むち打ち事故に遭った主婦やパートが受け取るべき慰謝料の相場と休業損害

むち打ち事故に遭った被害者が一家の家事を切り盛りする主婦であった場合、通院治療が家事や育児に影響を及ぼすことになります。そのため、交通事故の損害賠償では、主婦特有の請求権が認められています。ただし、主婦の方が「無職(専業主婦)」であるのか「パート勤め(兼業主婦)」であるのかによって慰謝料の計算方法が異なる部分があります。

この記事では、むち打ち事故に遭ってしまった主婦・パートが受け取るべき慰謝料の相場と休業損害について解説していきます。

むち打ち事故に遭った主婦・パートが請求できる損害賠償

交通事故で賠償請求できる損害には、「財産的損害」と「精神的損害」があります。精神的損害とは、事故で体に傷害を被った場合に受けた精神的苦痛を賠償するもので、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」がこれにあたります。

財産的損害とは、怪我の治療費やそのために支出した交通費など財産に生じた損害で、財産的損害は金銭に換算することが可能です。

また、財産的損害には「積極的損害」と「消極的損害」の2つがあります。簡単に説明すると、事故被害者は、精神的損害・積極的損害・消極的損害の3つの損害に対する賠償金を加害者に請求できます。

むち打ち事故で主婦とパートで賠償額の計算方法が異なるのは消極的損害の中の「休業損害」の部分です。むち打ち事故に遭った主婦・パートが請求できる損害賠償について詳しく見ていきましょう。

積極損害

積極的損害とは、治療費など事故が原因で支払わなければならなくなったお金に対する損害を指します。むち打ち事故の場合、被害者の方は病院に行って治療を受けることになりますので、積極損害は、主に「治療費」と「通院交通費」があります。

治療費

治療費とは、交通事故で負傷した被害者が病院で治療を受ける際に必要となる費用のことです。治療費には、診察料・投薬料・検査料(レントゲン撮影等)などが含まれます。一般的には、事故の当日又は翌日に加害者側の保険会社が病院に連絡を入れた時点で被害者は窓口負担なしで治療を受けることができます。

ただし、被害者にも過失がある場合は過失割合に応じた負担が必要になります。当然、過失割合は治療費だけではなくすべての項目に適応されることになります。例えば全体の慰謝料が100万円で過失割合が8対2であった場合、受け取れる慰謝料は80万円となります。これを「過失相殺」と言います。

通院交通費

通院治療のために車やバス・電車を利用する場合は、車の燃料費やバス、電車にかかったお金を加害者に請求できます。通院交通費の請求は、通院交通費明細書を保険会社に提出することで「必要かつ妥当な実費」が交通費として認められます。

例えば、車で通院する場合は自宅から病院までの距離に応じた燃料費相当額で、バス・電車の場合は実費(実際にかかる費用)となり、いずれも通院日数に応じて計算されます。ただし、交通費は立て替える必要がりますし、むち打ちでタクシーの利用は認められませんので注意が必要です。

消極損害

消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたはずの利益を失った損害を指します。むち打ちで生じる消極的損害には、「休業損害」と症状固定後も後遺症が残る場合の「後遺障害逸失利益」の2つがあります。

休業損害(主婦休損)

主婦に休業損害は出ないのか?という疑問を持つ方は多いと思いますが、主婦(専業主婦)もれっきとした職業です。そのため、交通事故の損害賠償では主婦の休業損害(主婦休損)の請求が認められています。

実際の収入がない専業主婦の場合、日本の給料の統計資料である「賃金センサス」の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使います。平成29年度の平均資金から計算すると「1日当たりの基礎収入は10,351円」となり、約1万円が専業主婦の基礎収入となります。また、パート勤め(兼業主婦)の方の場合は、実際に収入を得ていますので実収入を基礎収入とします。

交通事故の休業損害は、基礎収入をベースとして計算します。一般的な休業損害の計算方法は下記のようになり、これは専業主婦も兼業主婦も同じです。

「1日あたりの基礎収入額×休業日数(専業主婦の場合は通院日数)=休業損害額」
ただし、専業主婦と兼業主婦で一般的な休業損害の算定方法と違う部分は、「どちらか高いほうが採用される」ことです。

・月20日通院・休業した場合の計算例
専業主婦:主婦休損一日1万円×通院日数20日=20万円
兼業主婦:一日の収入4,000円×休業日数20日=8万円
上記の例を基にすると、兼業主婦であっても月20万円の休業損害が認められるということです。

厚生労働省の毎月労働総計調査によると、パート主婦の収入は全国月間平均額が99,827円となります。また、休業損害では入通院していない休業について認めない可能性が高いですので、主婦のむち打ち事故の多くは、「主婦休損(日額1万円)×通院日数=休業損害」が採用されることになります。

後遺障害逸失利益

治療後も後遺症が残ると、仕事や日常生活に様々な支障が生じますので、結果的に将来的な利益を失うことになります。後遺障害逸失利益は、交通事故が原因で後遺症が残った場合に交通事故に遭わなければ得られたであろう給与等の利益を慰謝料として請求できます。

なお、逸失利益の算定は後遺障害等級表の労働能力喪失率に応じた金額が認められます。ただし、後遺障害逸失利益は治療後も後遺症が残る場合にのみ認められるもので、後遺障害等級が認定されなければ請求することができません。

むち打ちの後遺障害等級

交通事故の後遺障害は、症状固定(これ以上治療を続けても回復や完治の見込みがない状態)後も症状が一定期間以上残る場合に認められます。むち打ちの場合、痺れや痛み(疼痛)などの症状が症状固定後2年以上継続する可能性が高い場合に後遺障害等級が認定されます。

一般的に、むち打ちの後遺障害等級は「神経症状」に関するもので、神経症状が重度のものでない限り「12級13号」か「14級9号」が認定対象となります。

他覚症状なしのむち打ちの後遺障害は認定が非常に難しい

後遺障害等級を審査・認定するのは損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所です。軽微な事故でむち打ち症が生じた場合、自覚症状のみで頸椎捻挫や腰椎捻挫といった診断がなされることが多いです。

骨折等とは違い画像所見等による症状の裏付けができないため、たとえ医師が後遺障害診断書を作成して、症状固定後もしばらく症状が続くと記入していても非該当になることがほとんどです。

後遺障害等級認定は、客観的に後遺症が確認できる他覚所見が非常に重要です。もちろん、むち打ちでも後遺障害等級が認定されることはありますが、通院実績を積めば認定対象となった一昔前のように簡単ではなく、現在は非常にハードルが高いのが実情です。

むち打ち事故の慰謝料は算定基準により計算方法や慰謝料相場が大きく異なる

交通事故の慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。むち打ち事故の慰謝料は、どの基準を用いて計算するのかによって3倍以上の差があることもありますので、加害者側の保険会社に損害賠償請求する際に非常に重要な部分です。

どの基準を用いて慰謝料を計算するのかは、誰がどこに請求するのかによって変わってきますので下記を参考にしてください。

  • 被害者本人が保険会社とやり取りする場合 =任意保険基準
  • 被害者請求(自賠責保険への請求)する場合 =自賠責保険基準
  • 弁護士に依頼した場合 =弁護士基準(裁判所基準)

なお、基準が低い順に、自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準 となります。ただし、自賠責保険基準のみ支払いの限度額が120万円(治療費や休業損害等を含めた総額、後遺障害慰謝料は別)と定められています。

慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料の算定基準は3つありますが、任意保険基準は算定基準を公開しておらず保険会社それぞれが独自の基準を設けています。ただし、任意保険基準は自賠責保険基準をベースとして、それより少し高い程度の基準を設けていますので両者の差はあまりありません。

また、自賠責保険基準・任意保険基準は弁護士基準と比べるとかなりの低額になります。むち打ち事故の慰謝料の計算方法は下記のようになります。

・自賠責保険基準
「実通院日数×2」か「治療期間」のどちらか少ない方×4200円=入通院慰謝料
注)、自賠責の改定により2020/04/01以降に発生した事故の場合は4300円が基準になります。
・弁護士基準
弁護士基準では、自賠責保険基準や任意保険基準のように通院日数で計算せず、通院期間で計算します。むちうち症の場合は、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」の別表第2を基に計算します。下記表の見方として、入院なしのむち打ち症は、通院3ヵ月で53万円、4ヵ月で67万円という風に通院B欄の縦1列目を基準とします。

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主婦のむち打ち事故を弁護士に依頼するメリット

主婦の方がむち打ち事故に遭った場合、弁護士に依頼することで多くのメリットを受けることができます。弁護士に依頼するメリットとして主に下記のようなものがあります。

慰謝料を大幅に増額できる

主婦のむち打ち事故を弁護士に依頼する一番のメリットは、慰謝料を大幅に増額できることです。治療途中や示談交渉から依頼することもできますので、弁護士基準で計算しなおすことで保険会社が提示する金額の3倍以上の差が出ることもあります。

保険会社とのやり取りから示談交渉まで保険金請求を一任できる

事故直後から弁護士が介入することで、保険会社とのやり取りを一任できます。さらに、任意保険会社も自賠責保険に請求できるため、自賠責保険の支払い上限である120万円を超えなければ損はありません。

弁護士に依頼することにより、支払う保険金を少しでも少なくするための保険会社からの一方的な治療打ち切りを回避できますので、完治までの間安心して治療を続けることができます。

ご自身やご家族が弁護士特約に加入しているか確認する

弁護士特約とは、交通事故に遭った際に弁護士費用をご加入の保険会社が支払ってくれるというものです。弁護士特約の限度額は300万円、適応範囲は被保険者(保険加入者)に加えて家族親族です。

むち打ちで300万円以上の弁護士費用がかかることはまずありません。もし、被害者ご本人が弁護士特約に加入していなくても、家族の誰かが加入していれば使えますので、ご家族の自動車保険に弁護士特約がついていないかを確認しましょう。

まとめ

今回は、むち打ち事故の被害遭ってしまった主婦・パートが受け取るべき慰謝料の相場と休業損害について詳しく解説しました。

主婦の方がむち打ち事故に遭った場合は、弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できます。

また、事故後はできるだけ早く弁護士に依頼することにより様々なメリットが得られます。むち打ちの治療に専念し、適切な慰謝料を獲得するためにも、まずは交通事故に強い弁護士へ相談してアドバイスを受けることをお勧めします。

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