高次脳機能障害の慰謝料で保険会社と争点になるポイントとは?

高次脳機能障害の慰謝料で保険会社と争点になるポイントとは?

本人あるいは家族が交通事故で脳に外傷を受けて高次脳機能障害になった場合、保険会社との示談交渉を「どうれすればいいか分からない」「どれぐらいの慰謝料が貰えるか不安」という人は多いと思います。

高次脳機能障害は、甚大な損害が発生するため、数千万円単位のかなり高額な慰謝料になってきますが、その分、保険会社と争う可能性が高いことも事実です。

そこでこの記事では、高次脳機能障害の慰謝料で保険会社の争点になるポイントと適正な後遺障害等級を獲得するためのポイントについて解説していきます。

どのような事故で高次脳機能障害になる?症状は?

まずは、どのような事故で高次脳機能障害になるのか、高次脳機能障害になるとどのような症状が出るのかをみていきましょう。

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは「記憶力が悪くなった」「計画を立てられない」「感情のコントロールができない」などの神経心理学的障害のことです。

交通事故などで頭に強い衝撃を受けることによって脳が損傷した場合に発症します。

高次脳機能障害が生じるのは、例えば激しい正面衝突や猛スピードでの追突事故などのケースが多いですが、その他のケースでも交通事故の度合いが大きい場合には高次脳機能障害が生じることがあります。

交通事故で頭に強い衝撃を受けて次のような症状が出た場合には、できる限り早期に高次脳機能障害を疑って専門の病院で詳しい検査を受けるべきです。

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害になると、脳に負った損傷のために「認知障害」「行動障害」「人格変化」といった精神面の変化が現れます。

認知障害には、新しい出来事を覚えられずに何度も同じ質問をする、約束事を忘れる、いつも行っていた作業の手順を思い出せないなどの「記憶障害」や、ぼんやりして物事に集中できなくなる、二つ以上のことを同時にできない、一つのことを長時間続けられないなどの「注意障害」があります。

行動障害には、目標を設定して計画を立てることができない、計画を立ててもそのとおりに実行できない、何事にも意欲がわかずに一日中ぼんやりとしている、などの症状があります。

人格変化には、すぐに興奮してしまったり、自分の思いどおりにならないと大声を出したり暴力を振るったりする、自己中心的な性格になる、などの症状があります。

もっとも、これらの症状は明確に分かりやすい状態で出るとは限りません。一緒に暮らしている家族でも、注意深く観察しないと気づかないことも少なくありません。

特に、頭蓋骨骨折を伴わない脳の損傷は後遺症の存在が目に見えてわからないことがほとんどです。そのため、家族も「事故の影響で疲れているのだろう」、「事故の記憶により少しイライラしているのだろう」程度に考えることも多いです。

事故後社会に復帰し、退職に追い込まれてから家族がおかしいと気づき、その段階で病院に行きはじめて高次脳機能障害の存在を知ることもあります。このため、高次脳機能障害は後遺障害等級認定において多くの問題を抱えています。

高次脳機能障害についての基礎知識

高次脳機能障害は、交通事故で頭部に外傷を受けることにより発症します。脳損傷には「脳挫傷や脳卒中(脳内出血)」と「びまん性軸索損傷」に分類できます。びまん性のものは、脳全体に損傷が及んでいる状態のことを指します。

高次脳機能障害を発症すると「失語症(言語の障害)」「記憶障害」「注意障害」「遂行機能障害」「社会的行動障害」など「認知障害」全般が生じることになりますが、外傷以外の脳梗塞、くも膜下出血などによっても発症することがあります。

この症状は外見上の変化が見られないこともあって、事故前の状態に回復したかのように見られることも多々あります。しかしながら、高次脳機能障害の症状は、精神の障害であるため社会生活が上手くできなくなることがよくあります。

特に、びまん性脳損傷の高次脳機能障害は障害の存在が見えにくいため、家族だけでなく医師も障害の存在に気付かないことがあります。これは、高次脳機能障害専門の病院で診断治療を受けていないことが原因の場合もあります。

高次脳機能障害の後遺障害等級は?慰謝料相場は?

高次脳機能障害の後遺障害等級は、障害の程度によって1級、2級、3級、5級、7級、9級に分けられており、等級に応じた後遺障害慰謝料と労働能力喪失率が定められています。

等級 後遺障害等級認定基準 自賠責基準
(2020/03/31以前の事故)
自賠責基準
(2020/04/01以降の事故)
弁護士基準 労働能力喪失
第1級1号(別紙1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 1,600万円 1,650万円 4,000万円 100%
第2級1号(別紙1) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 1,163万円 1,203万円 3,000万円 100%
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 829万円 861万円 2,219万円 100%
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 599万円 618万円 1,574万円 79%
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 409万円 419万円 1,051万円 56%
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 245万円 249万円 616万円 35%

高次脳機能障害の後遺障害の慰謝料相場は各等級により、自賠責基準・弁護士基準(裁判所基準)の2つの基準が設けられています。自賠責基準は交通事故被害者に最低限の保障を行うことを目的としています。これに対し、弁護士基準は裁判所基準とも呼ばれており、最も適正な慰謝料基準とされています。

また、保険会社は保険自由化に伴いそれぞれの会社が独自の基準を設けていますので、明確な基準は存在していませんが、自賠責基準より少し高く、弁護士基準よりはるかに低い基準が設けられています。

上記の表を見てもわかるように自賠責基準と弁護士基準では、請求できる後遺障害慰謝料に約3倍もの差が出ます。しかも、この基準が採用されるのは入通院慰謝料や逸失利益など、損害賠償請求できる慰謝料全般です。

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保険会社との示談交渉ではどの部分が争点になるか?

高次脳機能障害を発症すると、若年者でも就労が困難になるケースが多く、介護を必要とすることも多いため、家族の精神的負担が大きいことから被害者には十分な補償がなされるべきです。

しかし、実際には損害賠償請求に関係する事柄であるため、等級認定の要件は決して甘くはありません。ごく稀にはじめから妥当な等級が認定される人もいますが、事故後いくつかの選択肢の誤りにより、妥当な等級が認定されない人の方が圧倒的に多いのが実情です。

保険会社との示談交渉で争点になるのは「高次脳機能障害の存在」と「後遺障害の等級」です。交通事故によって高次脳機能障害が発症した事実は自覚症状だけでは証明できません。高次脳機能障害の存在を立証するだけではなく、症状に応じた等級を認定してもらうためには、障害の程度も立証する必要があり、「画像検査」「神経心理検査」が重要なポイントになります。

画像検査
びまん性脳損傷の場合は、CTでは異常が見つからない可能性もあります。CTやMRIの他にも、SPECT、PETなどの画像所見が必要になることもあります。
神経心理検査
高次脳機能障害には遂行力が低下する認知障害をはじめ、人格変化、注意障害、遂行機能障害などの様々な症状があり、程度を客観的に測るための様々な検査があります。
軽度意識障害の検査

  • 見当識チェック
  • Digit Span
  • Serial7

知能テスト

  • 長谷川式簡易痴呆スケール改訂版(HDS-R)
  • MMSE
  • WAIS-R(ウェクスラー成人知能検査)
  • コース立方体組み合わせテスト
  • RCPM(レーヴン色彩マトリックス検査)など

言語機能のテスト

  • 標準失語症検査(SLTA)
  • WAB失語症検査

記憶検査

  • WMS-R(日本版ウェクスラー記憶検査)
  • Benton視覚記銘検査
  • 日本版リバーミード行動記憶検査
  • 三宅式記銘検査

遂行機能検査

  • WCST(ウィスコンシン・カード・ソーティングテスト)
  • FAB
  • TMT
  • BADS

注意障害

  • PASAT
  • Trail Making Test
  • 仮名拾い検査

頭部外傷を扱う脳神経外科は多く存在しますが、これらの検査を受けるには、高次脳機能障害に対応できる専門の医療機関を選ぶ必要があります。また、後遺障害の認定を受けるためには、高次脳機能障害に詳しい医療機関に通院し、画像所見や意識障害の変化、神経学的所見などを記録しておくことが重要です。

保険会社はどのような主張をするか?

高次脳機能障害の後遺障害等級の認定には5つの条件があります。下記の5条件のうち1つでも該当するものがある場合は、障害の程度に合わせて後遺障害が認定される可能性がありますが、保険会社は被害者本人の自覚症状はほとんど視野に入れていません。

高次脳機能障害の等級認定には5つの条件が定められており、これをクリアしていないものや、疑わしいものはすべて否定し、ほとんどのケースで低い等級を提示してきます。

  1. 初診時に頭部外傷の診断があり、頭部外傷後の意識消失(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態:JCSが3桁、GCSが8点以下)が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘症あるいは軽度意識障害(JCSが2桁~1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間以上続いた症例
  2. 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷(後遺症)、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例
  3. 経過の診断書または後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経徴候が認められる症例、さらには知能検査など各種神経心理学的検査が施行されている症例
  4. 頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3カ月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認される症例
  5. その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

ひとつ事例を紹介すると、平均的な26歳男性会社員に後遺障害7級が認定されたものの、保険会社が提示する低い等級と金額に納得できず、訴訟を提起したケースでは、裁判所は被害者側が提出した資料から後遺障害5級に該当すると認め、損害額9,300万円が認容されたという判決が出ています。

この裁判では、保険会社側が提示した示談金約2,000万円に対して7,300万円が上乗せになりましたが、このように等級の違いによって損害賠償額も大きく違ってきます。

これは被害者から依頼を受けた弁護士が様々な立証証拠を用意し、裁判所に認めさせたケースですが、もし保険会社が提示する低い示談金を提示してきた場合は、その根拠を覆すだけの証拠を用意する必要があるということです。

交通事故による高次脳機能障害の注意点

交通事故で高次脳機能障害になった場合に適切な損害賠償金を受け取るためには、以下のポイントに注意する必要があります。

必ず病院で診察を受けること

交通事故に遭っても目に見える怪我がなければ診察を受けない人も多いですが、身体に衝撃を受けた場合は必ず病院に行って診察を受けましょう。

脳に損傷を受けても、外から見るだけでは分かりません。軽度の場合、事故直後は日常生活に支障がないこともあります。しかし、後日に症状が出てから診察を受けても、保険会社から事故と怪我の因果関係を疑われてしまう可能性があります。

早い時期に精密検査を受けること

脳の損傷は外から見て分からないため、医師も見過ごしてしまうことがあります。一般的な整形外科を受診した場合には、その可能性が高くなります。

しかし、高次脳機能障害を見過ごされてしまうと症状が悪化する可能性がありますし、後に判明しても保険会社から因果関係を疑われることがあります。

このような結果を避けるためには、できるだけ早い時期に画像検査や神経心理検査をはじめとする精密検査を受けることが大切です。

そのためにも、交通事故で頭に強い衝撃を受けた場合には脳神経外科など、高次脳機能障害専門の病院で診察・治療を受けることが大切です。

症状固定するまでに少なくとも1年はかかる

症状固定とは、交通事故によって負った怪我の治療を受けたものの、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことをいいます。

症状固定の診断を受けると、治療費や入通院慰謝料などはそれまでの分しかもらえなくなります。そのため、いつ症状固定の診断を受けるのかは非常に重要です。

高次脳機能障害の場合、脳の損傷そのものに関する治療は通常数ヶ月以内に終了しますが、その後のリハビリ治療も重要です。むしろ、リハビリ治療によって認知障害や行動障害、人格変化などの症状を少しでも改善させていくことが主といっても過言ではありません。

リハビリによる高次脳機能障害の改善効果は1年から2年は見込まれるといわれています。そのため、症状固定するまでには少なくとも1年はかかると考えておくべきです。

もし、1年以内に保険会社から治療の打ち切りを打診されても応じてはいけません。主治医と相談しながら、十分な治療を受けるようにしましょう。

将来の介護費用を請求できる場合もある

一般的な後遺障害で等級認定を受けた場合に請求できる損害賠償金は、後遺障害慰謝料と逸失利益に限られます。

しかし、高次脳機能障害で将来にわたって介護が必要な場合には、将来の介護費用も請求できる場合があります。

保険会社は支払額を抑えるために将来の介護費用を含めずに示談金を提示してくることがありますが、そのまま示談に応じると本来の示談金額よりも大幅に低額となる可能性が高いです。

高次脳機能障害で後遺障害等級の認定を受けた場合は、弁護士に相談しながら損害賠償請求を行うことをお勧めします。

高次脳機能障害の事故被害を弁護士に依頼するメリット

高次脳機能障害の被害者請求においては、医学的な知識が求められます。それとともに等級申請の手続きや保険会社との示談交渉などの経験も必要です。

そのような専門知識を持つのは交通事故に強い弁護士だけです。重篤な後遺障害が残る重大事故においても交通事故に強い弁護士ならば、医師へのサポートから保険会社との交渉まで対応することができます。

結果、上位の等級が認定されたり、弁護士基準による大幅な慰謝料の増額が可能になります。また、弁護士に依頼することで、手続きから交渉までをすべて任せることができますので、被害者やご家族はリハビリに専念することができます。

高次脳機能障害では、賠償金が大きくなることから保険会社は低い賠償金を提示してくるケースは多くなっています。保険会社の対応が少しでもおかしいと感じたり、等級が妥当なのか分からないという場合は、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

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