後遺障害の事前認定と被害者請求の違いは何か?それぞれの手続きの流れやメリット・デメリットを解説

この記事でわかること
後遺障害等級の申請方法がわかる
「事前認定」「被害者請求」のメリット・デメリットがわかる
「事前認定」「被害者請求」の流れや必要書類がわかる
後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法がわかる

交通事故で後遺障害(後遺症)が残ってしまったときには損害賠償を請求することができます。この賠償額の基準となるのが「後遺障害等級認定」と呼ばれるものです。

後遺障害等級認定を申請して等級を獲得するためには、申請手続きが必要になります。

この記事では「後遺障害等級の申請方法の種類」「申請方法ごとのメリット・デメリット」「申請方法ごとの流れ」について書いています。

後遺障害等級の申請方法

後遺障害等級の申請方法は2つあります。

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

以下でそれぞれ詳しく解説します。

事前認定とは

事前認定とは、加害者が加入している保険会社に後遺障害等級の手続きを一任する申請方法です。被害者の方は、病院から後遺障害診断書を受け取り、それを加害者側の保険会社に提出するだけで後遺障害等級を申請することが出来ます。

ただし、加害者が任意保険に加入していない場合は、事前認定はできないので注意が必要です。

被害者請求とは

被害者請求とは、被害者が自ら後遺障害等級申請に必要な書類を全て集めて、自賠責機構に直接提出する方法です。全ての書類を自分で集めなければならないので大変ですが、後遺障害等級の申請に万全の資料を用意することが出来ます。

相手が任意保険に加入している場合は、「事前認定」か「被害者請求」のどちらの申請方法にするかは被害者側が選ぶことが出来ます。

後遺障害等級を申請するタイミング

後遺障害等級を申請するタイミングは、「症状固定後」です。症状固定とは、これ以上治療を続けたとしても改善の見込みがなく、将来的に回復・悪化する可能性がなくなった状態を指します。

「症状固定後」より前に申請をしてしまうと、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高いので、必ず「症状固定後」に申請を行います。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリット以下の表の通りです。

メリット デメリット
事前認定 ・書類集めや、手続きなどの手間がかからない ・適切な後遺障害等級を獲得するための資料が不足したまま申請されることがある
・自賠責限度額の先取りが出来ない
被害者請求 ・適切な後遺障害等級を獲得するための書類を万全にして申請することが出来る
・自賠責限度額の先取りが出来る
・書類集めや手続きなどの手間がかかる
・医療情報を入手するための費用は自己負担になる

事前認定では、保険会社に書類集めや手続きを一任できるので、被害者側に手間がかからないというメリットがあります。

しかし、保険会社側は後遺障害等級が認定されてしまうと、慰謝料の支払いが増えてしまうため、わざわざ認定されるための資料を万全に揃えてはくれないことがほとんどです。

そのため、事前認定では被害者の方は納得のいかない認定結果になることが多いです。

被害者請求では、自分で後遺障害等級申請のための資料を用意できるため、適切な後遺障害等級を認定される可能性が高くなります。

ただし、必要な書類や資料を集めたり、手続きなどの手間がかかります。

事前認定と被害者請求のどちらを選択するべきか

「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリットを説明しましたが、被害者はどちらを選択するべきなのでしょうか?

この判断材料としては、「事故関係者の誰が見ても明らかな後遺症があるかどうか」で決めるのが良いです。

後遺症が残っていることがはっきり分かる場合は「事前認定」、むち打ちや軽度の高次脳機能障害などの他の人からは症状がわかりにくい場合は「被害者請求」を選ぶことをおすすめします。

どちらを選んでよいか判断がつかない方は、弁護士に相談をして、事前認定か被害者請求のどちらにすべきかを聞いてみるのが良いでしょう。

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事前認定と被害者請求の流れ

事前認定と被害者請求の具体的な申請の流れについて解説します。

事前認定の申請の流れ

事前認定の申請の流れは以下の通りです。

  1. 症状固定後に医師に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出する
  3. 加害者側の保険会社が必要書類・資料を集め、自賠責機構に提出する
  4. 結果の通知が来る

事前認定の際に被害者が行うことは、「後遺障害診断書」を書いてもらい、加害者側の保険会社に提出するだけです。

それ以外のことは全て保険会社に一任できます。

被害者請求の申請の流れ

被害者請求の申請の流れは以下の通りです。

  1. 症状固定後に医師に後遺障害診断書を書いてもらう
  2. 被害者が後遺障害等級申請に必要な書類・資料を集める
  3. 被害者が必要な書類・資料を自賠責機構に提出する
  4. 結果の通知が来る

被害者請求では、必要な書類・資料を集めた後に自分で申請手続きまでしなければならないので手間がかかります。また、適切な後遺障害等級を認定されるための資料集めなどでわからないことも出てくると思います。

そういったときは、弁護士に被害者請求サポートを依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、資料集めから申請手続きまでをすべて任せることが出来ます。

事前認定と被害者請求の必要書類

「事前認定」と「被害者請求」で被害者が集める必要書類は以下の通りです。

被害者請求 事前認定
後遺障害診断書
交通事故証明書 ×
事故発生状況報告書 ×
診断書 ×
診断報酬明細書 ×
自賠責保険金請求書 ×
印鑑証明書 ×
レントゲン・MRI画像などの資料 ×

後遺障害等級の認定結果に納得いかない時の対処法|異議申し立て

後遺障害等級の認定結果に納得いかない場合は、「異議申し立て」という制度を使い、再申請を行うことが出来ます。

異議申し立ては「異議申立書」「症状に関する新たな医学的な資料」を自賠責機構に提出することで行うことが出来ます。

事前認定を行っている方は、加害者側の保険会社に上記の資料を提出することでも異議申し立ては可能ですし、被害者請求に切り替えて、自分で自賠責機構に提出することもできます。

しかし、なぜ現段階での資料で後遺障害等級が認定されなったのか、どんな医学的資料を追加すれば認定されるのかについてわからないと異議申し立てをしても同じ認定結果になることが多いです。

ですので、異議申し立てをする際は、弁護士に依頼して適切な認定結果が得られなかった原因の特定や、医学的資料の追加を一任することがおすすめです。

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼するのがおすすめ

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼するのがおすすめです。その理由は、弁護士に依頼すると被害者請求のデメリットである書類集めや手続きの手間を一任できる上に、適切な認定結果が得られやすいからです。

もし、適切な認定結果が獲得できなかったとしても、申請の際に提出した書類を弁護士が把握しているため、異議申し立てでどのような医学的な資料を追加するべきかがわかります。そのため、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まり、多くの慰謝料を受け取ることが出来ます。

弁護士には無料で相談もできますので、まずは交通事故に強い法律事務所に一度問い合わせてみることをおすすめします。

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