青キップは反則金、罰金ではない
軽微な交通違反で切られる青キップ、これを罰金だと思っている方が多いと思います。
実は青キップで請求されるお金は「反則金」であり罰金ではありません。
刑事手続きに疎い一般人は警察に騙されて、言われるままにサインをして何万円もの反則金を支払わされているわけです。
ところがこのカラクリを知っていると、80%程度の確率で反則金を支払わずにすむ方法があります。
反則金の正体とは?実は反則金の支払いは強制ではない
青キップというのは、正式名称を「交通反則告知書」といって「交通反則通告制度」という特殊な法律に基づいたモノです。
交通反則通告制度とは、1968年当時、増大しつつあった交通違反処理の効率化と迅速化を目的として新設された制度です。具体的には、軽車両を除く自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)に代えて反則金の納付という方法で処理するもので、一般に「反則金制度」と呼ばれているものです。反則金を払えば当該道路交通法違反について公訴を提起(少年の場合は家庭裁判所の審判)されない制度です。参考までに、交通反則通告制度が扱う「軽微な違反」とは、一時停止違反・駐車違反・30km/h未満の速度違反などで、無免許運転や酒気帯び運転などは含まれません。・・・
交通反則通告制度(青キップ)は、どういう制度なの?JAF
この制度は昭和期に自動車交通量が激増した時、いちいち交通違反を普通の刑事手続きで処理していたら、検察や裁判所がパンクしてしまうと司法関係者が悲鳴を上げたために生まれました。
つまり青キップというのは、「違反者が反則金を払えば、正式な刑事手続きを免除する」という性質のモノなのです。
しかも実はこの反則金に強制力はなかったりします。
反則金を支払わないとどうなるか? 正式に立件されて検察から呼び出される、しかし・・・
青キップを切られた場合、文句のつけようのない違反行為をしたなら仕方がありません。しかし、警察のやり方に不満がある場合、青キップにサインすることを拒否しても罪にはなりません。
この時警察はいかにも、サインが強制力をもっているかのように「規則ですから…」とか言いますが、実は規則でも何でもありません。
サインを拒否した場合、交通違反が普通の刑事事件と同じく事件化するだけの話です。
ただし、この時に青キップで処理できる程度の罪状ですので、普通に免許証を出して身分を明かしていれば、逮捕もされません。「在宅捜査」といって普通に生活しながら、検察から呼び出されて取調べを受けます。
そして多くの場合、事件は不起訴処分になり、反則金を支払うことなく事件は終わりで裁判にかけられる事もないでしょう。
反則金を踏み倒しても結果は同じ!不起訴になる確率は80%?起訴されても罰金と反則金の金額はほぼ同額だった
違反現場で、警察に丸め込まれて青キップにサインをしてしまった場合、それを踏み倒しても結果は同じです。
やはり検察から呼び出しを受けます。この時呼び出し状まで無視すると、起訴されてしまう可能性が高まりますので、素直に出頭して罪状を否認しましょう。
しかし、こちらのケースもかなり確率で不起訴処分になります。
実際に青キップの反則金支払いを拒否した場合、ホントに起訴されてしまう可能性は、一説には99.9%だという話しもありますが、過去すでに何度も交通違反をしている方や、警察や検察に対して必要以上に反抗的な態度をとった方の場合、結構起訴されている例もあり、確率は80%程度だと思っていた方がいいでしょう。
しかし、ホントに起訴されてしまった場合でも、よほど悪質な違反でない限り、裁判で下される判決は罰金刑で、金額は反則金と同程度になる場合がほとんどです。
違反したなら潔く罪は認めよう!しかし、納得行かなければ戦う
青キップ制度は、検察や裁判所が交通違反の微罪処理に時間を取られ、重要な事件の審理が出来なくなってしまう事を防ぐために作られたシステムになります。
したがって日本の治安の安定を考えるのであれば、交通違反で捕まった場合、
その違反が事実なら潔く反則金を支払う事をオススメします。
ただ最近警察官の質が劣化しているのも事実で、点数稼ぎのためにドライバーを罠に落とすようなマネをする輩もいます。どうしても納得の出来ない取締りもあるでしょう。
本気で裁判に持ち込みたいくらい腹が立ったのであれば、サインを求められた青キップを突き返し「立件してください!容疑を否認します!」と言い放ってください。
当然アナタの違反は立件され、検察へ書類送検されるでしょう。
その後にどうなるかは…運次第です。