この記事でわかること
- 物損事故で処理されると賠償金が少なくなる
- 後遺症があるのに物損事故扱いにする被害者は多い
- 物損事故で処理したのちに人身事故に切り替えることは可能
交通事故の被害に遭った際に、身体にケガや痛みなど異常があるにもかかわらず物損事故として処理されるケースがあります。
物損扱いになると、被害者は大きな不利益を被ることがあります。物損事故は損傷を負った"物"の修理費のみが損害賠償の対象にあるため、ケガの治療費や慰謝料などは支払われないからです。
この記事では、「人身事故と物損事故の違い」「物損事故として扱われるデメリット」「物損事故を人身事故に切り替える方法」までを分かりやすく説明します。
交通事故で被害を受けたらすぐに物損事故にしてはいけません。後から痛みや後遺症などがでる可能性があります。また、すでに物損事故で処理したとしても後で人身事故に切り替えることはできます!ケガがあれば人身事故として適正な慰謝料を請求しましょう!
物損事故と人身事故の違いとは?
物損事故は、文字通り物が壊れた場合の事故を指します。ただし実際にはより広義に、人身事故以外の交通事故とした方が理解しやすいでしょう。というのは、物損事故の「物損」の対象は、自動車だけではないうえ、物の中には家屋や店舗、電柱などの公共物はもちろん、美術品やペットも含まれるからです。
人身事故は人が死傷した事故ですから、それ以外の場合は物損事故となるのですが、どちらになるかによって損害賠償額も異なってきますので、少しでも身体に異常を感じた場合には物損事故の届け出をするべきではありません。
人身事故なのに物損事故として扱われる場合のデメリット
物損事故になった場合、100%とはいえませんが、慰謝料は請求できないと考えた方が良いでしょう。また、自賠責保険は物損の賠償を補償しませんので、損害賠償請求は任意保険に対してのみとなります。加害者が任意保険に入っていない場合はあきらめるしかありません。
ケガを負ったにもかかわらず、物損事故になってしまうケースや、物損事故となった後で後遺障害が現れることもあります。こうした場合は、慰謝料はもちろん、治療費や休業損害、後遺障害等級認定など、人身事故ではもらえるはずの損害賠償を得ることができなくなってしまいます。
そもそも物損として処理された場合に支払われる賠償金は、基本的には車の修理代金となるため、人身事故と比べてわずかな額になることを覚悟しなければなりません。
物損事故として届け出てしまう理由とは
被害者自身の身体的なダメージがあるにも関わらず、物損事故に同意するケースがあります。物損事故になる3つのよくあるケースを説明します。
加害者に物損扱いにしてほしいと頼まれた
加害者がトラック運転手、タクシー運転手、社用車の運転手のような職業ドライバーから物損事故にしてほしいと頼まれるケースは多いです。
人身事故を起こした加害者は、刑事責任、行政責任、民事責任を受けなければなりませんが、物損事故の場合には、民事責任だけで済みます。人身事故となり、刑事罰や行政処分を課されたら、プロのドライバーや社用車の運転手は困ることになるのです。
保険料の値上がりや免許証の減点はもちろん、免許取り消し、労働基準監督署による立ち入り調査、業務上過失を問われる法廷闘争、といった加害者にとっては最悪の状況が待ち構えているのです。
このため、事故直後から加害者は被害者に対して「物損事故にしてもらいたい」と訴えることは多いです。何度も何度も頼み込んだり、情に訴えかけたりするので、思わず物損事故とするのに同意してしまう被害者は珍しくありません。
その場でケガが無かった
強くぶつけられたけれど痛みはないし怪我もしていないだろうと思うようなケースでも、むち打ちなどの場合、後からしびれや痛みが出てくることがあります。
また後日、過失割合などで争いになったときに、実況見分調書が作成されていないと、被害者が過失割合を証明する効果的手段を失うことになります。怪我の程度が軽くても人身事故扱いにしてもらえるように主張し、痛みがなくても念のため病院へ行くことをお勧めします。
警察が人身事故として認めない
被害者がケガを負った事故後に通報を受けた警察が到着したとしても、必ず人身事故として処理するわけではないことに注意しましょう。
実況見分調書を作ったうえで人身事故として検察に送るのは時間と労力がかかるため、重症ではない限り、物損事故として処理してしまうケースが珍しくないのです。実際、警察官が被害者に対して、物損事故として警察に届けることを要求する場合は、物損事故の扱いとなってしまうのです。
やむをえず、物損事故としてしまったら、泣き寝入りをする以外に方法はないのでしょうか。そんなことはありません。次に解決策を説明します。
物損事故から人身事故へ切り替える方法
物損事故として処理されたとしても、人身事故に切り替えることは可能です。
物損事故として処理された方の中には後悔されている方は多いと思います。しかし、人身事故に切り替えることは可能ですよ。ここでしっかりチェックしていきましょう!
病院で診断書を書いてもらう
まずは病院へ行き、医師に診断書を書いてもらいます。一般的な交通事故の場合は整形外科を受診します。交通事故でよくある骨折やむち打ち、打撲、捻挫などの症状がある場合は整形外科へ行きます。
切り替えの申請書を警察へ届け出る
警察へ届け出をした場合は、人身事故に切り替えてくれます。その際、診断書と、切り替えの申請書を提出します。
問題は、事故後しばらくしてから身体の異常がある時です。1週間くらい経ってから、首が痛むようになった、などというケースです。いつまでに診断書を提出すれば良いのかが重要となりますが、法律上の規定はありません。事故後7~10日前後とされていますが、できるだけ早いうちに提出するようにしましょう。
警察に受理されれば人身事故として処理され、加害者の刑事責任、行政責任、民事責任が問われることになるのです。運が悪く警察が受理しないケースもあります。その場合もあきらめるのは早いです。加害者に対して民事責任を負わせる手段が残されているからです。
保険会社へ人身事故証明書入手不能理由書を提出する
加害者の民事責任を問うには、人身事故証明書入手不能理由書という書類を手に入れて必要事項を書いた後、保険会社へ提出する方法が有効です。大切なのは、法的な拘束力を持つ人身事故証明書ではなく、証明書を「入手できなかった理由」を書いた始末書であることです。
とはいっても、刑事法が適用されないものの、自賠責法が適用されるため、保険会社は人身事故の示談交渉に応じることになります。
人身事故で請求できる損害賠償
最後に、人身事故の被害者が請求できる損害賠償を紹介します。
修理代
破損した車や壊れた物に対する修理代です。人身事故扱いであろうとなかろうと、物損被害に対する損害賠償の請求は可能です。
慰謝料
人身事故では、傷害を負わされたことの精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は、病院への通院日数や期間、後遺障害の有無などさまざまな要因によって決定されます。
その他
その他にも、治療費や通院にかかる交通費、近親者が入院に付き添った場合の付添看護費、仕事を休んだ際の休業損害などを請求することができます。
人身事故への切り替えで弁護士に相談することのメリット
物損事故扱いのまま放っておけば、身体的な異常を訴えたとしても、何の賠償も受けることができなくなってしまいます。賠償額がゼロとなってしまうのを避けるためには、最初から人身事故として届けるのがベストですが、やむをえず物損事故として処理されることもあります。
そうなってもあきらめないでください。警察への診断書提出や保険会社への人身事故証明書入手不能理由書の提出という手段があるからです。ただ、保険会社が人身事故証明書入手不能理由書に書かれた内容に疑いを持つこともあるため、人身事故の損害賠償請求ができない可能性も出てきます。
最悪の場合は、訴訟となってしまいますが、その前の段階で交通事故に強い弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。まずは実務経験が豊富な弁護士に相談してみませんか。