交通事故で遷延性意識障害になったときの慰謝料の相場と賠償請求のポイント

交通事故で遷延性意識障害になったときの慰謝料の相場と賠償請求のポイント

この記事でわかること

  • 遷延性意識障害とは何かがわかる
  • 交通事故における遷延性意識障害の慰謝料の相場がわかる
  • 遷延性意識障害での損害賠償請求で注意すべきポイントがわかる
  • 交通事故で遷延性意識障害になったときの賠償請求の手順がわかる

交通事故で頭を強く打つと、遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)と呼ばれる症状に陥ってしまうことがあります。

遷延性意識障害となった人は自分で身体を動かすことも話すこともできなくなるだけでなく、他人との意思疎通すらできなくなってしまいます。

ご家族の方は一生、被害者の方を介護していかなければなりません。ある意味では死亡事故の場合よりも深い悲しみと生活上の負担を背負わされることでしょう。

それだけに、身内の方が交通事故で遷延性意識障害となってしまった場合には、慰謝料をはじめとする損害賠償金を適切に請求することが大切です。

この記事では、遷延性意識障害とはどのようなものなのか、そして慰謝料の相場や損害賠償金を請求する手順、注意点などを分かりやすく解説していきます。

交通事故による遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、頭を強く打つことなどによって脳が損傷してしまい、一命は取り留めたものの自分で活動することも他人と意思疎通することもできなくなった状態のことです。いわゆる植物状態ともいわれます。

交通事故でも頭を強く打つことがあるので、遷延性意識障害が起こることがあります。以下で、遷延性意識障害について詳しくみていきましょう。

遷延性意識障害の診断基準

脳に損傷を受けたときの症状にはさまざまなものがありますが、医学上、次の7つの条件をすべて満たす場合に遷延性意識障害との診断が下されます。

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で飲食ができない
  3. 糞尿が失禁の状態となっている
  4. 意味のある言葉を発することができない
  5. 簡単な指示に応じること以上の意思疎通が不可能
  6. 目で物を追うこと、あるいは見えるものを認識できない
  7. 種々の治療にもかかわらず以上の状態が3か月以上続いている

遷延性意識障害が起こる原因

遷延性意識障害は、頭部に重大なダメージが加わることによって脳に広範囲の損傷が生じたり、神経繊維が断裂する(びまん性軸索損傷)ことによって発症するとされています。

高血圧症や糖尿病などの基礎疾患や肥満、脂質代謝異常、喫煙などの生活習慣などが原因となって発症することもありますが、交通事故やスポーツ、転倒などで頭を強く打つことで発症することもあります。

交通事故で遷延性意識障害が起こるのは、以下のようなケースが多いと考えられます。

  • シートベルトをしていなかった場合
  • バイクや自転車を運転中に車と衝突した場合
  • 歩行中に車、バイク、自転車などを衝突した場合

遷延性意識障害の治療方法

現在の医療技術では、残念ながら遷延性意識障害を「治す」ための治療法は確立されていません。したがって、治療法としては患者の生命を維持するとともに、新たな疾患を防止するという保存的なケアが中心となります。

ご家族の方が特に注意して行うべきケアは、次の3つです。

  • 感染症を予防するために衛生管理を行うこと
  • 床ずれを防止するために体位を適宜変えること
  • 関節が固まることを防止するために他力で手足を動かすこと

遷延性意識障害が回復する可能性

遷延性意識障害は脳組織の不可逆的な(元に戻らない)損傷によって発症するものである以上、基本的に回復する見込みはないといわざるを得ません。

ただし、脊髄への電気刺激療法によってわずかながら回復することもあるようです。もっとも、回復の程度は一切の反応がなかった状態から、声かけに反応してまぶたを動かしたり声を発するようになる程度にとどまるようです。

残念ながら、自力で身体を動かしたり会話ができるようになるほどの回復は期待できません。

交通事故による遷延性意識障害で請求できる慰謝料の種類

遷延性意識障害は重大な傷害なので、交通事故で発症した場合には高額の慰謝料を請求できます。

交通事故の被害者が請求できる慰謝料にはいくつかの種類があり、遷延性意識障害の場合は次の3種類の慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 近親者の慰謝料

ここでは、この3つの慰謝料がそれぞれどのような賠償金であるのかをみていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故の被害者がケガをして痛い思いをしたことや、治療のために入通院を余儀なくされて辛い思いをした精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。

被害のケガが治癒するか、または症状固定と診断されるまでの治療期間が入通院慰謝料の対象となります。治療期間が長いほど被害者が受けた精神的苦痛も大きいと考えられるため、入通院慰謝料の金額は入通院した期間に応じて算出されます。

遷延性意識障害の場合は長期間の入院が必要となるので、入通院慰謝料は高額となります。例えば、症状固定まで1年間入院した場合の入通院慰謝料は321万円となります(弁護士基準で算定した場合)。

入院した場合の慰謝料の相場については、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガで治療を受けても完治せず後遺症が残ったケースのうち、後遺障害等級の認定を受けた場合に支払われる慰謝料のことです。

後遺障害が残ると、その後の仕事や生活に支障をきたして精神的苦痛を受けることになります。症状固定後のこのような精神的苦痛に対しては、後遺障害慰謝料として賠償が行われるのです。

後遺障害等級は重い方から1級~14級に分類され、等級に応じて慰謝料額も定められています。

遷延性意識障害では重い後遺障害等級が認定されるため、後遺障害慰謝料も高額となります。

近親者の慰謝料

遷延性意識障害の事例では、被害者本人の慰謝料とは別に近親者の慰謝料も認められるケースが多くなっています。

近親者固有の慰謝料は基本的に死亡事故において支払われるものです。しかし、被害者が一命を取り留めた場合でも、死亡した場合に比肩しうる精神上の苦痛を受けた場合には近親者に固有の慰謝料請求権が判例で認められているのです。

ここにいう「近親者」とは主に両親や配偶者、子を指しますが、事情によってはその他の家族や親族も含まれることがあります。

慰謝料額も事情に応じて異なりますが、裁判例では数百万円~900万円程度と死亡事故の事例に準じた金額が認められた事例が多数あります。

遷延性意識障害の後遺障害等級と慰謝料の相場

交通事故で遷延性意識障害となった被害者は、自力では一切の活動ができないため常時介護を要する状態となります。

そのため、後遺障害等級は自賠責後遺障害等級表の中で最も重い1級(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの)に認定されるのが通常です。

慰謝料額は、次の3つの算定基準のどれを適用するかによって大きく異なってきます。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

後遺障害等級1級の場合、自賠責基準と弁護士基準では後遺障害慰謝料の額は次の表のとおりです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
2020年3月31日以前の事故 2020年4月1日以降の事故 2800万円
第1級 (要介護) 1600万円 1650万円

任意保険基準では保険会社ごとに独自に算定されますが、後遺障害慰謝料については自賠責基準とほぼ同水準の金額とされるケースが多いです。

弁護士基準による慰謝料額を獲得するには、裁判を起こすか弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。しかし、交通事故の被害者の多くは保険会社との示談に応じています。

そのため、自賠責基準または任意保険基準による慰謝料額が相場であるといっても間違いではありません。

しかし、遷延性意識障害の事例では賠償額が非常に高額となるため、裁判に至るケースが多くなっています。それを前提とすれば、遷延性意識障害による後遺障害慰謝料は弁護士基準による2800万円が相場と考えてもよいでしょう。

なお、3つの慰謝料算定基準について詳しくはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

遷延性意識障害で慰謝料以外に請求できる賠償金

 
遷延性意識障害の事例では、以上の慰謝料の他にもさまざまな項目の賠償金を請求できます。

まず、被害者が後遺障害を負った事例で一般的に請求できる賠償金として以下のものが挙げられます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 逸失利益

遷延性意識障害の場合、被害者本人の通院交通費はほとんど発生しませんが、付添看護にあたるご家族の通院交通費が認められることがあります。

その他にも、遷延性意識障害は非常に重度の障害であることと将来にわたって常時介護が必要となることから、以下のような賠償金も認められやすくなっています。

  • 特別室(個室)使用料
  • 症状固定後の入院費
  • 将来の治療費
  • 将来の介護費
  • 将来の雑費
  • 装具・器具等購入費
  • 家屋や車両等の改造費
  • 損害賠償請求に関する費用(診断書発行料や成年後見人にかかる費用等)

以上の賠償金を合計すると、1億円を超えるケースが珍しくありません。被害者が若年者の場合には数億円にのぼることもあります。概して、死亡事故の場合よりも高額の賠償金となるケースが多いです。

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遷延性意識障害で損害賠償請求するときの注意点

遷延性意識障害では多くの場合、死亡事故のケースよりも高額の損害賠償金を受け取ることが可能ですが、保険会社への請求と交渉、場合によっては裁判を適切に行うことが前提となります。

しかし、保険会社は少しでも保険金の支払い額を抑えるために、さまざまな主張をしてくる可能性があります。

ここでは、遷延性意識障害で損害賠償請求を行うときに注意すべきポイントを解説します。

成年後見人の選任が必要

損害賠償を請求する前提として、交通事故の被害者が遷延性意識障害に陥った場合には成年後見人を選任する必要があります。

なぜなら、被害者本人は意思疎通ができないため、損害賠償請求を行うための意思能力が認められないからです。そのため、後見人を立てて損害賠償請求を行うことになります。

後見人を立てるには、家庭裁判所へ成年後見人選任の申立てを行います。この申立てには費用がかかりますが、交通事故の損害賠償に含めて請求できます。

成年後見人にはご家族等の親族が就任できますが、弁護士等の専門家が選任されることもあります。どちらの場合も、以下のようなメリット・デメリットがあります。状況に応じて適した人を成年後見人として家庭裁判所へ推薦するようにしましょう。

成年後見人 メリット デメリット
親族
  • 気心の知れた人が後見人となれる
  • 専門家への継続的な報酬が不要
  • 家庭裁判所への収支報告などの事務作業が繁雑
  • 被害者本人の法律行為をすべて代行する必要がある
弁護士等
  • 親族は後見事務の手間が不要となる
  • 被害者本人の法律行為をすべて専門家に任せることができる
  • 専門家へ継続的に報酬を支払うことが必要

なお、被害者本人が未成年者の場合は、両親等の親権者が法定代理人として損害賠償請求をします。

自宅介護の必要性を主張すること

遷延性意識障害となった人の介護にかかる費用は、一般的に自宅介護の方が施設介護よりも高額となります。そのため、保険会社は施設介護を前提とした介護費用しか認めようとしない傾向にあります。

しかし、大切な家族を自宅で介護したいという方は多いですし、近くに専門の施設がないために自宅で介護せざるを得ないこともあるでしょう。

自宅介護を前提とした介護費用の賠償を認めてもらうためには、以下の点を主張する必要があります。

  • 被害者の容態が安定していて、入院を継続する必要がないこと
  • 介護に適した設備が自宅に整っていること
  • 介護する家族に健康上の不安や年齢的な不安がないこと
  • 医師が定期的に往診していること
  • 緊急時には入院可能な病院が近くにあること

余命年数を適切に主張すること

一般的な後遺障害の事例では、平均余命を考慮して逸失利益が算定されます。しかし、遷延性意識障害の事例では、保険会社が被害者の余命年数を平均余命期間よりも短く主張してくることが多いです。

保険会社の主張の理由は、遷延性意識障害となった被害者が寝たきりであることや、感染症を引き起こしやすいことなどです。

このような主張を裏づけるかのような統計資料もありますし、裁判例の中には被害者の余命年数を平均余命期間よりも短く認定したものも存在します。

しかし、寝たきりであることや感染症を引き起こしやすいからといって必ずしも生存可能期間が短くなるわけではありません。また、医療技術の進歩によって延命の可能性も高まっています。

現在の裁判例では、遷延性意識障害の被害者についても余命年数は平均余命期間どおりに認めるものが主流となっています。

短期間の余命年数で示談に応じると、逸失利益だけでなく将来の治療費や介護費についても大幅に減額されてしまいます。保険会社の主張に屈することなく、余命年数は平均余命期間どおりに主張しましょう。

生活費控除を安易に認めないこと

生活費控除とは、死亡事故における被害者の逸失利益を算定するときに行われるものです。被害者の方が亡くなると、その後は生活費がかからなくなります。

そこで、被害者が将来に得られるはずだった収入から、将来かかるはずだった生活費を控除して逸失利益の金額が計算されるのです。

遷延性意識障害の事例でも、被害者は亡くなっていないものの保険会社が生活費控除を主張してくることが多いです。被害者が寝たきりである以上、健常者よりも生活費が少ないはずだというのがその理由です。

しかし、遷延性意識障害の被害者も、自力で活動できなくても介護者によってさまざまな活動をすることは可能です。したがって、寝たきりだからといって健常者よりも生活費が少ないとは限りません。

裁判例でも、一部には生活費控除を一定割合で認めた事例もありますが、大半の事例では生活費控除を認めていません。生活費控除についても、保険会社の主張を安易に認めないことが大切です。

遷延性意識障害で損害賠償請求をする手順

ここでは、遷延性意識障害の事例で交通事故に遭ってから損害賠償金を受け取るまでの手順を流れに沿ってご紹介していきます。

大切なご家族が交通事故で植物状態になると介護で忙しくなりますが、落ち着いて損害賠償請求を行えるように手順を確認しておきましょう。

交通事故の発生

交通事故の被害に遭ったら、病院だけでなく警察や保険会社とのやりとりにも対応しなければなりません。被害者本人は意思疎通できなくなっているため、家族の方が対応することになります。

ここで重要なことは、事故の発生状況を詳しく追究することです。加害者の言い分だけで状況が認定されると被害者に過大な過失割合を負わされてしまい、賠償金が大幅に減額されるおそれがあります。

加害者の言い分に不審な点がある場合は、後に警察の捜査資料を取り寄せるなどして、客観的な状況から反論することが大切です。家族の方が的確な反論を行うことは難しいので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

入院して治療を受ける

交通事故で頭を強打して意識不明となっている場合は、当然ながらすぐに入院して治療を受けることが必要です。

ご家族が被害に遭ったら、可能な限り脳神経の専門性の高い病院に入院させましょう。遷延性意識障害との診断を受けた後は回復はほぼ見込めませんが、初期の段階で適切な治療を受ければ、意識不明状態から回復するケースも多々あります。

入院後3か月以上が経過しても容態に変化がなければ、通常の病院では転院を促されることがよくあります。

病院を転々とさせられることもありますが、治療がおろそかになると被害者の容態が悪化するおそれがあるので、しっかりとした治療態勢が整った病院を探すことが大切です。

症状固定の診断を受ける

症状固定とは、それ以上の治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態と認められることをいいます。医師が症状固定と判断したら、後遺障害診断書が発行されます。

問題は、いつ症状固定の診断を受けるのかということです。症状固定を迎えると入通院慰謝料や休業損害の算定がストップするので、症状固定時期の問題は重要です。

遷延性意識障害の場合は、一般的に受傷後1年程度が症状固定時期の目安となります。保険会社がより早期の症状固定を求めてくることもありますが、主治医と相談しながら1年程度は様子を見た方がよいでしょう。

後遺障害等級の認定を受ける

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級の認定申請を行って等級認定を受ける必要があります。等級認定を受けなければ、どのように重い後遺障害が残っていても後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を受けることはできません。

後遺障害等級の認定申請は、損害保険料率算出機構というところに後遺障害診断書や検査結果、その他の必要書類を提出して行います。

保険会社との示談交渉

後遺障害等級の認定を受けたら、保険会社との示談交渉を行います。通常は保険会社の方から示談金の額が提示され、被害者側においてその金額で示談に応じるかどうかを検討することになります。

もっとも、保険会社は慰謝料を任意保険基準で算定するため、提示された示談金額は不当に低いことがほとんどです。

また、将来の介護費や治療費なども認めていないか、認めていたとしても不当に少額にとどまっていることが多いです。

本来受け取れる賠償金額よりも数千万円以上も低く見積もられていることが多く、場合によっては1億円以上も低く見積もられていることもあります。

しかし、被害者のご家族が交渉しても保険会社が大幅に示談金を増額することはほとんどありません。そのため、弁護士に依頼して示談交渉に臨むことを強くお勧めします。

裁判を起こす

遷延性意識障害の事例で慰謝料を弁護士基準で算定し、将来の介護費や治療費なども含めて適切に損害賠償額を見積もると、非常に高額となるのが通常です。そのため、保険会社もなかなか示談に応じず、裁判が必要となるケースが多くなっています。

裁判では、損害項目ごとに必要な事実を主張し、その事実を裏づける証拠も提出しなければなりません。裁判手続きは非常に複雑なので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

損害賠償金が振り込まれる

損害賠償金の受け取り額が確定するのは、次の3つの場合です。

  • 示談が成立した場合
  • 裁判で和解が成立した場合
  • 裁判で判決が言い渡され、その判決が確定した場合

いずれの場合も、1~2週間後に保険会社から指定の口座に損害賠償金が振り込まれるので、確認しておきましょう。

交通事故で遷延性意識障害となったら弁護士へ相談する

遷延性意識障害の事例では、保険会社への損害賠償請求の内容や交渉次第で受け取れる賠償額が大きく異なってしまいます。そのため、よくわからないまま損害賠償請求を進めるのではなく、弁護士へ相談することをお勧めします。

できれば、交通事故で加害者が意識不明となったら早い段階で弁護士に相談し、保険会社等への対応を依頼した方がよいでしょう。そうすることによって以下のメリットが得られます。

  • 入院中の特別室使用料や付添看護をする家族の通院交通費なども請求してもらえる
  • 症状固定時期について適切なアドバイスが受けられる
  • 後遺障害等級認定申請の手続きを代行してもらえる
  • 慰謝料を弁護士基準で請求してもらえる
  • 将来の介護費や治療費など、その他の損害項目も漏れなく請求してもらえる
  • 保険会社との示談交渉を任せることができる
  • 裁判手続きも代行してもらえる

弁護士のサポートを受けることによって、家族の方は被害者の方の介護に専念しつつ、高額の賠償金を受け取ることが期待できます。

まとめ

交通事故の被害者が遷延性意識障害に陥ってしまうと、残念ながら元通りの生活は期待できません。それにもかかわらず保険会社の言うことを鵜呑みにしていると、不当に低い損害賠償金しか受け取れない可能性が非常に高くなります。

被害者の方をしっかりと介護していくためにも、弁護士の力を借りて適切な損害賠償を受けるようにしましょう。

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