交通事故の示談書の作成方法と書き方の手順と注意点(ひな形付き)

交通事故の示談書の作成手順

交通事故の示談交渉においては、一度示談書を作成し示談が成立すると、あとから内容を変更することは原則として認められていません。

通常であれば、示談書の作成は加害者側の保険会社が行うため、被害者は示談書の内容に目を通したうえで納得すればサインをして合意します。しかし、加害者側が保険に未加入の場合は、保険会社を通さずに自分で加害者と示談交渉を行う必要があります。

そのため自分で示談交渉を行う場合は、示談書作成の流れをしっかりと身につけておく必要があります。

そこでこの記事では、交通事故の示談書の作成方法と書き方の注意点について詳しく解説します。参考となるテンプレートもご参照下さい。

交通事故で重要な示談書の役割や書き方についてしっかり理解しましょう。そして、あなたの示談が有利になるようにポイントをしっかりとおさえて下さい!

交通事故における示談書の役割とは

「示談」とは、事件の当事者が話し合いによって問題を解決する手段です。被害者と加害者は裁判所の手を借りずに、お互いの話し合いの上で問題を和解へと導きます。

交通事故における示談交渉とは、被害者と加害者(保険会社)が双方の話し合いの上、損害賠償金を決めるものです。

その上で交通事故における示談書の役割とは、それらの損害賠償額といった示談の内容を「書面」として作成したものになります。示談書には主に示談金の金額や支払い方法について記載されています。

示談書を作成することはなぜ重要なのか

交通事故の示談書は、加害者と被害者が損害賠償額や支払い方法などについて双方が話し合った結果が記載されています。そのため、示談書を作成するということは被害者と加害者が双方の提案に合意したことになります。

示談は口約束やメモ書きでも成立しますが、そのような信頼性が満たされない方法で示談を行ってしまうと、後に加害者と被害者の間で「こんな内容じゃなかった」「示談金は○○○万円のはずだ!」などといったトラブルが発生します。

交通事故で示談交渉を行う場合には、書面として示談書を作成し、お互いの合意事項を明確に残しておくべきです。

交通事故の示談書に必ず書くべき項目

示談書の様式にはとくに決まりはありません。しかし、誰がみても理解できるような客観的な記載内容を記すべきです。以下の内容は、示談書に必ず記載しましょう。

記載事項 注意点
事故が発生した日時 正確な日時を記す
事故が発生した場所 できるだけ詳細な場所に記す
加害者の住所・氏名 正確な情報を記す
被害者の住所・氏名 正確な情報を記す
加害車両と被害車両の車種とナンバー 正確な情報を記す
事故の原因と事故発生状況 できるだけ詳細に記す
示談が成立した日 正確な日時を記す
署名押印(自署押印) 実印を使用する
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示談書の作り方とひな形

示談書の作成は以下の流れで作成しましょう。また、示談の成立後は原則としてその決定を覆すことはできません。そのため、自分で作成した示談書に不安がある場合には、法律の専門家である弁護士に確認を依頼することも重要です。

交通事故に強い弁護士に示談書の確認を依頼することで、適切な示談へと導く事が可能なためです。

物損事故の場合の示談書作成手順

物損事故の場合の示談書の作成手順は以下のとおりです。
1.事故発生日時と事故発生場所を記載する。
2.当事者の車両所有者の氏名と運転者の氏名、車両番号を記載する。
3.事故の当事者で過失割合が高い方を甲、低い方を乙とする。
4.事故の状況や被害の内容を記載する。
5.示談の条件(損害賠償金やその支払い方法)を記載する。
6.示談書の作成日の記入と当事者双方の署名捺印を行う。

人身事故の場合の示談書作成手順

人身事故の場合も、基本的に物損事故の場合と同じ手順で示談書を作成します。違いがあるとすれば、被害者が加害者の自賠責保険会社に直接請求が出来るということです。 まず物損事故の場合、任意保険に加害者が加入をしていなければ保険金で賠償金の支払いをしてもらうことが出来ません。自賠責保険は対人賠償のみで対物賠償を行っていないのです。

人身事故の場合、任意保険に加入をしていなくても自賠責保険で賠償金の支払いをしてもらうことが出来るのです。上記と同じ手順で示談書の作成をしてもらい、自賠責保険を利用する場合は負担した費用の領収書を添付することを忘れないで下さい。

示談書のひな形(テンプレート)

示談書は保険会社ごとにひな形は違います。また書式は基本自由ですから、自分で作る場合はここに書かれている項目・内容を参考にしてください。

示談書のひな形

示談書を作成するときに注意すべきポイント

示談は原則としてやりなすことができません。「やっぱり示談金が低いからやり直したい!」と思った頃には手遅れとなってしまいます。そのため、示談書の記載内容には細心の注意をはらい慎重に作成しましょう。

賠償金額・支払期日・支払い方法は要確認する

示談書の作成手順は上記の通りですが、特に重点的にチェックをしなければならない内容があります。それは、損害賠償に関する内容です。

損害賠償金額はもちろん、支払期日や支払い方法がきちんと明記されているか、必ず確認を行って下さい。支払期日と支払い方法は曖昧になりやすいので、特に注意をして下さい。

賠償金の支払い元が保険会社の場合は、大半が一括払いになっています。しかし、加害者が直接支払うとなると、分割払いを希望する人も出てくるでしょう。そういった場合は「保証人」を付け、賠償金の不払いが起こらないように備えておきましょう。

示談書は法的な拘束力を持った「公正証書」にしておく

事故の当事者同士で作成した示談書は私文書となりますので、強制力がありません。仮に加害者が賠償金を支払ってくれない事態に陥っても、法的な拘束力を持ちません。

万が一のことにも備えて、示談書自体に強制力を持たせることが出来る「公正証書」にしておくのがいいでしょう。示談書を公正証書化するためには、加害者と被害者が揃って公証役場に出向き、手続きを行います。

示談書を公正証書にしておけば、裁判を起こすことなく強制執行することができ、賠償金を示談書通りに受け取ることが出来ます。

まとめ

示談書というものは、交通事故の加害者と被害者の責任の所在、解決策というのを記したとても重要な書類です。また、自分では示談書の作成が難しいと思った場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することも視野に入れてください。弁護士に依頼することで、保険会社との交渉や示談書の作成まですべてを一任することが可能です。

示談書は一度サインをしてしまうと内容を覆すことは出来ませんので、サインをする前によく確認を行いましょう。

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