交通事故で脊髄損傷をした時の後遺障害等級と慰謝料の相場がわかる
交通事故で脊髄損傷をした時の後遺障害等級を認定されるためのポイントがわかる
交通事故で脊髄を損傷した場合、後遺症は大きいものになる可能性が高いです。では、交通事故で脊髄損傷を負った場合、どれくらいの慰謝料がもらえるのでしょうか?
結論から言うと、認定される後遺障害等級によって慰謝料は変わります。後遺障害等級には認定される基準があるのですが、認定のポイントを押さえないと、自分の症状よりも低い後遺障害等級しか認定されない事もあります。
この記事では、「脊髄損傷で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場」「適切な後遺障害等級を認定されるポイント」について解説します。
交通事故による脊髄損傷とは
交通事故で首や背中に強い衝撃を受けると、脊髄損傷を起こすことがあります。まずは、脊髄損傷とはどのような負傷なのかをみていきましょう。
脊髄損傷とは
脊髄損傷とは、その名のとおり脊髄が交通事故等による強い衝撃を受けることによって損傷し、麻痺などの症状が出る負傷のことをいいます。
脊髄は、脳から延びて背骨(脊柱)の中を通り、身体の中を上下に貫く中枢神経の束です。この脊髄からさらに末梢神経が無数に枝分かれして、身体中に神経が張り巡らされています。
脳から送られるさまざまな信号は、脊髄を通って身体の各部位の末梢神経へ伝達されていきます。また、身体の各部位が刺激を受けると、その情報が末梢神経から脊髄を通って脳に伝達されます。このように、脊髄は脳と身体をつなぐための極めて重要な役割を果たしています。
脊髄は背骨(脊柱)によって保護されていますが、交通事故等によって強い衝撃を受けると圧迫や断裂が生じて損傷してしまうことがあります。脊髄が損傷すると、それより先の部位には脳からの信号が伝わらなくなるため、麻痺などの症状が出ます。
損傷の部位や程度によっては、体を動かすことができなくなって社会復帰が難しくなるだけでなく、家族や周囲の人の介護が常に必要となることも少なくありません。今後の人生において多大な損失を被ることになるので、適切な後遺障害等級の認定を受け、慰謝料や逸失利益を請求することがとても大切です。
なお、損傷した部位によって頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷、中心性脊髄損傷などの診断名が付けられることもありますが、これらを含めて「脊髄損傷」と呼びます。
脊髄損傷とむち打ちの違い
交通事故において脊髄損傷とよく間違われる症状として、むち打ちがあります。
むち打ちとは、交通事故等の強い衝撃によって首が前後にむちのようにしなり、そのために頸椎の周囲の筋肉や靱帯などを損傷する負傷のことです。診断名としてはむちうち症の他にも、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと付けられることもあります。
筋肉や靱帯の損傷によって神経が圧迫されることにより、手足の痛みや痺れなどの症状が出ることがあります。この症状は軽度の脊髄損傷の症状とよく似ているため、医師でも脊髄損傷をむち打ちと間違えてしまうケースが少なくありません。
脊髄損傷とむち打ちの違いは、脊髄そのものが損傷しているかどうかという点です。脊髄損傷では脊柱の中にある脊髄その物が損傷しているのに対して、むち打ちでは脊柱を包む筋肉や靱帯が損傷するのみです。
後遺障害等級についても、脊髄損傷では重い等級に認定されることが多いのに対して、むち打ちでは認定されても軽い等級にとどまりますし、非該当になるケースも少なくないという違いがあります。
脊髄損傷が起こる原因
脊髄損傷は、首や背中に強い衝撃を受けることによって起こります。
その原因として最も多いのが交通事故ですが、他にも転倒した場合や高いところから転落した場合、スポーツでの怪我、喧嘩などによっても脊髄損傷が起こることがあります。
交通事故で脊髄損傷が起こるのは追突事故に遭ったケースが大半ですが、それ以外のケースでも強い衝撃を受けた場合には脊髄損傷が起こりえるので注意が必要です。
特に、高齢者や骨粗鬆症の人は脊柱やそれを包む筋肉が弱っているため、さほど衝撃が強くない場合でも脊髄を損傷することがあります。
また、バイク事故や自転車事故では、身体が剥き出しになっているため車両との衝突や身体が道路に打ち付けられる際に強い衝撃を受け、脊髄損傷が起こる確率が高くなっています。
脊髄損傷の症状
脊髄損傷の症状は損傷の度合いによって、「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。
完全損傷
完全損傷は、脊髄が横断的に離れてしまい、損傷した箇所より下の神経伝達機能が完全に絶たれた状態です。ですので、損傷部位が脳に近ければ近いほど重症になります。具体的な症状は、体を動かすことができない、体の感覚が無くなる等です。
完全損傷は、主に脊柱の脱臼、骨折によって生じます。
不完全損傷
不完全損傷は、脊髄の一部が損傷・圧迫などを受けているものの、一部の機能が残存している状態になります。一般的に不完全損傷も、完全損傷と同様に、脊髄を損傷した箇所の下部分に影響を及ぼします。
ただし、不完全損傷の中には、「中心性脊髄損傷」というものがあり、これは下肢よりも上肢の症状が重くなります。不完全損傷の場合は、損傷個所がX線では発見されない事もあり、軽い捻挫として見逃されてしまうことも多くあります。
そのため、不完全損傷の場合は、特に検査をしっかり受けて事故との因果関係を証明することが大切です。
脊髄損傷での後遺障害等級と慰謝料の相場
交通事故によって脊髄損傷を負った場合に、後遺障害等級を認定されるには、単に脊髄損傷が生じているということだけでは不十分です。
その脊髄損傷によって、体のどの範囲にどの程度の麻痺が生じているかの医学的な証明が必要になります。それに加えて、被害者にどの程度の介護が必要であるかも考慮されます。
麻痺の種類と程度
麻痺の種類と程度は以下の表の通りです。
種類 | 部位 |
---|---|
四肢麻痺 | 上肢と下肢 |
片麻痺 | 片方の上肢と下肢 |
単麻痺 | 上肢または下肢の一肢 |
対麻痺 | 両方の上肢または両方の下肢 |
程度 | 具体的症状 |
---|---|
高度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われている(上肢において物を持ち上げて移動させることができない、下肢において歩行や立つことができない等)。 |
中等度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われている(上肢において文字を書くことができない、下肢において硬性器具なしに歩行ができない等)。 |
軽度 | 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われている(上肢において文字を書くことが難しい、下肢において歩行が不安定である等)。 |
後遺障害等級と慰謝料
等級 | 基準 | 慰謝料 (自賠責基準) |
慰謝料 (弁護士基準) |
|
---|---|---|---|---|
2020/03/31以前の事故 | 2020/04/01以降の事故 | |||
1級 | ・高度な四肢麻痺 ・高度な対麻痺 ・常時介護を要する中等度な四肢麻痺 |
1100万円 または1600万円(介護を要する場合) |
1150万円 または1650万円(介護を要する場合) |
2800万円 |
2級 | ・中程度の四肢麻痺 ・介護を要する軽度の四肢麻痺、対麻痺 |
958万円 または1163万円(介護を要する場合) |
998万円 または1203万円(介護を要する場合) |
2370万円 |
3級 | ・軽度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺 |
829万円 | 861万円 | 1990万円 |
5級 | ・軽度の対麻痺 ・一下肢の高度な単麻痺 |
599万円 | 618万円 | 1400万円 |
7級 | ・一下肢の中等度な単麻痺 | 409万円 | 419万円 | 1000万円 |
9級 | ・一下肢の軽度な単麻痺 | 245万円 | 249万円 | 690万円 |
12級 | ・軽微な麻痺 ・広範囲に渡る感覚障害 |
93万円 | 94万円 | 290万円 |
脊髄損傷における後遺障害等級を認定されるポイント
脊髄損傷における後遺障害等級を認定されるポイントは2つあります。
1. 小さな損傷も見逃さずに画像所見を得る
2. 神経学的所見を得る
小さな損傷も見逃さずに画像所見を得る
脊髄損傷において後遺障害等級を認定されるには画像所見が特に重要になってきます。
そのため、小さな損傷でも等級に影響が出ることもあるので、できる限り損傷個所の画像所見を得ることが大切です。小さな損傷も見逃さずに画像所見を得るには、精度の高い機械で撮影することと、複数の撮影方法をすることが大切になってきます。ですので、MRI検査、CTスキャン、レントゲン撮影の全てを行うことが良いです。
また、同じMRI検査でも機械の新しさで精度が異なり、上肢に痺れや麻痺があったとしても精度が低いと損傷を発見できず、単なるむち打ちの損傷と診断されて、脊髄損傷が見逃されることもあります。
そのため、新しい機械を使用している病院でMRI検査、CTスキャン、レントゲン撮影を行うことが良いです。
神経症状テストを行う
神経学的所見も後遺障害等級認定の重要な要素になります。その理由は、麻痺や痛み、運動障害などの自覚症状を他覚症状として医学的な証明が得られるからです。ですので、神経症状テストも行うことが重要です。
交通事故で脊髄損傷を負ったら弁護士へ相談する
交通事故で脊髄損傷を負うと、比較的軽度の場合でも今までどおりに仕事ができなくなったり、趣味のスポーツを楽しむことなどができなくなってしまいます。重度の場合は体を動かせなくなり、生涯介護を受けなければならなくなります。
被害者本人はもちろん、介護しなければならない家族も大きな苦しみを背負っていくことになりますので、相応の損害賠償金を受け取ることが非常に重要となります。
そのためには、弁護士に相談することをおすすめします。
特に、脊髄損傷が疑われる場合は早めに相談した方がよいでしょう。主治医が脊髄損傷を見逃している場合でも、弁護士からMRIやCTの検査、神経症状テストを求めることによって脊髄損傷が判明することがあるからです。
また、弁護士がついていれば、後遺障害等級認定の申請や保険会社との示談交渉はすべて任せることができます。慰謝料や逸失利益は弁護士基準で計算して請求してもらえるので、それだけで損害賠償金の大幅な増額が期待できます。
まとめ
交通事故での脊髄損傷では慰謝料が高額になることが多いです。そのため、適正な後遺障害等級を認定してもらうことが被害者にとってとても大切です。適正な後遺障害等級を認定してもらうためには、画像所見と神経学的所見が重要になります。
完全損傷の場合は脊髄損傷の症状が明らかなため上位の等級認定が可能ですが、不完全損傷の場合、医師の診察や診断書によっては適切な等級を取得できないことがあります。
医師は被害者の後遺障害について考慮せずに診断書を作成するケースが多いということを忘れてはいけません。少しでも等級認定を有利にするためには、交通事故に強い弁護士に医師へのサポートを依頼して納得のいく慰謝料をもらえるようにしましょう。