交通事故の示談交渉は弁護士に相談するのが適切な方法ですが、正式に依頼するとなると弁護士費用が発生します。被害者の方の中には「弁護士費用が高額になるのでは?…」と心配して依頼することをためらう方は多いようです。
しかし、「弁護士費用特約」という保険を使えば弁護士費用は実質無料になるケースが多くなります。弁護士費用特約は被害者にとって非常に利用価値が高いシステムですので、該当する方は是非使うべきでしょう。
そこで、この記事では弁護士費用特約の基礎知識やメリット・デメリット、そして使い方について詳しく解説します。
この記事でわかること
- 弁護士費用特約とは何かがわかる
- 弁護士費用特約の正しい使い方がわかる
- 弁護士費用特約でよくある誤解されるケースがわかる
弁護士費用特約は被害者にとってメリットが多い保険制度です。ご加入の任意保険に特約として付帯されている可能性がありますから、人身傷害事故に遭ったら必ず確認して利用しましょう!
自動車保険の「弁護士費用特約」とは
弁護士費用特約とは、日本弁護士連合会が主要な保険会社と協定を結んで販売している保険商品です。自動車保険のオプションとして、また単独の保険としても販売されています。
交通事故の被害者となってしまった際に弁護士費用特約を使えば、加入する保険会社から弁護士費用が最大300万円まで支払われます。被害者本人が加入する保険だけでなく、同居する家族が加入する保険からも利用することができます。弁護士費用特約は「もしもの備え」として加入する価値が非常に高い保険商品と言えます。
保険加入者のほとんどの方がこの保険について知らないようですが、実は自動車保険の多くに特約として付加されています。「人身事故の被害に遭った」「家族が事故に巻き込まれた」という場合には、必ず保険会社に確認することをおすすめします。
弁護士費用特約は弁護士にかかるあらゆる費用が実質0円になる
交通事故の人身事故で被害者になった場合、治療費、物損補償、慰謝料(後遺症、休業損害、心労など)などの損害賠償額を確定させるために、加害者側の保険会社と「示談交渉」をしなければなりません。
しかし、示談の知識と経験が豊富な保険会社と、保険の知識のない被害者が対等に交渉するのは簡単なことではありません。事故のケガや後遺症で苦しんでいるのであれば尚更です。
そこで弁護士費用特約を利用すれば、「法律相談」「示談交渉」「事務手続き」などの弁護士費用が0円になることがあります。また、仮に訴訟になった場合でも保険でまかなうことができます。
弁護士費用特約に含まれる弁護士の対応業務は以下のとおりです。
- 弁護士に関する費用(法律相談料、着手金・報酬金、実費など)
- 裁判所へおさめる費用(仲裁、調停費用、実費など)
- 鑑定に関する費用(裁判に必要な鑑定書の作成)
- 証人に関する費用(裁判に必要な証人尋問)
弁護士費用特約が使えるケース
大変便利な弁護士費用特約ですが、特約を使用できるケースと使用できないケースがあります。
弁護士費用特約は、「被害者本人の名義」で加入している場合だけでなく、家族の名義であっても利用することができます。実はこの点についてはあまり認知されていなく、そのため弁護士費用特約の利用率の低下をもたらしています。
そのため、特約を利用できるケースを把握することは、適切な交渉をすすめるにあたり大変重要となるため必ず確認してください。
弁護士費用特約で補償される範囲は以下のような人です。
①被保険者本人:保険契約で定められた保険の対象者(契約をしている「本人」)。
②被保険者の配偶者:被保険者の夫(妻)は利用できる。
③被保険者または配偶者の同居の親族:被保険者と同居している父母、兄弟姉妹、子など。義理の親族(配偶者の親族)も同居していれば、利用することができる。
④被保険者または配偶者の別居の未婚の子:「被保険者(または配偶者)の子供」であれば一緒に暮らしていなくても、利用することができる。ただし「未婚」であることが必要。
⑤契約車に搭乗中の者:①~④以外の人であっても、弁護士費用特約付きの保険に契約している車に「事故当時搭乗していた人」であれば利用できる。
⑥契約車の所有者:①~⑤以外の人であっても、弁護士費用特約付きの保険に契約している車の所有者であれば、「事故の際に搭乗していない」としても利用することができる。
※注)弁護士費用特約は「保険商品」のため、契約内容などが変更されることがあります。利用する際には必ず保険会社あるいは弁護士に確認しましょう。
弁護士費用特約が使えないケース
弁護士費用特約は、交通事故であれば必ず使えるというわけではありません。運転者である被害者に「重大な過失」が認められた場合には適用されないことがあります。
また、本人の過失だけでなく天災や戦争などに起因した事故も同じく適用されません。
【被害者側の過失の例】
- 飲酒運転をしていた
- 薬物を使用し運転していた
- 無免許で運転していた
- 犯罪行為や自殺行為などをしていた...etc
【様々な外的要因の例】
- 天災(地震や台風、高潮など)
- 戦争、革命、暴動(テロ行為) ...etc
※注)保険会社により「重要事項」「約款」などは若干違いがありますので、一度保険会社に確認してみましょう。
弁護士費用特約のメリットとデメリットは?
弁護士費用特約のメリット①弁護士費用が実質無料になる
交通事故の被害者になって、ケガや後遺症で苦しんでいるにもかかわらず、「費用が心配」という理由で弁護士への依頼をためらう方がいます。
しかし、弁護士費用が300万円以内の場合は、弁護士費用が弁護士費用特約でカバーされるため、実質無料で弁護士に依頼することができます。
この300万円という金額ですが、むち打ちといった一般的な交通事故のケースでは、弁護士費用は100万円以内におさまります。
弁護士費用が300万円を超えるケースは、「賠償額が1500万円以上」となるような重大な事故の場合ですので、むち打ちなどの交通事故においては自腹で弁護士費用を支払うことはめったにありません。
弁護士費用特約のメリット②面倒な手続きを全て弁護士に一任できる
弁護士特約を用いて弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で示談交渉をしなくても良くなります。
交通事故の被害者は、ただでさえ身体的、精神的に大きな負担を負っています。それに加え示談交渉まで自分でしないといけないとなると、多大なストレスがかかります。
弁護士特約を用いて弁護士に示談交渉を任せてしまえば、面倒な手続きから開放されストレスも貯まりませんし、仮に交通事故で怪我をしたならその治療に専念することも可能となります。
弁護士費用特約のメリット③弁護士に依頼することで慰謝料が大幅に上がる
交通事故の示談交渉における賠償金(慰謝料)は、弁護士に依頼することで大幅に上げることが可能です。
交通事故の被害者が自ら相手の保険会社と交渉をすると、保険会社は低額な「任意保険基準」という基準を用いて賠償金を安く抑えようとしてきます。そこで被害者が弁護士に依頼することで、「弁護士基準」という基準を用いて賠償請求が可能となります。
弁護士費用特約を利用することで、迷うことなく弁護士に対応を依頼でき、弁護士基準を適用できるため、自分で交渉をするよりも適切な賠償金を請求することが可能となります。
弁護士費用特約にデメリットはない
多くのメリットがある弁護士費用特約ですが、デメリットはあるのでしょうか。結論から申し上げると、デメリットはほぼないと言っていいでしょう。
デメリットがあるとすれば、保険料が少しだけ高くなるという点です。
加入する自動車保険に弁護士費用特約を付けた場合、保険料は月々100~300円程度高くなります。そのため、交通事故被害者として「弁護士費用特約」を使わなければ、払った保険料が無駄になってしまうでしょう。
しかし、月々100~300円の保険をつけておくだけで、事故にあった場合に気兼ねなく弁護士に依頼できるのであれば、決して損ではありません。弁護士費用特約がなければ、弁護士費用はすべて自己負担になってしまいます。そのため弁護士費用特約を付けないデメリットの方が大きいと考えられます。
弁護士費用特約のよくある誤解
弁護士費用特約は、利便性の高さに反して利用率は非常に低くなっています。その原因は事故の被害者が特約に関して「知らない」「誤解している」ということが関係していると思われます。
弁護士費用特約で頻繁にみられる誤解を一つずつ解いていきましょう。
被害者に過失があっても弁護士費用特約は利用できる
「自分にも過失があったので弁護士費用特約は使うことができない…」、「自分も悪いんだから保険を使って弁護士に依頼するのは無理だろう…」と考える人は非常に多いのが現状です。
しかし、被害者に過失がある場合でも弁護士費用特約は使うことができます。交通事故では、過失割合により損害賠償請求額は大きく変わりますが、そもそも相手方の保険会社の提示する過失割合が正しいとは限りません。
保険会社が提示する過失割合を含めた示談交渉に対して、それが適正かどうかを再調査・検証し交渉するのが弁護士の役割です。そのため、被害者にも過失があっても弁護士費用特約を使うことは可能です。
特約を使っても保険料はあがらない
自動車保険は1等級から20等級まで設定されており、数字が上がるほど保険料が割引される仕組みになっています。初めて契約した場合、6~7等級に設定されますが、毎年事故がなければ等級は上がっていき、保険料が割引されていきます。
通常、自動車保険を使えば保険の等級は下がり、保険料は高くなります。そのため、「弁護士費用特約を使うと保険の等級が下がって保険料が上がるのでは?」と心配する人が非常に多くなっています。
しかし、弁護士費用特約を使っても事故にカウントされることはなく、等級にはまったく影響ありません。そのため、弁護士費用特約を使う際は保険の等級の心配をする必要はありません。
弁護士費用特約を使っても担当弁護士は選べる
弁護士費用特約を使いたい旨を保険会社に連絡すると、保険会社から弁護士を紹介される場合があります。そのため交通事故の被害者の中には、特約を使うと自分で自由に担当の弁護士を選ぶことができないと思いこんでいる方もいます。
しかしそのようなことはありません。多くの保険会社の弁護士費用特約においては、契約者が自由に保険会社を選ぶことが可能となっています。保険会社に紹介された弁護士は、被害者の見方であると同時に保険会社の味方でもあります。そのため、示談金を減らされる可能性もあります。
弁護士費用特約を使う際は一度保険会社に問い合わせ、確認がとれ次第自分で弁護士を選ぶようにしましょう。
弁護士費用特約の使い方
実際に交通事故の被害者となり弁護士費用特約を使う場合、何から始めればよいのでしょうか。以下では、その手順についてご説明していきます。
1.交通事故に強い弁護士を探す
弁護士費用特約を利用する場合、まずは交通事故に強い弁護士を探すことから始めます。弁護士にもそれぞれに得意とする分野があります。そのため、適当な弁護士事務所を選ぶのではなく、交通事故問題に強い弁護士を探す必要があります。
交通事故に強い弁護士を探すコツとしては、弁護士事務所のホームページなどを見て、「交通事故示談の解決実績はどれくらいなのか」、「交通事故関連の記事やコラムが豊富か」などを確認してみてください。
ただ、この段階で焦って弁護士と契約をしてはいけません。保険会社に連絡する前に、弁護士と契約してしまえば、弁護士費用特約を使用できず、すべて自己負担になってしまう可能性があります。
2.保険会社に連絡する
弁護士費用特約を利用するためには、保険会社に連絡しなければなりません。通常、電話で「弁護士費用特約を利用したい」と伝えれば、問題なく承諾してくれます。この時「依頼する弁護士が決まったら連絡をして下さい」と保険会社から言われます。
3.実際に弁護士に相談をする
交通事故に強い弁護士を探し、保険会社にも連絡が済んだら、実際に弁護士に相談をしてください。その際必ず「弁護士費用特約を利用すること」、そして「自分の加入している自動車保険」を伝えください。
その後については、弁護士が保険会社とやり取りをして、費用の請求などの手続きをおこなってくれます。これらの手続きについて、被害者がかかわることはありません。必要な手続きなどがあれば、弁護士や保険会社から指示があるのでその都度従ってください
交渉中に担当の弁護士を変える方法
依頼した当初は良いと思っていても、「依頼した弁護士が頼りない」、「弁護士とのやりとりがうまくいかない」といった理由から、弁護士に変更したいと思うことがあります。
弁護士費用特約を使っていたとしても弁護士の変更は可能です。弁護士の変更をしたいのであれば、まずは新しい弁護士を探してください。そして、相談の際に「進捗状況」を伝え、「途中からでも依頼を受けてくれるのか」を必ず確認してください。
依頼を受けてもらえるのであれば、そのまま依頼して問題ありません。ただし、以前の弁護士や保険会社に連絡する必要があるので、新しい弁護士の指示をあおぎましょう。
弁護士費用特約を利用する場合でも、弁護士を変更する回数に上限はありません。ただ、変更すればその都度費用がかかったり、示談成立が遅れてしまうため、弁護士選びは慎重に行うことが重要と言えます。
弁護士費用特約を使って弁護士に相談を
弁護士費用特約は、交通事故被害者にとって大きなメリットがあることはご理解いただけたと思います。しかし、被害者の方の多くが「弁護士費用特約に加入していることを知らない」「加入したことを忘れている」「正しい活用法を知らない」ということにより、あまり使われていないのが現状です。毎年保険料を払っているのに、これは非常にもったいないことです。
人身傷害で被害に遭ったら、まずはご自身の自動車保険、家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いているか確かめましょう。もし現在、交保険会社との示談交渉中で、弁護士費用特約に加入されているのであれば、迷わず弁護士に相談されることをお勧めします。