交通事故がもたらす精神的苦痛に対して支払われる慰謝料には3つの種類があります。そして、その金額はそれぞれ3つの基準によって相場が決められています。慰謝料がどのように決められているのかを知ることで、相手側から提示された賠償金が高いのか、低いのかを判断することができます。
もしも相手の保険会社から低い慰謝料を提示されても、諦めることはありません。慰謝料は加害者に求める誠意でもあります。それが相場よりも低いとなると、誰もが納得できないでしょう。
示談交渉で提示された慰謝料の金額が低いのではないかと思ったら、合意はせずに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、弁護士基準という相場を適用することで慰謝料の増額を図ることができます。
3つの慰謝料
裁判の争点にもなりやすい慰謝料ですが、これは損害賠償金の一部です。人身事故の被害は様々な傷害から死亡まであり、被害状況に応じて慰謝料の種類を分類することができます。
慰謝料は以下の3種類に分けて考えられます。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
順番に詳しく見ていきましょう。
入通院慰謝料とは
交通事故で傷害を負い、入院や通院をした場合、その精神的苦痛に対して支払われるのが入通院慰謝料です。治療の期間や傷害の程度などに応じて金額が決められます。入通院慰謝料は別名、傷害慰謝料ともいいます。
後遺障害慰謝料とは
交通事故の傷害は、それ以上治療しても回復しない後遺症になることがあります。このときに医師に後遺障害と認定されることで、その等級に応じた後遺障害慰謝料を相手に請求することができます。仮に等級外の認定を受けた場合でも、状態によっては慰謝料が認められることもあります。
死亡慰謝料とは
死亡慰謝料は死亡事故が引き起こした精神的損害に対する賠償金です。自賠責基準の場合は誰であっても死亡者への慰謝料は一律となっていますが、弁護士基準の場合は死亡者の年齢・家族構成により、慰謝料額が変わります。
物損事故では基本的には慰謝料は支払われない
なお、物損事故では原則的には慰謝料は発生しません。
しかし例外もあり、ペットの死亡によって多大な精神的苦痛を負ったことや物損によって名誉が毀損されたということで慰謝料が認められた判例もあります。そのため、物損事故で慰謝料が取れるかどうか知りたいという方は弁護士にご相談されると良いでしょう。
3つの基準
損害賠償金額は3つの相場基準があり、どれを採用するかによって変わります。
慰謝料の金額が示談の際の争点となることはよくありますが、そのとき、相手の保険会社が提示してくる金額は自賠責保険であれば自賠責基準、任意保険であればその会社の基準に基いています。
損害賠償金を決める3つの基準は以下の通りです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判所)基準
自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険で使われている賠償金の算出基準です。
自賠責保険は自動車・原動機付自転車を運転する人に加入が義務付けられている強制加入保険です。この保険は被害者への最低限補償を行うためのものですので、3つの基準の中で最も低い金額となっています。
任意保険基準とは
任意保険に加入している自動車運転者が補償金を受け取る時は任意保険基準の慰謝料を貰うことになります。各民間の保険会社で異なった基準を持っていて、公開されてはいません。金額の高さは自賠責基準と弁護士基準の間にあたります。
弁護士(裁判所)基準とは
弁護士基準とは、「日弁連交通事故相談センター」が裁判例を基にして作成した慰謝料の相場基準です。弁護士が適用するため、その名が付いています。金額は3つの基準の中で最も高くなっています。
弁護士基準の慰謝料を主張するには、弁護士に依頼することです。弁護士であれば被害者に代わって、示談や訴訟にて過去の判例を基準とした慰謝料の正当性を主張し、増額につなげることができます。弁護士基準の相場は自賠責基準の2、3倍にあたることも多く、被害が大きいほど金額の差も広がりますので弁護士に頼んだほうが得をすると言えます。
各種慰謝料の相場とその計算方法
各種慰謝料とその基準を見たところで、次にその基準に基づいた実際の金額を見ていきましょう。なお、任意保険基準については各保険会社で独自のものを採用しているため、ここでは省略します。
入通院慰謝料の相場
自賠責基準と弁護士基準の差が分かりやすいように、例を挙げて慰謝料の金額を比べてみます。
(例)交通事故でケガをし、治療期間90日間、入院日数30日、通院日数60日(実通院日数は30日)だった場合
●自賠責基準による入通院慰謝料
自賠責保険で補償される傷害慰謝料は1日当たり4,200円です。
2020年4月1日に支払基準が改定されたため、それ以降に起きた事故の場合は1日当たり4,300円です。
自賠責基準で入通院慰謝料を算出するには以下のようになります。(改定後の基準で計算します。)
4,300円×(〔治療期間〕と〔(入院日数+実通院日数)×2〕のうちどちらか値の小さい方)
この「治療期間」とは、事故日から完治した日または症状固定となった日までのことを言います。入院した場合は、入院期間と通院期間の合計が治療期間となることに注意してください。
治療期間90日 < (入院日数30日+実通院日数30日)×2
4,300円×90日=387,000円
となり、自賠責基準の慰謝料は387,000円だということが分かります。
●弁護士基準による入通院慰謝料
弁護士基準の表(下記)を参照します。
例の場合は入院日数30日、通院日数60日ですので、98万円となります。
弁護士基準の慰謝料は98万円です。
【自賠責基準と弁護士基準の比較】
自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の一例を比較した結果、
387,000円 < 980,000円
ということで、弁護士基準が自賠責基準の2.5倍近くの金額となりました。
後遺障害慰謝料の相場
ケガにより後遺障害を負ってしまった場合は等級の認定を受けることになります。等級によって以下のように慰謝料の金額が変わります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
2020/03/31以前の事故 | 2020/04/01以降の事故 | ||
第1級 | 1100万円 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 32万円 | 110万円 |
【自賠責基準と弁護士基準の比較】
後遺障害14級の場合、
32万円 < 110万円
となり、弁護士基準が自賠責基準の3倍以上の金額となっています。
両者の差は等級が上がるほどに開き、後遺障害1級となると、弁護士基準の慰謝料の方が1700万円も高額になります。
2800万円-1150万円=1650万円
死亡慰謝料の相場
●自賠責基準による死亡慰謝料
死亡慰謝料は交通事故によって亡くなったご本人とそのご遺族に支払われます。
項目 | 金額 | |
---|---|---|
死亡本人の慰謝料 (2020/03/31以前の事故) |
350万円 | |
死亡本人の慰謝料 (2020/04/01以降の事故) |
400万円 | |
遺族の慰謝料 | 請求者1名 | 550万円 |
請求者2名 | 650万円 | |
請求者3名 | 750万円 |
※被害者に被扶養者がいる場合は遺族の慰謝料に200万円が加算されます
●弁護士基準による死亡慰謝料
被害者の立場 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱の場合 | 2600万円~3000万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2300万円~2600万円 |
その他の場合 | 2000万円~2400万円 |
【自賠責基準と弁護士基準の比較】
一家の支柱が死亡した場合の自賠責基準と弁護士基準の死亡者への慰謝料を比較すると
400万円 < (2600万円~3000万円)
となり、2000万円以上も弁護士基準の方が高くなっています。
慰謝料を増額させるには
慰謝料には3種類あり、それぞれに3つの相場基準があることを確認してきました。3つとも金額が異なりますが、誰しも可能であれば多く慰謝料を貰いたいと思うことでしょう。
では、慰謝料を増額させるにはどうすれば良いのでしょうか。慰謝料を増やすための2つの方法をご紹介します。
1.通院を怠らず、医師の診断をしっかり受ける
怪我の治療を医師の指示通りに受けなければ、入通院の日数が少ないため入通院慰謝料の金額で損をしてしまいます。
また、仮に後遺障害となったときに、痛みや不調を医師に明確に訴えないと正当な等級に認定されません。治療は長期に渡ることもありますが、適正な慰謝料を手にするには地道な通院が求められます。
2.弁護士に依頼する
今まで見て来たように、弁護士基準は3つの慰謝料の基準の中で最も高額です。弁護士に依頼をすれば、弁護士基準で損害賠償の金額を主張してくれます。示談や民事訴訟の代理権を持っていますので、被害者が直接相手の保険会社や相手と対峙する必要もありません。
交通事故に遭い、慰謝料を増額させたいという方は弁護士への依頼をお薦めします。