交通事故で退職となった場合の休業損害はどうなる?

交通事故で退職となった場合の休業損害は?
この記事でわかること

  • 退職の場合、休業損害の有無で慰謝料に大きな違いがでる
  • 自主退職と解雇の違いがわかる
  • 退職となった場合、交通事故との因果関係が重要である

交通事故で退職となった場合、自己都合退社であれば休業損害を受け取れる可能性は下がります。解雇の場合は受け取れる可能性が上がりますが、交通事故によるケガと退職理由の因果関係を認めてもらう必要があります。

これが認められれば、事故当時の収入を基に休んでいた期間の損害賠償を求めることができます。

交通事故で休業が長引くと、自己都合退職をするよう誘導する企業は少なくありません。その結果退職してしまうと、ケガで入通院が必要なのに、退職したことで収入源を失い、更にお金が必要になることがあります。

そんなときは労災補償や雇用保険といった手当を受け取れるか確認してみましょう。交通事故に遭い退職となっても困らないよう、休業損害や申請できる補償についてご説明します。

交通事故が原因で退職に追い込まれるケースは深刻です。今後の生活のためにも休業損害についてしっかり理解して慰謝料請求の参考になさってください!

交通事故で退職となった場合は休業損害の有無で慰謝料に違いが生じる

交通事故でのケガが原因で、会社やアルバイト・パートを退職することになるケースは珍しくありません。その場合は休業損害が有るかないかで慰謝料の合計額に違いが生まれます。

休業損害とは、ケガの治療中や症状固定までの期間に被害者が休業した場合に生じる損害です。交通事故の損害賠償では以下のように、消極損害の一つとして考えられています。

損害賠償の対象
財産的損害 積極損害 治療費
付添看護費
入院雑費
交通費
家屋・自転車などの改造費
装具
学習費・保育費
弁護士費用
消極損害 休業損害
後遺症による逸失利益
精神的損害 傷害(入通院)慰謝料
後遺症慰謝料

休業損害は収入を基に算出するため、被害者の職業によって算定方法が異なります。サラリーマン、自由業者、家事従事者、学生、失業者、不労所得者など、様々なパターンがあります。

交通事故が原因の自主退職と解雇の違い

交通事故が原因で会社を退職することとなる場合、二通りのケースが考えられます。一つが自主退職した場合、もう一つが解雇された場合です。

自主退職した場合

ケガをすると、以前のように満足の行く仕事ができなくなることがあります。責任を感じたり、周りの負担を感じたりする人の中には、上司に自主退職を申し出る人もいるでしょう。交通事故によるケガで自主退職した場合、休業損害を受け取れる確率は下がります。

自主的な退職は損害とは言いにくいと考えられます。賠償金額を増額させることを考えている人は注意が必要です。

解雇された場合

ケガが原因で以前と同じ業務ができなくなってしまった場合、会社から解雇を申し渡されるケースは少なくありません。交通事故によるケガで解雇された場合、再就職に必要な相当の期間について休業損害の請求をすることも可能です。

また、すぐに働ける場合でも、就職先が得られなかった場合には、以下のうち、短い方で損害算定を行うことになります。

  • 実際に働き口を得られたときまでの期間
  • 転職先を得るための相当期間

無職の場合は休むべき仕事がないということから、休業損害が認められません。実際に、解雇となって無職となった場合に、相手方の保険会社が「無職の人には休業損害が出ない」と伝えてくる可能性があります。しかし、元々無職であるのと、事故が原因で解雇された状態は違います。

このようなケースでは、相手の保険会社との示談交渉ではなく、弁護士を雇い、相手方との係争で決着をつけることが多くなります。

けがによって休業をやむなくし、そのうえ解雇された場合は、休業を証明する診断書と会社からの解雇通知書を取っておきましょう。それらの書類があれば、治療期間と次の就労までの期間分、以前の収入を基に休業損害の請求が可能でしょう。

交通事故によるケガと退職の因果関係が必要

休業損害を受け取るには、交通事故によるケガと退職が因果関係が必要です。退職という結果が交通事故という原因から来ているかを見るには、ケガをしてから退職に至った経緯を記録しておく必要があります。

ケガから退職までの期間が長い場合や記録に残していない場合は、因果関係の立証が難しいとして補償が退けられることが考えられます。保険会社はできるだけお金を払いたくないものですので、証拠は全て取っておくようにしましょう。

交通事故で退職したときの休業補償期間

交通事故によるケガと退職の因果関係が証明できたら、次に補償期間が問題となります。交通事故で退職したときの休業補償期間は、ケガで休業している実際の期間です。症状によって何か月間などと予め定められているのではありません。判例では、退職後のケガの治療と転職の期間を休業損害の補償期間としたケースがあります。このように、転職にかかる期間も補償期間に含められることもあります。

実際にどのくらいの期間休業損害が認められた例があるのか知りたいという方のために、以下で判例をご紹介します。

交通事故で退職し、休業損害が認められた例1

男性会社員(21歳)は、ある会社に勤務し始めて2日目に事故に遭いました。休業を余儀なくされ、退社することとなりました。しかし、傷害が治癒したからと言って中途採用者が直ちに再就職できるものではないとして、治癒から3か月後までを必要な期間とし、退職前の収入(月額22万円)を基に休業損害が認められました。(東京地判平14.5.28)

交通事故で退職し、休業損害が認められた例2

男性嘱託警備員(65歳)は事故により休業せざるを得なくなり、症状がある程度良くなってから就職活動をはじめました。しかし、65歳という年齢から複数の採用面接で断られました。そこで月額19万4130円を基に67歳まで2年分の損害が認められました。(名古屋地判平16.3.3)

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交通事故が原因で退職したら慰謝料はどうなる?

交通事故が原因で退職を余儀なくされるケースは少なくありません。交通事故に遭わなければ、ケガもせず、失職することもなかったと思うと、精神的負担は大きいはずです。そのため、交通事故が原因で退職したら、慰謝料算定の際に多少増額されることがあります。

退職に対する具体的な慰謝料の相場が存在するわけではありませんが、民事訴訟によって数万円~数十万円加算される可能性があります。一方で、示談交渉の場で退職の慰謝料を求めることは難しいと考えられます。示談交渉では、相手は少なく見積もった金額を提示するもので、増額したとしてもこちらの提示する金額との妥協点を見つけることとなるためです。

交通事故で仕事を退職した後の補償は他にあるのか

交通事故で仕事を退職すると、支出は増える一方で収入が減り、お金に困ることがあります。示談や裁判の後で賠償金が支払われるため、相当な期間がかかります。交通事故で仕事を退職した後の補償は他にあるのでしょうか。

交通事故で仕事を退職した後でも生活保障は申請できます。それが、労災補償です。労災補償は労災保険制度に加入する者が災難に遭った際に、社会復帰を促進するために支払われます。退職後に補償の給付を受けることができます。

交通事故で退職することになったら、雇用保険の申請を

正社員として会社を退職したことが有る人なら、失業保険や失業手当と呼ばれる補償を申請したことも有るでしょう。この手当は正確には雇用保険の補償の一部で、失業時に支払われるものです。交通事故で退職することになったら、雇用保険の申請を考えることでしょう。

しかし、この雇用保険の補償は、すぐにでも再就職できる状態にあることが前提となっています。そのため、ケガがあり、治療も必要な場合は申請が通らない可能性があります。雇用保険を申請できる条件には以下のようなものがあります。

  • 本人に就職する意思と能力がある
  • 積極的に求職活動を行っている。
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が12か月以上ある。

仮に雇用保険の受給ができたとしても、期間は原則的には離職翌日から1年間となります。それまでにケガが治らず、再就職できない場合は延長をしないと補償が終了してしまいます。ハローワークで申請をし、受理されれば最長3年まで期間が延長できます

交通事故で退職し、雇用保険を受け取るには6か月以上の勤務歴が必要

通常、雇用保険を受け取るには、1年以上の勤務歴が必要でした。しかし、解雇や止むを得ない事情で退職する場合は、6か月以上の勤務歴で申請ができます。ただし、人によって被保険者期間が異なる場合もあるため、退職時に雇用主に対して確認しておくと良いでしょう。

交通事故が原因で休業すると自己都合退社を促されることも

交通事故でケガを負い、治療のために休業をしていると会社によっては解雇予告通知を言い渡すところや退社を促すところは多いです。会社はなるべく解雇をしたくないという心理が働き、交通事故が原因で休業すると自己都合退社へと誘導されることがあります。

しかし、先にも述べた通り、自己都合退社にしてしまうと、休業損害をもらえる可能性は低くなるので注意しましょう。

また、解雇を言い渡してきた場合は、それが正当な理由なのかという労働法的な問題もあります。復帰の可能性があるのに充分な理由もなく解雇とするのは法的には無効となる場合があります。傷病休業について社内規定を確認されることをお勧めします。

交通事故で退職を余儀なくされたら、弁護士に相談を

会社の退職は事故の損害である一方、労働法的な問題を孕むこともあります。ブラック企業のような違法がまかり通っている会社では、不当解雇が起こる可能性があります。その場合は、交通事故の賠償請求とは別に、会社を相手取った訴訟に発展することも考えられます。このように、複雑な問題になりがちであるため、交通事故で退職を余儀なくされたら、弁護士に相談することをお勧めします。

いきなり弁護士に依頼することは大変でしょうから、まずは無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。現在の状況を説明し、困っていることを説明すれば法的な解決方法が教えてもらえます。

交通事故に強い弁護士へ相談すること

法律分野は多岐に渡りますので、弁護士には大抵それぞれの得意分野というものがあります。交通事故に遭い、慰謝料請求や退職時の休業損害についてしっかりと相談したいならば交通事故に強い弁護士への相談がお勧めです。

交通事故は初回相談無料で対応する弁護士事務所もありますので、まずはご自身の事故のケースにおける対応についてアドバイスを受けてみましょう。

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