飲酒事故に遭った被害者が知るべき賠償請求

事故相手が“飲酒運転”だった場合、補償はどうなるの!?

飲酒運転における交通事故は、近年の罰則強化の流れが功を奏し減少の傾向を見せておりますが、その一方で依然として飲酒運転による凄惨な事件は後をたちません。

飲酒運転は極めて悪質で危険な犯罪行為です。したがって、不運にも飲酒運転の被害に遭ってしまった被害者が、加害者に対ししかるべき対処を行いたいと思う気持ちは当然のことと言えます。

この記事では、飲酒運転の被害に遭われた方が知っておくべき知識をお伝えします。少しでも不利益を被らないよう、この記事を通して確認しましょう。

飲酒運転の事故推移グラフ
(引用:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしないさせない」」)

飲酒運転とはなにか

そもそも飲酒運転とはどのような状態を指すのでしょうか。

道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに定義しています。それぞれの違いを確認しましょう。

酒気帯び運転

道路交通法において、酒気帯び運転とは呼気(吐き出す息)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態を指します。

アルコール濃度0.15mgの目安は、おおよそビール中瓶1本、日本酒1合、焼酎0.6合のアルコールを飲んだときの濃度ですので、一般的には「ほろよい状態」とされます。

酒酔い運転

酒気帯び運転に対し酒酔い運転とは、呼気中のアルコール濃度に関係なく、アルコールによって車両の運転に支障をきたしている状態を指します。第三者からみて明らかに運転に不安がある、警察官の受け答えにまともに答えられない状態がこれにあたります。

酒気帯び運転に対し、明らかに運転に支障をきたしている状態を指すわけですから、当然に酒酔い運転の罰則は重くなります。

加害者に課せられる罰則

飲酒運転を含め、交通事故の加害者は「刑事上の責任」「行政上の責任」「民事上の責任」の3つの事故責任を問われます。それぞれの項目がなにを表すのかを確認しましょう。

刑事罰則

刑事上の責任とは、刑事罰則のことを指します。飲酒運転における交通事故の場合、加害者はまず道路交通法違反として処罰を受ける可能性があります。

道路交通法で課せられる罰則は内容は以下のとおりです。

違反内容 量刑
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

飲酒運転により人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪が成立します。さらにアルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で車両を運転したと判断された場合においては、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

罰則内容は以下のとおりです。

違反内容 量刑
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役または100万円以下の罰金
危険運転致死罪(被害者が負傷した場合) 15年以下の懲役
危険運転致死罪(被害者が死亡した場合) 1年以上の有期懲役(20年以下)

行政処分

行政処分とは、道路交通法に基づいて公安委員会が「免許停止」や「免許取り消し」といった処分を下すことを指します。

飲酒運転は、酒酔い運転か酒気帯び運転かによって免許取り消しか免許停止に別れます。

飲酒運転における行政処分は以下のとおりです。

違反内容 点数 行政処分
酒酔い運転 35点 欠格期間3年(免許取り消し)
酒気帯び運転(0.25mg以上) 25点 欠格期間2年(免許取り消し)
酒気帯び運転(0.25mg以下) 13点 免許停止90日

なお、ここでは省略しますが過失運転致死傷罪や危険運転致死罪が成立した場合には、行政処分もより厳しいものとなるため、原則免許取り消しとなります。

民事責任

民事上の責任とは、被害者に対する民事上の賠償責任を指します。

加害者が交通事故を起こし損害を与えた場合は、被害者が被った損害を金銭として換算し、その支払いにより被害者の損害を回復しようとする考え方に基づいたものです。

被害者の人身損害、車両の修理費などの損害が対象となるため、被害者としては最も気になる責任と言えます。

飲酒事故における過失割合とは

過失割当とは、事故の当事者双方の事故の過失(責任)の度合いを表したものです。過失割合は、損害賠償請求に影響をあたえるため、被害者としてはしっかりと確認すべきです。

過失割合は、事故のケースごとに過去の判例を参考に、「基本過失割合」が決められます。

その上、個別の交通事故様態により基本過失割合に「修正要素」を加えることにより、最終的な過失割合が決定します。

飲酒運転は修正要素における「著しい過失」「重過失」と判断される場合があるため、加害者の過失割合は当然に重いものとなります。

飲酒運転の死亡事故率は通常よりも高くなります。したがって、飲酒は自ら事故の危険性を高めていることと同じですので、飲酒運転の被害者となった場合は確実に相手の過失を主張すべきでしょう。

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飲酒事故に遭った被害者が請求できる賠償

交通事故という想定外の被害に遭い、さらに加害者が飲酒運転をしていたとなると、被害者としてはしかるべき補償を受けたいと思う気持ちは当然のことです。

飲酒運転の被害者が、加害者からどのような補償を受け取れるのかを確認しましょう。

飲酒事故でも被害者は通常通り補償を受けられる

自動車事故により加害者が他人に怪我を負わせてしまった場合、強制保険である「自賠責保険」と任意保険の「対人賠償保険」の2つが適用対象となるため、被害者は当然にそれら2つの保険に賠償請求を行うことができます。

交通事故の内容に飲酒が含まれていたかどうかに関わらず、被害者は事故に巻き込まれてしまったという事実に変わりはありません。そのため、被害者救済の観点から、自賠責保険・任意保険のいずれからも保険金が払われます。

被害者へ支払われる賠償金

飲酒事故の被害者が怪我をしてしまった場合に、被害者へ支払われる保険金額を確認しましょう。

加害者が「自賠責保険」と「任意保険」に加入していた場合、自賠責保険からの支払額は、「休業補償費(1日につき原則5,700円、2020/04/01以降の事故は6,100円)」、「慰謝料(1日につき4,200円、2020/04/01以降の事故は4,300円)」、「ケガの治療費」を合わせて120万円が、被害者へ支払われます。

損害額が支払限度額120万円を超えた場合には、加害者の任意保険から賠償金が支払われることになります。対人賠償保険は、通常「無制限」となっています。したがって、多くの場合、算定された損害額から被害者の過失分を引いた金額が支払われます。

その他に、被害者自身が加入している自動車保険からも「人身傷害保険」や「無保険車損害等」といった保険金が支払われる場合がありますので、事故に遭った場合は賠償の請求漏れがないよう保険会社へ確認しましょう。

被害者が賠償請求の際にすべき対応

飲酒事故に遭い、被害者が適当な賠償を受け取るためには積極的に行っておきたいことがいくつかあります。

賠償請求で不利にならないために必要な対応を確認しましょう。

事故の証拠を残す

飲酒事故の被害に遭った場合、飲酒運転が起こった当時の状況を記録し証拠を残すことは、過失割合の算定に有利に働きます。事故発生後のクルマの写真や加害者の対応をボイスレコーダーなどで録音するなどしておくことをおすすめします。

さらに目撃者がいる場合は、証言が得られると示談が有利に働く可能性もあるため、積極的に情報を得られると良いでしょう。

加えて近年は車載カメラを搭載しているドライバーも増加しています。そのため、車載カメラに保存された動画も積極的に証拠として残すようにしましょう。

過失割合は保険会社へしっかりと主張する

先にも述べたとおり、相手が任意保険に加入している場合は、「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」から補償を受けられます。

相手がもし任意保険に加入しているなら、その保険会社との交渉になりますが、保険会社が支払いを渋ることもありえます。自分に何らかの過失があるときは仕方ありませんが、それでも過失割合が自分にとって有利になるようにしていかないといけません。

前述したように、飲酒運転の過失割合は非常に高いものとなっています。事故が起こったときの状況をよく整理して、相手の飲酒をはじめ、自分にとってプラスとなる点をしっかりと述べて、損害をきちんと補償してもらえるように話を進めましょう。

被害者がしてはいけないこと

加害者との交渉の中で、被害者がしたほうが良いことがある一方、被害者がしてはけない・しないほうが良いこともあります。

余計なトラブルを起こさないためにも、被害者がすべきではないことを確認しましょう。

事故現場で示談に応じてはいけない

示談交渉を行う場合、相手の身元を確認した上で連絡先を交換し、後の話し合い経て、双方の合意の上「示談書」を作成することがもっとも間違いのない示談の方法です。

しかし飲酒運転の加害者の中には、「事故を隠蔽してしまおう」「その場で解決してしまいたい」といった理由から、事故現場で示談交渉を持ちかけてくる場合があります。

交通事故の当事者双方が成人の場合、たとえ口約束だけの示談でも、法的には有効となります。また、メモ書き程度の念書でも、双方の合意とサインがあれば示談が成立したと認められてしまいます。このような示談でも、一度成立してしまえば覆すことは非常に難しくなります。

警察へ通報しないほうが良いと提案されても断る

飲酒運転は刑事罰の対象です。そのため、事故が発生した場合には必ず警察へ通報し、警察が到着するまでは相手と示談や賠償金について話すべきではありません。

飲酒事故という悪質な犯罪を起こしたにも関わらず、責任逃れをしようとする加害者に協力する必要はありません。加害者による事故の隠蔽や思惑に加担しないようにしてください。

まとめ

飲酒運転をしていたドライバーや保険会社との交渉で少しでも納得できないことがあったら、その場で返事をしないことが賢明です。

交渉の際にはは、交通事故に詳しい弁護士に依頼して示談を代行してもらうことが有利に交渉が進めるポイントです。飲酒事故の被害に巻き込まれた場合は、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

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