この記事でわかること
- 示談金がもらえるまでの流れがわかる
- 示談金の支払いが遅れるケースがわかる
- 示談成立前に治療費、休業損害を得る方法がわかる
交通事故の被害者になったとき、加害者からの示談金をいつもらえるのかは大きな関心事でしょう。示談金を早くもらいたいと思うのは当然ですが、そのために示談交渉で金額に妥協すると損をするのは自分です。示談交渉は腰を据えておこなわなければなりません。
病院に支払う治療費や、会社を休むことで減給されることを補填するための休業損害金は、示談の成立前にも受け取ることができます。この記事では、示談金をもらえる時期を示したうえで、示談の成立を待たずに補償を得る方法をご紹介します。
示談のタイミングが近づくと示談金はいつもらえるのか気になりますよね。保険会社から示談金がもらえるまでの流れや注意点についてチェックしていきましょう!
交通事故の示談金はいつ支払われるのか?
交通事故の被害者となった人は、病院での治療費の支払いや会社を欠勤した分の減収など、経済的な負担を強いられるケースがあります。加害者からの賠償が遅れ、数か月の間に日々の生活費に困ってしまう人もいます。
交通事故の被害者になった人は、加害者側の保険会社から示談金を早くもらいたいというのが本音でしょう。ところが、示談金は被害者の希望どおりの時期にもらえるわけではありません。
示談金の振り込みまで数年を要するケースさえあるのです。示談金は、なぜ思いどおりのタイミングで支払われないケースが多いのでしょうか?まずは示談金が振り込まれるまでの流れを、怪我が完治した場合と後遺症が残った場合に分けて説明します。
症状固定(怪我が完治)になった場合に示談金が振り込まれるまでの流れ
交通事故が発生すると、その被害者になった人はまず病院で治療を受けます。その間に事故に遭った車両や携行品を修理します。
そして医師に症状固定(怪我が完治)を告げられたタイミングで示談交渉が始まり、そこで示談が成立すれば保険会社より示談金が支払われるのが通常の流れです。
完治した場合に示談金が支払われるまでの流れをまとめると、おおむね次のようになります。
- 交通事故発生
- 治療
- 車両や携行品の修理
- 完治(症状固定)
- 示談交渉
- 示談成立
- 示談金の支払い
後遺症が残った場合に示談金が振り込まれるまでの流れ
病院で治療を受けたにもかかわらず後遺症が残った場合は、これ以上の治療をしても完治が見込めないと分かった段階で、「症状固定にしましょう」と加害者側の保険会社から告げられます。医師が同様の見解を示せば、以降の治療費は保険会社から支払われなくなります。
同時に被害者は後遺障害等級認定を申請し、認定された後遺症の等級をもとに示談交渉がスタートします。認定された後遺症の等級や、等級に非該当であることに不満がある場合、異議申し立てをすることができます。
示談が成立して示談金が支払われたり、示談交渉が決裂して交通事故紛争処理センターなどを利用したりする流れは、完治した場合と同様です。
後遺症が残った場合に示談金が支払われるまでの流れをまとめると、おおむね次のようになります。
- 交通事故発生
- 治療
- 車両や携行品の修理
- 症状固定
- 後遺障害等級認定の申請
- 等級認定
- 示談交渉
- 示談成立
- 示談金の支払い
示談成立から示談金支払いまでの期間
多くの保険会社には、被害者が必要な手続きを済ませてから30日以内に示談金を支払うという内規があります。交通事故の事案やそれぞれの保険会社によって支払われるタイミングは異なりますが、示談が成立してから2週間以内に示談金が振り込まれるのが一般的です。
ただし、保険会社からの支払いが遅れることがありますので次でチェックしていきましょう!
示談金の支払いが遅れる3つのケースと注意点
示談金は必ず予定通りにすんなりと受け取れる訳ではありません。ケースによっては支払いが遅れることがあります。
治療が長引くことで示談金の支払いは遅れる
示談金の支払いが遅れるケースで最も多いのは、治療が長引くことです。怪我が完治するか症状固定の状態にならない限り、示談交渉には進めません。
したがって示談金を早くもらうために、多少の痛みが残っていても治療を切り上げる人もいますが、これは得策ではありません。示談が一度成立すると、やり直しはできないからです。自分が示談金額などで不利にならないようにする必要があります。
過失割合の協議が長引くと示談金の支払いも遅れる
交通事故の状況について、被害者側と加害者側の言い分が食い違うケースがあります。またお互いに過失割合に納得ができないこともしばしば起こりえます。このような場合、協議が1年以上にも及ぶことがあるため、示談金の支払いが遅れる可能性が高くなります。
ただし協議が長引くことを嫌がって安易に妥協したりすると、加害者側の言い分が一方的に反映された過失割合に合意することになりかねません。当然、示談金額にもこれが影響するので、安易な妥協はすべきではありません。
示談成立前に治療費と休業損害の補償を得るための3つの方法
繰り返しになりますが、適切な示談金を得るためには、示談交渉で妥協することは禁物です。妥協してしまう人の多くは、生活費などの金銭面の不安から、示談金を早くもらいたい一心であることが多いと思われます。
そこで次に、病院に支払う治療費と、会社を休むことで減給されることを補償する休業損害金を示談の成立前に請求する方法をお伝えします。
1.加害者側の自賠責保険会社に損害賠償金を請求する
加害者が加入している任意保険会社ではなく、加害者側の自賠責保険会社に損害賠償金を請求することができます。治療中で損害賠償額が確定する前でも、損害賠償金の請求は可能なのです。これが1つ目の方法です。ただしこの場合は、多くの書類を提出する必要があり、なおかつ支払いまでに1か月ほどかかることがあります。
2.自賠責保険は仮渡金の制度を利用する
被害者が当面の生活費に困らないようにするため、自賠責保険は仮渡金の制度を設けています。これを利用するのが2つ目の方法です。この仮渡金を利用する場合、1つ目の自賠責保険へ請求するケースよりも申請に必要な書類が少なく、準備の時間が短くて済みます。
さらに申請から支払いまでの所要時間も短く、おおむね1週間ほどで支払われることが多いようです。ただし仮払金の支払いは一度きりだったり、後になって返金する必要があったりするのでその点に注意が必要です。
3.人身傷害補償保険特約を利用する
過失割合が決まっていないために加害者側の保険会社が治療費などを支払ってくれない場合などは、自分の自動車保険に人身傷害補償保険特約を付けていれば、それを利用できます。これが3つ目の方法です。この場合、過失割合にかかわらず、示談の成立を待つこともなく、保険会社が定めた基準に従って算出した補償を受け取れます。
示談を有利に成立させるためには交通事故に強い弁護士に依頼するのが得策である
交通事故の被害者になり、治療費や日々の生活費に困ったら、交通事故が得意な弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に依頼すると示談交渉がスムーズになり、示談金を早く手に入れることができるだけでなく、示談金額が高くなったり、後遺障害の等級認定を受けやすかったりといったメリットがあります。
また加害者側の保険会社とやり取りしなくて済むので、精神的に安心できるというのも大きな利点の1つです。弁護士の活用をぜひご検討ください。
まとめ
この記事で述べたように、示談交渉を有利に進めたり、示談の成立前に補償を受けたりするには、交通事故に関するある程度の専門的な知識が必要になります。
交通事故を得意とする弁護士に依頼することで、解決までの見通しがわかりますので精神的にも安定を得ることができます。また、示談交渉を任せることで示談金の増額も期待できます。被害者の方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。