交通事故のケガで整骨院(接骨院)に通院する時の注意点 – トラブルになることが多い理由とは

交通事故のケガで整骨院(接骨院)に通院する時の注意点 – トラブルになることが多い理由とは

整骨院(接骨院)の施術は、「むち打ち」などの症状に効果が見込めるため、たくさんの方が通院しています。

基本的に、医師の同意があれば整骨院に通院することはできます。もちろん、治療費についても保険会社に請求できます。

しかし、保険会社が「整骨院への通院を認めない」といったトラブルが多発しているのが現状です。

実は、保険会社には「被害者を整骨院に通わせたくない理由」があるのです。

この記事では、整骨院に通うための正しい手順、保険会社の対処法についてご紹介しています。あわせて、「慰謝料を増額させる方法」についても詳しく解説していきます。

症状がなかなか改善されず、整骨院への通院を検討している方、ぜひとも参考にしてください。

交通事故のケガで整骨院(接骨院)に通うことはできる?

整骨院の施術は、むち打ちなどの症状に効果があるとされています。そのため、整骨院に通院する人が多くいらっしゃいます。

ただし、事故後いきなり整骨院に通うことはおすすめできません。

※整骨院での施術の効果は個人差があります。また、整骨院への通院は基本的に医師の許可を得てから通う必要があります。主治医に相談の上、通院するかどうかを検討しましょう。

整骨院(接骨院)とは

整骨院とは、柔道整復師という専門家が打撲、捻挫などの治療をおこなう施術所のことをさします(「接骨院」も同じ意味ですが、以下では整骨院に統一します)。

整骨院に勤める柔道整復師は「国家資格」です。

柔道整復師になるには、専門の学校で生理学、整形外科学、リハビリ医学、一般臨床医学など多岐に渡る分野を受講しなければなりません。

整骨院では、画像検査などではわからない損傷を把握することができるため、多くの被害者が整骨院で施術を受けているのです。施術により症状が大きく改善したというケースも見られます。

整骨院はあくまで治療の「補助的役割」

整骨院には交通事故のケガについて、その有効性が認められています。

ただし、柔道整体師は医師ではないため、レントゲン検査や処方箋の作成といった医療行為はできません。たしかに、整骨院での施術はむち打ちなどのケガに有効であり、治療費も保険会社に請求することが可能です。

しかし、整骨院の施術はあくまでも「医療類似行為」、つまり治療の補助的な役割であり、「診断書は出ない」ということを理解しておいてください。

整骨院と「整体医院」はまったくの別物

整骨院と名前がよく似ている「整体院(カイロプラクティック)」というものがあります。この「整体院」はアメリカ発祥の脊髄や筋骨格のヘルスケアで、国家資格などは必要なく誰でも開業できる「民間療法」です。

民間療法であるため健康保険などは使えず、さらには治療費も保険会社に請求することができません。長らく整体院で治療を続けたものの、保険会社に支払いを却下されたという話も実際にあるのです。

整骨院に通院する際の注意点

むち打ち等の治療に効果のある整骨院の施術。

ただし、通院する際には気を付けなければならない注意点がいくつかあります。

まずは病院(整形外科)を受診する

交通事故の治療については、治療費や慰謝料を加害者側(の保険会社)に請求ができますが、医学的・客観的な根拠が必要になります。そのためには、医師が作成する「診断書」と警察に提出し、人身事故として扱ってもらわなければなりません。

診断書を提出しない場合、「物損事故」として処理され、損害賠償を請求できなくなります。

整形外科などの医療機関を受診すれば、

  • レントゲンやMRIなどの検査
  • 神経学的な検査

などによって、交通事故と症状の因果関係を証明することが可能です。

整骨院への通院は「医師の同意」を得てから

整骨院の中には、交通事故治療に力を入れている「交通事故指定医院」などもありますが、賠償請求に欠かせない「診断書」を作成できるのは医師だけです。そのため、必ず医師に診断書を書いてもらい、医師の同意をもらった上で整骨院に通院してください。

もし「医師の同意がない」状態で勝手に整骨院に通院した場合、「治療費を請求できない」といったトラブルに発展する可能性が高まります。むち打ちなどの症状であれば、整骨院の通院に同意してくれる医師も多いので、「通院できない」という心配はないでしょう。

後遺障害等級の認定までは整形外科も併用する

交通事故のケガでは、後遺障害が残るケースも多くなっています。

後遺障害が認定されれば、損害賠償金の額が大幅に増額されますが、そのためには、医師に「後遺障害診断書診断」を書いてもらう必要があります。

「なかなか痛みやしびれがとれない」「違和感が残っている」といった場合には、必ず自分から伝えるようにしてください。医師は患者からの申告がなければ、治療を終わらせてしまいます。痛みやしびれが取れない場合には、整骨院の施術を薦めてくれるはずです。

医師の同意のもと、整形外科と整骨院を併用することで、後遺障害が認定されやすくなるでしょう。

ただし、整骨院の施術のみで効果が出たからといって、整形外科への通院をやめてはいけません。整骨院の施術は「診断書」が出ないため、どうしても客観性に欠けてしまいます。客観性が証明できなければ、痛みやしびれが残っているにもかかわらず、「後遺障害が認めらない」という事態を招くことになります。

整骨院への通院を認めない医師もいる?

実は、医師の中には「整骨院の施術」をよく思わない人がいます。

医師の立場からすれば、医療機関で治療をしているにもかかわらず、別の場所で治療を受けることに疑問を感じてしまうのです。

反対はしないまでも、積極的に整骨院の通院を認める医師は少ないのが現実です。ただ、整形外科での治療で改善されなかった症状が、整骨院の施術を受けて改善した例は数多くあります。相談しても整骨院への通院を認めてくれない場合には、別の整形外科を受診することを検討するべきでしょう。

もし医師とトラブルに発展するようなことがあれば、すぐに弁護士に相談するべきです。

弁護士が被害者の意見を代弁することで、不要なトラブルを避け、整骨院への通院もスムーズに進みます。

整骨院を選ぶ際のポイント

通院する整骨院を選ぶ場合、以下の点に注意して選んでください。

  • 交通事故指定医院であること
  • 医療機関と提携していること
  • 手技だけでなく、最新機器による治療が受けられること
  • 交通事故の患者が多く通っていること

これらに該当している整骨院であれば、有効な施術を受けることができるでしょう。

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  • 人身事故の被害に遭われた方
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もっとも厄介な保険会社との交渉

整形外科と整骨院の併用で、治療がうまく進んでいても安心してはいけません。

基本的には、交通事故被害によるケガの治療費はすべて加害者(保険会社)に請求できます。しかし、整骨院に通院する場合、保険会社との交渉が思うように進まないケースが多くなっています。

保険会社は整骨院の通院を嫌がる?

交通事故のケガの治療では、1日あたり4,200円の慰謝料が発生します(自賠責保険基準)。2020/04/01の改定以降に発生した事故は1日当たり4,300円です。
保険会社は治療費の全負担はもちろん、この慰謝料も被害者に支払わなければなりません。

整骨院に通院するとなれば、通院期間が延び、通院回数も増えることになるため、保険会社は何とかして通院をやめさせたいと考えます。

そのため、保険会社は、ケガで苦しむ被害者に対し「本当に整骨院に通う必要があるのかどうか」しつこく追及してきます。被害者がどんなに症状を説明したとしても、保険会社は素直に認めるとは限りません。

実際、少しでも疑問があると判断すれば、「治療打切り」を宣告してくるでしょう。このように、被害者と保険会社との間では、整骨院の通院をめぐってトラブルに発展することがあるのです。

【保険会社が整骨院への通院を嫌がる理由】

  • 通院回数多くなり、治療費・慰謝料が増えるから
  • 整骨院の施術が後遺症治療に効果があるか疑問視しているから
  • 整骨院が治療費を水増し請求してくると疑っているから

整骨院の「施術内容」についてもトラブルになる可能性がある

整骨院への通院を認めたとしても、「施術内容」に細かく口をはさんでくる保険会社もあります。

たとえば、「治療部位の施術が入っているので治療費は出せない」「こんな最新機器を使った治療は必要ないはず」「通院回数が多いから減らせ」などです。

医師の同意のもと、整骨院に通院しているのであれば治療費や慰謝料は保険会社に請求することができます。しかし、保険会社の担当者の中には、医師の同意があるにもかかわらず、まるで「脅しのような要求」をしてくる人もいるのです。

治療範囲や通院回数に関しては、素人ではなかなか判断できないため、保険会社の言うままに泣き寝入りしてしまう被害者もたくさんいます。

治療費が認められなければ、賠償金が減ってしまう

たとえ医師の同意があっても、保険会社が認めなければ整骨院の治療費は請求できません。

治療費が認められなければ、当然慰謝料も減ってしまいます。もちろん、自己負担で整骨院に通うことは自由です。しかし、症状がいつ改善するかわからないばかりか、逆に症状が悪化する恐れさえあるのです。

そのような状態での自己負担で治療を続けるのはあまりにもリスクが大きすぎます。

交通事故問題で悩まないために弁護士に相談しませんか?

整骨院への通院をめぐる保険会社とのトラブルは、当サイトにもたくさん寄せられてきます。中には、「症状が全く改善していないにもかかわらず治療打ち切りを宣告してきた」というような耳を疑うような保険会社の対応もあります。

事故でケガをすれば、仕事や家事・育児など、様々なことに悩まされることになるでしょう。それに加えて、お金の心配までしなければならないとしたら…被害者の負担が大きなものになります。

交通事故被害に遭われたら、早い段階で弁護士に相談するべきです。弁護士に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。正式に依頼をすれば、保険会社との交渉や後遺障害等級の認定など、面倒な手続きもすべて代行してくれます。

弁護士に依頼するメリットは大きい

弁護士に依頼をするメリットはそれだけではありません。

弁護士が交渉にあたることで、「弁護士(裁判)基準」で慰謝料を請求することができます。自賠責保険での慰謝料は、1日あたり4,200円(2020/04/01以降の事故は4,300円)ですが、弁護士(裁判)基準なら1日あたり最大9,000円まで請求することができます。

そのため、保険会社の提示する賠償金よりも増額できる可能性が高くなります。弁護士への依頼が早ければ早いほど、問題もスムーズに解決することができます。

まずは交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

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