加害者であるドライバーが、死亡してしまったときには?
交通事故の損害賠償において、もっとも厄介なのが、加害者が事故時に死亡した場合です。このケースは、歩行者の側が、きちんと信号を守って歩道を横断していても起こり得ることです。
例を挙げれば飲酒運転などが原因で自動車が衝突してきて、被害者であるこちらは負傷し、ドライバーは死亡という事態を考えていただきたいと思います。その際にはもちろん、死亡したドライバーに直接、損害を賠償してもらうことはできません。
では補償の請求対象はどこになるかといえば、これは保険会社と加害者の関係者、および加害者の遺族ということになります。
自賠責保険による補償では?
まずは保険について、ご説明いたします。保険には自賠責のものと任意のものがあります。加害者が自賠責にしか加入していなかったら、どうなるでしょう?
この点ははじめに、対象は人身事故のみに限られ、物損事故は対象外とされます。くわえてその際の金額は、以下の額に限定されます。
- 傷害による損害…120万円
- 後遺障害による損害…4,000万円
- 死亡による損害…3,000万円
ただしこれは、自賠責保険に限った話ですので、裁判や交渉により加害者の関係者から、これ以上の損害賠償を引き出すことは、充分に可能です。
加害者が任意保険に加入していた場合
次に、加害者が任意保険を契約していたら、どうなるのでしょう?ここでは被害者は、任意保険会社に対して損害請求をすることが可能です。
その場合は、被害者が被った損失が、自賠責保険では賄えなかった分に限られます。つまり被害者の損害が自賠責保険の範囲内であれば、被害者はそれ以上の損害請求は行えないということになります。
ただし物損事故については、自賠責保険の対象外なので、被害者は事故により自分の財産が破損されたならば、任意保険会社へその損害を請求することができます。
加害者が、自賠責保険にも任意保険にも加入していなかったら?
そして最悪の場合として、加害者が自賠責保険にも任意保険にも契約をしていなければ、どうすればいいでしょう?
これにはまず、「政府補償事業制度」というものがあります。これは元来は加入が義務付けられている自賠責保険に加害者が加入していなかった場合、政府が加害者に代わり被害者の救済をしてくれるというものです。
その際には政府が、自賠責保険と同程度の補償額を、被害者に対して保証してくれます。それにより加害者の責任が免れるということではなく、後に責任者に対し、政府から賠償請求が求められます。
「運行供用者」と、加害者の雇用主が「使用者責任」として、責任を問われる場合
そうしたことから、加害者死亡の場合において、保険会社より得られる損害賠償額というものは、有限なものだとわかります。よって被害者は事故により負った損失を、保険だけでは充分に保証されないということもありえます。
では、被害者は他のだれかに損害賠償を求めることはできないのでしょうか?これは、加害者の関係者および加害者の遺族に対して、請求することができます。
まず、関係者についてご説明いたします。関係者とは、加害者の自動車に同乗していた者、あるいは加害者の自動車における真の持ち主を指します。
この点について加害者の同乗者は、「運行供用者」と位置づけられます。これは端的には、死亡した加害者に対し、自動車の運転をさせていた者、と定義されます。
たとえば、加害者の職務上における上司であり、加害者は彼の指示により自動車を運転していた場合などが考えられます。この点では、運行供用者は事故に対し、広く解釈した場合に、責任を負う義務があるとされます。
加害者の運転は運行供用者の利益のためになされていたとも、考えられるからです。ただし運行供用者に課せられる責任は、人的被害によるものだけであり、物損事故はこれに含まれません。
そしてもう一点、加害者の雇用者における「使用者責任」に対して、被害者は損害請求をすることができる場合もあります。「使用者責任」とは、たとえば加害者が業務として運転していた自動車の所有者等における責任を指します。
具体的な例を挙げれば、加害者は会社の社員であり、会社の指示で運転していた際に事故を起こしたとき、その会社は「使用者責任」を負うこともあるということです。なぜならこの場合も、雇用主は加害者を自社の利益のために運転させていたので、事故の責任は加害者のみならず、彼の雇用者、すなわち「使用者」にもあるとされるからです。
なぜ運行供用者や使用者が責任を問われるのかと言えば、交通事故に際して加害者本人だけが責任を負わされるのは、不公平だという考えからです。またこれにより被害者は、加害者の財力が乏しい場合、事故の責任者を広くとらえることが可能となり、損害賠償を運行供用者や使用者に対しても、問うことができるようになります。
加害者の法定相続人に、責任を問う場合
事故の加害者が死亡してしまい、自賠責保険の範囲内だけでは、被害者が被った身体上の損失を賄えきれなければ、どうするか?この場合は、加害者の法定相続人、つまり一般に、加害者の遺族へと損害賠償の請求が可能です。
通常、遺産とは金銭などプラスのものが想定されます。しかしながら、負債や借金といったものもまた、遺産となり得るのです。
よって遺族は、そうした負の遺産をも受け入れることがあります。ですがこの場合はもちろん、正の遺産と同様に相続を放棄することも可能です。
死亡した加害者から遺族に受け継がれる財産の額は、プラスのものからマイナスのものを差し引いたものになります。つまり遺族は、プラスの遺産だけを相続し、マイナスの遺産のみ放棄するということは、許されないのです。
もし、加害者の遺族が結果的に、プラスの額の遺産を相続したならば、そこから事故の賠償を求めればいいでしょう。ただし大部分の人間は自分が受け取る遺産が負のものだとわかれば、これを辞退します。
正の遺産についてもそうですが、負の遺産についても遺族に相続拒否が法的に認められれば、その後において、その決定が覆ることはほとんどありません。
そうなれば被害者は加害者の遺族から事故の賠償を求めるのは、困難になります。ただし遺族は、「相続放棄」の手続きを本人の死後確定後、3ヶ月以内に行う必要があります。
よって加害者の遺族が、上記手続きを3ヶ月以内に遂行していなければ、まだ被害者は加害者の遺族に対し、損害請求ができるということになります。
事故の加害者が死亡後、被害者がまず行うべきことは?
事故の加害者が死亡した場合、被害者はまず加害者の人間関係を調査し、損害の請求先を確定させる必要があります。これは、被害者が被った損害の程度が、加害者が加入していた自賠責保険だけでは、対応できない場合においてのみです。
そうしたことは、法律に詳しくない被害者にはよくわからないこともあるため、弁護士への依頼を検討すべきでしょう。
それにより、賠償責任の請求先は以下のものに絞られてきます。
- 加害者が加入していた任意保険会社
- 加害者の事故における運行供用者
- 加害者の雇用主である使用者
- 死亡した加害者の遺族
そうした法的な責任の確立と、実際の賠償の請求は、交通事故に強い弁護士に任せることで実現することが可能になります。