この記事でわかること症状固定とは何か
- 症状固定は誰が認定するのか
- 症状固定の判断時期
- 後遺障害等級認定とは何か
交通事故の被害者になり、怪我の治療を続けていても、必ず症状固定というものをする必要があります。この症状固定は、その後の損害賠償請求を適切に進めるうえで重要になってきます。
この記事では、症状固定とは何か、その判断時期や判断方法、その後の後遺障害等級認定についても詳しく解説します。
症状固定とは何なのか?そして保険会社に治療費打ち切りを告げられた場合の対処法について学んでいきましょう!
症状固定とは
症状固定とは、交通事故に遭って怪我を負い、治療や通院を開始したが、その症状がもはやこれ以上改善しないと認められる状態のことをいいます。つまり、リバビリなどをして一時的に症状を回復させることはできるけれども、また症状が元に戻ってしまうために、「治療に区切りを打つ」ということです。
症状固定と対比されるのが「治癒」です。治癒とは、治療によって怪我が事故前の水準まで完全に回復した状態のことをいいます。例えば、捻挫であれば、患部の炎症が取れて普通に動かせるようになった状態です。また、骨折であれば、骨同士が完全に癒合して元に戻った状態のことです。
大きな違いは、治癒は症状が回復することですが、症状固定は痛みや違和感など後遺症が残っているにも関わらず、医師や保険会社の判断で治療を止められるケースがあることです。
症状固定が認定されると、その時点を区切りとして治療費が確定されます。そして、それ以降は、交通事故による損害賠償が、症状固定までの「傷害分」と症状固定からの「後遺障害分」に分割されます。
症状固定の時期は損害賠償の請求において重要になる
症状固定のタイミングは非常に重要ですよ!ここでの保険会社への対応によって慰謝料は大きく変わるからです。
症状固定の時期がなぜ重要なのかというと、保険会社に対する治療費の請求において、症状固定をしているか否かが大きな要素となっているからです。
症状固定が行われることによって、損害賠償が「傷害分」と「後遺障害分」に分けられるのは上の通りですが、この2つでは請求できる損害賠償の種類が次のように異なります。
- 傷害分: 治療費、交通費、入院費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料など
- 後遺障害分: 逸失利益、後遺障害慰謝料など
つまり、症状固定の後は、もはや怪我の治療は終わったものとみなされて、保険会社からの賠償金の支払いが止められてしまいます。その結果、治療の継続が必要で通院や入院を続けなければいけない場合、それにかかる費用は全て自分で支払う羽目になります。
また、後遺症となってしまった部分は逸失利益や慰謝料として請求することができますが、そのためには後遺障害等級の認定がなされる必要があり、それを待たなければなりません。
症状固定かどうかは主治医が決める!保険会社ではない
症状固定というのは、これ以上治療によって回復が見込めないと診断することですので、症状固定の認定をするのは基本的には主治医です。
症状固定の時期を巡って被害者と加害者の間で揉めて裁判になることもありますが、それでも、裁判官の判断にあたっては医師の意見が最大限尊重されることになっています。
また、治療の途中で、保険会社から、「症状固定をしましょう!」という催促を受けたり、治療費の一方的な打ち切りを通告されたりすることがあります。
しかし、こういった保険会社の言い分に従う必要は全くありません。
治療を続けたいのに症状固定に応じると、保険会社からの支払いが止まってしまうという不利益を被ってしまいます。それでは保険会社の思う壺ですので、被害者としては、あくまでも医師と相談しながら自らの怪我を治すことに専念しましょう。
もしも保険会社の言うままに医師が症状固定に積極的な場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。治療継続へ向けて主治医に対してサポートを行ってくれます。
症状固定と判断される時期はいつか
交通事故で負った怪我の種類や程度によって、症状固定が認定される時期は異なります。次に掲げるのは、怪我の種類ごとの一般的な症状固定の時期です。
症状 | 一般的な症状固定の時期 |
---|---|
打撲 | 1ヶ月 |
むち打ち | 3ヶ月〜6ヶ月 |
骨折 | 3ヶ月〜6ヶ月 |
醜状障害(傷跡が残った状態) | 6ヶ月以上 |
高次脳機能障害(脳の傷害) | 1年以上 |
表の通り、怪我の程度が重かったり、治療が困難で時間がかかったりする場合は症状固定の時期も遅れる傾向にあります。
症状固定しても治療は続けられる
症状固定になると、それ以降の治療費は保険会社から支払われなくなりますが、治療を続けられなくなるわけではありません。必要であれば自分の負担で病院に通うことは問題ありません。
自己負担の治療の際は「健康保険」を使用できます。また、仕事中の事故であれば「労災保険」を使用します。
症状固定された後にすべきこと|後遺障害等級認定
症状固定の認定がされた後、後遺障害や慰謝料の請求を行う際には、後遺障害等級認定という手続きを取る必要があります。ここではその流れについて具体的に説明します。
後遺障害等級認定とは
怪我の治療の後も身体に残り続ける症状のことを後遺症と言いますが、このうち、医学的に後遺障害という特別な障害の認定を受けたものを後遺障害と言います。損害保険料率算出機構に申請をおこない等級を認定してもらいます。
後遺障害等級認定とは、この後遺障害をその程度によって14段階の等級に認定することを指します。怪我の症状が重いほど、この等級の数字は小さくなります。
症状固定後の逸失利益や慰謝料の金額は、基本的に認定された後遺障害等級に基づいて、一定の基準に照らして算出されます。ですから、被害者にとっては、自分の症状に見合った等級の認定を得ることがとても重要な意味を持ちます。
等級認定の手続きから示談交渉までの流れ
① 後遺障害診断書を発行する
↓
② 等級認定の手続きを行う
→被害者請求がおすすめ
↓
③ 加害者と示談交渉を行う
後遺障害診断書の発行
まず等級認定の手続きで1番にするべきことは、①医師に後遺障害診断書を発行してもらうことです。この後遺障害診断書が等級認定の基礎となります。
また、交通事故と怪我の因果関係を明確に証明するために、診断書の他に身体の検査データ、MRI撮影のデータ、診断データなどを医者に用意してもらうことも有効です。書類が揃ったら、
手続きの際に事前認定か被害者請求のいずれかを選択する
②実際に等級認定の手続きを行います。この手続きの方法には「事前請求」と「被害者請求」があります。
事前請求とは、保険会社に後遺障害診断書を含む書類を提出して、保険会社に等級認定をしてもらう方法をいいます。この方法では、書類を出しさえすれば手続きを自ら行う必要がないので、楽に等級認定をすることができます。しかし、手続きの進行は全て保険会社に委ねられるので、被害者に不利な認定をされてしまう恐れがあります。
被害者請求とは、全ての手続きを被害者自ら行う方法をいいます。煩雑な手続きが必要なため労力を要しますが、書類をしっかりと吟味して妥当な等級認定をしやすいという利点があります。この場合、弁護士など専門家に相談をしながら進めるのが良いでしょう。
両者を比較すると、事前請求をした場合、支払い金額が少なくなるデメリットは非常に大きいです。一方で、被害者請求は専門家のサポートを得ることで適切かつ確実に進めることができます。賠償金を増額させるためには、やはり被害者請求を選択することがおすすめです。
しかし、保険会社は自分たちの思い通りの認定をしやすい事前請求を勧めてくる傾向にありますので注意が必要です。
加害者との示談交渉
そして最後に、③加害者と示談交渉を行います。損害賠償請求をする際には、賠償額の計算の基準として、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。
裁判した場合に勝ち取れる賠償金の基準である「弁護士基準」で計算する方法が最も多くの賠償金を得ることができます。賠償金増額のためには弁護士基準で示談することをおすすめします。
残念ながら一般の方が保険会社と示談交渉をおこない弁護士基準の賠償金を得るのは困難です。複雑な慰謝料計算や示談交渉は弁護士に任せることが懸命です!
症状固定後に弁護士へ相談するメリット
症状固定をしたら、その後の対応は弁護士に相談しながら進めるのがお勧めです。交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することで、以下のメリットを受けることができます。
後遺障害診断書の内容を確認してもらえる
後遺障害等級の認定は損害保険料率機構で行われますが、審査対象となるのは申請者が提出した書類のみです。その中でも最も重要視されるのが、後遺障害診断書の記載内容です。後遺障害診断書には自覚症状や他覚所見、検査結果、今後の症状の見通しなどが記載されます。
しかし、医師は医学のプロではあっても交通事故の損害賠償のプロではありません。そのため、損害賠償の観点からは記載が不適切なケースが多々あります。そもそも、必要な検査が行われていないケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の記載内容が十分かどうかを確認してもらえます。必要に応じて、医師に改めて検査の実施を求めたり、後遺障害診断書の書き方のポイントを説明するなどして再発行を依頼するなどのサポートしてくれます。
そのため、症状に見合った後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。
被害者請求の手続きを代行してもらえる
被害者請求をするには、さまざまな書類や資料を揃えなければなりません。
「支払請求書」や「事故発生状況報告書」なども記載しなければなりませんが、一般の方がこれらの書類を記載するのは簡単ではありません。
また、損害保険料率機構へ提出できる書類や資料に制限はないので、症状の程度を証明できる資料を豊富に収集して提出することで有利な認定結果を得る可能性を高めることができます。しかし、一般の方はどのような資料を集めればよいのか分からないことが多いでしょう。
弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きは弁護士が代わりに行ってくれます。複雑な書類の作成も、資料の収集もすべて弁護士に任せることができます。
保険会社に事前認定の手続きを依頼した場合、保険会社は基本的な書類や資料を損害保険料率機構を提出するのみです。しかし、弁護士は保険会社とは異なり、被害者に有利な資料を積極的に収集して提出してくれます。
そのため、後遺障害等級認定で有利な結果が期待できます。
異議申立ての手続きを代行してもらえる
後遺障害等級認定の結果に納得できないときは、異議申立てを行うことができます。異議申立手を行うと、損害保険料率機構で再審査が行われ、改めて後遺障害等級認定が行われます。
ただし、いったん下された認定結果を覆すことは容易ではありません。当初の申請時に提出できなかった資料を新たに提出するか、説明できなかった事情を改めて説明するなどして審査対象となる材料を充実させなければなりません。
この作業は、当初の申請を被害者請求で行うことよりも難しい場合が多いです。
しかし、弁護士がついていれば異議申立ての手続きも代行してもらえます。1度目の認定の審査で足りなかったことを精査したうえで、資料を補充して異議を申し立ててもらえるので、納得できる結果が得られる可能性も十分にあります。
なお、異議申立ては何度でも行えます。当初の申請を事前認定で行った場合でも、異議申立てを被害者請求に切り替えて行うことも可能です。
後遺障害等級認定で一度納得できない結果が出たとしても、諦めずに弁護士に相談した方がよいでしょう。
加害者との示談交渉を代行してもらえる
示談交渉は通常、加害者側の保険会社と行います。保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、一般の方が対等に交渉するのは困難です。
一方的に不利な示談案を押しつけられたり、担当者に言葉巧みに言いくるめられて不利な内容で示談しているケースが多々あります。そもそも、被害者に不利な示談案を押しつけられていることにさえ気づかずに示談してしまう方も少なくありません。
弁護士は、示談交渉も被害者に代わって行ってくれます。法律のプロとして筋の通った主張を行い、必要に応じて立証もしてくれます。そのため、示談交渉を有利に進めることが可能となります。
被害者が自分で保険会社とやりとりする必要もなくなるので、手間や時間もかかりませんし、精神的負担も軽減されるというメリットもあります。
弁護士基準で損害賠償を請求してもらえる
弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士基準で損害賠償を請求してもらえます。
この点、被害者が自分で示談交渉をした場合には、任意保険基準で示談せざるを得ないのが実情です。弁護士基準で請求するためには、裁判を起こす必要があります。
しかし、弁護士が示談交渉をする場合には、保険会社も交渉が決裂すれば裁判を起こされると考えるため、弁護士基準で示談が成立するケースが多くなっています。
そのため、損害賠償金の受取額を大幅に増額させることも可能となります。
認定された後遺障害等級によっては、弁護士に示談交渉を依頼するだけで損害賠償金が数百万円から数千万円も増額されるケースも少なくありません。弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
症状固定でよくある質問
症状固定については、他にもさまざまな疑問や不安があることでしょう。ここでは、よくある質問に対してお答えしていきます。
治療打ち切り後の治療費を払ってもらう方法はありませんか?
あります。ただし、保険会社に治療を打ち切られた後はいったん自分で治療費を立て替えて支払い、治療を終了した後に請求することになります。
治療を打ち切られても、その時点で保険会社が症状固定と判断しているだけに過ぎません。その後も医師から症状固定の診断を受けるまで治療を続ければ、カルテ等によって症状固定までの治療の必要性を証明できる場合があります。その場合には、立て替えた分の治療費を保険会社へ請求できます。
症状固定日を後で変更することはできますか?
できます。ただし、多くの場合は裁判が必要となります。
症状固定の診断後も治療を続けて後遺障害等級の認定を受けた後、カルテ等によって正しい症状固定日を証明できる場合があります。裁判でそのカルテ等を証拠として提出すれば、判決で正しい症状固定日の認定を受けることも可能です。
この場合、医師の症状固定日の診断が誤っていたということになります。できる限り、後遺障害診断書の発行を受ける前に弁護士に相談して、主治医をサポートしてもらうことが望ましいといえます。
複数の症状がある場合の症状固定はどのように診断されますか?
複数の部位を怪我してそれぞれ後遺症が残っている場合は、別々に症状固定の診断が行われます。そのため、症状ごとに症状固定時期が異なります。
後遺障害等級認定の申請は、すべての症状が固定した後に一括して行うのが一般的です。複数の後遺障害が認められる場合は、併合処理によって、より重い等級に認定されます。
症状固定の診断前に損害賠償請求権が時効にかかることはありませんか?
治療費や慰謝料、逸失利益などの人身損害については、症状固定の診断前に時効にかかることはありません。なぜなら、これらの損害額は症状が固定するまで確定せず、症状固定してから時効期間が始まるからです。
ただし、事故車両の修理代や代車費用、買い替え差額などの物損については事故のときから時効期間が始まります。そのため、症状固定の診断前に時効にかかる可能性があります。
まとめ
交通事故の被害者になり、症状固定をする時期になると、相手方の保険会社は治療費打ち切りを催促したり、一方的に通告したりとあらゆる策を打ってきます。また、後遺障害等級認定の際も、自分たちに有利な事前請求を勧めてくることがあります。
こう言った保険会社の理不尽な対応に正しく対処するためにも、弁護士のような専門家のサポートは不可欠です。保険会社は示談交渉のその道のプロですから、被害者側としても被害者請求に強い弁護士に依頼することで安心して任せることができます。
弁護士は被害者が得られる賠償金が最大になるように手続き・交渉をおこないますので、まずはご自身の事故のケースを相談されることをお勧めします。