手軽な乗り物として利用される自転車ですが、事故に巻き込まれることも多くなっています。
しかし、自転車に乗っている多くの人は、交通事故に遭ったら「どのように対応するべきなのか」を知りません。自転車が壊れれば、その分の修理費などは請求できることはもちろん、ケガをすれば治療費なども相手に請求できるのです。
そこで、この記事では、自動車との交通事故で請求できる損害賠償について、物損事故・人身事故の両面からわかりやすく説明します。あわせて、過失割合の具体例、保険会社と示談交渉する際の注意点についても解説していきます。
「自転車」対「自動車」の交通事故 - どのような損害賠償が認められる?
自転車は「車両」であるため自動車やバイクと同様の道路を走ることになっています。しかし、自動車とは異なり、シートベルトやエアバッグ等がありません。
ロードバイクに乗る人であれば、ヘルメットを着用する方もいますが、無防備な状態で乗っている人がほとんどです。そのため、自転車に乗っている時に交通事故被害に遭うと、大ケガをする可能性が高いと言えるでしょう。
では、事故にあった際、どのような損害賠償を請求できるのでしょうか。それぞれ「物損事故」「人身事故」に分けて、補償内容を解説していきます。
物損事故で認められる賠償について
自転車(被害者)と自動車(加害者)でぶつかった場合、運よく「物損事故」で済むこともあります。
物損事故では、ケガはないので治療費などは請求できませんが、以下のような項目を賠償してもらうことが可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
修理費 | 壊れた車両を修理する際にかかる費用。原則として、修理費は全額請求できるが、修理費が「その物の中古市場価格」よりも高い場合には、中古市場価格しか請求できない。 |
買替差額費 | 事故に遭った車両を修理することができない場合に認められる賠償金。
買替差額費=「“事故直前”の車両の時価額」−「“事故後”の車両を売却した金額」 |
代車費用 | 修理期間中に使用する「代車」にかかる費用。 |
休車損害 | 「営業用車両」が損傷したことにより、「事故がなかったら得られたであろう利益」の賠償金。トラック、バス、タクシーなどがその対象となる。 |
評価損(格落損) | 修理歴により「価値が下がったこと」による賠償金。
ただ、どんな事故でも評価損(格落損)が100%認めらえることはない。 |
自転車に乗っていて事故に遭った場合、「損害を受けた自転車」が補償対象となります。修理が可能なら「修理費」を、修理不可能なら「買替差額費」を請求できるでしょう。
自転車が営業等の仕事で使われることは少なく、また代車も容易に準備できるため、「休車損害」や「代車費用」が認められる可能性はほとんどありません。
ただし、自転車以外でも、持ち物であるスマホ(携帯)等が壊れた場合には、「中古市場の金額」を請求できる可能性があります。事故によって壊れた物があれば、必ず請求するようにしましょう。
物損事故では慰謝料は原則認められない
自転車・自動車にかかわらず、物損事故の場合、慰謝料を請求することはできません。
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われるものです。
物損事故の場合では、「物自体」が弁償されれば、十分な補償が受けられたと判断されてしまいます。ただ、法的には「物扱い」であるペットが事故で死んだ場合などは、例外として慰謝料を認めた判例があります。
それ以外にも、「高価なもの」や「持ち主の思い入れがあるもの」などが壊れた場合、慰謝料が認められる可能性があります。詳しく知りたい方は、弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
人身事故に関する賠償について
人身事故、すなわち被害者がケガをした場合、上記で解説した物損の補償に加え、下記のものを事故相手の保険会社に請求することができます。
- 治療費
- 入院費
- 通院交通費
- 慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益および後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)
死亡事故の場合には、被害者が生きていれば「将来的に働くことで得られたであろう収入」である逸失利益、死亡まで入院・治療費、葬儀代、死亡慰謝料などを請求できます。
ただし、こうした損害賠償は、保険会社に任せておけば「適正な金額」が支払われるわけではありません。被害者自身(あるいは遺族)が交渉していく必要があるのです。
詳しくは、下記の記事をご覧ください。
「自転車」と「自動車」の事故で、過失割合が重要な理由
交通事故が起こった場合、どちらか一方だけが悪いというケースは多くありません。たとえ被害者であっても責任(過失)が問われることもあるのです。
交通事故の過失割合とは
交通事故の過失割合は、交通事故の当事者である「加害者」と「被害者」の過失(責任)を数字で表したものです。
たとえば、過失割合が「70対30」という場合、加害者の過失が70%、被害者の過失が30%ということになります。過失割合は、膨大な判例によって、事故のケースごとに「基本となる数値」が決まっています。
この基本となる過失割合を前提とし、事故個別の事情を考慮して、修正されることになります。
過失割合は損害賠償の金額に大きくかかわってくる
交通事故被害に遭った場合には、これまで説明したような様々な損害が発生します。これらは加害者側に請求することが可能です。
その際に、過失割合が重要な意味を持つのです。もし、被害者にも過失割合が認められれば、その割合の分だけ賠償金から引かれることになってしまいます。
これを過失相殺といいます。
過失相殺とは?被害者が損害賠償請求において損をしないための対処法
もし保険会社の提示する過失割合をそのまま受け入れてしまえば、大きく損をすることになってしまうのです。
「自転車」と「自動車」の事故でよくあるケース – 過失割合の具体例
ここでは「自転車」と「自動車」の事故における過失割合の具体例を見ていきます。実は、「自転車」と「自動車」の事故の場合、自転車の方が保護される傾向にあります。
その理由としては、
- 自転車の方がより大きなダメージを受けやすい
- 免許が不要のため幼児や高齢者でも運転する
といったことがあるからです。
以下で、よくあるケースと取り上げ、基本となる過失割合をご紹介していきます。
ケース1:自転車が「右側」を走行していて自動車と衝突
自転車は、道路交通法上は「車両」であるため左側通行が義務です。しかし、実際には「右側走行」していることも多く、これによる事故は多発しています。
このケースでの過失割合は、
- 自転車:20
- 自動車:80
が基本となります。
【過失割合が修正される例】
・自転車の蛇行運転していた場合:30(自転車)対70(自動車)
・子供や高齢者が自転車に乗っていた場合:10(自転車)対90(自動車)
・「前方不注視」など、自動車側に過失がある場合:5(自転車)対95(自動車)
ケース2:交差点で自転車が巻き込まれる
交差点において、自動車が左折する際、後方から直進してきた自転車を巻き込まれる事故もよく起こります。
基本となる過失割合は、以下のようになります。
- 自転車:10
- 自動車:90
【過失割合が修正される例】
このケースの事故では、「自転車側の過失」があまり想定できず、自動車側に過失が中心になります。
・子供や高齢者が自転車に乗っていた場合:5(自転車)対95(自動車)
・自動車がウインカーを出さなかった場合: 0(自転車)対100(自動車)
・先行している自転車を、自動車が追い越し左折した場合:0(自転車)対100(自動車)
ケース3:路肩に止まっている自動車のドアにぶつかる
自転車やバイクが停車した自動車の横を走行しようとした際、自動車が開けたドアに衝突するケースも、非常に発生件数が多くなっています。
基本となる過失割合は、以下のようになります。
- 自転車:10
- 自動車:90
【過失割合が修正される例】
・自動車の運転者が「後方確認」を怠った場合: 0(自転車)対100(自動車)
・くだり坂などで、自転車が「相当のスピード」を出している場合:20〜30(自転車)対80〜70(自動車)
これまでの説明でわかるように、自転車と自動車が事故に遭えば、ほとんどの場合は「自転車が被害者」になり、損害賠償を請求していく立場になるのです。
「自転車に乗っていて」で被害者になった場合は要注意!
自転車に乗っていて事故にあった場合、被害者として自動車側に損害賠償を請求する事になります。
車を運転する多くの人は任意保険に加入しているので、実際には保険会社を相手に示談交渉をおこない、損害賠償を請求していきます。しかし、この保険会社との示談交渉が非常にやっかいなのです。
保険会社は「被害者に不利な条件」を提示してくる
被害者が「自転車保険」に加入し、その保険に「示談交渉」がサービスとして含まれていれば、保険会社に任せることができるでしょう。
しかし、自転車保険に加入している人は少なく、ほとんどは「被害者自身」が保険会社相手に直接交渉することになります。
保険会社は示談交渉のプロです。たとえ自転車に乗っていた被害者が相手でも、加害者に有利なように、つまり「支払う保険金を抑えられるよう」に交渉してきます。
基本の過失割合よりも、「高い過失割合」を提示してくることも多いのです。被害者が訂正しようとしても、保険の知識で言いくるめてくるでしょう。
保険会社はあくまで加害者の味方であり、被害者の声を聞く耳など持っていません。被害者の側に「大きな過失割合」が認定されれば、請求できる賠償金が減ってしまいます。
裁判で争うことも可能だが・・・
もし保険会社の提示する過失割合・損害賠償金に納得できなければ、裁判で争うことができます。裁判では、最終的には裁判官が過失割合(過失相殺)を決定し、損害賠償金の額も確定します。
過失相殺制度は、裁判官が、過失割合を考慮して損害賠償額を「定めることができる」(民法第722条第2項)としています。
裁判官は、これまでの判例を基準にした上で、個別事情を考慮して賠償額を決めていきます。その際に重要になるのが、「当事者からの情報」です。判例や書類だけではわからないことについて、被害者・加害者から聞き取りをしていきます。
被害者に有利な判決を下してもらうには、詳細な事故の説明をおこない、被害者の立場として「考慮してほしい事情」を的確に伝えなければなりません。
それができるのは、プロとしての弁護士だけであり、法律の知識や裁判実務の経験がない一般の方には、非常に困難なことです。
弁護士に依頼すれば交渉を有利に進められます
自転車が絡む交通事故の場合、「過失割合をめぐるトラブル」が非常に多くなっています。事故相手の保険会社は、被害者に不利な条件を提示し、支払う保険金を抑えようとしてきます。
有利に交渉を進め、できるだけ多くの賠償金を受け取るには、弁護士に相談するのが一番なのです。
過失割合・賠償金の交渉が可能
弁護士に相談すれば、保険会社の提示した「過失割合・賠償金が適切なのかどうか」について、判例や実況見分をもとに調べてくれます。
その上で、保険会社と交渉に臨み、被害者に有利な条件で示談を成立させます。弁護士が保険会社と交渉をすることことで、過失割合が是正され、慰謝料が大幅に増額されるというケースは非常に多くなっています。
交通事故でお困りなら、まずは弁護士に相談してみませんか。