この記事でわかること
- 過失割合の決まり方がわかる
- 過失割合が10:0になるケースがわかる
- 保険会社の過失割合の考え方がわかる
- 過失割合の交渉は弁護士に相談することが有効である
交通事故は加害者だけの不注意で起こることは少なく、被害者側にも何らかの過失があるケースが多くなっています。
しかし、以下のような事故の場合はどうでしょうか。
- 赤信号で車が停止中に後ろ追突された
- 路肩に停車している所に突っ込まれた
- センターラインをはみ出してぶつかってきた
このような場合、被害者としては自分に落ち度はなく「過失割合10対0」を主張したくなるのは当然です。
ところが、被害者の過失割合が「0」だと認めてもらうのは、そう簡単なことではありません。
この記事では、被害者の過失割合が「0」となるケースについて確認した上で、示談交渉で注意すべきポイントについて解説していきます。
示談交渉を有利に進めるためにも、しっかりと準備をおこないましょう。
過失割合に納得いかない被害者の方は多いです。過失は0のはずが保険会社は違う主張をしてくることがあります。過失割合の注意点についてチェックしていきましょう!
過失割合はどうやって決まるもの?
交通事故における過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の間で、双方の過失(責任)の程度を数字で表したものです。
たとえば、過失割合が8対2の場合には
- 加害者の過失が8割
- 被害者の過失が2割
ということになります。
過失割合を決めるのは、保険会社で過去の類似する事件や判例をもとに決定します。過失割合は「民事の案件」であるため、警察は一切関わることはありません。
過失割合に関する詳しいことは、下記の記事をご覧ください。
過失割合が重要な理由
交通事故において、なぜ過失割合が重要なのでしょうか。実は、過失割合は「損害賠償金の金額」に大きくかかわっているのです。たとえば、事故被害の総額が2,000万円、過失割合が「加害者8:被害者:2」というケースを考えてみましょう。
基本的に、事故の損害は加害者に請求できます。被害者に過失がなければ、2,000万円を受け取ることができます。しかし、被害者に過失割合があれば「その分だけ」減額されることになってしまうのです。
上記のケースの損害賠償金は、以下のような式で求められます。
2,000万円×(1-0.2)=1,600万円
この1,600万円が被害者に支払われる損害賠償金となります。
割合が10対0の場合と比べると、実に「400万円も差」が出てしまうのです。過失割合が少なければ少ないほど、被害者は「高額な損害賠償金」を受け取ることができるというわけです
過失割合が10対0になるのはどんなケース?
過失割合が10対0のケースでは、加害者に対し損害賠償金を全額請求することが可能になります。では、どのような場合に被害者の過失割合が「0」になるのでしょうか。
「車対車」の事故
車同士の事故における過失割合が「10対0」となるケースとしては、以下のようなものがあげられます。
- 赤信号で停車中に後方から追突された
- 駐車場などで駐車している状態でぶつけられた
- 停車可能な路肩に停車中に追突された
- 対向車線を走る車が、センターラインを越えて突っ込んできた
- 青信号で交差点に進入した時、赤信号で相手の車が直進してきた など
「こちらが停止・駐車中の事故」「相手側が明らかな道路交通法違反」などの場合、被害者の過失割合が「0」になりやすくなっています。
基本的には、二輪車(バイク等)も同様のケースにおいて、被害者の過失割合が「0」になると考えてください。
「車対歩行者」の事故
「被害者が歩行者」「加害者が車の場合」では、以下のような場合に被害者の過失割合が「0」として認められやすくなります。
- 歩行者が青信号を渡っていた時に、加害者の車が追突してきた
- 歩行者が「信号機のない横断歩道」を渡っていた時、加害者の車が追突してきた
- 歩行者が「歩道」を歩いている最中に、加害者の車が歩道に侵入しぶつかってきた など
歩行者と車の事故は、事故の起きた場所が「横断歩道上かどうか」で過失割合が変わっていきます。横断歩道は「歩行者だけが歩いて良い道」と道路交通法で規定されているからです。
横断歩道上で起きた事故は、高確率で過失割合10対0となります。ただし、歩行者が「信号無視」など道路交通法に明らかに違反をした場合はそうではありません。
これまで上げた例は「原則」であって、個別の事情を考慮する必要があります。しかし、損害賠償金に大きくかかわる過失割合なので、できる限り「0」を主張するべきでしょう。
過失割合10対0の示談交渉は要注意
被害者の過失割合が「0」の場合、治療費・慰謝料、車の修理代などの損害賠償は全額加害者に請求することができます。そのため、上記のようなケースの場合には過失割合「0」を加害者に主張するべきです。
しかし、過失割合「0」は被害者にとって良いことばかりとはいえない事情があるのです。
保険会社が示談代行できない
過失割合は加害者・被害者双方の保険会社によって決定されます。しかし、過失割合が「0」の場合、事情が異なります。
過失が「0」では相手に支払う損害賠償金(保険金)がないため、保険会社は示談交渉をすることができません。もし保険会社が被害者に代わって示談交渉をすれば、非弁行為に該当してしまうのです。
非弁行為とは、「資格のない人が、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められた行為をすること」を指します。つまり、加害者には保険会社という強い味方がいますが、被害者であるあなたは1人で示談に臨まなければならないということです。
保険会社は被害者の過失割合を主張する
示談交渉では、「過失割合」についてはもちろん、治療費・慰謝料などの損害賠償金について話し合いがおこなわれます。しかし、示談の経験などない被害者にとって、保険会社との交渉は簡単なことではありません。
相手は示談交渉のプロです。保険や法律の専門知識を盾に、被害者の過失割合があると主張してくるでしょう。なぜなら、加害者側の保険会社は、被害者に支払う保険金=損害賠償金を抑えたいと考えるからです。
被害者にも過失が認められれば、保険会社は支払う損害賠償金が少なくて済むのです。
過失割合「0」の証明は被害者自身がおこなう
もちろん、加害者側の保険会社が何を言おうと、被害者は過失割合がないということを主張すべきです。しかし、その場合、過失割合が「0」であることを被害者自身が証明しなければなりません。
たとえ、ドライブレコーダーの映像証拠や目撃者の証言などがあったとしても、過失割合が「0」であることを証明するのは保険会社でさえ簡単なことではありません。
示談の経験のない人にとっては、不可能だと言ってもいいでしょう。
過失割合「0」を主張したいなら弁護士に相談
たとえ被害者に非がない場合であっても、加害者側の保険会社が過失割合を主張してくるケースは非常に多くなっています。示談のプロと交渉するためには、こちらも示談のプロに頼むしかないのです。過失割合が「0」の時に被害者の味方になってくれるのは弁護士だけです。
費用に関して心配されている方は、ご自身が加入している任意保険を確認してみてください。「弁護士費用特約」が付いていれば、「実質0円」で弁護士に依頼することも可能です。
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有利に示談交渉を進めるためにも、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。