交通事故で後遺障害等級1級・2級(要介護認定)となってしまったら

交通事故で要介護交通事故で要介護認定となってしまったら

交通事故で重傷を負うと「自分の力で移動ができない」「食事ができない」などの介護が必要になります。施設介護や在宅介護により、家族や親族には大きな負担がのしかかります。

介護に要する時間や費用をどう賄えば良いのか。手続きや、損害賠償についてご説明します。

後遺障害等級認定

後遺障害が残った場合には、障害の程度によって(もっとも重たい)1級から(もっとも軽い)14級までの後遺障害の等級認定を受けることが可能です。

後遺障害等級認定とは、被害者個人の損害算出を迅速かつ公平に行うため、後遺障害を16等級142項目の等級に分類し、この中のいかなる等級に該当するかの判断をいいます。この後遺障害等級は、自賠責保険や、任意保険での採用はもちろん、裁判においても参考にされるほど重要な規定です。

要介護の場合は後遺障害等級認定1級・2級に

介護が必要な場合、後遺障害等級認定における、1級もしくは2級の認定を受けることができます。しかし、後遺障害別等級表の別表2に記されている通り、介護が必要ではないケースにおいても1級と2級が存在するので注意しましょう。二つの大きな違いは、自賠責保険金額の相異にあります。

症状固定後にすべきこと

被害者とその家族は、いわゆる症状固定後に、後遺障害等級認定を申請することができます。症状固定とは、治療を続けても改善の見込みがなく、長期的にみて回復・悪化がなくなった段階を意味します。

事故発生から症状固定までの期間は、傷害部分として、治療費や休業損害、入通院慰謝料等を請求できまず。その一方で、症状固定後に後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害部分として、後遺障害慰謝料はもちろん、逸失利益や介護料等を請求することが可能になります。

症状固定後は、それ以前の段階の治療費等の請求権を失いますので慎重に進めるようにしましょう。

後遺障害等級認定の仕組み

後遺障害等級認定を受ける際に必要な書類に、後遺障害診断書があります。これは、被害者側が担当医師に依頼して作成してもらうものです。

この診断書を含めた書類が保険会社等に提出されると、当該保険会社等は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に請求書類を送付。この自賠責損害調査事務所が、等級を認定して保険会社等に通知する、という手順を踏むことになります。

後遺障害診断書は、損害保険料率算出機構が後遺障害等級認定を決めるうえで重要な書類となるので、あくまでも認定を受けられるに足る書類として完成することが大切です。

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弁護士を介さない示談金の受け入れはリスキー

症状固定までに発生した治療費等の被害者側の請求を受け入れた加害者側の保険会社は、後遺障害等級が認定されて賠償額が算出された後で示談金を提示してくることになります。ところが、被害者側が弁護士を介していない場合には、こうした示談金額は、適正な金額からかけ離れていることが多く、被害者側にとっては受け入れるリスクが大きいものになってしまいます。

自賠責基準に納得できない場合も

後遺障害別等級表においては、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(第1級1号)「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(第1級2号)と記されており、いずれも「常に介護を要する」ことから自力では生活できない状態であることが明らかです。

また、労働能力喪失率は100%であるため、治癒後の社会復帰の可能性はゼロに近く、自賠責が補償する最高4000万円の保険金額を妥当と認識する被害者とその家族は多くはいないはずです。

同様に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(第2級1号)「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(第2級2号)と規定されるように、前段落に記した第1級との違いは、「常に介護を要する」ではなく「随時介護を要する」点にあります。

この違いによって、第2級の自賠責保険の補償の最高額は3000万円になってしまい、第1級とは1000万円の差額が生じることになります。

弁護士基準(裁判所基準)で適切な賠償額

慰謝料算出の根拠となる基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つあります。一般的に言って、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順で慰謝料の金額が大きくなっていきます。

後遺障害等級が第1級の場合、自賠責が補償する保険金を4000万円と説明しましたが、実はこの金額には、後遺障害の被害者への慰謝料のほかに、後遺障害を負ったことによって失われる利益(逸失利益)等も含まれており、慰謝料だけみると最高1600万円が支払われることになります。

これに対して、弁護士基準では、第1級の慰謝料はおよそ2000万円台後半から3000万円前後となっています。

弁護士基準で算定される金額の根拠となるのは、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)、日弁連交通事故センター編「交通事故損害額算定基準」(通称:青い本)です。

二つの基準は、過去の裁判例を基にして決められており、これらの基準を用いる場合に限って、弁護士基準(裁判基準)と称しているのです。この弁護士基準のポイントは、端的に言うと、訴訟を起こした場合とほぼ同等の賠償金の額を加害者側に請求できる点にあります。

肝心なのは、被害者家族自身が単独で、賠償金の請求の際に弁護士基準を用いたとしても、保険会社がこれに応じることはないということです。あくまでも弁護士を立てた場合に限って法廷の場で争ったとするならば、弁護士基準の賠償金額が裁判所によって認定されるという可能性を含有しているため、弁護士だけが弁護士基準を使うことができる仕組みの根拠となっているのです。

つまり、弁護士に相談することで、被害者側にとって有利な条件を勝ち取る方策を見つけられる道が開けてきます。

被害者が納得いく賠償を得るためには

交通事故の後で重篤な症状を確認できたならば、まず信頼できる弁護士に相談するのが良いでしょう。経験と知識がある弁護士ならば、症状固定の前後に請求すべき賠償金についても、機会損失を被ることなく処理することが可能です。

後遺障害等級認定1級・2級の申請時においても、異議申し立ての必要性に迫られることを回避できるうえ、弁護士基準を用いれば適切な慰謝料の請求が可能になります。まずは交通事故に強い弁護士に相談しませんか。

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