弁護士法人オールイズワン浦和総合法律事務所

高齢者サポート

死後事務委任契約サポート 

死後事務委任契約サポートはこんな方におすすめです

  • 身寄りがなく一人暮らしの方
  • 親族と疎遠になっている方
  • 家族が高齢の配偶者しかいない方、内縁の方
  • 親族に迷惑をかけたくない方
  • 死後の事務手続きに不安をお持ちの方

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の各種死亡手続きを代理人に委任する契約のことです。終活の一つとして近年利用者が増えているサービスです。ご自身が亡くなった後には、葬儀、納骨、埋葬、借家の解約、死亡保険金の請求、遺品整理、行政機関への手続き等、様々な事務作業が発生します。
家族や親族がいる方ならば、死後の手続きを依頼しておくことができますが、そのような方が身近にいない場合、第三者に依頼しなくてはなりません。信頼できる第三者と死後事務委任契約を結んでおけば、死亡後に円滑な手続きを進めてくれるため安心です。
委任契約は原則、本人の死亡により契約が終了するものですが、死後事務委任契約の場合、「委任者が死亡しても委任契約を終了しない」という契約内容にすることが可能です。この死後事務委任契約で委任する内容は、基本的に当事者間で決定することができます。

死後事務委任契約サポート内容

死後事務委任契約では、ご自身が亡くなったあとの様々な手続きを委任することができます。また、これ以外にも委託者の要望に応じて契約条項を加えることが可能です。

●サポート内容

・死亡直後の親族や家族、その他関係者への連絡
・葬儀関連の手配・事務手続き(通夜、告別式、火葬など)
・納骨・埋葬永代供養・墓石建立に関する手続き
・行政・官公庁への死亡届
・金融機関・保険会社などへの届出・手続き
・遺品整理手続き
・納税・公共料金・各種未払金の支払い
・不動産解約・住居引渡し手続き
・医療機関・療養施設・老人ホームなどの清算手続き
・家財道具や生活用品の処分に関する手続き
・別途締結した任意後見契約の未処理事務
・相続財産管理人の選任申立て手続き
・ペットの施設入所手続きに関する手続き
・ソーシャル・ネットワーク・サービスのアカウント(以下「SNSアカウント」という。)の処分に関する手続き
ほか

死後事務委任契約のメリット

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の事務手続きを受任者にすべて任せることができるのが大きなメリットです。
身寄りがなく単身で生活されている方はご自身の死後の手続きを第三者に依頼する必要があります。また、お一人様の方の中には、「親族の手を煩わせることなく死後の手続きを済ませたい」、「ご自身が亡くなった際には誰にも迷惑をかけたくない」と考える方は多くいます。また、親族が不仲の場合、死後に相続を巡って紛争が起きるかもと不安を感じることでしょう。
しかし、死後事務委任契約を締結し信頼できる人を受任者に指定し、財産については遺言書を併せて作成すれば、このような不安が解消され、トラブルも未然に防ぐことができます。ご自身の死後の手続きには、向きあいたくないとお考えの方は多いですが、元気なうちに死後事務を委任しておくことで、安心が得られるでしょう。

●死後事務委任契約のメリット

・判断能力があるうちに契約締結できる
・死後手続きで家族の手を煩わせる心配を減らせる
・遺言書を併せて作成すれば相続に関する親族間のトラブルを防ぐことができる

死後事務委任契約を弁護士に任せるメリット

死後事務には、契約解約などの法律的な手続きが数多く含まれます。また、財産管理や相続などの手続きも同時に発生することがあります。そのため、法律に詳しくない親族よりも、法律の専門家である弁護士に委任したほうがスムーズかつ適切に手続きがおこなわれます。
また、葬儀の方法や埋葬方法などにこだわりがある場合、疎遠な親族よりも身近な弁護士に委任することで、ご自身の意思は確実に反映されるでしょう。
さらには、ご自身の死後に相続人が遺産分割で揉めるケースがありますが、弁護士に依頼して遺言を定めておくことで相続トラブルを回避することができます。弁護士は弁護士法などの法律により、委託者の財産管理・秘密を保持する義務があります。弁護士に死後事務を委任することで、法律に則った適切な手続きが行われます。

●弁護士に死後事務委任契約を任せるメリット

・適切な財産管理が実現しやすい
・手続きがスムーズに進む
・遺産分割におけるトラブルを回避できる

弁護士法人オールイズワンの死後事務委任契約サポートサービス

奥様やご主人の身体にご不自由がある場合など、ご自身が亡くなられた後の葬儀や役所の手続等を誰がするのかとお考えになることもあるでしょう。
そのような場合、ご自身がお元気なうちに亡くなられた後の手続について、ご親族のうち誰に担当してもらうのかを決めておくことができます。とは言え、なかなかそのような手続きを頼むのも気が引けるというのが現実だと思います。
当事務所にお任せいただければ、皆様のご事情に応じた死後事務をサポート致します。また、どうしても信頼できるご親族に依頼されたいけれども言い出しにくいという場合、死後事務委任契約の規定を練った上で、その頼みたいご親族と弁護士が直接お話させていただくことで、ご納得いただけるケースもあります。
どうぞお気軽にご相談ください。

死後事務委任契約費用

項目 金額
契約 11万円~
死後事務遂行 3.3~5.5万円/月

※公証役場への出頭 3.3万円~

遺産分割・遺留分減殺請求費用

協議

着手金
11万円
※相続人全員から依頼を受け、ご意向をうかがい合意内容の調整を図ります。ただし、相続人間の対立が明確となった場合には、相続人全員の代理人を辞任することになります。
※出張での協議 33,000円~/回

報酬金

財産価値 報酬金
財産価値が3,000万円以下 2.2%+264,000円
財産価値が3,000万円を超え3億円以下 1.1%+594,000円
財産価値が3億円を超える場合 0.55%+2,244,000円

交渉

着手金
22万円
※ただし、事案が複雑な場合、一定以上のコミュニケーション量を要する場合、50%の範囲内で増額となります。

報酬金

財産価値 報酬金
財産価値が300万円以下 330,000円
財産価値が300万円を超え3,000万円以下 11%+330,000円
財産価値が3,000万円を超え3億円以下 6.6%+1,650,000円
財産価値が3億円を超える場合 4.4%+8,250,000円

※土地建物を取得できた場合は、その価格の3分の2を取得できたものとします。

調停

着手金
33万円

※ただし、交渉後に調停に移行する場合の移行費用は22万円とします。
※事案が複雑な場合、一定以上のコミュニケーション量を要する場合、50%の範囲内で増額となります。

報酬金
交渉と同じ

審判

着手金
44万円
※ただし、調停から審判に移行する場合の移行費用は22万円とします。
※事案が複雑な場合、一定以上のコミュニケーション量を要する場合、50%の範囲内で増額となります。

報酬金
交渉・調停と同じ

育てていただいた埼玉の皆様への恩返し メールでの相談はこちら