後遺障害等級認定にかかる期間は?

後遺障害等級認定にかかる期間は?

交通事故の被害に遭って後遺障害が残ったときには、後遺障害等級認定を取得して将来分も含めた補償を受ける必要があります。

後遺障害等級とは、簡単に言うと後遺障害の程度に応じて1~14級まで等級別に分けたものです。そして、この等級によって損害賠償額は大きく変わります。

この等級取得の手続きから認定を受けるまでには一定の期間を要します。等級認定が終わらなければ加害者(保険会社)との示談交渉には入れません。つまり、その間は賠償金を受け取ることができませんので、被害者にとって等級認定にかかる期間はとても気になるものです。

この記事では等級申請から認定に至るまでの期間について分かりやすくご説明します。

事故の被害者にとっては後遺障害等級認定にかかる期間が分かれば事故の解決まで安心して臨むことができますね。等級認定の期間についてしっかりチェックしていきましょう!

後遺障害等級認定とその申請について

交通事故の後遺障害について支払われる保険金の額を定めた基準=等級に当てはまるかどうかの判断を、後遺障害等級認定と呼びます。

自賠責法では、後遺障害の種類や程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。等級ごとに以下の二つが規定されています。

  • 自賠責保険で支払われる保険金の額
  • 事故に遭わなければ得られたはずの逸失利益の算定基準となる労働能力喪失率

後遺障害等級認定を申請する方法については、次の2つがあります。

【事前認定】
加害者側の任意保険会社が被害者に代わって後遺障害の等級認定を申し立てる手続き。加害者側の保険会社にすべてを委ねることになるため、被害者にとって不利な等級認定が行われる可能性もあります。

【被害者請求】
被害者が加害者加入の自賠責保険会社に直接保険金の請求をする方法。自賠責法16条に基づくため「16条請求」と言われるほか、被害者が直接請求することから「直接請求」と言われることもあります。

後遺障害等級認定の申請までにかかる期間

交通事故の後遺障害等級認定の申請は事故直後からおこなうことはできません。症状固定後にようやく申請ができるため一定の期間を要します。

それでは、いつになったら申請ができるようになるのか見ていきましょう。

交通事故などで負った傷害について、これ以上治療をしても症状が改善しない状態になった時に申請が可能になります。この状態を、症状固定と言います。

さて、症状固定までの期間はどれくらい見ておけば良いのかについては、それぞれの症状・診断ごとにまちまちで一概には言えません。

一般的な目安ですが、むち打ち(頸椎捻挫)では、6か月以上、醜状障害(しゅうじょうしょうがい)では、6か月から2年以上、脳損傷では、1年以上となります。

参考までに、交通事故に遭った被害者が自賠責保険に請求をした診療(費)の期間に触れてみます。以下の表においては、後遺障害等級認定について言及していませんので、あくまでも参考にしてください。

自賠責保険(共済)に対して請求があった診療期間ランク別障害度別件数・構成比(2015年度)
診療期間ランク別障害度別件数・構成比
[引用元]損害保険料率算出機構編 2016年度 自動車保険の概況 テキスト96ページ

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症状固定後から後遺障害等級認定申請までの期間

被害者請求の場合は、書類の準備が必要となります。役所に行って必要書類を入手するほか、加害者加入の自賠責保険に備え付けてある申請書類用紙もあります。

交通事故証明書交付申請書はじめ、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、および後遺障害診断書など多くの書類を自分で集める必要があります。人によっては、1か月以上を要することになるので、余裕をもって臨みたいものです。

後遺障害等級認定の申請から認定までにかかる期間

さて、書類を用意した後は、いよいよ加害者加入の自賠責保険会社への申請となります。ここから、後遺障害認定の損害調査がスタートします。ただし、実際の調査を行うのは自賠責保険会社ではなく、第三者機関である損害保険料率算出機構となります。損害保険料率算出機構は、各地にある傘下の自賠責損害調査事務所に調査を委ねます。

その損害保険料率算出機構が公表しているデータ(2015年度)を下に掲載します。これを見る限りでは、全体の81.9%が調査所要日数30日以内となっています。さらに、60日以内が90%以上を占めていることが分かります。

【後遺障害】自賠責損害調査事務所における損害調査所要日数(2015年度)
損害調査所要日数
[引用元]損害保険料率算出機構編 2016年度 自動車保険の概況 テキスト37ページ

まとめ

おおまかな流れと所要期間を見てきましたが、正確を期すためには、被害者の方の状況を十分に考慮する必要が出てくるものです。また、被害者請求では、心身のダメージを負った被害者の方自身が、煩雑な事務手続きに対処しなければなりません。ですから、交通事故を専門とする弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。

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