弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

高齢者サポート

財産管理契約サポート

財産管理契約サポートはこんな方におすすめです

  • 一人暮らしの高齢者の方
  • 判断能力の低下に備えておきたい方
  • お金の入出金管理が億劫になってきた方
  • 信頼できる人に預貯金通帳やお金の管理を託したい方
  • 離れて生活する親の財産管理が心配なお子様

財産管理契約とは

財産管理契約とは、不動産、預貯金などの財産の管理を弁護士などの代理人に委任する契約のことです。任意代理契約と呼ばれることもあります。この財産管理契約は、判断能力に不安を感じる高齢者の方、一人暮らしで老後のお金の管理に悩みを持つお年寄りの方が多く利用されています。
判断能力が低下すると「悪意をもった人物に騙される」、「本人の利益にそぐわない不当な財産処分をしてしまう」などのリスクが高まります。また、生活に必要なお金の入出金についても適切に管理できなくなります。しかし、信頼できる代理人と契約を結んで、財産管理を任せることで、判断能力が落ちてしまってもお金に関するトラブルを回避することができます。
この財産管理契約は、ご自身の判断能力が低下する前から契約ができて、委任する内容も自由に定めることが可能です。また、契約の開始時期や解除時期も決めることができ、契約後すぐに管理を開始してもらうことができます。

財産管理契約のメリット

財産管理契約は老後のお金の管理に不安を持つ高齢者の方にとってメリットが多いサービスとなっています。判断能力に不安を感じる前から依頼ができるとともに、ご自身の生活状況に応じたサポート内容を設定することができます。また、判断能力が低下した場合や死亡後も引き続き財産管理を委任することが可能です。

●財産管理契約のメリット

・判断力が低下する前から依頼ができます
・委任する内容は自由に設定できます
・死亡後の財産管理についても託すことができます
・契約後すぐにサポートを受けられます

財産管理契約のサポート内容

財産管理に関する内容であれば、自由に委託することができます。例えば、ご自身が所有する不動産の管理、光熱費や家賃・税金の支払いなどの代行、さらには、日用品等の購入、保険の解約や契約、保険金の請求なども依頼できます。
また、銀行にいちいち出向くのが億劫なので、預金の引き出しや振り込みなどの細々とした手続きまでお願いすることができます。

●財産管理契約のサポート内容

・預金の管理
・賃貸物件の家賃収入の管理
・光熱費、家賃の支払い
・日用品等の購入
・生命保険加入、保険金請求

また、財産管理契約の効力は本人の判断能力が低下した後も継続させることができます。特約を付与すれば葬儀費用の支払い、遺品整理など死後の事務手続きについても委任することが可能です。
ただし、財産管理契約は、後見制度と異なり、裁判所や後見監督人による監視機能がありません。このため、代理人が権利を乱用し、管理財産を自身の利益のために使用する事態が起きる可能性は少なくありません。そのため、信頼できる代理人を選ぶことが重要になります。

弁護士に財産管理を任せるメリット

判断能力が低下した場合、ご自身が所有する財産に関連した紛争やトラブルに見舞われるリスクがあります。例えば、「不動産の売却」、「家賃の不払い」、「土地の境界における隣人とのいざこざ」、「詐欺商法による被害」などの様々なケースが考えられます。

法律の専門家である弁護士を代理人にしておけば、契約上その他のトラブルを未然に防ぐことができます。そして紛争や犯罪に巻き込まれるリスクを最小限におさえることが可能になります。さらに予期せぬトラブルが起きた場合にも弁護士ならすぐに交渉手続きに入ることができます。

弁護士はホームロイヤー(顧問弁護士)として、いわば「かかりつけ医」のように財産管理に関連した生活全般をサポートします。

●弁護士に依頼するメリット

・適切に財産管理を任せることができる
・ホームロイヤーとして委任者の状況を把握してくれる
・委任事務に関する法的紛争に迅速に対応
・契約内容のチェックから契約書作成まで対応
・財産管理以外の法的サポートも受けられる

また、財産管理が必要に迫られるケースでは、認知症になったときに備えて任意後見契約を結んでおくと安心です。また、死後の事務手続きを任せる死後事務委任契約を依頼される方も多くなっています。弁護士ならば、財産管理契約とともに、生前・死後のさまざまなサポートを任せることができます。

ご相談から契約と手続きの流れ

財産管理契約の手続きは、以下の流れで行われます。

ご相談から契約と手続きの流れ
  • Step.1
    弁護士に相談
  • Step.2
    財産管理委任の内容・範囲の検討
  • Step.3
    契約締結
  • Step.4
    財産管理の開始

弁護士であれば、契約手続きにおける、「委任範囲の提案」、「契約書の作成」、「公正証書化」までワンストップで対応できます。また、ご相談から財産管理の開始まで短期間で対応することができます。財産管理契約の開始時期は、契約書締結後すぐにでもできますし、健康に不安を感じるようになったタイミングからということも可能です。

弁護士法人オールイズワンの財産管理契約サポート

今はしっかりしているけれど、いつか、ご自分が正しい判断をできなくなった場合のことを予め決めておきたいという高齢者の方は増えています。認知能力が低下した後でも、ご自分のことをよく理解してくれる弁護士に財産管理を依頼することは可能ですが、それは当然、ご自身の判断によるものではなく奥様、ご主人、お子様らご家族の判断によるものです。
財産管理契約であれば、ご自身が元気なうちに信頼できる弁護士を選任でき、認知能力が低下した後も、その弁護士に財産管理や生活のサポートを任せることができます。信頼・実績の当事務所にお気軽にご相談ください。

財産管理契約・財産管理

項目 金額
契約 33万円
財産管理 3.3万円~5.5万円/月

※公証役場への出頭 3.3万円~

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