被害者が受け取る慰謝料や賠償金、示談金は、増額も可能
全国各地で毎日のように交通事故は発生をしています。道路を使用している人であれば、いつ交通事故に巻き込まれてもおかしくはありません。
交通事故の被害者になった場合、事故での怪我による治療であったり仕事が出来なくなるなど、これまでの生活とは違った状況になることがあります。事故によって生じた費用であったり責任というものを、加害者側は慰謝料や賠償金という形で被害者に支払う必要があります。
慰謝料や賠償金の額は、被害者の怪我の程度や後遺症の度合い、受けた損害の程度によって変わってきますし、また加害者と被害者の過失の割合によっても変わってきます。それらを考慮したうえで加害者が加入している保険会社が慰謝料や賠償金の額の目安を出し、示談交渉を行っていくことになります。
加害者から被害者に支払われる慰謝料や賠償金の額は必ずしも被害者が納得の出来る額になるわけではありません。加害者の保険会社から提示された額が納得のいくものでなかったり、本当にこの額が妥当なのかわからないこともあるでしょう。
ただ一般の方は知識が乏しいことから、専門家である保険会社の提示する額を鵜呑みにしてしまうことがほとんどです。
慰謝料や賠償金の設定基準
交通事故の被害者に支払われる慰謝料や賠償金の額というのはある程度基準が設けられています。基本的に「自賠責保険基準」と「任意保険基準」、「弁護士会基準」の3つの基準に則って提示をされるようになっています。
ただこの3つの基準のどれを選択するかによって、慰謝料や賠償金の額が実は大きく異なってきてしまいます。
自賠責保険基準 | 基本的な補償額として法律で決められています。算定基準の中では最も低い基準です。 |
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任意保険基準 | 各保険会社が独自に作成したもので、法的な強制力はありません。自賠責保険基準よりは高いものの、弁護士会基準よりかなり低くなっています。 |
弁護士会基準 | 日弁連(日本弁護士連合会)の交通事故相談センターが判例の傾向を見ながら作成。最も高い基準となっています。 |
任意保険を加害者が利用する場合、任意保険基準が適用されることになります。車を所有している方への加入が義務付けられている自賠責保険の基準よりも慰謝料や賠償金の額は多くなることが多いのですが、日本弁護士連合会が判例を元に定めた弁護士会基準よりかは額が少なくなる傾向にあります。
提示された慰謝料・賠償金の額に納得がいかないようであれば、弁護士に相談をすることを勧めます。弁護士は弁護士会基準で定められた額を加害者側に提示して請求を行いますので、保険会社から提示された額よりも多く慰謝料や賠償金を受け取れることになります。
交通事故の被害者となった場合、加害者と示談交渉をして解決を目指すことがほとんどですが、この示談は1度成立をして和解に至るとその内容を変更することが出来ません。ですので、納得のいく内容になるまで妥協をせずに示談交渉を続けて下さい。
慰謝料や賠償金の額というのは、加害者の過失の割合や被害者が受けた被害の度合いによっては大きく増額をされることもあります。交通事故の状況というのはその事故ごとに違いがありますので、しっかりと検証を行うことで被害者が納得をする形の慰謝料や賠償金を受け取れることに繋がります。
示談交渉が上手くいかずに行き詰った場合は、弁護士などの法律の専門家の力を借りることも1つです。これまで提示されていた慰謝料や賠償金の額より多い額を受け取けとれる可能性は十分にあります。
交通事故の慰謝料・賠償金・示談金を大きく左右する、4つの要素
前述の算出基準の他にも、事故の状況や障害の程度、事故による経済的な損失などの要素によって損害賠償額は大きく変わってきます。保険会社ではこれらの要素を考慮して損害賠償を決めますが、事実とは異なる認識から低く算出されてしまうケースもあるようです。
代表的な要素は以下に挙げる4つになります。
- 【過失相殺】
- 損害賠償額を決めるにあたって、加害者だけでなく被害者の過失の程度(過失割合)も考慮し、賠償額を引き下げることです。過去の判例などを参考に一定の基準がつくられています。まず、事故の当事者(歩行者と四輪車など)と発生場所で過失の基本割合を決定。そのうえで、事故が起きた時間、それぞれの過失の程度などの点から修正を加えて、最終的な過失割合が算定されます。
その過失割合が10%になっていたのが5%に変更となり、損害賠償額が大きく増額をしたAさんの例をここでご紹介いたします。
交差点で四輪車と接触事故に遭い、腰椎捻挫で長期通院に
今回の事故の被害者となったAさんは、携帯電話で通話をしながら暗い夜道をあるいておられて信号のない交差点で四輪車にななめ後方から接触されるという交通事故に遭いました。
車がスピードを出していたのかAさんが装着をしていた義足が壊れるくらいの衝撃があり、病院に救急搬送されたAさんは腰椎捻挫と診断をされ腰に強い痛みが長期に渡って残ってしまうこととなりました。
腰の痛みであったり通院をしなければならないことで会社を欠勤する日が増えてしまったことから、会社のAさんに対する評価も大きく下がってしまい賞与の減額と昇給のチャンスを逃すという結果を受け入れなければなりませんでした。働きざかりのAさんにとってこの交通事故は、肉体的にも精神的にも大きなダメージを与えることになりました。
被害者にとって納得出来ない損害賠償額の提示
加害者が加入をしている保険会社から損害賠償額の提示があったのは、事故発生から9ヶ月が経ってからでしたが、その内容は全く被害者側のことを考えていませんでした。
まずAさんが装着していた義足が破損したことに対して、新しく作り直した義足の費用は一切加害者は負担しないということ、また頚椎捻挫に対する治療費も今後の支払いは打ち切るということ、そして損害賠償額の減額という内容でした。
損害賠償額の減額の理由としては、事故当時にAさんが携帯電話を使用しながら歩行をしていたことからAさんにも過失があるとして、過失割合を10%に設定し過失相殺を行うことが出来るということです。
この加害者側の示談交渉内容の提示に納得がいかなかったAさんは保険会社と直接示談交渉を始めたのですが、保険会社は提示した和解内容を変えようとはしませんでした。示談交渉が長引くということは保険金を受け取れないということですので、Aさんは治療費を自分で払い続けなければならず、生活が非常に苦しい状況となってしまったのです。
自分1人の力ではどうすることも出来ないと判断をしたAさんは、法律の専門家である弁護士に相談をすることを決意しました。ここまでの過程ですでに2年が経過をしていたため、Aさんは身体的にも精神的にも非常に辛い状況になっていました。
示談交渉は生き詰まるとなかなか自分の力では進めることが出来ませんので、早めに専門家に相談をするという判断をして頂きたいです。
過失割合の引き下げと損害賠償額の増額を実現
自分だけでは示談交渉が進まないと判断をしたAさんは、法律の専門家に相談をすることにしました。専門家はAさんから交通事故の内容であったり保険会社が提示した損害賠償金の額とその内容を聞き、この条件では被害者であるAさんがかなり損をしていると判断をし、損害賠償額の増額を行うことは十分に可能いう結論に至りました。
保険会社が算定をする任意保険基準と弁護士が算定をする弁護士会基準では、かなりの違いがあることがこの結論に繋がったのです。
損害賠償額の減額に繋がった過失割合に関しても、歩行者が携帯電話で通話をしていたということが交通事故での過失にはあたらないという弁護士の見解により、保険会社が引き上げた10%の過失割合は妥当ではないということから再び5%へ引き下げることが可能という判断を行いました。
道路交通法で四輪車や自転車を運転中の携帯電話の使用に関しては罰則が規定されているのに対して、歩行者は何も規定がないということから上記の判断に至りました。
簡易裁判所で調停を行った結果、過失割合を10%から5%へ引き下げることが認められた他、新しく作り直した義足の費用や腰痛捻挫の治療費全額を加害者は支払わなければならないことも認められたのです。専門家に依頼をすることによって、今回のケースでは損害賠償額の増額に成功をしました。
- 【休業損害】
- 交通事故によりケガをした被害者は、仕事を休んだために得られなかった賃金や、その減収分を請求することができます。休業損害を請求するためには、勤務先の源泉徴収票など収入を証明する書類を保険会社に提出する必要があります。この損害額を算出する方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。
休業損害は、日額基礎収入×休業日数で算出をすることが決められているのですが、基礎収入と休業日数は被害者の怪我の状況によって違いがあり、場合によっては被害者と加害者側で認識の相違が起こり被害者が求めている休業損害の額とはかけはなれた額を提示してくることもあるようです。
今回のケースは、被害者が主婦であるということと怪我の内容が休業損害の額を低く見積もらせることになりました。
Bさんが事故によって受けた被害
主婦として家庭を守られているBさんは、車で買い物に向かった帰り道に交差点を右折する際に四輪車に衝突をされ事故の被害に遭いました。事故によってBさんは頚椎捻挫(むち打ち)と右腕骨折の怪我をしてしまい、治療を受けるために通院をしなければなりませんでした。
事故後2週間はむち打ちによる痛みによって身動きが取れず自宅で安静にしていたのですが、むち打ちの症状が出なくなると骨折はしているものの徐々に家事を行うようになりました。ただ完全に事故前の状態になったわけではなく、夫や子供に手伝ってもらわなければならないことも多々あったようです。
骨折に関しては治療を続けて事故から3ヵ月後には元の状態に戻り、Bさんは通院治療を終えて日常の生活を送ることが出来るようになりました。
納得いかない休業損害額の提示
加害者側の保険会社は事故から半年が経過してBさんに損害賠償額の提示を行ってきました。損害賠償の中にはさまざまなものが含まれるのですが、休業損害に関して被害者のBさんには到底納得が出来ないような内容を提示したのです。
まず休業損害額を算出する際に必要な情報の休業日数ですが、自宅で安静にしていた2週間という期間しか対照になっていませんでした。
主婦のBさんが家事を一切していなかった期間は安静にしていた2週間であることは確かです。
しかし事故から2週間後から骨折治療が完治した3ヶ月の間は、家事をしていたとしても利き腕が使えないこともあり夫や子供に手伝ってもらわなければ出来ない家事もあったということも事実です。
休業日数を2週間しか見ていないということは、骨折が完治するまでに苦労をした家事の仕事に対して何の損害賠償もする気がないということを感じたBさんは、この休業損害の内容に納得出来ませんでした。
弁護士に交渉を依頼して損害賠償金が増額
保険会社の納得がいかない提示を受けたあとに、Bさんは弁護士に本当に保険会社の提示してきた内容が妥当なのか相談をすることにしました。弁護士は休業日数また日額基礎収入の両方が低く見積もられていると判断をし、十分に損害賠償額を増額出来るという決断を下しました。
ここから弁護士と保険会社との交渉が始まり、その結果休業期間は骨折が完治するまでの通院期間90日とし、日額基礎収入も女性平均賃の9409円で算定を行うことを約束させました。
主婦ということで日額基礎収入も低く考えられていたBさんは、弁護士による交渉によって最初の損害賠償の提示額よりも大幅に増額をさせることに成功しました。
主婦が交通事故の被害者になった場合、休業損害は非常に低く見積もられやすいです。というのも専業主婦は会社に雇用をされているわけではありませんし、家事を長期にわたって行わないということはなかなか出来るものではありません。
そういったことから、保険会社は休業日数・日額基礎収入のどちらも一般的な会社員より甘く考えられてしまいます。ただこれは実際の被害者の状況を全く考慮していませんので、法律の専門家の弁護士に依頼をすれば休業損害の額を増額させることが出来る可能性は非常に高いです。
- 【後遺障害の等級認定】
- 後遺障害(後遺症)が残った場合の損害賠償額に大きな影響を及ぼすもので、医師から後遺障害の診断を受けたら、ケガによる損害とは別に請求できます。医師の診断書を保険会社に提出すると、第三者の専門機関がこれを審査し、後遺障害の等級が認定されます。等級により金額が細かく定められており、どの等級に認定されるかで金額が大きく異なります。詳しい等級と金額については下記事例をご覧ください。
交通事故により左親指に後遺症が残ったCさんの場合
今回の例となる交通事故の被害者であるCさんは、事故によって左親指を骨折しその結果後遺症が残る形になりました。Cさんはコインパーキングに車を止めて道路を挟んだ反対側にあるショップに向かうために道路を横断したところ、四輪車に衝突されてしまい左手の親指を骨折する怪我を負いました。
治療を受けて骨折は完治したものの、骨折をした左親指に違和感が残りしびれや痛みといった症状がその後も続きました。Cさんが追った後遺障害は思った以上に酷く、しびれや痛みで仕事をこれまでのように行うことが出来なかったり、苦痛で眠ることが出来なかったりと、身体的にも精神的にも大きなダメージが残る形となりました。
そういったことから、Cさんは加害者側が加入する保険会社に後遺障害認定の申請を行うことにしたのです。
後遺障害認定の申請を行った結果
加害者側の保険会社に後遺障害認定の申請を行ってその結果が出たのですが、内容は被害者であるCさんが到底納得の出来るような内容ではありませんでした。
まず最も重要である後遺障害認定の申請が却下をされ、また後遺症として残るしびれや痛みに対する損害賠償は一切なしで骨折に関する損害賠償のみを支払う、という提示を保険会社側は伝えてきました。
保険会社が提示してきた内容に納得がいかないCさんは、医師の診断書やレントゲン写真、症状が生活に支障をきたしていることを訴える写真を追加書類として提出をし、異議申立てを行いました。しかしどれだけCさんが強く訴えても申請が通ることはありませんでした。
後遺障害の認定が下りて等級が決まることでさまざまな補償を受けることが出来ることから、身体に不自由がある方にとってこの認定が通ることは非常に重要なことです。また、後遺障害の認定が下りるかによって損害賠償額も大きく変わってくることから、Cさんは諦めることが出来ませんでした。
ついに専門家に依頼を決意
事故から1年7ヶ月が経過をしてもCさんが抱える指のしびれと痛みは相変わらず治ることはなく、後遺障害の認定が下りることもありませんでした。Cさんは肉体的にも精神的にもかなりのダメージを受けておりこれ以上自分で問題を解決をすることは不可能だという結論にいたり、弁護士・専門家に相談をすることにしました。
専門家に事故の概要やこれまでの経緯を話したところ、後遺障害の認定は十分に下りる状況で14級9号の等級に該当をするという判断を下されました。異議申立てというのは被害者が希望をすればいくらでも行うことが出来るのですが、専門家に頼る形で再び異議申立てを行うことをCさんは決意をしました。
後遺障害認定の申請を行う際に最も重要なこと、それは現在起こっている症状が事故によって発生をしたという因果関係を明らかにするということです。
Cさんは専門家に相談をするまでの1年7ヶ月の間に4ヶ月おきに症状が出ていた親指の箇所のレントゲンを撮っていたため、そのレントゲン写真を元に医師からの所見などを書き加えた書類の作成を行いました。
レントゲン写真を通して、骨折から骨折の完治の状況であったりしびれや痛みといった後遺症が残った状態の患部の変化を明らかにして証拠として提出をしました。専門家によるサポートによって必要書類を準備し、再度Cさんは異議申立てに望みました。
後遺障害14級9号の認定を獲得、損害賠償額も増額
これまでとは明らかに証拠書類の信憑性が高かったことにより、Cさんが行った異議申立てが初めて認められることになり、Cさんは後遺障害14級9号の認定を獲得するという結果に至りました。後遺障害が認定されたことにより、加害者の保険会社が提示していた損害賠償額も大幅に増額をする形で決着しました。
後遺障害というものは一生に渡って続くものであることから、当事者を身体的にも精神的にも苦しめることとなります。後遺障害認定の申請を行っても非該当と判断をされても、異議申立てを行うことで結果が180度覆ることも十分にありえます。
ただ、異議申立てを行って申請を受理してもらうには後遺症と事故との因果関係が明らかになる証拠が必要となります。法律に関して無知な素人ではその証拠を集めることはかなり厳しいため、弁護士や専門家に頼ることを考えてみてはいかがでしょうか。
- 【後遺障害による逸失利益】
- 後遺障害がなければ得られるはずだった見込み収入のことで、休業損害の後遺障害版ともいえるものです。後遺障害により、労働能力が低下したと認められれば、働けなくなったことによる減収分を逸失利益として請求することができます。後遺障害の等級や事故前年収などにより、計算式が基準化されています。
しかし、加害者側の提示と被害者側が納得をする賠償金の額が大きく異なることがあります。今回のケースでは、損害賠償の中でも逸失利益の額に被害者が不満を持ち異議申立てを行った結果、損害賠償額の増額を勝ち取ることが出来ました。
以下に具体的に事故の状況であったり示談交渉や異議申立ての内容説明を行います。
Dさんが事故によって受けた被害
Dさんは自宅近くの交差点を左折時に減速をしたところ、四輪車に後方から追突をされて事故の被害に遭いました。病院で検査を受けたところ頸椎捻挫(むち打ち)という診断が下され、10ヶ月の間仕事を休んで治療を行わなければなりませんでした。
Dさんの場合は軽く首を動かすだけでも激痛が走ってしまうような状況だったため、仕事はもちろんのこと日常生活もろくに送ることが出来ずに非常に辛い思いをされていました。
またDさんの首の症状は完全に治ることはなく、痛みが生涯にわたって残るということになり、後遺障害の等級認定14級9号を受けることとなりました。
納得がいかない損害賠償額の提示
Dさんの後遺障害の認定が行われた後に加害者側の保険会社から損害賠償金の決定を行うための示談交渉の連絡が入りました。
Dさんの場合は後遺障害が残る形となったため、損害賠償額もかなりの額を見込めるのではと予測していたのですが、保険会社が提示をしてきた額は疑問を持たざるをえないような額でした。損害賠償の中でも逸失利益の37万円という額にDさんは強い疑問を持ちました。
交通事故によって後遺障害が残り以前のように仕事が出来ずに仕事が出来ないとなった場合、交通事故のために失ってしまった将来の利益を逸失利益と表して損害賠償として加害者側に請求が出来ることになっています。
逸失利益の算定は収入額の証明と後遺障害等級によって大きく変わってくるのですが、「年収×労働能力喪失率×労働力喪失期間に対するライプニッツ係数 」にて算出することが出来ます。
逸失利益の異議申立てにて損害賠償額を増額
Dさんはまず自分で相手の保険会社と示談交渉を行ったのですが、やはり知識不足ということもあり思ったような結果へと導くことが出来ませんでした。そこで法律の専門家である弁護士に相談をして、事故の概要であったり自分の後遺障害の状況や保険会社の提示内容を伝えました。
状況を把握した弁護士によって逸失利益の算定を行ったところ、労働能力喪失期間を2年に設定をしていたことが分かりました。保険会社の考えでは、頚椎捻挫は後遺障害の等級認定を受けてもそこまで生活に影響はないだろうと労働能力の喪失期間を短く設定したのです。
Dさんのような場合2年という喪失期間はかなり短く5年が妥当であると考えた弁護士は、保険会社に逸失利益の異議申立てを行い提示内容の修正を要求しました。その結果、Dさんは労働能力喪失期間5年に基づいた逸失利益を獲得して損害賠償額を増額させることに成功しました。
各要素のケースで詳しくご紹介しているように、保険会社から提示された損害賠償額に納得できない場合、弁護士などの専門家に介入してもらうことで増額できる可能性があります。ぜひ参考にしていただければと思います。