交通事故で入院した場合の慰謝料をいくらになる?相場と計算方法について解説

交通事故で入院した場合の慰謝料を計算する方法とは?

交通事故で入院したときに、気になることの一つに慰謝料がどのくらい貰えるかということがあります。特に入院中は今後の経済面などを考えていろいろと不安になるものです。

そこで慰謝料の相場基準や計算方法を知ることにより、ご自身の事故の解決方法がある程度理解できるようになります。

この記事では、事故で入院した際の「慰謝料相場」「3つの慰謝料基準」「入院慰謝料の計算方法」さらには増額するための方法についてご紹介します。入院中や退院されたばかりの被害者の方は参考になさって下さい。

事故の被害を受けて入院までした場合は社会復帰へ向けて適正な慰謝料を受け取るべきです。計算方法、慰謝料増額についてしっかりチェックしていきましょう!

交通事故で入院した時の慰謝料は入院期間で計算する

交通事故で入院した時の慰謝料は入院期間で計算します。入通院慰謝料はケガの大きさや手術・治療の複雑さによって決まるのではありません。

しかし、大きなケガや後遺症が残って複雑な治療が必要な場合、精神的・肉体的なダメージがより強いということになります。その分の心労についての慰謝料は加味されるケースがあり慰謝料も増額できる可能性はあります。

また、その他に計算して請求できる項目としては治療費や雑費があります。

慰謝料相場には3つの基準がある

交通事故で入院したときの慰謝料には3つの基準があります。それぞれの基準で慰謝料は大きく変わりますので必ずおさえておきたいポイントです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これはつまり、慰謝料を提示したり、要求したりする場合、自賠責保険・任意保険・弁護士の各自がそれぞれ異なった基準を用いているということです。

では、任意保険会社の担当者と弁護士が示談交渉の席に付くとどうなるのかというと、交渉が決裂するか、両者の中間くらいの金額で交渉が成立するかのどちらかになります。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準の慰謝料相場は複数存在していますが、ほとんどが似たような金額です。関東では赤い本、関西では青い本または緑の本、名古屋では黄色い本が参考にされているようです。

赤い本とは日弁連交通事故相談センターの東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という刊行物のことです。この本には以下のような弁護士基準の入通院慰謝料の表(別表Ⅰ)が載っています。

傷害時の慰謝料算出表

また青い本とは日弁連交通事故相談センター本部が発行している「交通事故損害額算定基準2016」のことです。この本の入院慰謝料に関する表は以下のようになっています。

入院期間 慰謝料
1か月 32~60万円
2か月 63~117万円
3か月 92~171万円
4か月 115~214万円
5か月 135~252万円
6か月 153~284万円
7か月 168~312万円
8か月 181~336万円
9か月 191~356万円
10か月 200~372万円
11か月 207~385万円
12か月 212~395万円
13か月 217~403万円
14か月 221~408万円
15か月 225~413万円

この表の下限値は他覚症状のないむち打ち症や打撲などの軽傷を、上限値は脊髄損傷など特に重篤なケースを想定しています。通常は上限値の8割程度の金額が目安とされます。苦痛が長く続くケースでは、上限の2割増し程度まで増額する場合もあります。

自賠責基準の計算方法

自賠責保険から払われる慰謝料としては、4,200円を1日あたりとして治療日数分が支払われます。2020/04/01に基準が変更され、4月以降の事故の場合は日額4,300円になります。
治療日数を決めるには、「全治療期間(入院期間+通院期間)の日数」と「実通院日数(実際に通院した日数)×2」のうち、少ない方を採ります。

任意保険基準の計算方法

任意保険基準とは、任意保険の会社が採用している金額の基準であり、現在、明確な決まりはありません。

保険会社は、自賠責保険から上限120万円を回収することができます。120万円の範囲内であれば、自賠責から回収した金額をそのまま被害者に支払うという仕組みです。

もしも120万円を超えると自社の負担となるため、任意保険の担当者はなるべく慰謝料を120万円以下に収めようとします。

実際に入院慰謝料を計算

では、ここで上記の3つの基準で実際に入院慰謝料を計算してみましょう。まずは1か月の入院の場合です。

入院1か月の入院慰謝料
自賠責基準
(2020/03/31以前の事故)
12万6000円(日額4200円×30日)
自賠責基準
(2020/04/01以降の事故)
12万9000円(日額4300円×30日)
任意保険基準 25万2000円
弁護士基準 赤い本:53万円(骨折など)・35万円(むちうち症)
青い本:32~60万円

自賠責基準が最も低い金額で、任意保険基準ではその約2倍、弁護士基準では3倍以上にも達しています。同じ症状であっても、自分で保険会社と交渉するか、弁護士を雇って裁判を行うかで慰謝料にこれほど差が出るということです。

3か月の入院慰謝料を計算

続いて3か月の入院慰謝料を計算してみましょう。1か月と同じように、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3通りを見ていきます。

入院3か月の入院慰謝料
自賠責基準
(2020/03/31以前の事故)
37万8000円(日額4200円×90日)
自賠責基準
(2020/04/01以降の事故)
38万7000円(日額4300円×90日)
任意保険基準 75万6000円
弁護士基準 赤い本:145万円(骨折など)・92万円(むちうち症)
青い本:92~171万円

ここでもやはり、任意保険基準は自賠責基準の2倍、弁護士基準は3倍となっています。むち打ち症の場合、弁護士基準は自賠責基準の約2.4倍となっており、1か月の場合よりも開きが小さくなっています。

入院期間の日数は日割り計算をする

ここまで、1か月と3か月の入院慰謝料を見てきました。では、「1か月未満」や「2か月と10日間」といった入院期間ではどのように計算をすれば良いのでしょうか。このような端数のある入院期間の場合は日割り計算をします。月の慰謝料から一日分の慰謝料を算出し、最後に足します。

実際に計算をしていきましょう。ここでは例として、1か月と10日間の入院だったとします。この場合の計算方法は以下のようになります。ここでは赤い本の数値を参考にします。

  • 53万円・・・1か月の慰謝料
  • 101万円・・・2か月の慰謝料
  • 101万円-53万円=48万円
  • 48万円÷30日×10日間=16万円・・・1か月以上2か月未満の期間の10日分の慰謝料
  • 53万円+16万円=69万円・・・1か月と10日間の入院慰謝料

ということで、1か月と10日間の入院慰謝料は69万円だということが分かりました。

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退院後に通院した場合の慰謝料を計算

一般的に、入院治療が終わると、退院し、残っている治療のために引き続き通院することになります。退院後に慰謝料を請求するには、今度は通院慰謝料を求める必要があります。ここでは、退院後に通院した場合の慰謝料を計算する方法を見ていきましょう。

入院期間と通院期間がある場合は、単純にそれぞれに該当する慰謝料を足すのではなく、全期間の通院慰謝料に入院慰謝料を足し、そこから入院していた期間の通院慰謝料を引くという計算方法になります。例として「入院1か月、通院2か月」の場合を考えると以下のようになります。

  • 全期間(3か月)の通院慰謝料・・・73万円
  • 入院慰謝料(1か月)・・・53万円
  • 入院していた期間(1か月)の通院慰謝料・・・28万円
  • 73万円+53万円-28万円=98万円

少し複雑な計算方法ですが、入院1か月、通院2か月の場合は弁護士基準だと98万円の慰謝料だという結果になりました。

なお、赤い本では慰謝料の表の横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっていますので、計算をしなくても入院1か月の列と、通院2か月の行の交差する部分を見てみると、一目で98万円だと分かります。

単純に入院1か月分(53万円)と通院2か月分(52万円)の慰謝料を足してしまうと105万円となるため、計算が合いません。入院と通院に対する慰謝料を算出する時は注意が必要です。

様々なケースにおける入院慰謝料

実際の事故被害の様態は多岐に渡り、状況も千差万別です。手術の回数が多い場合や複数箇所の骨折がある場合、ギプスの装着が長い場合など色々な状況が考えられます。

ここからは様々なケースにおける入院慰謝料について見ていきます。

手術で入院した場合や重傷の場合の入院慰謝料とは

手術で入院した場合や重傷の場合の入院慰謝料とはどのように計算されるのでしょうか。まずは、手術の数によって慰謝料に違いがあるのかについてお話します。結論から言いますと、重傷ではない場合、手術の数で慰謝料が変わることはありません。入院の期間で慰謝料の金額が決まります。

では、重傷の場合の慰謝料はどうなるかというと、入院慰謝料の相場の2、3割増しとして計算されることがあります。重傷というのは具体的には複数の骨折や大きな手術を必要とするケガをした場合です。

もっともそのようなケースでは、後遺症を伴うこともあるため、慰謝料以外の面でも増額があることで最終的に得られる賠償金は大きくなります。

ギプス装着期間に対して入院慰謝料が考慮されるケースも

事故による骨折で入院・手術をし、退院となっても、多くの場合はすぐには治らないでしょう。治療部位にギプスを装着し、骨の固定を待つことになります。この期間は普段通りの生活に支障があることも多いため、入通院慰謝料に該当するのかどうかが気になるところです。

実際のところは、骨折によるギプス装着期間に対して入院慰謝料が考慮されるケースもあるそうです。適用されるかどうかは退院しても入院中と身体状況が変わらないなど、症状にもよるでしょう。

子どもの入院慰謝料はどうなるのか

親御さんとしては子どもが事故に遭った際に、入院慰謝料はどうなるのか心配になるでしょう。実際のところは、子どもの慰謝料も大人と同じ相場が適用されます。子どもだからという理由で高くなったり、低くなったりすることはありません。

しかし、親御さんが医師の指示または許可に従って小さなお子さんの入院に付き添ったとすると、その分賠償金を請求することができます。付添に関する損害賠償金には、以下のような相場があります。

 

自賠責基準(2020/03/31以前の事故) 12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合、1日につき4,100円
自賠責基準(2020/04/01以降の事故) 12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合、1日につき4,200円
弁護士会基準(赤い本) 職業付添人のときは実費
近親者の付添人のときは6,500円/日
弁護士会基準(青本) 職業付添人のときは実費
近親者の付添人のときは5,500円~7,000円/日

慰謝料の増額が期待できるケース

既に見てきたように、入院慰謝料は入院期間によって決められています。そしてむち打ちや打撲といった軽症のケガだと金額が比較的低くなり、複数箇所の骨折などの重傷だと高くなります。他に慰謝料の増額が期待できるケースはあるのでしょうか。

仕事や育児で入院期間を短縮せざるを得なかった場合

仕事や育児で入院期間を短縮せざるを得なかった場合、入院期間の短縮は不可避の事項とみなされます。そのため、実際の入院期間に対応する慰謝料よりも多めに貰えることがあります。例えば以下のような例が考えられます。

期間 弁護士基準の入院慰謝料
本来必要だった入院期間 3か月 145万円
実際の入院期間 2か月 101万円
期待できる慰謝料 - 101万円~145万円

入院が原因で重要な機会を逸した場合

入院慰謝料とは異なりますが、入院によって別の慰謝料が請求できたケースもあります。それが入院によって重要な機会を逸した場合です。具体的には大学の留年、競技大会の欠場、資格試験の受験資格喪失、離婚などが過去の判例にあります。被害者にとって人生を左右するような重要な機会を逸したことで伴った、精神的苦痛に対する慰謝料が認められた例です。

手術によって極度の苦痛を味わった場合

重傷でなければ相場よりも多くケガに対する慰謝料を貰うことはできないと説明しました。しかし、それ以外にも治療に対する慰謝料を増額できることがあります。それが、手術によって極度の苦痛を味わった場合です。例えば、以下のようなものがあります。

  • 麻酔が効かずに意識があるまま手術を受けた場合
  • 瀕死の重体となった場合
  • 通常よりも多くの手術が必要になった場合

入院慰謝料を弁護士基準で請求するには弁護士に依頼をすること

ここまで入院慰謝料についての基準や計算方法を見てきました。慰謝料を請求する際に、弁護士基準は自賠責基準と比べていかに高額になるかが分かりいただけたかと思います。

この弁護士基準で請求するには弁護士が交渉を代行することによって可能になります。入院期間が長い方や通院期間や回数が多い方は慰謝料は高額になる可能性が高いですが、自賠責基準で示談をしてしまうと金額は減額となってしまいます。

高額な慰謝料を勝ち取るためには弁護士に依頼して請求交渉をおこなうことをおすすめします。まずはご自身の事故の状況について弁護士に相談して獲得できる慰謝料がいくらになるのか?確認してみてはいかがでしょうか。

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