険会社も本気ですので、調停から訴訟へ発展する可能性が大きくなります。その場合は素人では手に負えないため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが適切な対応です。

調停が不調に終わったら訴訟へ

調停委員の和解案を受け入れて合意すると調停調書が作成されて執行されます。一方で和解案を受け入れずに調停が不調に終われば、次は訴訟つまり裁判で決着をつけることになります。

調停が不調に終わり、2週間以内に訴訟を起こせば調停の申立て時に訴訟を起こしたこととして扱われますので、調停で使用した収入印紙もそのまま使えます。

しかし、訴訟は調停と違って手続きが複雑です。また、法廷では自分の主張が正しいことを証明しなくてはなりません。調停委員のような仲介者もいませんので、「法律に詳しくない」、「時間に余裕が無い」人が独力で訴訟をするのは難しいでしょう。

もし調停が不調に終わりそうな場合には、早めに弁護士に相談して訴訟への準備に入ることが適切な対応です。

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