交通事故の被害者は、賠償請求をする上で多くの書類をそろえる必要があります。それらの書類の中でも「交通事故証明書」はとくに重要な書類のひとつです。なぜなら、交通事故証明書に書かれた内容次第では、賠償請求や示談交渉に支障をきたすためです。
この記事では、交通事故証明書の重要性を解説した上で、証明書の申請方法と被害者が気をつけなければならない注意点を解説します。
交通事故証明書はどんな書類なのか
交通事故証明書とは、交通事故が起きたことを証明する公的文書です。証明書は「自動車安全運転センター法」に基づいて設立された自動車安全センターが交付します。
また、交通事故証明書は警察の実況見分調書をもとに作成されるため、事故後に警察への通報が行われていない場合は、交通事故証明書は原則として発行されません。そのような場合は保険金請求などに問題が起こるため要注意です。
交通事故証明書の申請はなぜ必要なのか
交通事故証明書は、損害賠償金の請求や後遺障害の申請を行う際に必要となる書類です。さらに、証明書は示談交渉においても非常に重要となります。
また、保険会社へ損害賠償請求をする際には交通事故証明書の提出が義務付けられているため、提出しなければ損害賠償請求ができなくなります。
交通事故証明書は事故後のあらゆる手続きに必要となってくるため、必ず申請するようにしましょう。
交通事故証明書の申請方法
交通事故証明書の申請は、「自動車安全運転センター窓口」「インターネット」「郵便振替」の3通りから選択することができます。
また、交通事故証明書の申請ができるのは、「交通事故の加害者」「交通事故の被害者」「交付によって正当な利益を受けられる人」に限られます。
「正当な利益を受け取れる人」とは、損害賠償請求権のある親族や保険の受取人などが該当します。
なお、インターネットからの申請は「当事者」のみが申請できることになっているため注意してください。
自動車安全運転センター窓口で申請する
自動車安全運転センター事務所の窓口で申請する際は、申請用紙に必要事項を記入し、手数料とともに申し込みを行います。申請用紙はセンター事務所に備えてあります。センター事務所は各都道府県にあり、公式ホームページから確認できます。
また、交通事故に関する資料が警察署等から届いていれば、原則として即日交付されます。他の都道府県で発生した事故についても最寄りの自動車安全センター窓口での申請は可能ですが、証明書は後日発送となります。
そのため、即日に証明書がほしい方は事故が発生した都道府県の自動安全センター窓口で申請すると良いでしょう。
インターネットで申請する
交通事故証明書はインターネットで申請することが可能です。
インターネットで申請する場合は、公式ホームページから可能となっています。申請にあたっては申し込みページの質問に答える形で簡単にすすめることができます。
郵便振替で申請する
郵便局で手数料をそえて申請する方法です。
申請申込用紙は、警察署・交番・駐在所・損害保険会社・農協組合などで申請書を入手することができますので、事故の内容や発生日時などの必要事項を記入し、郵便局の振替窓口にて申請することができます。
なお、手数料は1通540円となっており、証明書は記入された申請者の住所もしくは希望宛先に郵送されます。
交通事故証明書の申請には期限があるため注意する
交通事故証明書の交付には期限が設けられています。人身事故の場合は事故発生から5年、物損事故の場合は事故発生から3年が期限となっています。
この時期を超えての申請はできないため、交通事故証明書の申請は後回しにせず、なるべく早めに申請し手元で保管するようにしましょう。
人身事故なのに物損事故とされた場合の対処法
被害者の身体に痛みなどの異常があるにもかかわらず、事故の扱いが「物損事故」とされている場合があります。
このような場合は、被害者は物損事故から人身事故に切り替える手続きをする必要があります。
物損事故として処理された後で、被害者の身体にむち打ちや後遺障害などの異変が見つかったとしても、人身事故としての損害賠償を請求することができないからです。被害者は治療費等を自腹でまかなわなければならないうえ、慰謝料の請求は望めないのです。
そうならないためには、警察に届け出て人身事故に切り替えてもらうことになります。具体的には、診断書を警察へ提出するのです。診断書が不受理の場合は、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出します。これによって、加害者に民事責任(=損害賠償責任)を負わせることが可能となります。
交通事故証明書が発行されないときの対処法
交通事故に遭ったのにも関わらず、交通事故証明書が発行されない場合があります。それは、警察が交通事故として処理しないような時です。
交通事故として警察が処理する案件について解説したうえで、対応方法について考えてみましょう。
少しややこしい話になるのですが、「交通事故」というものを定めている法律は何でしょうか。
交通事故が起こった場合の根拠となる代表的な法令は、道路交通法です。道路交通法によれば、交通事故とは、道路における車両等の交通に起因する人の死傷または物の損壊とされています(67条第2項)。ここで問題になるのは、「道路」の定義なのです。何を「道路」とするかで、裁判上でも争いがあるわけです。
つまり、明らかに自動車道とされるもののほか、「一般交通の用に供するその他の場所」(1条)というものがあるのですが、定義が決まっておらず裁判でも争点となっています。
一般的な駐車場やコンビニエンスストアの駐車場が、道路とみなされない判例も出ているほどです。当たり前のことですが、道路でない場合には、「交通事故」とみなされず、交通事故証明書も発行されないことになるのです。
そうかといっても何もしないと不利益を被ってしまいます。事故が起こった時に「ここは道路ではないかもしれない」と思ったとしても、警察に通報してください。自賠責保険で対応できない可能性が高いですが、任意保険会社が対応する場合もありますので、任意保険会社にも連絡を取ってみましょう。
交通事故証明書のまとめ
交通事故証明書は、損害賠償請求をするうえで欠かせない書類です。そのような重要な書類が交付されなければ、被害者は損害賠償請求を行えなくなってしまいます。
また、物損事故とする交通事故証明書が交付されてしまった場合は、後に身体の異常がわかっても損害賠償・慰謝料を請求することができなくなってしまいます。それぞれのケースの対応方法を簡単に説明しましたが、交通事故処理の実務経験のない被害者の方が独自に対応したとしても万全とはいえないでしょう。
交渉相手は、警察や保険会社であるため、話し合いにも知識の裏付けがある実務経験が要求されます。
交通事故を専門とする弁護士は実務経験が豊富なため、被害者の方の強い味方になることができます。まずは弁護士に相談されてはいかがでしょうか。