交通事故で膝の靭帯損傷した際の後遺障害は?後遺障害等級の認定のポイント

交通事故によって膝の靭帯を損傷すると、膝の可動域が制限されたり、膝の痛みに悩まされたりする後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残ってしまった場合には、相応の慰謝料を受け取りたいところです。

この記事では、膝の靭帯損傷で認定される主な後遺障害等級や適正な慰謝料を受け取るための後遺障害認定のポイントをわかりやすく解説してます。

膝の靭帯損傷とは

膝関節は大腿骨(太ももの骨)と、脛骨(すねの骨)、膝蓋骨(膝のお皿)の3つの骨で構成されています。

上記の骨を支えるために、膝には4つの靭帯(前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靱帯、外側側副靱帯)があります。

靭帯損傷とは、交通事故の衝突などの衝撃で靭帯が耐え切れないほどの強い力が加わり、靭帯が伸びたり切れたりすることです。

膝の靭帯損傷での主な症状

交通事故の膝の靭帯損傷では、以下のような症状が生じます。
1. 膝の痛み
2. 膝関節の曲げ伸ばしが上手くできない(可動域の制限)
3. 膝がぐらぐらする感覚があったり、膝が異常な方向に動く(不安定性)

後遺障害の内容と等級

交通事故の膝の靭帯損傷では、「痛み」「可動域の制限」「不安定性」という症状によって認定される等級が異なります。

膝関節の痛み

膝靭帯の損傷による痛みついてはレントゲン撮影では発見するのが困難です。ですので、MRI検査をする必要があります。

MRIで靭帯損傷が認められると他覚所見ありとして後遺障害等級の12級が認定される可能性が高いです。

等級 後遺障害の内容 画像所見
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 画像で膝の痛みの原因となる異常がはっきり確認できる場合
14級 局部に神経症状を残すもの 画像では、膝の痛みの原因がはっきりと確認できない場合

膝関節の可動域の制限

膝関節の可動域の制限では、どの程度可動域が制限されたかで後遺障害等級が変わります。

等級 後遺障害の内容
10級 関節の可動域が健側(障害が生じていない方)の1/2以下に制限されているもの
12級 関節の可動域が健側(障害が生じていない方)の3/4以下に制限されているもの

片膝のみの怪我の場合は、健側と比較されます。

もし両膝とも怪我した場合は参考可動域(平均的な運動領)と比較することになります。

参考可動域は、130度とされているので、等級を認定されるには、各等級で以下の角度が目安となります。
・12級 屈折角度が95度以下
・10級 屈折角度が65度以下
膝関節の不安定性の場合の後遺障害等級は、硬性の膝装具の必要性で決まります。

膝関節の不安定性

等級 後遺障害の内容
8級 常時、硬性の膝装具を必要とするもの
10級 時折、硬性の膝装具を必要とするもの
12級 重度な労働などの際以外には硬性の膝装具を必要としないもの
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後遺障害認定の3つのポイント

後遺障害認定のポイントは3つあります。
1. 痛みがある場合は医師に正確に訴える
2. 可動域の測定をきちんと行う
3. MRI検査を受ける

痛みがある場合は医師に正確に訴える

靭帯損傷は受傷からしばらくして、検査によって判明することがあります。そうした場合、交通事故以外の事が原因で靭帯損傷をした可能性があるとして、靭帯損傷と交通事故の因果関係が問題となる場合があります。

しかし、受傷後すぐに捻挫や打撲などの診断、膝の痛みなどを訴えていた場合は、靭帯損傷と因果関係を認められやすい傾向があります。そのため、痛みがある場合は医師に症状を具体的に伝えることが大切です。

可動域の測定をきちんと行う

可動域の測定は、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された測定方法に従って測定してもらいましょう。

医師によっては、この方式に従わなかったり、測定漏れがあったりすることがあります。そうした場合、後遺障害診断書に後遺障害等級の認定に関わる重要な項目の記載がなかったりするので、再度測定し直すことになります。

MRI検査を受ける

レントゲン撮影だけでなく、MRI検査も必ず受けたほうがよいです。

靭帯は軟部組織と呼ばれていて、骨とは違う性質を持っています。

レントゲン撮影は骨折などの骨を調べるために用いられるものなので、靭帯の損傷などを発見するのは難しいとされています。MRIでは、靭帯もはっきりと撮影することが出来ます。

後遺障害等級の認定には、画像による他覚所見を示すことが重要になるので、MRI検査は必ず受けましょう。

交通事故で靭帯損傷をした際に弁護士に依頼するメリット

加害者(保険会社)との面倒な交渉手続きを一任できる

靭帯損傷をした際に、加害者側から慰謝料をもらうまでに大きく2つの事をしなければなりません。
1. 後遺障害等級の認定
2. 加害者側との示談交渉
後遺障害等級の認定は後遺障害等級の申請書を書いたり、様々な医学的資料を集めたりしなければなりません。さらに示談交渉でも1ヶ月は期間がかかるので、その間の保険会社とのやり取りはとても面倒です。

弁護士に依頼すると、後遺障害等級の認定に必要な手続きや、示談交渉を任せられるため、非常に楽になります。

後遺障害等級を取得できる可能性が高くなる

靭帯損傷をした際は、MRIで画像所見が出てきます。しかし、画像があっても、怪我と交通事故の因果関係がないと判断されたり、将来的に回復しない怪我ではないといった理由で後遺障害認定を受けられない事例もあります。

そういったことを防ぐために、医療機関での診療や検査の受け方、医師が書いた治療内容のカルテの書かれ方について注意しなければなりません。

後遺障害や法律に疎い方の場合、どのように対応すればよいかわからない方も多いでしょう。

後遺障害等級を取得するためには、弁護士に相談するのが良いです。

まとめ

膝の靭帯損傷での後遺障害を認められるかどうかは、MRI検査や可動域の正しい測定などが重要になります。また、痛みなどが少しでもある場合は、受傷当初から痛みの個所を訴えるのを忘れないようにしましょう。

弁護士に依頼することにより、後遺障害等級を認定するための手続きを一任できたり、後遺障害等級を上げるためのアドバイスを受けることができるので、まずは相談してみることをおすすめします。

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