人身・傷害事故で請求できる慰謝料・損害賠償金とは

人身・傷害事故で請求できる慰謝料・損害賠償金とは

交通事故の状態を言い表す際に、傷害事故や人身事故といった言葉が使われます。怪我人や死亡者が出た事故だと誰もが予測できるものの、その意味の違いとなると曖昧です。

ここでは、人身・傷害事故の違いと、事故が起こったときに請求できる慰謝料・損害賠償金の内容についてわかりやすく解説いたします。人身事故で傷害を負った方はぜひ参考にしてみてください。

交通事故の被害には2種類ある

交通事故は大きく、物損事故と人身事故に分けられます。

  • 物損事故:物件損害、つまり物の損壊が起きた事故。悪質な交通違反を除き、処罰や減点はありません。
  • 人身事故:怪我人や死亡者がでた交通事故。「業務上過失傷害」や「危険運転致死傷」の罪で罰せられることがあります。

人身事故も2種類に分かれる

人身事故の中でも被害状況によって更に2種類に分けられます。

  • 死亡事故:被害者が死亡した事故
  • 傷害事故:被害者が怪我を負った事故

なお、保険会社が提供している人身傷害保険とは怪我の治療費・精神的損害を補償するものですが、それ以外に、死亡した場合も保険金が支払われるものです。そのため、傷害事故には死亡事故も含まると思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは保険サービスの名称であり、法的には死亡者がいる事故のことは傷害事故とは言いません。

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  • 人身事故の被害に遭われた方
  • 怪我で入通院中の方
  • ご本人・家族が任意保険に加入済の方

通常の傷害事故の場合に認められる損害賠償請求

多くの場合、自動車所有者は自賠責保険のほかに、任意保険に加入しています。人身事故が起こると、自賠責保険と任意保険で損害賠償を賄います。加害者の保険会社が賠償額を見積もってきますので、被害者はこの金額を基にして示談交渉に応じます。交通事故の被害者が加害者に対して請求できる賠償金の内容は以下の通りです。

  • 財産的損害(積極・消極損害)
  • 精神的損害
  • 弁護士報酬

財産的損害・精神的損害とは聞き慣れない言葉かと思います。詳しく説明していきます。

人身・傷害事故における財産的損害

ここでは、後遺障害のない通常の傷害事故の場合に認められる損害賠償請求についてご説明します。財産的損害には出費などの積極損害、経済的な損失である消極損害の2つがあります。

■積極損害
積極損害とは、被害者が実際に払った怪我の治療費のことです。もちろん、通院にかかった交通費も請求することができます。電車やバスといった公共交通機関の利用が前提となります。

贅沢診療は請求することはできませんが、医師の指示で行ったのであれば、マッサージ、鍼灸、指圧、温泉療法も認められます。入院費用は、その病院の平均的な室料を基準として損害額が計算されます。義足、義手、眼鏡およびコンタクトレンズ、車椅子、松葉杖、身体障害者用ベッドの購入費も積極損害として考えられます。

まとめると、積極損害として請求できる主な項目は以下になります。

  • 救護費
  • 治療費
  • 入院特別室料
  • 入院雑費
  • 付添看護料
  • 通院交通費
  • 通院付添費
  • 通院雑費
  • 医師・看護師への謝礼
  • 温泉療養費
  • マッサージなどの施療費
  • 将来の治療費
  • 子供の委託料
  • 家政婦などの費用
  • 家庭教師代
  • 浪人や留年などの費用
  • 義肢などの費用
  • 文書料

また、人身・傷害事故で入通院が続く場合、相手の保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。自費に切り替える前に健康保険が使えるのか調べることは、無駄な出費を防ぐためにも大切です。健康保険が適用できる場合は、全国健康保険協会に「第三者行為による傷病届等」を届けましょう。

■消極損害
消極損害とは、仕事を休んだことによる休業補償や傷害が残ったときの逸失利益のことです。

休業補償あるいは休業損害とは、怪我やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる収入額のことです。たとえば、事故の怪我によってアルバイトを休まざるを得なかった場合、その期間の給与分を請求することができます。怪我が治り始めると、仕事ができるようになりますので、損害分は徐々に少なくなっていきます。

逸失利益とは、人身・傷害事故による後遺症が原因で逸失したであろう利益のことです。たとえば、片足に麻痺が残ることで労働が以前よりもできなくなった場合、後遺症により失った利益を指します。逸失利益は賠償金を求める民事裁判でも一番の争点となることもあるため、適切な逸失利益を請求するには弁護士に依頼することがお勧めです。

人身・傷害事故における精神的損害

加害者には精神的な苦痛に対する慰謝料も請求することができます。しかし、精神的な苦痛というものは人によって様々な感じ方があるものです。実際の賠償額は傷害の程度や被害者の年齢・職業、加害者が被害者に尽くした誠意などを考慮して算出されます。

裁判においては裁判官の一存で賠償額が決まるのかというとそうではなく、れっきとした目安が存在します。それが日弁連交通事故相談センターの基準です。これは弁護士基準と呼ばれ、過去の判例から慰謝料の相場を割り出したものです。弁護士基準は自賠責保険の慰謝料相場よりも大幅に高額ですが、弁護士を雇わなければ適用ができません。弁護士に依頼して初めて、弁護士基準の金額で相手の保険会社と掛け合ってもらうことができます。

損害賠償額が少ないと思ったら弁護士にご相談を

損害賠償の金額を決める基準は自賠責保険と任意保険、弁護士(裁判所)で異なります。大きな怪我で入院して仕事を休んだのに、思ったよりも賠償金の提示が少ないことがあります。そんなときは、弁護士に相談することで、もっと多くの賠償金を請求できる可能性があります。

傷害事故後の慰謝料・賠償金でお悩みの方は、一度弁護士にご相談されることをお薦めいたします。

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