交通事故に遭い、慰謝料を受け取るための各種手続きや加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼したいですよね。でも、経済的な理由で弁護士に依頼することは難しいと思っている方もいらっしゃると思います。
そういった時に活用できるのが法テラスです。法テラスは電話での無料法律相談や弁護士の無料相談に加え、弁護士費用の立て替え制度を設けています。
この記事では、法テラスで弁護士費用を立て替えてもらえる条件とメリット・デメリットについて解説してます。
法テラスとは
法テラスは、経済的に余裕のない人に対して総合的な法律の支援を行う目的で設立された独立行政法人です。
法テラスでは、電話での無料の法律情報提供をはじめ、全国の事業所での弁護士の無料相談、弁護士費用の立て替えなどのサービスを行っています。
収入・資産などについての条件を満たせば、誰でも気軽に利用することができます。
法テラス利用のメリット
交通事故被害で法テラスを利用するメリットは2つあります。
1. 交通事故後の手続きや対応を知ることができる
2. 弁護士費用の支払い負担を軽減できる
交通事故後の手続きや対応を知ることができる
交通事故後の手続きや対応で何をしてよいかわからない方が多いです。法テラスに相談すると、ご自身でやるべきことを知ることができます。
交通事故被害では、手続きの進め方や対応の仕方で受け取れる慰謝料が大きく変わる可能性があるので、早めに相談すると良いです。
弁護士費用の支払い負担が少なくなる
交通事故で弁護士を依頼すると、着手金だけで10万円以上かかることがあります。
しかし法テラスから弁護士費用の援助を受けた場合は、原則として毎月1万円(支払い能力により5000円まで減額可能)の支払いとなります。
ですので、経済的理由で不安な方でも安心してご利用できます。
利用の条件
弁護士の無料相談・弁護士費用の立て替えの利用について共通している利用基準は、①の資力基準です。資力基準では、収入と資産の上限があり、2つの要件を満たす必要があります。費用の立て替えでは、①、②、③の基準すべてを満たす必要があります。弁護士の無料相談では、①と③を満たさなければなりません。
①資力基準
収入要件
申込者や配偶者の手取り月収額が次の表の基準を満たすことが要件となります。
人数 | 手取り月収額の基準※1 | 家賃または住宅ローン負担の場合 加算できる限度額※2 |
---|---|---|
1人 | 18万2000円以下 (20万200円以下) |
4万1000円以下 (5万3000円以下) |
2人 | 25万1000円以下 (27万6100円以下) |
5万3000円以下 (6万8000円以下) |
3人 | 27万2000円以下 (29万9200円以下) |
6万6000円以下 (8万5000円以下) |
4人 | 29万9000円以下 (32万8900円以下) |
7万1000円以下 (9万2000円以下) |
※1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加するごとに基準額に30000円(33000円)を加算します。
※2:申込者等が、家賃または住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
資産要件
申込者と配偶者が、自宅などをのぞく不動産や有価証券などの資産を持っている場合は、資産の時価+現預金が、次の表の基準を満たしていることが要件となります。
人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
【参考】:無料の法律相談を受けたい|法テラス
②勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談等による解決の見込みがあれば要件を満たすことになります。
③民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情に基づくものや宣伝のための場合、または権利濫用的な訴訟の場合は援助を受けられません。
法テラス利用のデメリット
法テラスを利用するうえでのデメリットもあります。
①資力制限があること
弁護士費用の立て替えなどの法テラスのサービスは、経済的に困っている方たちを対象にしているため、資力制限を設けています。一定額以上の資産があると利用できないことになります。
②審査に時間がかかること
弁護士費用の立て替え制度を利用する場合は、審査を受けなければなりません。審査結果が出るまでに数週間かかるとされています。
まとめ
交通事故の被害者請求について法テラスに相談するという方法はあります。ただし、法テラスの弁護士費用立て替え制度には審査があるため、すぐに利用することができないというデメリットもあります。
「弁護士を自分で選びたい」「時間に余裕がない」という場合は、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。