加害者側と示談交渉がまとまらない場合(不成立)

交通事故の示談が加害者とまとまらない場合の対処法

あなたが交通事故の被害に遭われた場合、加害者と示談交渉を行うことになります。

スムーズに示談交渉が進み、示談が成立することが望ましいと言えますが、被害者と加害者が示談の内容に納得できずに、示談が不成立となる場合があります。

示談が成立しない場合はどのような解決方法があるのでしょうか。この記事では、加害者と「交通事故」の示談がまとまらない場合の対処法を解説します。

交通事故の示談の基礎知識を知る

そもそも示談とはなにか

交通事故の被害に遭うと、当事者の間で示談交渉が行われますが、そもそも「示談」とはなにを指すのでしょうか。

交通事故の示談とは、裁判によらずに当事者間の「話し合い」により紛争を解決する手段を指します。

交通事故に遭うと、被害者は車の修理代や怪我の治療費が必要になります。さらに被害者が事故により仕事を休むことになった場合は「休業損害」が、被害者に後遺症が残った場合は、将来得られるべきであった「逸失利益」といった、たくさんの損害が発生します。

示談交渉では、それらの損害賠償金の具体的な金額や、支払い方法などを話し合いの中で明確にしていき、合意を目指します。

示談がスムーズに成立することは、被害者だけでなく加害者にとっても、はやく普通の生活に戻れるという点でメリットがあります。しかし、多くの交通事故における示談交渉においては、加害者と被害者の間で交渉が不成立となるケースが見受けられます。それには、当事者間の譲ることのできない「ある事情」が関係しています。

示談がまとまらない理由1「賠償額」

交通事故の示談交渉においては、多くの場合当事者間のあいだでなかなか話が進みません。その原因は、加害者側の「保険会社」の提示する「賠償額」によるものです。

通常、加害者側が任意保険に加入していた場合は、被害者は加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。そして保険会社が被害者側に損害賠償金を支払います。

しかし、保険会社はあくまで利益を追求する営利企業であるため、保険会社としては、利益を出すために少しでも被害者に支払う金額を低く抑えたいと考えています。

そのため、被害者が保険会社の提示する賠償額に納得がいかず、示談が不成立となる場合があります。

示談がまとまらない理由2「過失割合」

賠償額の他に、当事者の間で「過失割合」について争いになる場合もあります。過失割合は示談額に影響をあたえるため、当事者としてはかなり神経質になる部分でもあります。

通常、交通事故には遭わないに越したことはありません。しかし不運にも交通事故に遭ってしまった場合、被害者は事故が原因で生活を乱されます。事故の規模によっては、後遺症を負い生涯不自由な生活を強いられる可能性もあるわけです。ですから、交通事故の被害者は「加害者に100%の責任があるんだ」という強い思いがあります。

一方で、加害者側にも「自分は被害者に悪い思いをした」という思いと同時に、「被害者にも何かしらの過失があったのでは?」という思いがあります。

過失割合は示談金額の前提となるわけなので、当事者の間で話がまとまらなくなるのです。

示談がまとまらないとどうなるか

「金額」や「過失割合」といったことが原因となり交渉が難航してしまうことはよくあることです。交通事故の当事者同士で示談がまとまらない場合、どのような結果が待ち受けているのでしょうか。

示談は、保険会社もしくは加害者本人と被害者が合意をしないかぎり成立することはありません。もし示談がまとまらない場合、被害者は賠償金を受け取ることができません。そのため、賠償金を受け取るためにも被害者から加害者へ行動をおこす必要があります。

加害者が示談に応じてくれず、賠償金を受け取れなくなってしまったら浮かばれません。次の項目で、示談がまとまらない場合の対処法を確認しましょう。

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示談がまとまらない場合の対処法

対処法1:示談交渉を弁護士に依頼する

交通事故の示談交渉をもっともスムーズに進める方法は、交通事故に強い弁護士に依頼することです。

示談交渉における対立は、当事者同士の法律知識が乏しいために発生する場合が多くあります。そのため、法律の知識が豊富な弁護士が紛争に介入することで示談交渉を円滑にすすめることが可能です。

また、加害者のなかには対応が不誠実な困った方もいます。そのような場合も、弁護士に依頼することにより相手の態度が変わり、示談交渉がスムーズに進む場合もあります。

さらに弁護士に示談を依頼することで、賠償金の増額も可能です。示談交渉において、加害者の保険会社は「任意保険基準」という低額の賠償額を提示してきます。

一方で、弁護士に依頼することで、「弁護士基準」の賠償金を請求することが可能です。任意保険基準と弁護士基準には賠償額に大きな差があります。

任意保険基準と弁護士基準については以下の記事をご参考ください。

交通事故の損害賠償交渉の約9割は「示談」によって解決されています。示談は、問題が早期に解決するというメリットがあります。交通事故に強い弁護士に依頼し、示談での決着を模索すると良いでしょう。

対処法2:ADRを用いて解決を目指す

示談交渉は不成立となったものの、あくまで当事者間の話し合いで問題を解決したい場合は、ADRによる解決を目指すことも良いでしょう。

ADRとはAlternative Dispute Resolutionの訳で、日本では「裁判外紛争解決手段」と呼ばれます。日本ではあまり聞くことのない解決方法ですが、訴訟による解決を目指さず、当事者間が互いの主張を尊重した上で、自律的に問題を解決することが特徴と言えます。ADRは、「示談」と「訴訟」の間に位置するとイメージするとわかりやすいでしょう。

ADRは紛争を解決に導くまでの費用が安く、また裁判と比較してスピーディに問題を解決できるというメリットから、近年注目が集まっている紛争の解決手段と言えます。

ADRによる解決方法にはいくつかの種類があり、当事者は「斡旋」「仲裁」「調停」の3つから選択することになります。「斡旋」は、第三者である斡旋人が当事者間に入ることで、話し合いによる解決を促します。「調停」も、あっせんと同じように第三者である調停人が当事者間の話し合いを促します。

「斡旋」と「調停」の最大の特徴は、あくまで当事者間の話し合いで問題を解決に導くという点にあります。そのため当事者は、斡旋人や調停人から提示された解決策を拒否することが可能です。

一方で「仲裁」は当事者の間に「仲裁人」を立て、仲裁人が最終的な判断を下します。仲裁判断には裁判の判決と同じ効力があるとされ、当事者はその決定に拒否することができません。さらに控訴や上告といった不服申立てはできないため、仲裁がなされた場合は裁判を起こすことができません。

ADRを利用したい場合には、当事者のうちどちらかがADR指定機関に申し立てを行います。ADRの指定機関は多く存在しますが、交通事故の場合は「日本弁護士連合会交通事故相談センター」「交通事故紛争処理センター」「簡易裁判所」のいずれかから選択することになります。また、機関の選択にあたっては、機関によって「斡旋」「調停」「仲裁」の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

相手方がADRによる解決に同意すると、手続きが始まります。ADRの手続きが始まると、代理人が決定されます。そしてあっせん・調停・仲裁が行われます。

ADRの代理人は多くの場合で弁護士などの専門家が努めます。そのため、弁護士に依頼するには費用が心配な方、もしくは示談は不成立となったものの、裁判は行わずに問題を解決したい方におすすめの方法と言えます。

対処法3:民事訴訟を起こして裁判で解決する

さまざまな手段を試してみたものの、示談の成立に至らない場合は「民事訴訟」をおこすことになります。

裁判では当事者の主張や証拠を裁判官が事実を判断します。そして被害者の主張が認められた場合は、相手に示談金の支払い命令が下されます。

裁判の最大のメリットは、司法の介入によってこれまで紹介したどの手段よりも効力が強いという点にあります。しかし裁判には時間もお金もかかります。交通事故の損害賠償についての裁判は、おおよそ裁判が終結するまで半年から長い場合は2年程度かかります。そのため、被害者は問題解決にいたるまで、「長期間による時間の拘束」を覚悟する必要があります。

裁判を起こすためには、弁護士に依頼せず本人が裁判をすすめる本人訴訟も一つの手段です。しかし法律の知識に乏しい当事者が煩雑な手続きを全て一人で行うということは多大な労力がかかるため現実的ではありません。また、万が一稚拙な裁判を行い裁判に負けてしまった場合には受け取れるはずの賠償金も受け取れなくなってしまいます。

そのため民事訴訟を起こしたい場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。

まとめ

示談がまとまらない場合の解決方法をご解説しました。示談交渉がまとまらない理由はさまざまですが、共通していることは当事者間の話し合いが対立してしまい、示談交渉が泥沼化してしまうという点です。

弁護士に依頼することで、そのような示談交渉が進まない原因を未然に防ぐことが可能です。当事者間では示談がまとまらない、まとまりそうにないと気づいたら、早めに交通事故に強い弁護士に依頼すると良いでしょう。

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