赤キップを切られたら前科者? 罰金刑に処せられる
交通違反で切られる赤キップは、青キップとは全く違います。
赤キップは正規名称を「告知票」といいますが、交通違反でも重大な犯罪を犯した場合に切られるものです。
青キップは反則金の支払い命令ですが、赤キップは簡易裁判所への呼び出し状になっています。
つまり赤キップは違反を刑事事件として立件し、処罰をしますよ、というモノで極端な話、強盗や詐欺で警察に捕まるのと同じことなのです。
赤キップを切られた違反者は、そこに書かれた日に指定された場所(普通は検察庁か簡易裁判所)へ出頭して、裁判を省略する「略式手続」について説明を受けた後、裁判所から有罪判決をうけて、罰金を支払うように命令されます。
ですから、赤キップを切られるということは、刑事罰を受けたことになりますので「前科がつく」という事を忘れてはいけません。
前科のデメリットは特になし? 現代の前科事情
交通違反の赤キップは、刑法犯を犯したという事になりますので、素直に警察や検察、あるいは裁判所の言う事をハイハイと聞いて従っていれば、裁判なしで有罪が確定し、罰金刑という刑事罰が下されます。
前科というのは、過去に刑事によって処罰を受けた経歴のことです。したがって、交通違反の赤キップはまさに前科となります。
ただ現代社会で前科があるという事がどんな問題になるかというと、話は変わってきます。
特に交通違反の前科の場合、罪状が飲酒運転といった世間的にも非難されるようなモノではなければ、会社をクビになったりはしないでしょう。
その他、現代の日本では特殊な国家資格を持った人でなければ、前科がついてしまった事で仕事に影響が及ぶ事は滅多にありません。
前科がつくことで致命的なダメージを追う可能性があるのは、執行猶予期間中の人です。
執行猶予は何か刑事事件を引き起こして、起訴された結果、懲役など刑務所へ入れられる級の判決を受けてたのですが一定期間、刑の執行を免れているケースになります。
執行猶予期間中に何も違法行為をしなければ、無罪扱いになるわけです。
という事は、執行猶予期間中に刑事罰である“罰金刑”を言い渡された場合、執行猶予が取り消されてしまい「刑務所で懲役を務めなければならない」という恐ろしい事態になってしまいます。
まぁ、自業自得という考え方もありますが、実際に執行猶予中の人は、このパターンで刑務所に行くことを恐れ、車の運転を一切しない人も少なくなりません。
※執行猶予の取り消しは、罰金刑の場合「裁量的取消し」となり、執行猶予が取り消される事もあるし、取り消されない事もあります。猶予されている刑罰の罪状が、交通事故関連(ひき逃げや、重大事故)だった場合は取り消される可能性が高いですが、別件の刑事事件(薬物とか)であれば、取り消されない可能性の方が高いようです。
略式命令も罰金刑も自由意志?とことん司法と戦う選択もある
赤キップは青キップと違い、警察に捕まった時点で正式の刑事手続きが始まってしまいます。
しかし、逆に考えれば刑事手続きに巻き込まれた場合の権利も主張することが出来るのです。
赤キップにしろ、青キップにしろ捕まえた警察官は、お役所仕事のように書類にサインを求めますし、捕まった方は言われたまま素直に従うケースが一般的です。
しかし、どうしても納得のいかない場合はどうすれば良いでしょうか?
実は赤キップを切られることに納得できなければ、容疑を否認する権利はあるのです。オービスだろうが、ネズミ捕りだろうが、機械の誤作動はあり得ますし、堂々と無罪を争って戦うことができます。
その場合は公開裁判になり時間もかかります。そのため、弁護士を雇うと罰金より裁判費用の方が高くついてしまう可能性もあります。
しかし、一般人が刑事手続きなんて知らない事につけ込んで、横暴に振舞う警察に対抗したいと思う方は、戦う価値もあるでしょう。
また、交通違反といえば罰金や反則金といった、何でもかんでも金でカタをつけさせようとする姿勢に、不満がある場合(リアルに金が払えない場合も)、一定期間を刑務所(拘置所)の労役場で働いて「身体で返す」という選択もあります。
交通違反キップも違反内容によりいろいろと違います。
どういった手続きが選択できるのかを知ることは自分を守る事でもあるのです。